令和8年度 高鍋町創業支援事業補助金(新規創業・第2創業)
紹介動画
目的
高鍋町内で地域の需要や雇用を支える事業を新たに開始する、または既存事業者が新分野に進出する「第2創業」を行う個人や法人に対し、事業所の改修費や賃借料、備品購入費などの創業に要する経費の一部を補助します。町内での創業を促進することで、地域の経済活動を活性化させ、新たな雇用の創出と持続的な産業振興を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 事前準備・要件確認
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随時
補助対象者および補助対象事業の要件を満たしているか確認します。また、「高鍋町創業支援事業計画書(届出書)」の作成にあたり、高鍋商工会議所からの支援を受けることが推奨されます。
- 補助率:対象経費の2/3以内
- 補助限度額:200,000円
- 公募期間(申請受付)
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- 公募開始:2026年06月01日
- 申請締切:2026年08月31日
必要書類を高鍋町役場 地域政策課 商工観光係へ提出してください。
提出先:
〒884-8655 宮崎県児湯郡高鍋町大字上江8437番地
高鍋町 地域政策課 商工観光係 行
- 審査プロセス
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公募締切後、順次実施
書類審査(基礎審査)および対面審査(加点審査)が行われます。
- 基礎審査:補助対象要件への合致および事業遂行能力の確認。
- 加点審査:町への寄与、独創性、実現可能性、収益性、資金調達見込みを評価します。
- 採択結果の通知
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- 結果通知:審査完了後に書面にて通知
審査結果に基づき、補助金の交付可否および交付予定額が書面にて通知されます。
- 事業実施・補助金交付
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- 支払完了期限:2027年03月31日
補助対象となる経費は、以下の条件を両方満たす必要があります。
- 令和9年(2027年)3月31日までに支払いが完了するもの
- 創業開始日から過去1年間にかかった経費
交付決定後、所定の手続きを経て補助金が交付されます。
対象となる事業
高鍋町内で地域の需要や雇用を支える事業を「創業」または「第2創業」する方々に対し、その創業に要した経費の一部を補助することで、町内での創業を促進し、ひいては町の産業活性化を図ることを目的としています。ここでいう「第2創業」とは、すでに事業を営んでいる事業者が、既存の事業とは異なる新たな事業分野に進出することを指します。
■高鍋町創業支援事業補助金
補助の対象となる事業は、以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。
<補助対象事業の基本的な要件>
- 別表第1の事業に該当しないこと(後述する特定の業種や内容の事業は対象外)
- フランチャイズ契約等に基づく事業でないこと(チェーンストア契約等を含む)
- 子会社でないこと(会社法第2条第3号に規定する子会社)
<審査基準における事業の評価・加点項目>
- 町の活性化への貢献:補助対象事業が町の活性化に資すると認められること
- 町への寄与:町内産品の利用や町内居住者の雇用など、産業振興や就職者数改善に繋がるか
- 事業の独創性:技術、ノウハウ、アイデアに基づき、町内にない新たな商品やサービスを提供するか
- 事業の実現可能性:人員の確保や協力企業、事業パートナーが明確であるか
- 事業の収益性・継続性:ニーズを捉え、ターゲットが明確であり、3ヶ年の事業計画に妥当性があるか
- 資金調達の見込み:必要な資金の調達が十分に可能であると見込まれるか
▼補助対象外となる事業
平成25年10月改定の「日本標準産業分類」に基づいて具体的に定められている、別表第1に挙げられている以下の事業は対象外となります。
- 農業、林業、漁業(大分類A、B)
- ただし、農業サービス業、園芸サービス業、素材生産業、林業サービス業は例外的に補助対象となる可能性があります。
- 金融業・保険業(大分類J)
- 具体的には、ゴルフ会員権売買業や商品券売買業などが該当します。
- ただし、保険媒介代理業および保険サービス業は例外的に補助対象となる可能性があります。
- 医療・福祉の一部(大分類P)
- 医療業のうち、病院(小分類831)、一般診療所(小分類832)、歯科診療所(小分類833)。
- 社会保険・社会福祉・介護事業(中分類85)。
- 特定のサービス業等
- 興信所:専ら個人の身元、身上、素行、思考調査などを行うもの(細分類7291)。探偵業も含む。
- 易断所、観相業、観光案内業(細分類7999)。
- 競輪・競馬等の競走場、競技団(小分類803)。
- 芸ぎ業、芸ぎ斡旋業(細分類8094)。
- 場外馬券売場、場外車券売場、競輪・競馬等予想業(細分類8096)。
- 集金業、取立業:公共料金やこれに準ずるものを除く(細分類9299)。
