山口県中小企業向け省・創・蓄エネ設備設置補助金(令和8年度 2次募集)
紹介動画
目的
県内の中小企業者等に対し、太陽光発電設備や高効率空調などの省・創・蓄エネ設備の導入に要する経費の一部を補助します。エネルギーの地産地消を通じた地域脱炭素社会の実現を図るとともに、環境負荷の低減と事業所におけるエネルギー利用の効率化を促進し、県内産業の振興を支援することを目的としています。
申請スケジュール
- 公募期間(交付申請書の提出)
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- 公募開始:2026年07月01日
- 申請締切:2026年07月31日
2次募集の交付申請を受け付けます。必要書類(事業計画書、収支予算書、見積書、全部事項証明書、納税証明書等)を揃えて提出してください。
- 持参:山口県地球温暖化防止活動推進センター(8:30〜17:00 ※12:00〜13:00除く)
- 郵送:簡易書留やレターパック等の記録が残る方法
- 電子メール:PDF形式に変換・暗号化して送付
- 審査・交付決定
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- 採択事業者の決定通知:2026年08月中旬
県による審査(事業の適合性、設備導入効果、波及効果等)が行われます。予算の範囲内で交付の可否が決定され、申請者に通知されます。決定通知日よりも前に事業に着手している場合は補助対象外となりますのでご注意ください。
- 補助事業の実施
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交付決定通知日以降
交付決定後、速やかに事業(設備導入・工事等)に着手してください。事業内容に大幅な変更が生じる場合は、あらかじめ「事業計画変更承認申請書」の提出が必要です。
- 実績報告書の提出
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- 申請締切:2027年02月28日
事業完了後、実績報告書を提出します。施工前・中・後の写真、工事請負契約書の写し、領収書の写しなどが必要となります。期限を過ぎると補助金が受け取れない可能性があるため、厳守してください。
- 補助金の請求・交付
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実績報告の審査後
報告書の審査を経て補助金額が確定し、通知されます。その後「補助金支払請求書」を提出することで、精算払により補助金が指定口座に振り込まれます。
対象となる事業
対象となる事業は、環境負荷の低減と再生可能エネルギーの導入促進、そして事業所における省エネルギーの徹底を目指すものです。具体的には、自家消費型の太陽光発電システムの導入、地域に貢献する再生可能エネルギー設備の立地、および業務ビルなどでの高効率設備への更新を支援する補助事業です。この事業は、以下の3つの区分に分類され、それぞれに詳細な要件と対象設備が定められています。
■1 区分1:屋根置きなど自家消費型太陽光発電
この区分は、事業所が自ら消費する電力のために太陽光発電設備を導入することを支援します。
<対象設備>
- 太陽光発電設備:出力10kW以上、50%以上自家消費、FIT/FIP未取得、法令遵守、適切な保守管理等
- 蓄電池:太陽光発電設備の付帯設備、平時の充放電、安全基準適合、10年以上の性能保証等
- 車載型蓄電池:外部給電可能なEV/PHV(CEV補助金対象車両)、太陽光設備と接続
- 充放電設備・充電設備、外部給電器:太陽光設備および車載型蓄電池の付帯設備
- その他基盤インフラ設備(EMS):省エネ効果や需給調整の制御に不可欠な機器
- 共通事項:全て未使用品であること。オンサイトPPAやリースの場合はサービス料金等への還元措置が必要
<補助対象経費>
- 工事費(本工事費、共通仮設費、現場管理費、一般管理費、付帯工事費)
- 機械器具費(借料、運搬、据付け、撤去、修繕等)
- 測量及び試験費(調査、設計、工事監理等)
- 設備費(購入、運搬、調整等)
- 業務費(調査、設計、製作、検証等)
- 事務費(賃金、旅費、役務費、委託料等)
- 車両費(車載型蓄電池等の導入、ゼロカーボン・ドライブ関連費用)
<補助対象事業者>
- 県内に工場、事務所、その他の事業場を所有する者
- 県税の滞納がないこと
- 暴力団またはその統制下の団体ではないこと
- 他の国・地方自治体の補助を受けていないこと
■2 区分2:地域共生・地域裨益型再エネの立地
この区分は、地域の環境に配慮し、地域に利益をもたらす再生可能エネルギー設備の導入を支援します。
<対象設備>
- 太陽熱利用設備:JIS4112と同等以上の性能を有する太陽集熱器
- 地中熱利用設備:流量調節機能を有すること
- その他基盤インフラ設備(EMS):太陽熱・地中熱設備の付帯設備で需給調整等に不可欠なもの
- 共通事項:全て未使用品であること
■3 区分3:業務ビル等における徹底した省エネ
