都城市 新規就農者・後継者向け営農用車両購入補助金(トラサポ事業)
目的
都城市内で新たに農業を始める農業後継者や新規参入者に対し、営農活動に欠かせないトラクターや軽トラック等の車両購入費用の一部を補助します。新規就農時の多額な初期投資負担を軽減することで、地域農業の将来を担う人材の育成と確保を図り、持続可能な農業経営の確立を支援することを目的としています。
申請スケジュール
本事業の効力は令和8年3月31日までとなっており、計画的な申請が必要です。車両の注文前に事前審査を受ける必要がある点にご注意ください。
- 事前審査の申請
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随時(要件を満たす期間内)
補助事業の最初の段階として、まず事前審査を受ける必要があります。車両の注文・購入前に申請を行ってください。
- 新規参入者:就農から5年以内または3ヶ月以内に就農予定の方
- 親元就農者:家族経営協定締結等から5年以内の認定農業者等
【提出書類】事前審査申請書、見積書、カタログ、免許証の写し、就農状況を確認できる書類など
- 承認通知・事業着手
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承認後3ヶ月以内
市長から「交付事前審査結果通知書」が届いたら、3ヶ月以内に事業(車両の注文)に着手してください。
※注意:承認を受ける前に車両の注文や購入を行った場合は、補助対象外となります。
- 事業完了
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着手した年度の末日まで
車両の納車および代金の支払いを完了させます。年度末までにすべての手続きを終える必要があります。
- 補助金の交付申請
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- 申請締切:2026年03月31日
事業完了後、速やかに(30日以内または年度末の早い方までに)実績報告書を添えて交付申請を行います。
【主な必要書類】交付申請書、実績報告書、車検証の写し、販売証明書、領収書の写し、車両写真、住民票など
- 交付決定・請求・受領
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交付決定後すみやかに
審査後、交付決定通知書が届いたら「補助金交付請求書」を提出します。その後、指定の口座に補助金が振り込まれます(確定払)。
- 就農状況報告
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- 報告期限:毎年03月15日
補助金受領後も継続して就農していることを示すため、翌年から3年間、年に1回報告が必要です。所得申告書の写しや車両の車検証の写しを添えて提出してください。
対象となる事業
地域農業の担い手の育成・確保を目的として、農業を新たに始める農業後継者等が営農活動に必要な車両を購入する際にかかる費用の一部を補助する制度です。
■アグリチャレンジ!「トラサポ」事業
地域農業の活性化と持続的な発展のため、将来の担い手となる農業後継者(親元就農者や新規参入者)が、就農後に必要となるトラクター、軽トラック、トラックといった営農車両を購入する際の経済的負担を軽減し、円滑な就農を支援します。
<対象となる方(農業後継者等の要件)>
- 親元就農者:親族等の農業に従事し家族経営協定締結から5年以内、または経営継承から5年以内の認定農業者(見込み含む)
- 新規参入者:独立・自営就農する意思があり、就農後5年以内または3ヶ月以内に就農予定の方
- 都城市内に居住し住民登録されていること
- 農業に専業で従事していること
- 購入する車両の運転免許を有していること
- 都城市税等を滞納していないこと
- 補助金交付後、継続して就農すること
<補助の対象となる車両>
- 種類:トラクター、軽トラック、トラック
- 購入先:都城市内の販売業者
- 区分:新車、または新車登録後10年以内の中古車
- 登録:自動車登録番号標等の交付を受けていること(ナンバー登録)
- 台数:一経営体につき、対象車両のうちいずれか1台のみ
<補助対象経費>
- 購入する車両の購入価格(車両本体価格)
- ※下取りや値引きがあった場合は、それらを控除した後の価格
<補助金の額>
- 補助率:補助対象経費の4分の1以内(1,000円未満切り捨て)
- 補助上限額(トラクター):200万円
- 補助上限額(軽トラック・トラック):50万円
<補助事業実施期間>
- 事前審査が承認された日から3ヶ月以内に着手し、当該年度の末日までに事業を完了させること
▼補助対象外となる事業
以下の車両、経費、および手続きに該当する場合は補助の対象外となります。
- 補助対象外となる車両・契約形態
- 個人売買やリース契約による車両。
- 新車登録後10年を超える中古車。
- 補助対象外となる費用(諸経費等)
- 消費税および地方消費税。
- 車両本体以外の付属品やオプション等に係る費用。
- 自動車取得税、自動車保管場所証明書(車庫証明)の取得費用。
