島根県 事業承継新事業活動等支援補助金(令和8年度・第3回)
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目的
島根県内の中小企業の円滑な事業承継を促進し、地域経済の維持・発展を図るため、事業承継を契機とした後継者等による新商品開発や販路開拓、設備投資等に必要な経費の一部を補助します。後継者による新たな取組や、第三者承継後の経営基盤強化を支援することで、県内企業の持続的な成長を後押しします。
申請スケジュール
- 事前準備・相談
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随時
最寄りの商工会議所、商工会、または島根県中小企業団体中央会等へ相談し、事業承継計画の策定や法認定等の取得準備を進めてください。優遇措置(補助率アップ等)を希望する場合は、公募終了時までに経営革新計画などの申請が必要となる場合があります。
- 公募・交付申請
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- 公募開始:2026年03月26日
- 申請締切:2026年09月30日
各回の公募期間内に、支援機関へ交付申請書を提出してください(各最終日17時必着)。
- 第1回:3/26〜4/24
- 第2回:5/1〜5/29
- 第3回:7/1〜7/31
- 第4回:9/1〜9/30
- 審査・選定(審査委員会)
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各公募終了後
県が設置する審査委員会にて事業計画のプレゼンテーションを行います。原則として、後継者(または候補者)自身が説明を行う必要があります。経営状況の分析や事業計画の適切性が審査されます。
- 交付決定・事業着手
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- 交付決定通知:審査後速やかに
県から支援機関、支援機関から事業者へと交付決定が通知されます。交付決定日より前に契約・発注・支出した費用は補助対象外となるため、必ず通知を受けてから事業を開始してください。
- 事業実施・中間報告
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交付決定後〜最長2月末まで
計画に基づき設備投資や販路開拓等を実施します。実施中に県からの指示がある場合は、支援機関を通じて「遂行状況報告」を提出し、必要に応じて現地調査を受けます。会計書類(見積書、領収書等)は適切に整理・保存してください。
- 実績報告・完了検査
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- 提出期限:2027年02月28日(または完了後30日以内)
事業完了後、速やかに支援機関へ実績報告書を提出します。支援機関と県による書類審査および現地調査(実績検査)が行われ、補助金の確定額が算出されます。
- 補助金請求・支払い
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検査完了・確定通知後
確定通知を受けた後、補助金の支払請求を行います。支払いは「精算払い」となり、県から支援機関を経由して、事業者の口座へ振り込まれます。
- 実施効果報告(5〜10年間)
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毎年度終了後60日以内
事業完了の翌年度から原則5年間(承継未完了時は最長10年間)、事業の実施効果を県へ報告する義務があります。また、取得した財産の管理・処分についても規定に従う必要があります。
対象となる事業
島根県内の中小企業の円滑な事業承継を促進し、地域経済を支える県内中小企業の維持および発展を目的とした補助金です。事業承継を契機とした後継者等による新しい取り組みや、第三者承継(M&Aなど)により経営資源を引き継いだ後に必要となる設備投資などにかかる経費の一部を補助します。
■A 島根県事業承継新事業活動等支援補助金(後継者支援型)
後継者または後継予定者が中心となって行う、新商品や新サービスの開発、新たな販路開拓など、収益力の向上を図るための新たな取組を支援します。
<対象事業者(個別要件)>
- 65歳未満の後継者または後継予定者が中心となって行う新たな取組であること
- 事業承継前:5年以内に代表者交代および株の過半数引き継ぎの計画があること
- 事業承継後:交付申請年度の4月1日時点で承継後2年以内であること
<補助率・補助上限額>
- 通常:補助率 1/2、補助上限額 100万円
- 「法認定等」がある場合または「起業者」の場合:補助率 2/3、補助上限額 200万円
<補助対象経費>
- 原材料費(試作品製造用)
- 産業財産権取得費(出願料、特許料、弁理士費用等)
- 市場調査費(マーケティング調査、アンケート等)
- 備品機械設備等購入費(専用の機械器具、備品、リース料等)
- 施設改修費(設計料、工事費等)
- 撤去費(現有施設の撤去等)
- IT導入費(システム化、ソフトウェア導入費)
- 研修経費(座学・実地研修費用)
- 外注費(第三者への業務委託)
- 広報費(パンフレット作成、ネットショップ出店料等)
- 展示会等経費(出展経費)
- 県外店舗等借入・機械器具リース費
- 雑役務費(アルバイト代、派遣料等)
- 幹部人材募集経費(紹介手数料、広告料)
<補助事業実施期間>
- 事業採択日の属する年度の2月末日まで、または令和9年2月26日(金)まで
■B 島根県第三者承継・統合型支援補助金
第三者から株式譲渡等により事業承継を行った県内中小企業者が、その後に必要となる設備投資等を支援します。
<対象事業者(個別要件)>
- 第三者から株式譲渡等により事業承継した県内中小企業者であること
- 譲渡側が県内に本店等を有し、売上高が原則5億円以下かつ従業員3名以上雇用していること
- 島根県事業承継・引継ぎ支援センターに登録し、継続的支援を受けていること
<補助率・補助上限額>
- 補助率:1/2
- 補助上限(譲渡側の従業員5名以上):1,000万円
- 補助上限(譲渡側の従業員3~4名):600万円
<補助対象経費>
