柳津町起業者支援事業補助金(新規開業・設備導入支援)
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目的
柳津町内で新たに事業を開始する個人や法人に対して、店舗の開設費用や設備購入費の一部を補助することで、起業を支援します。本事業は、町内における産業の振興、商店街の活性化、および新たな雇用の創出を図り、地域経済の持続的な発展に寄与することを目的としています。地域に根ざした事業運営を志す起業家の初期負担を軽減し、安定した事業基盤の構築を後押しします。
申請スケジュール
- 交付申請書の提出
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- 申請期限:開設前または開設から3年以内
「柳津町起業者支援事業補助金交付申請書(様式第1号)」に以下の書類を添えて町長へ提出します。
- 柳津町起業者支援事業計画書(様式第2号)
- 納税証明書
- 暴力団関係者でない旨の誓約書(様式第3号)
- 住民票の写し(町外在住の個人のみ)
- 法人登記事項証明書(法人のみ)
- 税務署の開業届出書の写し(起業後の個人のみ)
- 契約書、見積書等(積算根拠書類)
- 審査・交付決定
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申請書提出後
提出された書類に基づき、町長が審査および調査を行います。
- 交付決定:「補助金交付決定通知書(様式第4号)」を送付
- 不交付決定:「補助金不交付決定通知書(様式第5号)」を送付
- 事業実施・変更手続き
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交付決定後
交付決定を受けた内容に基づいて事業を実施します。計画に大きな変更(交付決定額の30%以上の増減等)が生じる場合は、事前に「変更承認申請書(様式第6号)」の提出が必要です。
- 実績報告書の提出
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- 提出期限:事業完了から15日以内または年度末の早い日
事業完了後、「実績報告書(様式第8号)」に以下の書類を添付して提出します。
- 収支決算書
- 契約書および支払いを証する書類の写し
- 事業所や購入機器が確認できる写真
- その他町長が必要と認める書類
- 補助金の請求・交付
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実績報告の審査完了後
実績報告の審査を経て、最終的な補助金額が確定します。「補助金交付請求書(様式第9号)」を提出することで、補助金が交付されます。
※注意:起業後5年以上の事業継続が条件となっており、途中で廃止した場合は返還を命じられることがあります。
- (参考)追加設備の申請
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初回決定の翌年度から4年以内
最初の補助金交付決定を受けた翌年度から4年以内に、新たに追加設備を導入する場合、1回に限り追加申請が可能です。
- 補助上限:50万円
- 補助率:2分の1
柳津町起業者支援事業補助金
柳津町内で新たに事業活動を開始しようとする方を支援し、地域の産業振興、商店街の活性化、および雇用の促進を図ることを目的とした補助金制度です。
■A 基本補助
柳津町内で新たに起業する個人または法人を対象とした基本的な補助制度です。
<補助対象者の要件>
- 柳津町内に居住・住民登録があり町内で新たに起業する方、または年度内に転入可能な町外在住の起業家
- 製造業、情報通信業、小売業、飲食業、サービス業等の町長が認める業種
- 5年以上の事業継続が見込まれること
- 柳津町商工会への加入
- 既存事業者が別事業所を開設する場合、親族を除く新たな正規雇用者を1名以上雇用すること
<補助対象経費>
- 店舗・事務所の外装工事費および内装工事費用(自宅兼用の場合は専用部分のみ)
- 新事業所の開業に必要な機器設備の購入費
- 新事業所の登記申請に係る費用の一部
- その他、新事業所の開業に際し特に必要と認められる経費
<補助金額・限度額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 限度額:最大100万円
<申請期間>
- 事業所の開設前、または開設から3年以内
■B 追加設備補助
補助金の交付決定を受けた後に、さらに設備を追加する場合の支援制度です。
<補助対象期間・回数>
- 交付決定日の翌年度から4年以内
- 申請は1回に限定
<補助金額・限度額>
- 補助率:追加設備に要する経費の2分の1以内
- 限度額:最大50万円
