山口県 青少年等国際交流促進事業補助金(令和8年度・2次募集)
紹介動画
目的
山口県内の国際活動団体に対して、本県と特定の海外地域(中国、韓国、スペイン、米国、ベトナム、台湾)の青少年等が行う文化・スポーツ等の相互交流事業を支援します。次代の国際交流を担う人材育成と多分野での交流拡大を図るため、渡航費や会場借上料等の経費の一部を補助します。この事業を通じて、将来の国際交流を牽引するリーダーの輩出と、特定地域との交流深化を目指します。
申請スケジュール
詳細はこちらをご確認ください。
- 補助金交付申請書の提出
-
- 申請締切:2026年05月29日 17:00
以下の書類を準備し、メールまたは郵送で提出してください。
- 補助金交付申請書
- 団体概要書
- 事業計画書
- 事業収支予算書
- 団体の会則等
- その他参考書類(過去の資料等)
提出先:山口県国際課交流推進班
メール:a12900@pref.yamaguchi.lg.jp
郵送:〒753-8501 山口市滝町1-1
- 審査期間
-
2026年6月上中旬
審査委員会により、事業効果、具体性、継続性、経費の妥当性などが審査されます。
- 必要に応じて電話やメールによるヒアリングが行われる場合があります。
- 姉妹提携地域との交流事業は高く評価される傾向があります。
- 交付決定
-
- 交付決定通知:2026年06月下旬
全ての申請団体へ採否が郵送で通知されます。予算の範囲内で5件程度の採択が予定されています。
- 補助事業の実施
-
- 事業実施期限:2027年03月20日
交付決定の内容に従って事業を実施してください。
【注意】- 交付決定日より前に支出された経費は補助対象になりません。
- 事業内容や経費配分を大幅に変更する場合は、事前に承認を得る必要があります。
- 実績報告
-
- 最終提出期限:2027年03月20日
事業完了後、速やかに実績報告書を提出してください。
- 実績報告書、収支決算書、領収書等の証拠書類が必要です。
- 領収書は必ず団体名義で取得してください(個人名は不可)。
- 額の確定・請求・交付
-
実績報告の後、順次
実績報告の審査後、補助金の額が確定し通知されます。
- 通知を受けた後、補助金請求書を提出してください。
- 指定の団体名義口座に補助金が振り込まれます。
- 必要と認められる場合は概算払いも可能です。
対象となる事業
山口県内の国際活動団体が実施する、山口県と海外の青少年等による交流事業を支援し、次代の国際交流を担う人材を育成し、多様な分野での交流拡大を図ることを目的としています。
■青少年等国際交流促進事業
山口県と特定の海外地域(中国、韓国、スペイン、アメリカ、ベトナム、台湾)との青少年等による相互交流事業です。国内・海外どちらの実施も対象となります。
<補助対象事業の要件>
- 交流相手国・地域が中華人民共和国、大韓民国、スペイン王国、アメリカ合衆国、ベトナム社会主義共和国、または台湾であること
- 文化やスポーツなどを通じた相互交流が中心であること
- 営利、宗教的、政治的、または商業的な宣伝意図がないこと
- 補助金重複の禁止(国や他の地方公共団体等から別に補助金・助成金を受ける事業ではないこと)
<補助対象経費>
- 報償費(講師や通訳者等への謝礼、記念品代など)
- 旅費(交通費、渡航費、宿泊費など)
- 消耗品費(材料等の購入費など)
- 印刷費・広告宣伝費(資料印刷、立看板制作、広告掲載料など)
- 食糧費(交流会等に必要な飲食費、会議用飲料・食料品代など)
- 通信運搬費(文書送料、資器材運搬料など)
- 使用料・賃借料(会場・付帯設備、機器、バス借上料、高速道路利用料など)
- 委託費(外部への運営等の一部発注経費)
- 保険料・手数料(傷害保険料、振込手数料など)
- その他(知事が特に必要と認める経費)
<補助率・上限額等>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 補助上限額:50万円