- 備品機械設備等購入費
- 施設改修費
- 撤去費
- 専門家派遣経費(補助額全体の10%以下かつ経営計画実行に必要なもの)
特例措置・法認定等による優遇
●法認定等 法認定による補助率・上限引上げ
経営革新計画の承認、経営力向上計画の認定、先端設備等導入計画の認定を受けている場合、補助率が2/3、上限が200万円に引き上げられます。
●起業者 起業者に関する特例要件
起業創業セミナー等の修了や、島根県後継者人材バンクを通じて後継者不在事業を引き継いだ場合、特定の要件を満たすことで対象となります。
▼補助対象外となる事業・事業者
以下のいずれかに該当する事業者または事業は、本補助金の対象となりません。
- 特定の要件を満たさない事業者
- 「みなし大企業」(大企業が株式の過半数や3分の2以上を所有、または役員の半数以上を占める場合)。
- 島根県税を滞納している者。
- 応募者または役員が暴力団等の反社会的勢力との関係を有する場合。
- 県内に登記簿上の本店(個人の場合は住民票上の住所)および主たる事業所を有しない者。
- 対象外の業種・活動
- 風俗営業、農業、林業、漁業、競輪・競馬等の競走場や競技団。
- 芸ぎ業(置屋、検番を除く)、場外券売場・予想業、宗教・政治・経済・文化団体。
- 公序良俗に問題のある事業。
- 不適切な申請・重複事業
- 国または県の他の補助金等を活用する同一の事業(二重受給)。
- 申請時に補助額の総額が10万円未満となる事業。
補助内容
■1 島根県事業承継新事業活動等支援補助金(後継者支援型)
<補助率・補助上限額(基本)>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 1/2 |
| 補助上限額 | 100万円 |
<補助対象経費>
- 原材料費
- 産業財産権取得費
- 市場調査費
- 備品機械設備等購入費
- 施設改修費
- 撤去費
- IT導入費
- 研修経費
- 外注費
- 広報費
- 展示会等経費
- 県外店舗等借入・機械器具リース費
- 雑役務費
- 幹部人材募集経費
<補助対象期間>
事業採択日の属する年度の2月末日まで
■2 島根県第三者承継・統合型支援補助金
<補助率>
1/2
<補助上限額(被承継者の従業員数による)>
| 被承継者の従業員数 | 上限額 |
|---|---|
| 3~4名 | 600万円 |
| 5名以上 | 1,000万円 |
<補助対象経費>
- 備品機械設備等購入費
- 施設改修費
- 撤去費
- 専門家派遣経費(補助額全体の10%以下に限る)
■特例措置
●C 法承認等・起業者に対する補助率および上限額引上げの特例
<対象条件>
- 「法承認等」(経営革新計画、経営力向上計画、先端設備等導入計画の認定等)を受けている場合
- 特定の要件を満たした「起業者」である場合
<引上げ後の補助内容>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 2/3 |
| 補助上限額 | 200万円 |
対象者の詳細
共通要件
島根県内の中小企業者であり、以下の要件をすべて満たす必要があります。
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みなし大企業でないこと
同一の大企業が株式・出資額の1/2以上を所有していないこと、大企業が株式・出資額の2/3以上を所有していないこと、大企業の役員・職員が役員総数の1/2以上を占めていないこと -
他の補助金との重複がないこと
国または県の他の補助金等と同一の事業でないこと -
事業所の所在地および所有権
法人の場合:県内に本店・主たる事業所があり、議決権の過半数が県内関係者(法人・個人)の保有であること、個人の場合:県内に住民票上の住所および主たる事業所があること
個別要件(いずれかに該当)
共通要件に加え、以下の(1)~(3)のいずれかの要件を満たす必要があります。
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1 新たな取組に関する要件
4月1日時点で65歳未満の後継者等が中心となって行う事業であること、新商品・新役務の開発、販路開拓等により収益力向上を図る計画があること、従来の取組の継続ではなく、新たな価値創出や売り方に挑戦する内容であること -
2 事業承継に関する要件
事業承継前:5年以内の代表者交代・株の過半数引き継ぎ計画を有すること、事業承継後:交付申請年度の4月1日時点の2年前から申請時までに承継済みであること、経営資源(人・資産・情報等)を一体として引き継いでいること -
3 起業者に関する特例要件
指定の起業創業セミナー(4分野)を受講し修了していること、島根県後継者人材バンクを通じて事業を引き継いだ(または予定である)こと、引き継いだ事業を継続する計画と実行能力を有すること
■補助対象外となる事業者・事業
以下の事業を行う事業者は補助の対象外となります。
- 風俗営業および性風俗関連特殊営業(受託者を含む)
- 主要な経済活動が農業、林業、漁業である事業者
- 競輪・競馬等の競走場や競技団を運営する事業者
- 芸ぎ業(置屋、検番を除く)
- 場外馬券売場、場外車券売場、競輪・競馬等予想業
- 宗教団体、政治・経済・文化団体
- 公序良俗に問題のある事業または社会通念上不適切な事業
- 中小企業信用保険法施行令第1条第1項で指定されている業種
※単なる既存事業の継続、実質的な変更を伴わないエリア拡大、設備更新のみを目的とした取組は「新たな取組」として認められません。
※詳細な基準や中小企業の定義については、公募要領を必ずご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.shimane.lg.jp/industry/syoko/sangyo/chusho/syoukei.html
- 島根県庁公式ホームページ
- https://www.pref.shimane.lg.jp/
本補助金は電子申請(jGrants等)に対応しておらず、書面での提出が必要です。申請にあたっては島根県中小企業課のホームページより最新の様式をダウンロードしてください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。