▼補助対象外となる事業・経費
以下の条件に該当する事業、または経費は補助の対象となりません。
- 町外に本社を持つチェーン店等の開業者による事業。
- 公の秩序や風俗を害するおそれがあるなど、不適当と認められる事業。
- 暴力団員または暴力団関係者による事業。
- 市町村等の町税等を滞納している者による事業。
- 過去に本補助金の交付を受けたことがある者による事業。
- 登記に関する費用のうち、以下の実費項目。
- 登録免許税
- 定款認定料
- 収入印紙代
- 各種証明書等の取得費用
- 土地や建物の購入に関する経費。
- 国庫及び他の公的制度との重複(二重受給)。
- 国、県、その他の機関から同様の趣旨の補助金等を受けている場合、その金額部分は対象外となります。
補助内容
■A 起業者支援事業補助金(基本)
<補助金額・計算方法>
- 補助率:対象経費の2分の1
- 上限額:100万円
- 端数処理:千円未満の端数は切り捨て
<補助対象経費>
- 店舗・事務所の内外装工事費(自宅兼用の場合は専用部分のみ)
- 機器設備の購入費
- 登記に関する特定の費用(登録免許税や定款認定料などは除外)
- その他町が特に必要と認める費用
<経費に関する注意点>
土地や建物の購入に関する経費は補助対象外。他の補助金等を受給している場合は、その額を差し引いた額を対象経費とする。
■B 設備追加補助
<対象期間>
補助金の交付決定を受けた日の翌年度から4年以内
<補助内容>
- 補助率:設備購入費の2分の1
- 上限額:50万円
- 回数:1回限り
対象者の詳細
居住地と事業所に関する条件
柳津町内での起業にあたり、以下のいずれかの条件を満たす必要があります。
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町内居住者
柳津町内に居住し、住民基本台帳に記載されている方で、新たに柳津町内で事業を開始する方 -
町外からの転入予定者
柳津町外に居住しているが、町内に事業所を設置し、新たに事業を開始する方、補助事業の交付決定を受けた年度内に、柳津町内へ転入できる方
事業内容に関する条件
実施する事業が以下の要件をすべて満たしている必要があります。
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対象業種
製造業、情報通信業、小売業、飲食業、サービス業など、町長が認める業種 -
事業の継続性・適切性
補助金の交付後、5年以上の事業継続が見込まれること、公の秩序や風俗を害するおそれがない、町が補助を行うことが適切と判断する事業であること
法令遵守、経済状況およびその他の条件
以下の欠格事由に該当せず、かつ所定の条件を満たす必要があります。
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法令遵守と納税状況
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に定める暴力団員等でないこと、現住所の市町村において町税などの滞納がないこと -
受給歴と商工会への加入
過去に本補助金を受給したことがないこと、事業開始後、柳津町商工会の会員となること
既存事業者が新規事業を開業する場合の追加条件
既に町内で事業を営んでいる方が、新たに事業を開始する場合は以下の追加条件が適用されます。
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新たな正規雇用者の雇用
雇用保険に加入し、期間の定めのない雇用契約を締結した「正規雇用者」を雇用すること、申請者の配偶者および2親等以内の親族は雇用対象から除外されます
■補助対象外となる事業者
以下の事業者は本補助金の対象となりません。
- 町外に本社を持つチェーン店などの開業者
- 公序良俗に反する事業を営む者
- 町が不適切と認める事業を営む者
※既存事業者の新規事業開業時において、雇用を伴わない事業については対象外となる場合があります。
※以上の全ての条件を満たす必要があります。詳細や具体的な申請手続きについては、柳津町にお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.yanaizu.fukushima.jp/docs/2026070200018/
- 福島県柳津町 公式ホームページ
- https://www.town.yanaizu.fukushima.jp/
- 柳津町 条例・規則
- https://en3-jg.d1-law.com/yanaizu/d1w_reiki/reiki.html
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