- その他、車両の取得に伴う諸経費。
- 手続き・時期に関する対象外事項
- 事前審査の承認前に車両を注文・購入した場合。
- 交付決定の取消し・返還対象となる事由
- 補助金交付後3年以内に離農、兼業を開始、または都城市外へ転居した場合。
- 補助を受けて導入した車両を耐用年数を経過する前に売却した場合。
- 虚偽やその他不正な手段によって補助金の交付決定を受けた場合。
補助内容
■アグリチャレンジ!「トラサポ」事業
<補助上限額>
| 車両の種類 | 上限額 |
|---|---|
| トラクター | 200万円 |
| 軽トラックおよびトラック | 50万円 |
<補助率>
- 補助対象経費(車両の購入価格)の4分の1以内(1,000円未満は切捨て)
<補助対象車両の要件>
- 都城市内の販売業者から購入したものであること(個人売買やリース車は対象外)
- 新車、または新車登録後10年以内の中古車であること
- 自動車登録番号標、車両番号標、標識等の交付を受け、ナンバー登録が行われていること
- 車両購入の際に、販売店の証明を受けること
<補助対象外となる費用>
- 消費税および地方消費税相当額
- 車両本体以外の付属品やオプション等に係る費用
- 自動車取得税、自動車保管場所証明書等の取得費用、その他車両取得に伴う諸費用
- 下取りや値引きがある場合は、それらを控除した後の価格が対象
対象者の詳細
共通の必須要件
「農業後継者等」およびその属する経営体は、以下の全ての要件を満たしている必要があります。
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居住地
宮崎県都城市内に居住し、申請日において住民登録がされていること -
専業従事
農業に専業で従事すること -
運転免許
購入する車両の運転免許を保有していること -
市税等の滞納
農業後継者等およびその属する経営体が市税等を滞納していないこと -
継続就農
補助金交付後、継続して就農する意思があること
親元就農者
親族等が経営する農業に従事する方で、以下のいずれかの要件に該当する方を指します。
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A 家族経営協定を締結している場合
補助金の事前審査を申請する日(申請日)が、親族等と家族経営協定を締結した日から起算して5年以内であること、申請者本人が農業経営体の経営主ではないこと -
B 経営移譲を受けている場合
申請日が親族等から経営の移譲を受けた日から起算して5年以内であること、「認定農業者」であるか、または農業経営改善計画認定審査会に申請中で認定が確実に見込まれること
新規参入者
親元就農者以外の者で独立・自営就農する意思がある方で、以下の全ての要件を満たす必要があります。
-
就農時期
申請日が、実際に就農した日から起算して5年以内であること、または、就農予定の日が申請日から起算して3ヶ月以内であること -
農業経営基盤の確保
都城市内に就農に必要な農業経営基盤(農地・施設等)を本人が確保している、または確保が見込まれていること -
研修経験(必要な場合)
農業経験や知識が不十分と判断される場合、申請日前に市長が適当と認めた農家等で一定期間の研修を受けていること
■補助対象外・返還条件
以下の項目に該当する場合、補助対象外となるか、交付後に補助金の返還を求められる場合があります。
- 個人売買による車両の購入
- リース車両の導入
- 補助金交付後3年以内の離農、兼業、または都城市外への転居
- 耐用年数経過前の車両売却
- 虚偽その他不正な手段による補助金の申請・受給
※一つの経営体からの申請は、対象車両のうちいずれか一台に限られます。
※車両購入の条件(新車または10年以内の中古車、市内業者からの購入等)の詳細や不明な点については、都城市農政課へご相談ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.miyakonojo.miyazaki.jp/soshiki/2/10105.html
- 宮崎県都城市 公式ホームページ
- https://www.city.miyakonojo.miyazaki.jp/
- アグリチャレンジ!『トラサポ』事業 詳細ページ
- https://www.city.miyakonojo.miyazaki.jp/life/4/43/238/
- リモート窓口について
- https://www.city.miyakonojo.miyazaki.jp/soshiki/78/57598.html
- メールでのお問い合わせフォーム
- https://www.city.miyakonojo.miyazaki.jp/form/detail.php?sec_sec1=2&inq=04&lif_id=63069
本事業は電子申請システム(jGrants等)には対応していません。指定の様式をダウンロードして申請を行う必要があります。詳細は公式サイトをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。