別府市:知的財産権取得促進事業補助金(令和7年度)
目的
別府市内で1年以上事業を営む中小企業者に対し、新製品や技術開発による競争力強化を図るため、特許権や商標権などの国内知的財産権の出願に要する経費の一部を補助します。弁理士報酬や出願料などの経費を最大20万円まで支援することで、企業の独自性向上と地域経済の活性化を推進します。
申請スケジュール
- 知的財産権の出願と経費の支払い
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申請前
国内の知的財産権(特許権、実用新案権、意匠権、商標権)の出願を行い、出願料や弁理士報酬などの経費を支払います。
- 実用新案権の場合は3年分の登録料も対象となります。
- 消費税および地方消費税は補助対象外です。
- 補助金交付申請と実績報告
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- 申請締切:出願番号通知発送日の属する年度末まで
出願番号通知が届いた後、必要書類を揃えて別府市役所産業政策課へ提出します。本補助金は交付申請と実績報告を同時に行います。
主な提出書類:- 交付申請及び実績報告書(様式第1号)
- 出願概要書(様式第2号)
- 出願番号通知の写し
- 領収書の写し
- 市税の完納証明書
- 誓約書(様式第3号)
- 審査・交付決定および額の確定
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- 交付決定通知:審査完了後に送付
提出された書類に基づき、別府市が内容を審査します。適当と認められた場合、「別府市知的財産権取得促進事業補助金交付決定及び額の確定通知書(様式第4号)」が申請者へ送付されます。
- 補助金の交付請求
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交付決定通知の受領後
交付決定および額の確定通知を受けた後、「別府市知的財産権取得促進事業補助金交付請求書(様式第5号)」を市長へ提出します。
- 補助金の交付(振込)
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請求書提出後
提出された請求書に基づき、指定の口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
別府市が中小企業者の知的財産権の出願を支援することで、地域企業の競争力強化を目指すものです。別府市内の中小企業者が、新たな製品、技術、またはサービス(役務)の開発に伴って発生する知的財産権(特許権、実用新案権、意匠権、商標権)の取得を促進することを目的としています。
■別府市知的財産権取得促進事業補助金
中小企業者による国内の知的財産権の出願を支援する事業です。
<補助対象となる事業内容>
- 特許権の出願:新たな発明に関する権利
- 実用新案権の出願:物品の形状、構造、組み合わせに関する考案に関する権利
- 意匠権の出願:物品のデザイン(形状、模様、色彩など)に関する権利
- 商標権の出願:商品やサービスに使用する名称やロゴマークなどの標識に関する権利
<補助対象となる経費>
- 出願料
- 電子化手数料
- 弁理士に対する報酬
- 登録料(実用新案権の出願に限り、3年間分を対象とする)
- ※消費税および地方消費税は補助対象外
<補助金の額と上限>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 特許権または実用新案権の出願:上限20万円
- 意匠権または商標権(いずれか一方または両方)の出願:上限10万円
- 1年度につき1回限りの交付
<補助対象者の要件>
- 別府市内に本社または主たる事業所(個人事業主の場合は住所)を有していること
- 市税を完納していること
- 別府市内で引き続き1年以上同一事業を営んでいること
<申請の留意事項>
- 募集は先着順(予算額に達し次第終了)
- 出願番号通知の発送日と補助対象経費の支払日がいずれも令和7年度内であること
- 出願番号通知が発送された日の属する年度の末日までに申請が必要
▼補助対象外となる事業
以下に該当する中小企業者(事業)は補助対象外となります。
- 暴力団員または暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者。
- 公序良俗に反する事業や、補助金の使途として社会通念上不適切と認められる事業を営む者。
- その他、市長が補助対象として適当でないと認める事業を営む者。
補助内容
■知的財産権取得促進事業
<補助対象者>
- 別府市内に本社または主たる事業所(個人事業主の場合は住所)を有する中小企業者
- 市税を完納していること
- 別府市内で引き続き1年以上、同一事業を営んでいること
<補助率および上限額>
| 知的財産権の種類 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 特許権、実用新案権 | 2分の1 | 20万円 |
| 意匠権、商標権(いずれか、または両方) | 2分の1 | 10万円 |
<補助対象経費(特許権、意匠権、または商標権)>
- 出願料
- 電子化手数料
- 弁理士に対する報酬
<補助対象経費(実用新案権)>
- 出願料
- 電子化手数料
- 登録料(3年間分に限る)
- 弁理士に対する報酬
<留意事項>
補助金の交付は、一の補助対象者につき1年度内に1回限り。予算の範囲内で先着順。消費税及び地方消費税は補助対象外。
対象者の詳細
補助対象者の定義と基本要件
「別府市知的財産権取得促進事業補助金」の対象者は、中小企業基本法に規定する中小企業者であり、かつ以下の全ての要件を満たす必要があります。
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対象となる中小企業者
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者、個人事業主、市長が上記に準ずる者として認める者 -
所在地要件
法人:市内に本社または主たる事業所を有していること、個人事業主:住所が別府市内にあること -
市税完納要件
別府市の市税を完納していること -
事業継続期間要件
別府市内で引き続き1年以上、同一事業を営んでいること
■補助対象外となる事業者
上記の要件を満たす場合であっても、以下のいずれかに該当する場合は補助対象外となります。
- 暴力団員、または暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者
- 公序良俗に反する事業を営んでいる、または営もうとしている者
- 補助金の使途として社会通念上不適切であると認められる事業を営んでいる、または営もうとしている者
- その他、市長が補助対象として適当でないと認める事業を営んでいる、または営もうとしている者
※暴力団関係者ではないことを誓約する誓約書の提出が必須であり、市が必要と認める場合は警察へ照会を行うことがあります。
※申請には市税完納証明書、登記事項証明書(法人の場合)、開業届出書の写し(個人の場合)および誓約書の提出が必要です。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.beppu.oita.jp/sangyou/sangyousinkou/sonota/chitekizaisan.html
- 別府市役所 公式ホームページ
- https://www.city.beppu.oita.jp/
資料ダウンロード(公募要領・申請様式)および電子申請システムのURLに関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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