八女市ものづくり推進事業補助金(令和8年度)|製造業の新製品開発・機械導入を支援
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目的
八女市内で製造業を営む小規模事業者が、経営計画に基づき取り組む新商品の開発や製造、および必要な機械・器具装置の導入経費の一部を補助します。専門家への謝金や試作品の原材料費、設備導入費などを支援することで、事業者の経営基盤の強化と、市内におけるものづくり産業の活性化を図ります。
申請スケジュール
- 事前準備・相談
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随時(申請前)
八女商工会議所または八女市商工会に相談し、経営指導を受けながら「経営計画書」を作成してください。あわせて、補助対象要件や対象経費(新製品開発または新機械導入)の確認を行います。
- 補助金交付申請書の提出
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随時受付
必要書類(交付申請書、事業計画書、誓約書、商工会議所等の証明書、登記事項証明書、滞納調査に係る同意書等)を八女市役所 商工・企業誘致課へ提出します。見積書等の根拠資料も必要です。
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知:審査終了後、順次通知されます
提出された書類に基づき、八女市が審査を行います。適当と認められた場合、「交付決定通知書」が届きます。この通知を受けるまでは、事業(発注・契約)に着手できません。
- 補助事業の実施
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- 事業完了期限:当該年度の03月31日
交付決定の内容および事業計画に基づき、新商品の製造・開発や機械の導入を実施します。補助対象経費は、交付決定日から事業完了日までに発注・契約・支払いが完了するものに限られます。
- 実績報告
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事業完了後、速やかに
事業が完了したら、「実績報告書」を提出します。実施状況や成果を証する書類、および領収書等の補助対象経費の支払額を証する書類の写しを添付してください。
- 補助金の請求・交付
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確定通知後
報告書に基づき補助金額が確定した後、「交付請求書」を提出します。請求に基づき、指定の口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
八女市内のものづくり産業を支援し、地域経済の活性化を図ることを目的とした制度です。市内における製造業を営む小規模事業者が、経営計画に基づき新たな商品の製造や開発に取り組む際の経費の一部を補助します。
■1 新製品開発補助金
新製品の製造や開発にかかる特定の経費を対象とした補助金です。
<補助対象経費>
- 新製品の製造または開発のために招聘する専門家やアドバイザー等に対する謝金
- 専門家等の招聘にかかる旅費(宿泊費を含む)
- 新製品の製造または開発のために専門機関や民間会社等へ委託する委託料および経費
- 試作品の製作にかかる原材料費(ただし、販売または売上につながるものを除く)
- 試作品、サンプル品等の製作を第三者へ委託する場合の外注費等(ただし、販売または売上につながるものを除く)
<補助金の額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 限度額:一申請あたり30万円(千円未満の端数は切り捨て)
■2 新機械導入補助金
新製品の製造に必要な機械・器具装置、工具等の導入にかかる経費を対象とした補助金です。
<補助対象経費>
- 新製品の製造に係る機械・器具装置、工具等の導入経費
<補助金の額>
- 限度額:30万円(新製品開発補助金との合計額としての限度)
▼補助対象外となる事業
以下の要件に該当する事業や申請者、および経費については、本補助金の対象外となります。
- 暴力団または暴力団員、もしくはそれらと密接な関係を有する事業者による事業。
- 宗教活動、政治活動、公序良俗に反する活動、およびこれらに類する事業と認められる場合。
- 補助金の交付決定を受ける前に着手した経費。
- 当該申請年度の3月31日までに完了しない事業。
- 新製品開発補助金と新機械導入補助金を、合計30万円を超える規模で同時に申請する場合(30万円以内であれば併用可能)。
- 過去に、本補助金(新製品開発補助金、新機械導入補助金)および新事業展開補助金を受給した実績がある事業。
