行橋市 創業者支援事業補助金(令和8年度)
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目的
行橋市内で新たに創業する方を対象に、創業時にかかる初期経費の一部を補助することで、新たな事業の創出と地域経済の活性化を図ります。具体的には、事務所の改装費や設備購入費、広告宣伝費などの経費に対し、最大50万円を支援します。商工会議所の経営指導を受けることなどが条件となっており、創業者の円滑な事業開始と持続的な発展を強力に後押しすることを目的としています。
申請スケジュール
※補助金の交付決定を受ける前に事業に着手(契約・購入等)した場合は補助対象外となりますので、必ず事前に申請を行ってください。
- 事前準備
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事業着手前
申請前に以下の準備を行う必要があります。
- 行橋商工会議所での経営指導: 創業事業計画書について経営指導員のアドバイスを受けます。
- 特定創業支援等事業の修了: 過去3か年度以内に修了しているか、実績報告日までに受講予定である必要があります。
- 要件確認: 市税の滞納がないこと、3年以上の継続意思があること等の確認。
- 補助金交付申請
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- 公募開始:2026年08月03日
補助対象事業に着手する前に、以下の書類を窓口へ提出してください。
- 行橋市創業者支援事業補助金交付申請書
- 創業事業計画書(商工会議所の指導を受けたもの)
- 滞納のない証明書
- 経営指導等を受けた旨の証明書
- 補助対象経費の内訳説明資料
- 特定創業支援等事業の証明書の写し(修了済みの場合)
- 交付決定・事業実施
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- 交付決定通知:審査後に送付
市による審査の結果、適当と認められれば「交付決定」が通知されます。必ずこの決定を受けてから、店舗改修や備品購入などの事業を開始してください。
- 実績報告
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事業完了後
事業が完了したら、速やかに以下の書類を提出し、実施内容を報告します。
- 行橋市創業者支援事業補助金実績報告書
- 収支決算書
- 領収書等の支払いを証する書類の写し
- 法人登記事項証明書または開業届出書の写し
- 完了が確認できる書類(写真等)
- 行橋商工会議所の加入証明書
- 補助金請求
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額の確定後
実績報告の審査を経て補助金額が確定した後、「行橋市創業者支援事業補助金請求書」を提出します。その後、指定の金融機関口座へ補助金が振り込まれます。
- 実施効果報告
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- 報告期限:毎会計年度終了後30日以内
交付決定者は、事業完了の翌年度から3年間、毎年度の実施効果(売上状況等)について報告する義務があります。決算書等の事業活動が証明できる書類を添えて提出してください。
対象となる事業
2. 業種の適格性: 福岡県信用保証協会の保証制度を利用できる業種であること。
3. 新規創業前であること:
・市内に本店を置く会社を設立する予定の方。
・個人事業主として市内に主たる事業所を置くことを予定しており、かつ市内に住所を有する方(予定を含む)。
4. 納税状況: 市税および国民健康保険税の滞納がないこと。
5. 特定創業支援等事業の修了: 行橋商工会議所が実施する特定創業支援等事業を過去3か年度以内に修了した証明を受けているか、または実績報告日までに受講し証明を受ける予定であること。
6. 許認可の確実性: 許認可が必要な事業を営む場合、補助金の実績報告日までに該当する許認可を受けることが確実であること。
7. 事業継続の意思: 本業として市内で3年以上継続して事業を行う意思があること。
8. 他の補助金との重複なし: 同一事業について、国、県または他の補助金の交付を受けていないこと。
9. 過去の利用履歴なし: 過去にこの要綱に基づく補助を受けたことがないこと。
2. 風俗営業等: 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の規定により許可または届出を要する事業。
3. フランチャイズ契約: フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づく事業。
2. 事業所開設費用: 事業所の開設に伴う外装工事または内装工事費。
3. 設備購入・リース費用: 新規開業のために直接必要とする機械装置、工具、器具、備品等の購入費、または申請年度の3月31日までに係るリース料若しくはレンタル料。
4. 広告宣伝・マーケティング費用: 広告宣伝費およびマーケティング調査費。
・補助金の交付決定を受ける前に物品を購入したり、工事等に着手したりした場合、その経費は補助金を受けられません。
・事業を営む上で直接必要と認められない汎用性の高いもの(例:パソコン、机、イスなど)は補助対象外です。
・消費税および地方消費税相当額、振込手数料は補助対象経費から除外されます。
・行橋商工会議所から経営指導を受けて作成した「創業事業計画書」
・滞納のない証明書
・行橋商工会議所が経営指導等を行った旨の証明書
・補助対象経費の内訳を説明する資料
・特定創業支援等事業の証明書の写し(交付申請時に修了している場合のみ)
・その他市長が必要と認める資料
2. 実績報告: 補助対象事業が終了したら、「行橋市創業者支援事業補助金実績報告書」に以下の書類を添えて提出します。
・収支決算書
・契約書および支払を証する書類の写し(領収書の写し等)
・住民票の写し(個人事業主の場合のみ)
・法人登記事項証明書または開業届出書(税務署)の写し
・補助対象事業の実施の完了が確認できる書類
・許認可を受けたことを証明するものの写し(許認可を要する業種を創業した場合のみ)
・特定創業支援等事業の証明書の写し(交付申請時に修了していない場合のみ)
・その他市長が必要と認める資料
・※実績報告時には、行橋商工会議所の会員となった旨の「加入証明書」の提出が必要です。
3. 請求: 実績報告が承認され、補助金額が確定した後、「行橋市創業者支援事業補助金請求書」を提出します。
