杉並区 障害者地域移行促進に向けた相談支援連携強化補助金(令和8年度)
紹介動画
目的
施設や精神科病院に入所・入院している障害者(児)が地域生活へ円滑に移行できるよう、特定・一般相談支援事業者を支援します。通常の報酬算定の対象とならない地域移行に向けた調整業務や相談対応に係る経費を、対象者1人あたり月額12,000円補助することで、事業者の機能強化と障害者の自立した地域生活の実現を図ります。
申請スケジュール
- 事前相談
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随時
補助金の申請を検討している法人は、杉並区基幹相談支援センター(ウェルファーム杉並3階)へ事前に相談してください。対象事業や申請資格の確認を行い、円滑な申請に繋げます。
- 交付申請
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- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:2026年08月31日
- 書類審査・交付決定
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- 交付決定通知:審査完了後順次
- 事業実施
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- 事業実施期間:2026年04月01日〜2027年03月31日
- 実績報告
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事業完了から60日以内(最終 2027年3月31日)
事業完了後、速やかに「実績報告書(第5号様式)」を提出します。期限は完了から60日以内、または令和9年3月31日のいずれか早い日です。地域移行に至らなかった場合でも、個別支援を実施していれば報告対象となります。
- 額の確定・請求
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実績報告の翌月中旬頃(確定)
区が実績報告を審査し「確定通知(第6号様式)」を送付します。通知受領後、法人は「交付請求書(第7号様式)」を区へ提出します。
- 補助金の支払い
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請求受領の翌月中旬頃
提出された請求書に基づき、法人名義の指定口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
障害者(児)の地域移行を促進することを目的とし、特定相談支援事業者および一般相談支援事業者に対し、地域移行に関する報酬算定外の業務にかかる経費の一部を補助する事業です。障害者支援施設や精神科病院等に入所・入院している障害者(児)が、地域社会で自立した生活を送れるよう、地域移行に向けた調整業務を支援します。
■特定相談・一般相談連携機能強化支援事業
障害者支援施設や精神科病院等からの地域移行に向けた、具体的な調整業務を支援対象とします。
<補助対象となる事業者>
- 杉並区が実施機関となる障害者(児)に対して、「計画相談支援」または「地域移行支援」を提供する相談支援事業所を運営する法人
- 対象となる障害者(児)が杉並区民であれば、相談支援事業所の所在地が杉並区外であっても対象
<補助対象事業の内容>
- 障害者支援施設等に入所中の障害者または障害児に対して、地域移行に向けた調整を具体的に実施する取組
- 精神科病院等に入院中の障害者の退院および地域移行に向けた調整を具体的に実施する取組
<取組における配慮事項>
- 障害者(児)の心身の状況、置かれている状況、サービス利用に関する本人の意向の丁寧な把握
- サービス利用に関する施設や親族との綿密な調整
- 施設の退所や精神科病院の退院に伴うサービス利用に関する調整の円滑な実施
<補助事業実施期間>
- 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで
<補助額・算定方法>
- 補助基準額:対象障害者(児)1人につき月額12,000円
- 補助額:補助基準額に実施月数を乗じた額と、実支出額(寄付金等の収入控除後)を比較し、少ない方の額
- 1,000円未満の端数は切り捨て
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する経費または期間については、本補助金の対象外となります。
- 障害者(児)の地域移行に係る報酬算定の対象となる経費。
- 国、東京都その他の団体による類似の補助金等の対象となる経費。
- 初回報酬算定月以降の期間。
補助内容
■1 特定相談連携機能強化支援事業(計画相談支援)
<補助対象となる活動内容>
- 障害児入所施設に入所中の障害児に対する地域移行に向けた具体的な調整活動
- 精神科病院等に入院中の障害者の退院および地域移行に向けた具体的な調整活動
- 障害者の心身の状況・サービス利用意向の把握
- 入所施設・病院・親族等との調整
- 退所・退院に伴う必要なサービス利用に関する調整
<補助基準額と補助額の算定>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助基準額 | 利用者1人あたり月額12,000円 |
| 算定方法 | 補助対象経費の支出額と補助基準額を比較し、いずれか少ない額を支給 |
<対象事業者および対象者>
- 対象事業者:杉並区民である障害者(児)に対して計画相談支援等を提供する法人の相談支援事業所(所在地は区外でも可)
- 対象者:杉並区民である障害者(児)
<補助対象外となるケース>
- 他の補助金、委託料、助成金等の対象経費となっている場合
- 障害者等の地域移行に係る報酬算定の対象となる月以降の業務
- 地方自治法に基づく区の委託事業として実施する障害者相談支援事業
■2 一般相談連携機能強化支援事業(地域移行支援)
<補助対象となる活動内容>
- 障害児入所施設に入所中の障害児に対する地域移行に向けた具体的な調整活動
- 精神科病院等に入院中の障害者の退院および地域移行に向けた具体的な調整活動
- 障害者の心身の状況・サービス利用意向の把握
- 入所施設・病院・親族等との調整
- 退所・退院に伴う必要なサービス利用に関する調整
<補助基準額と補助額の算定>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助基準額 | 利用者1人あたり月額12,000円 |
| 算定方法 | 補助対象経費の支出額と補助基準額を比較し、いずれか少ない額を支給 |
<対象事業者および対象者>
- 対象事業者:杉並区民である障害者(児)に対して地域移行支援等を提供する法人の相談支援事業所(所在地は区外でも可)
- 対象者:杉並区民である障害者(児)
対象者の詳細
基本的な対象者の条件
本事業は、以下の条件を満たす障害者(児)に対して支援を提供する相談支援事業所を対象としています。
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杉並区民である障害者(児)
居住地が杉並区内であること、事業所の所在地が区外であっても、支援対象者が杉並区民であれば対象 -
特定の相談支援を受ける方
計画相談支援を受けている方、地域移行支援を受けている方
地域移行支援の具体的な対象者
以下の施設や病院に入所・入院しており、地域生活への移行に向けた具体的な調整・支援を必要とする方が対象です。
-
その他入所施設等の障害者
救護施設、更生施設、刑事施設等に入所している方
補助対象となる支援の範囲
以下のようなケースも補助の対象として認められます。
-
地域移行に至らなかった支援
本人の状況変化等で移行が取りやめとなった場合でも、具体的な調整(アセスメント等)が行われていれば対象 -
グループホーム等への移行支援
障害児入所施設からグループホームへの移行は対象、支援開始時に移行先が内定している場合も対象
■補助対象外となる場合
事業の目的が「施設から地域社会への移行」であるため、以下に該当する場合は対象外となります。
- 障害児入所施設から別の障害者支援施設への移行(地域移行とみなされないため)
- 地域移行支援の報酬を算定した月以降の支援
- 具体的な支援を実施しなかった月
重要:本補助金は、地域移行に関する「報酬算定外業務」の経費を補助することを目的としています。
※その他、個別具体的なケースについては事業の実施要綱やQ&Aをご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.suginami.tokyo.jp/s036/25782.html
- 杉並区公式ホームページ
- https://www.city.suginami.tokyo.jp/index.html
- お問い合わせフォーム(ロゴフォーム)
- https://logoform.jp/form/Y4gR/1288174
公式サイトの絶対URLは明示されていませんでしたが、提供されたドメイン名の例示(https://www.city.suginami.tokyo.jp)と相対パスを組み合わせてURLを構成しています。申請にあたっては、最新の情報を必ず公式サイトでご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。