阿波市 老朽危険空き家・空き建築物除却支援補助金(令和8年度)
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目的
阿波市内にある倒壊の恐れがある老朽化した空き家や空き建築物の所有者等に対し、除却費用の一部を補助します。地震等の災害時に道路を閉塞する危険がある建物の解体を促進することで、市民の安全確保や避難・救助活動の円滑化を図ります。また、除却後の土地活用を通じて、地域の住環境改善や活性化に寄与することを目的としています。
申請スケジュール
- 事前相談
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補助金申請の前まで
住宅課へ事前相談を行い、物件が補助対象(不良住宅かつ避難路の閉塞の恐れがある等)に該当するか確認を受けます。
- 空き建築物(倉庫等)の場合は、除却後の土地を1年間地域活性化に資する利用(駐車場等)をすることが条件となります。
- 住宅課による現地確認後、該当の可否が連絡されます。
- 補助金申請
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- 公募開始:2026年07月08日
- 申請締切:2026年07月31日
必要書類を揃えて住宅課へ申請します。
主な提出書類:- 交付申請書(様式第1号)
- 建物概要書、付近見取り図
- 解体工事見積書の写し(阿波市内の施工業者に限る)
- 市税完納証明書
※募集戸数(8戸)を超過した場合は、危険度の高い順に選定されます。
- 審査・交付決定
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- 審査期間:2026年08月03日〜08月10日
市による審査が行われ、補助対象として採択された場合、「補助金交付決定通知書(様式第5号)」が送付されます。
- 工事着手
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交付決定通知後
交付決定通知が届いてから着工してください。通知前に着手した場合は補助対象外となります。
- 施工前、しゅん工時、分別解体時の写真を必ず撮影し記録してください。
- 工事内容の変更や中止が必要な場合は、事前に申請が必要です。
- 実績報告
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- 最終報告期限:2027年03月13日
工事完了後、速やかに実績報告書を提出します。
主な提出書類:- 完了報告書(様式第9号)
- 工事請負契約書の写し、領収書の写し
- 工事写真(施工前・中・後)
- 廃棄物処理のマニフェスト(E票)の写し
- 補助金交付確定
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実績報告審査後
提出された実績報告が適正と認められれば、「補助金交付確定通知書(様式第10号)」が送付され、支払われる補助金額が正式に確定します。
- 補助金の請求・振込
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確定通知後、約1か月後
「補助金交付請求書(様式第11号)」を住宅課へ提出します。請求書受理から約1か月後に指定の口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
阿波市内に存在する、地震などで倒壊した場合に道路を閉塞する恐れがある、老朽化して危険な空き家や空き建築物(倉庫等を含む)の除却を促進し、その解体費用の一部を助成することを目的としています。地域住民の安全確保と地域の活性化に貢献するための取り組みとして、令和8年度に実施されます。
■阿波市老朽危険空き家・空き建築物除却支援事業
阿波市が実施する補助金交付事業で、特に危険な状態にある老朽化した空き家や空き建築物の解体を支援し、災害時の避難経路の確保や救助活動の円滑化、安全な住環境の整備を目指します。
<補助対象物件の要件>
- 「老朽危険空き家・空き建築物」と判断されるもの(とくしま地方創生空き家判定士による事前判定が必須)
- 倒壊した場合に、接面(前面)道路を閉塞し、避難及び救助活動に支障をきたす恐れがある物件
<補助対象経費>
- 建物の解体費用
<補助金の額>
- 対象経費の3分の2以内の額
- 上限額:60万円
<募集戸数と選考方法>
- 令和8年度募集戸数:8戸
- 応募多数の場合は住宅の不良度測定表の点数に基づき、危険度の高い順に選考
<解体業者(施工者)の要件>
- 阿波市内に本店、支店等の事業所を有すること
- 建設業法第3条第1項に規定する許可を受けていること
- 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第21条第1項に規定する登録を受けていること
<申請期間>
- 令和8年7月8日(水)から令和8年7月31日(金)まで
空き建築物に対する特記事項
●地域活性化利用 除却後の土地利用に関する誓約
除却の対象が空き建築物(倉庫等)である場合、除却後の土地をポケットパークや近隣のための無料駐車場など、地域活性化に資する利用を通算1年間誓約する必要があります。
▼補助対象外となる事業・経費
本事業の目的にそぐわない、あるいは規定外の以下の項目については補助の対象外となります。
- 立地条件による対象外