- 市税、国民健康保険税(個人のみ)、および税外徴収金等の滞納がある申請者による事業。
補助内容
■A 新製品開発補助金
<補助対象経費>
- 1. 新製品の製造または開発のために招へいする専門家やアドバイザー等に対する謝金。
- 2. 上記の専門家等の招へいに係る旅費(宿泊費を含む)。
- 3. 新製品の製造または開発のために専門機関や民間会社等へ委託する際の委託料および経費。
- 4. 試作品の製作にかかる原材料費(販売や売上につながるものは除外)。
- 5. 試作品、サンプル品等の製作を第三者へ委託する場合の外注費等(販売や売上につながるものは除外)。
<補助金の額>
- 補助率:対象経費の合計額の1/2(千円未満の端数は切り捨て)
- 限度額:一申請あたり30万円
■B 新機械導入補助金
<補助対象経費>
新製品の製造に直接的に必要となる機械・器具装置、工具などの導入にかかる経費。
<補助金の額>
- 補助率:対象経費の合計額の1/2(千円未満の端数は切り捨て)
- 限度額:一申請あたり30万円
■補助金に関する共通の留意事項
<留意事項>
- 消費税および地方消費税は補助対象経費に含まれません。
- 交付決定前に着手した事業の経費は対象外です。
- 同一年度内の複数申請は原則不可(ただし合計30万円以内であれば可能)。
- 過去の受給歴により対象外となる可能性があります。
- 事業完了日は申請年度の3月31日までとする必要があります。
対象者の詳細
基本要件
八女市内に事業所を有する製造業・製造小売業を営む小規模事業者が、経営計画書に基づき新商品の製造や開発に取り組む際に、その経費の一部を補助します。
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製造業・製造小売業
① 日本標準産業分類の大分類及び中分類に該当する製造業、② 自らが製造した製品を店舗を通じて直接販売する製造小売業 -
小規模事業者
「商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律」第2条に規定されている、業種に応じた従業員数の上限等の要件を満たす事業者
事業および計画に関する要件
補助金の申請にあたっては、以下の計画および所在地の要件をすべて満たす必要があります。
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経営計画書の作成と証明
八女商工会議所または八女市商工会の経営指導員等から指導を受けて作成された計画書であること、経営計画書の写しおよび経営計画書作成証明書(様式第4号)を提出すること -
事業所の所在地要件
個人事業主:申請時に八女市内に住所及び事業所を有していること、法人:申請時に八女市内に事業所を有し、その事業所の登記を行っていること -
その他の要件
申請年度の3月31日までに補助事業が完了すること、市税、国民健康保険税(個人のみ)、税外徴収金等の滞納がないこと(市による調査への同意が必要)
■補助対象外となる条件
以下のいずれかに該当する場合、または該当する事業を行う場合は補助対象外となります。
- 暴力団、暴力団員、またはこれらと密接な関係を有している者
- 宗教活動、政治活動、公序良俗に反する活動、またはこれらに類する事業
- 過去に「新製品開発補助金」「新機械導入補助金」または「新事業展開補助金」のいずれかを受けたことがある事業者
【申請上の留意点】
同一年度において「新製品開発補助金」と「新機械導入補助金」を重複して申請することはできません。ただし、両者の補助金総額が30万円を超えない場合に限り、同時申請が可能です。
※詳細は八女市役所 商工・企業誘致課 商工振興係(☎0943-24-9177)や八女商工会議所、八女市商工会へご相談ください。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.yame.fukuoka.jp/jigyosha/3/1459504948825.html
- 八女市役所 公式ホームページ(総合情報サイト)
- https://www.city.yame.fukuoka.jp/index.html
- 八女市観光情報サイト
- https://yame.travel/
- 八女市ウェブサイト全体の「よくある質問」ページ
- https://www.city.yame.fukuoka.jp/faq/index.html
申請手続きの詳細は八女市役所 商工・企業誘致課商工振興係へご確認ください。電子申請システム(jGrants等)に関する情報は確認されませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。