4. 実施効果報告: 交付決定者は、補助対象事業が完了した日の属する年度の翌年度の初日から起算して3年間、毎会計年度終了後30日以内に本補助事業の実施効果について、「行橋市創業者支援事業補助金実施効果報告書」を提出する義務があります。
・サービス業(出張カメラマン)/ 30代: 「補助金があったおかげで、事業規模を縮小せずに進めることができ、大変助かりました。」
・建設業 / 30代: 「補助金を活用して道具を揃えることができたおかげで、設定した売上目標に近づけることができました。」
・飲食業(シェアキッチン)/ 40代: 「補助金を活用できたことで開業時の経済的負担が減り、助かりました。来年度以降も事業を継続してほしいです。」
▼補助対象外となる事業
この補助金は「新たな事業の創出」を主な目的としているため、既に存在していた事業を他の人から引き継いで継続する場合、例えば親から子への事業承継や、M&Aによる事業譲受などは補助の対象外となります。行橋市が目指すのは、市内における全く新しいビジネスやサービスを生み出すことにあるため、事業継承は新規創業とは異なる位置づけとされています。
この項目は、いわゆる「風俗営業」に該当する事業が補助対象外であることを示しています。具体的には、接待を伴う飲食店(バー、キャバレーなど)、パチンコ店、麻雀店、ゲームセンター、性風俗関連特殊営業などがこの法律の規制対象となります。行橋市としては、公的資金である補助金を、社会的な規制が厳しく、特定の倫理観や公序良俗に配慮が必要とされる事業に充てることは適切ではないという判断があるため、これらの事業は補助の対象外とされています。
フランチャイズ契約に基づく事業とは、特定のブランド名やビジネスモデル(例:コンビニエンスストア、飲食店チェーン、学習塾など)を本部の指導のもとで運営する事業を指します。行橋市創業者支援事業補助金は、創業者自身のオリジナリティあふれる新たな事業アイデアや独立した経営基盤の構築を支援することを主眼としています。フランチャイズ事業は、既存のブランド力や運営ノウハウを活用する側面が強く、市の考える「新たな事業の創出」とは性質が異なるため、補助対象外とされています。これに類する契約、例えばライセンス契約や代理店契約なども同様に補助の対象外となる可能性があります。
補助内容
■行橋市創業者支援事業補助金
<補助上限額・補助率>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助上限額 | 50万円 |
| 補助率 | 2分の1 |
<補助対象経費>
- 申請書類作成に係る経費(司法書士や行政書士に支払う費用)
- 事業所工事費(外装工事費や内装工事費)
- 設備費(機械装置、工具、器具、備品等の購入費、リース料、レンタル料)
- 広告宣伝費およびマーケティング調査費
<注意事項・対象外経費>
- 交付決定前の物品購入や工事着手は対象外(事前着手禁止)
- 汎用性の高いパソコン、机、イスなどは対象外
- 消費税および地方消費税相当額は対象外
- 振込手数料は対象外
対象者の詳細
補助対象者の要件
行橋市内で新たに事業を創業し、地域の経済活性化に貢献しようとする個人または法人で、以下の1~9の要件をすべて満たす方が対象となります。
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1 経営指導の受講者
行橋商工会議所の経営指導員から、創業計画書について事前に経営指導を受けていること -
2 保証制度対象業種
創業しようとする事業が、福岡県信用保証協会の保証制度を利用できる業種であること -
3 新規創業前であること
【法人】行橋市内に本店を置く会社を設立する計画があること、【個人事業主】行橋市内に主たる事業所を置き、かつ行橋市内に住所を有するか、取得予定であること -
4 税金の滞納がないこと
行橋市に納めるべき市税および国民健康保険税に滞納がないこと -
5 特定創業支援等事業の受講
過去3か年度以内に「特定創業支援等事業」を修了し証明を受けていること、または、補助金の実績報告日までに当該事業を受講し証明を受ける予定であること -
6 許認可の取得が確実であること
許認可を必要とする業種の場合、実績報告日までに確実に受ける見込みがあること -
7 3年以上の事業継続意思
本業として行橋市内で3年以上継続して事業を行う意思があること -
8 重複補助の制限
同一事業について、国、県、または他の地方自治体から他の補助金の交付を受けていないこと -
9 過去の受給実績がないこと
過去に「行橋市創業者支援事業補助金」を受けた実績がないこと
■補助対象外となる場合
以下のいずれかに該当する場合は対象外となります。
- 国・県・他自治体から同一事業について既に補助金を受けている場合
- 過去に本補助金の交付を受けたことがある場合
- 福岡県信用保証協会の保証制度対象外の業種である場合
- 市税や国民健康保険税に滞納がある場合
※特定の業種については対象外となる可能性があるため、事前に確認が必要です。
※本補助金は予算の範囲内で補助が行われます。
※詳細は行橋市の公募要領等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.yukuhashi.fukuoka.jp/soshiki/26/35355.html
- 行橋市公式ホームページ
- https://www.city.yukuhashi.fukuoka.jp/
- 行橋市創業者支援事業補助金 詳細ページ
- https://www.city.yukuhashi.fukuoka.jp/life/5/18/90/
- よくある質問と回答ページ
- https://www.city.yukuhashi.fukuoka.jp/life/sub/2/
- 行橋市公式Facebook
- https://www.facebook.com/profile.php?id=100064749244458
- 行橋市公式Instagram
- https://www.instagram.com/fukuoka_yukuhashi_official/?hl=ja
- 行橋市公式LINE
- https://page.line.me/240gdrip
- 行橋市公式YouTube
- https://www.youtube.com/@YukuhashiMovieChannel
令和8年度の受付は令和8年8月3日(月)から開始予定です。電子申請システム(jGrants等)には対応しておらず、申請書類をダウンロードして窓口へ提出する必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。