- 道路から離れている建物(倒壊時に道路を閉塞する恐れがないもの)。
- 補助対象外となる経費
- 家財道具、機械、車両等の処分費用。
- 地下埋設物(浄化槽等)の撤去費用。
- 選考の結果による不採択
- 補助対象物件に該当する場合でも、危険度の判定点数が低い等により募集枠(8戸)に入らなかった場合。
補助内容
■阿波市老朽危険空き家・空き建築物除却支援事業
<補助対象物件の条件>
- 不良住宅であること(「とくしま地方創生空き家判定士」による事前の判定が必須)
- 倒壊した場合に接面(前面)道路を閉塞し、避難や救助活動に支障をきたす恐れがあるもの
- 空き建築物の場合は、除却後の土地をポケットパークや近隣のための無料駐車場等として通算1年間利用することを誓約すること
<補助対象経費>
- 補助対象:建物の解体費用
- 補助対象外:家財道具、機械、車両などの処分費用、地下埋設物(浄化槽など)の撤去費用
<補助金額の詳細>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 対象経費の3分の2以内 |
| 上限額 | 60万円 |
| 端数処理 | 1,000円未満切り捨て |
<施工者(解体業者)の要件>
- 阿波市内に本店、支店等の事業所を有していること
- 建設業法第3条第1項に基づく許可、または建設リサイクル法第21条第1項に基づく登録を受けていること
<申請から交付までのフロー>
- 1. 事前相談:住宅課への相談・対象判定
- 2. 補助金申請:必要書類の提出(募集期間:令和8年7月8日〜7月31日)
- 3. 補助金交付決定通知:審査(令和8年8月3日〜8月10日)後の通知
- 4. 工事着手:交付決定後に解体工事を開始
- 5. 実績報告:完了から30日以内または翌年3月13日までに報告書類を提出
- 6. 補助金交付確定通知:実績報告に基づく額の確定通知
- 7. 補助金の請求:確定通知後に請求書を提出(約1ヶ月後に振込)
対象者の詳細
補助金の申請者(補助対象物件の所有者等)
阿波市内に老朽危険な空き家・空き建築物を所有し、その除却を検討している個人または法人が対象です。以下の物件要件をすべて満たす必要があります。
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申請者の区分
対象物件を所有する個人または法人 -
対象物件の要件
阿波市内に所在すること、地震等で倒壊した場合に前面道路を閉塞し、避難や救助活動に支障をきたす恐れがあるもの(道路から離れている建物は対象外)、「とくしま地方創生空き家判定士」による事前判定で「不良住宅」と判断されること、空き建築物(倉庫等)の場合は、除却後の土地を1年間ポケットパークや無料駐車場等として地域活性化に資する利用を行うこと
解体業者(施工者)
補助金の対象となる解体工事を行う施工者は、以下の資格・所在地要件を満たしている必要があります。
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事業所要件
阿波市内に本店、支店等の事業所を有する者(個人事業者を含む) -
資格要件
建設業法第3条第1項の許可を受けた者、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第21条第1項の登録を受けた者
■補助対象外となる事項
以下の場合は補助金の対象とはなりませんのでご注意ください。
- 「補助金交付決定通知書」の受領前に着手した工事
- 家財道具、機械、車両等の処分費用
- 地下埋設物(浄化槽等)の処分費用
- 道路から離れており、倒壊しても道路を閉塞する恐れがない建物
※募集戸数(令和8年度は8戸)を超えた場合は、住宅の不良度測定に基づく危険度の高い順に採択されるため、要件を満たしていても交付されない場合があります。
詳細やご不明な点については、阿波市住宅課(電話番号:0883-36-8731)まで直接お問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.awa.lg.jp/docs/2022062700016/
- 阿波市オンライン申請ページ
- https://www.city.awa.lg.jp/docs/2011040600677/
- 阿波市申請様式ダウンロードページ
- https://www.city.awa.lg.jp/docs/2011040600042/
- 阿波市公式Instagram
- https://www.instagram.com/awacity_official
- 阿波市公式LINE
- https://page.line.me/713eqsxb?openQrModal=true
- 阿波市公式YouTube
- https://www.youtube.com/channel/UCMAzrYzqtbBHJvYP6DjhNww
- くらしのガイドブック
- https://www.scinex.co.jp/wagamachi/loco/36206/dl_pc.html
- 図書館蔵書検索
- https://opac.libcloud.jp/awalib/
阿波市老朽危険空き家・空き建築物除却支援補助金の申請は、オンライン申請システムやjGrantsではなく、阿波市住宅課への直接提出が必要です。PDFの閲覧にはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。