福島県 観光コンテンツ造成・誘客促進支援補助金(令和8年度)
目的
福島県内に拠点を置く観光関連事業者等に対し、令和8年開催の「ふくしまデスティネーションキャンペーン」を見据えた観光コンテンツの新規造成や既存事業の改善に要する経費を補助します。地域の資源を活かした体験プログラムや宿泊を促す夜間イベント等の実施を支援することで、本県へのさらなる誘客促進と地域経済の活性化を図ります。
申請スケジュール
- 募集期間と交付申請
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- 公募開始:2025年10月14日
- 申請締切:2025年11月28日
補助事業者は、事業実施場所の市町村観光担当課へ申請書類(交付申請書、事業計画書、収支予算書、参考見積書、推薦依頼書等)を提出してください。
- 提出方法:電子メール等(事前に市町村へ要問合せ)
- 様式は公式ホームページからダウンロード可能です。
- 推薦・審査期間
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- 市町村推薦期間:2025年12月01日〜12月12日
- 地方振興局審査期間:2025年12月15日〜2026年01月16日
市町村が事業内容を確認して地方振興局へ推薦書を提出した後、各地方振興局にて地域性を鑑みた審査が行われます。
- 交付決定・事業実施
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- 交付決定通知:2026年02月上旬
- 事業実施期限:2026年09月30日
審査結果に基づき交付決定が通知されます。交付決定通知後から事業着手(契約・発注等)が可能となります。
- 2月中旬:補助事業者向け説明会開催
- 9月30日まで:事業実施期間
- 実績報告
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- 実績報告最終締切:2026年09月30日
事業完了後、速やかに完了報告書および実績報告書を提出してください。
- 提出期限:事業完了から30日を経過した日、または令和8年9月30日のいずれか早い日
- 主な書類:実績報告書、事業実績書、収支精算書、領収書写し、写真等
- 注意:10万円以上の発注は2者以上の相見積もりが必須です。
- 補助金額確定・交付
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- 交付請求締切:2027年02月26日
- 補助金交付期限:2027年03月31日
実績報告の審査後、額の確定通知が送付されます。補助事業者は速やかに請求書を提出してください。
- 2027年2月26日まで:交付請求書の提出
- 2027年3月31日まで:補助金の振込(精算払い)
※関連書類は事業完了年度の終了後5年間保存する義務があります。
対象となる事業
福島県内における観光誘客を目的とした「観光コンテンツ」の造成または深化・改善を支援するものです。地域の観光資源を活用して観光客に提供する滞在・体験のプログラムやツアー、イベントなどが対象となります。
■新規事業 新規事業
交付決定後に新たに造成される観光コンテンツを対象とします。
<主な事業内容の類型>
- 地域に根差したもの(地域の文化、自然、歴史などを活かした魅力体験)
- 早朝・夜間に開催し、観光客の宿泊を促すもの
- 複数地点で展開し、観光客の周遊を促すもの
<補助額と補助率>
- 補助率:補助対象経費の4/5以内
- 補助上限額:180万円
<補助対象経費>
- 報償費(専門家等に対する謝金)
- 人件費(臨時に雇用されるアルバイト等の賃金)
- 消耗品費
- 燃料費(ガソリン、灯油、軽油等)
- 印刷製本費
- 通信運搬費
- 使用料及び賃借料
- 委託料(企画・運営、会場設営、プロモーション、広告費、HP改修等)
- 旅費(派遣される専門家等の交通費・宿泊費)
- その他(知事が認めた経費)
<補助事業実施期間>
- 観光コンテンツ実施期間:令和8年4月1日(水)から6月30日(火)まで
- 事業完了日(実績報告日):交付決定の日から令和8年9月30日(水)まで
■継続事業 継続事業
既に造成・販売されているものをさらに深化・改善する取り組みを対象とします。
<補助額と補助率>
- 補助率:補助対象経費の2/3以内
- 補助上限額:130万円
<特記事項>
- 令和8年4月から6月に開催されるイベントであり、ふくしまデスティネーションキャンペーンでの特別企画へのエントリーが前提となります。
特例措置
●宿泊促進特例 早朝・夜間開催による補助上限額引上げ
「早朝・夜間に開催し、観光客の宿泊を促すもの」に該当する場合、新規事業は200万円、継続事業は150万円に補助上限額が引き上げられます。
▼補助対象外となる事業
以下の経費や事業形態については、補助対象外となりますのでご注意ください。
- 補助対象事業を実施するために直接必要とは認められない経費。
- 特定の個人や個別企業に対する給付となる経費。
- モニターツアー等に係る個人への旅行代金(交通費、宿泊費、食費等)。