- 政治・経済・文化団体(中分類93)。
- 宗教(中分類94)。
- 風俗営業・性風俗関連特殊営業等:キャバレー、スナック、バー、ナイトクラブ、パチンコホール、スロットマシン場、マージャン店など(食事の提供を主目的としないもの)。
- その他、公序良俗等の観点から補助対象とすることが適当ではないと町長が認める事業。
補助内容
■高鍋町創業支援事業補助金
<補助対象者>
- 高鍋町内で創業または第2創業を開始しようとしている、または創業から1年を経過していない個人または法人
- 国や他の地方自治体の同一内容の補助金・助成金を受給していないこと
- 過去に本補助金の交付を受けていないこと
- 交付後、3年以上継続して町内で事業を行う意思があること
- 町税の滞納がないこと(法人の場合は代表者を含む)
- 暴力団、暴力団員または暴力団関係者でないこと
<補助対象外事業>
- 農業、林業、漁業(一部のサービス業・生産業を除く)
- 金融業・保険業(保険媒介代理業、保険サービス業を除く)
- 医療・福祉(病院、一般診療所、歯科、介護事業等)
- 特定のサービス業(興信所、探偵業、風俗営業、キャバレー、スナック、パチンコ店等)
- フランチャイズ契約やチェーンストア契約に基づく事業
- 会社法第2条第3号に規定される子会社
- 公序良俗等の観点から不適当と認められる事業
<補助対象経費>
- 事業所の増改築または改修にかかる経費(住居併用部分を除く)
- 事務所、店舗、または駐車場の賃借料および共益費
- 外部専門家への謝金、法人設立費
- ホームページの作成費用、インターネット販売促進媒体の作成費
- オフィス家具や業務に必要な備品の購入費
- その他町長が適当と認める経費
<補助率・限度額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 2/3以内 |
| 補助限度額 | 200,000円 |
<募集・審査等>
- 募集期間:令和8年6月1日から令和8年8月31日まで
- 審査方法:書類審査および対面審査
- 優先条件:高鍋商工会議所の支援を受けて事業計画書を作成した事業者など
- 予算:令和8年度 60万円
対象者の詳細
補助対象者の要件
高鍋町内で地域の需要や雇用を支える事業を「創業」または「第2創業」を行う者に対して交付されます。補助対象となるための主な条件は以下の通りです。
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A 事業の開始時期
町内で創業または第2創業を「開始しようとする」個人または法人、町内で創業または第2創業を「既に開始している」個人または法人で、かつ、補助金を申請する日の属する年の4月1日において創業開始から1年を経過していない者 -
B 補助金受給の状況
補助金と同一内容で国(独立行政法人を含む)または地方自治体の他の補助金・助成金の交付を受けていないこと、過去にこの補助金の交付を受けていないこと -
C 事業継続の意思
3年以上継続して高鍋町内で事業を行う意思があること
申請書で求められる「創業者」に関する詳細情報
高鍋町創業支援事業計画書(届出書)には、「創業者の概要」として、申請を行う個人の詳細な情報が求められます。
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基本情報
ふりがな、氏名、生年月日 -
連絡先
住所、電話番号、FAX番号、E-mailアドレス -
現在の所属・職務
現在の所属機関・部署・職名(既に開業済みの場合は記載不要)、現在の所属機関所在地、電話番号、FAX番号、E-mailアドレス(既に開業済みの場合は記載不要) -
学歴・職歴・知識・技能
最終学歴(卒業年月、卒業または卒業見込みの区分)、職歴および当該事業に係る事業経験(各職歴の年月と経験年数)、今まで習得した知識・技能等
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する場合は補助対象外となります。
- 高鍋町暴力団排除条例に規定される暴力団、暴力団員、または暴力団関係者である者(代表者および役員等を含む)
- 町税を滞納している者(団体・企業・事業者の場合は代表者に限る)
- その他、町長が補助金の交付の対象者として不適当と認めた者
※これらの情報は、補助事業を遂行するために必要な能力や経験を有しているかどうかの「基礎審査」において重要な判断材料となります。
※正確な情報を正確に提供することで、審査のプロセスがスムーズに進められます。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.takanabe.lg.jp/soshiki/chiikiseisaku/6/syoukougyou/3034.html
- 高鍋町公式ホームページ
- https://www.town.takanabe.lg.jp/
令和8年度の募集期間は令和8年6月1日から令和8年8月31日までです。電子申請システム(jGrants等)は導入されておらず、申請書類は高鍋町地域政策課商工観光係へ直接提出する必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。