この区分は、業務ビルなどにおいて高効率な設備を導入し、徹底した省エネルギー化を図ることを支援します。
<対象設備>
- 高効率空調機器:従来比30%以上のCO2削減効果があるもの
- 高効率給湯機器:従来比30%以上のCO2削減効果があるもの
- コージェネレーションシステム:熱電併給型動力発生装置または燃料電池
- 共通事項:全て未使用品であること。空調・給湯機器については所定の省エネ診断の受診が必須
▼補助対象外となる事業
本事業の趣旨や要件に基づき、以下の事業や経費は補助の対象外となります。
- 交付決定通知より前に着手している事業
- 補助金の交付決定通知よりも前に当該事業に着手している場合は、補助の対象とはなりません。
- 同一の事業所において重複して行われる事業
- 同一の事業所につき補助金の交付を受けられる回数は1回限りです。
- 公的制度からの二重受給となる事業
- 補助対象設備について、国または地方自治体から他の補助を受けて事業を実施することはできません。
- 不適切な主体による事業
- 暴力団またはその統制下の団体が実施する事業は対象外です。
- 補助対象外となる経費
- 消費税および地方消費税は補助の対象外です。
補助内容
■屋根置きなど自家消費型太陽光発電
<補助対象設備>
- 太陽光発電設備(上限50kW)
<補助率・補助金額>
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 基本補助額 | 1kWあたり5万円(定額) |
<補助対象経費>
- 工事費
- 設備費
- 業務費
- 事務費
- ※消費税および地方消費税は補助の対象外
■特例措置
●山口県産省・創・蓄エネ関連設備に係る加算
<加算内容>
導入する設備が山口県産省・創・蓄エネ関連設備に該当する場合、1kWあたり2万円を加算(合計7万円/kW)
対象者の詳細
補助対象事業者の基本要件
この補助金の対象となる事業者は、県内に事業所を持ち、特定の法的・財政的要件を満たした法人や個人事業主であり、以下の要件をすべて満たす必要があります。
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事業所の所在地
山口県内に物理的に存在する事業活動の拠点(工場、事務所、またはその他の事業場)を所有していること -
県税の納付状況
申請時点で、山口県に対する県税を滞納していないこと -
反社会的勢力の排除
暴力団による不当な行為の防止等に関する法律に規定される暴力団、またはその統制下の団体でないこと
PPA事業者・リース事業者が関わる場合
PPA(電力購入契約)事業者やリース事業者が申請者となる場合は、実際に設備を導入し電力を使用する「需要家」の情報も重要になります。
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申請者および需要家の情報提供
申請者の情報(事業者名、住所、資本金、従業員数、業種、担当者連絡先等)、需要家の情報(名称、住所、資本金、従業員数、業種、担当者連絡先等) -
契約および認定状況
申請者と需要家との間の契約期間を明記すること、やまぐち再エネ電力利用事業所認定の有無の記載
対象設備の利用場所に関する要件
補助対象となる各種設備は、以下の定義を満たす必要があります。
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事業所内での利用
事業所の電気に利用するシステムであること、山口県内の事業所に設置され、その事業所の電力消費や熱利用に貢献するものであること
■補助対象外となる条件
以下の項目に該当する場合は、補助金の交付対象外となります。
- 国や他の地方自治体から既に別の補助金を受けて実施している設備導入事業(二重補助の禁止)
- 同一の事業所による2回目以降の補助金交付(原則として1回のみ)
- 暴力団またはその統制下の団体に該当する事業者
※複数の事業区分を選択して同時に申請することは可能ですが、同一事業所での複数回の交付は認められません。
※詳細については、公募要領の最新情報をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/soshiki/38/209060.html
- 山口県公式ホームページ
- https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/
- 環境政策課 メールお問い合わせフォーム
- https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/form/detail.php?sec_sec1=38&inq=02&lif_id=352376
資料ダウンロードURLや電子申請システムのURLに関する具体的な記載は見当たりませんでした。詳細は公式サイトをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。