- 事業参加者に対する旅費、宿泊費、体験費、交流費、飲食費、販促品提供費、ノベルティ製作費等。
- 一般職員の給与(臨時に雇用される者の賃金を除く)。
- 補助事業者の打合せ会議等に要する食糧費。
- 物販を主目的とする事業。
- 商品仕入れに係る経費、または印刷物等を販売する場合の印刷製本費。
- 補助対象事業のみに使ったか明確に切り分けできない経費。
- 他団体への負担金、補助及び交付金。
- 大規模な機材や設備の購入費用(レンタルができない音響機材等)。
- 個人による申請事業(既存の法人または団体と連携しない場合)。
補助内容
■A 新規事業
<定義>
原則として、過去の福島県観光関連事業者等誘客促進支援事業補助金(令和7年3月募集分)の交付決定を受けていない観光コンテンツ。
<補助率・上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 4/5以内 |
| 補助上限額 | 180万円 |
<対象となるコンテンツの要件>
- 地域に根差したもの
- 早朝・夜間に開催し、観光客の宿泊を促すもの
- 複数地点で展開し、観光客の周遊を促すもの
■B 継続事業
<定義>
原則として、過去の福島県観光関連事業者等誘客促進支援事業補助金(令和7年3月募集分)の交付決定を既に受けた観光コンテンツ。デスティネーションキャンペーン本番でのさらなる集客に寄与する内容変更等が明確化されるもの。
<補助率・上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 2/3以内 |
| 補助上限額 | 130万円 |
■C 補助対象者
<対象主体>
- 観光地域づくり法人(DMO)
- 観光協会
- 宿泊業者
- 交通事業者
- 民間団体等
- 任意団体(協議会、実行委員会等)
- 非営利団体(一般社団法人、農事組合法人、NPO法人等)
<制限事項>
個人(地域おこし協力隊員や起業準備中の個人等)での申請は不可。
■D 補助対象経費
<主な経費区分>
- 報償費:専門家などへの謝礼金
- 人件費:雇用するアルバイト等の人件費
- 消耗品費:文房具、紙類、短期間で使用される物品
- 燃料費:ガソリン、灯油、軽油等
- 印刷製本費:パンフレット、ポスター、チラシ等
- 通信運搬費:郵送費、インターネット通信費等
- 使用料及び賃借料:施設・機器のレンタル料、会場使用料
- 委託料:運営・企画の外部委託、プロモーション費用(CM、SNS広告等)
- 旅費:派遣する専門家等の交通費・宿泊費
■特例措置
●S1 早朝・夜間実施による補助上限額引上げの特例
<引上げ後の補助上限額>
| 事業区分 | 補助上限額(特例適用時) |
|---|---|
| 新規事業 | 200万円 |
| 継続事業 | 150万円 |
<適用条件>
早朝・夜間に実施し、観光客の宿泊を促す事業であること。
対象者の詳細
補助対象となる事業者の基本的な条件
福島県内に本社または事業所が所在し、かつ福島県への観光誘客に寄与する取り組みを行う団体が対象となります。以下の種類の団体・法人が申請可能です。
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任意団体
法人格の有無にかかわらず、協議会や実行委員会なども申請可能、代表者や事務局といった責任体制を明確に確立していることが必要 -
非営利団体
一般社団法人、農事組合法人、NPO法人(特定非営利活動法人)など、法人の種類を問わず、福島県の観光誘客に資する連携事業であれば対象 -
観光が主要事業ではない企業
観光業を主たる業務としていない企業であっても、事業内容が福島県への観光誘客に寄与するものであれば対象
連携・共同申請の場合の要件
複数の団体が協力して事業を行う場合や、自治体と連携する場合は以下の条件を満たす必要があります。
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自治体との連携
自治体からの推薦書などの提出が必要、事業計画書に自治体との連携体制を明確に記載すること -
協議会・共同申請
代表団体を設定し、役割分担と責任体制を明確にすること、事業計画は統一されたものを作成し、経費配分についても詳細に整理すること、申請は代表団体が所在する市町村に対して行うこと
■補助対象外となる主体
以下の主体は、本補助金の申請を行うことができません。
- 個人(地域おこし協力隊員、起業準備中の個人など)
※個人が事業を実施したい場合は、既存の法人または団体と連携して申請する必要があります。
【注意事項】
・事業責任者には、事業を円滑に遂行するための実績や経験が求められます。
・申請時には、組織名簿や団体規約・会則などの組織の実態や責任体制を確認できる書類の添付が必要です。
公式サイト
本補助金の申請は電子申請システム(jGrants等)を利用せず、ダウンロードした様式に記入し、指定された市町村へ電子メール等で提出する形式です。募集期間は令和7年10月14日から令和7年11月28日までとなっています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。