- 補助対象期間:交付決定日以降から令和9年3月20日まで
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業、または該当する経費を含む事業は、補助の対象となりません。
- 交流の実態が乏しい、または目的外の事業。
- 主たる目的が観光・視察などであり、交流の内容が乏しい事業。
- 営利、宗教的、政治的、または商業的な宣伝意図がある事業。
- 他制度との二重受給となる事業。
- 国や他の地方公共団体、関係団体等から別に補助金や助成金(企業等からの協賛金・賛助金を除く)を受ける事業。
- 補助対象外となる特定の経費を含む、またはそれのみで構成される事業。
- ガソリン代、特別料金(ビジネスクラス料金、グリーン料金等)の旅費。
- 領収書等の証拠書類により支出の実績を確認できない経費。
- 職員等の人件費、家賃、光熱水費、電話料など、団体の通常の運営に要する経常的経費。
- 他用途に転用可能な備品整備等に要する経費。
- 公租公課(消費税及び地方消費税を含む)。
- 事業の実施に直接必要と認められない経費。
- 不適切な会計処理や規定違反のある事業。
- 代表者や担当者などの個人名義の領収書で処理されるもの。
- 補助金の交付決定日より前に発生した経費を含むもの。
補助内容
■山口県と海外の青少年等交流推進事業
<補助額の算定方法と上限>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 補助上限額:50万円
- 1,000円未満の端数は切り捨て
<補助対象期間>
交付決定日以降から令和9年3月20日まで(※交付決定日より前に支出された経費は補助の対象外)
<補助対象となる経費区分>
- 1. 報償費: 講師や通訳者への謝礼、記念品代など
- 2. 旅費: 交通費、渡航費、宿泊費など(ガソリン代や特別料金は対象外)
- 3. 消耗品費: 事業で使用する材料などの購入費
- 4. 印刷費・広告宣伝費: 資料の印刷費、立看板等の制作費、広告掲載料など
- 5. 食糧費: 交流会等に必要な飲食費、会議等に必要な飲料・食料品代など
- 6. 通信運搬費: 文書等の送料、資器材の運搬料など
- 7. 使用料・賃借料: 会場使用料、機器等の借料、バス等の借上料、高速道路利用料など
- 8. 委託費: 外部に事業運営の一部を発注する経費
- 9. 保険料・手数料: 傷害保険料、振込手数料など
- 10. その他: 知事が特に必要と認める経費
<補助対象外となる主な経費>
- 領収書等の証拠書類により支出の実績を確認できない経費
- 職員等の人件費、家賃、光熱水費、電話料など、団体の通常運営に要する経常的経費
- 他用途に転用可能な備品整備等に要する経費
- 公租公課(消費税及び地方消費税を含む)
- その他、事業の実施に直接必要と認められない経費
<補助金の交付プロセス>
- 1. 交付決定: 審査委員会による審査を経て、郵送で通知
- 2. 補助金の請求: 補助金(概算払)請求書(別記第4号様式)を提出
- 3. 交付: 補助金の額の確定後に交付
- 4. 概算払い: 事業遂行上特に必要な場合、決定額の範囲内で受給可能
- 5. 実績報告: 事業完了日から20日以内または3月20日の早い方までに実績報告書を提出
<留意事項>
- 補助金の振込口座は団体名義のものが必要
- 目的外使用や条件違反、規定違反があった場合は交付決定の取消しや返還を求めることがある
対象者の詳細
国際交流を主たる目的とする民間団体
「青少年等国際交流促進事業補助金」の対象者は、国際交流を主たる目的とする民間団体であり、山口県における次代の国際交流を担う人材の育成と交流拡大を図るため、以下の5つの要件をすべて満たす必要があります。
-
(1) 県内に活動拠点を有していること
山口県内に実際の活動拠点を持っていること -
(2) 団体の運営に関する会則等の定めがあること
会則や規約など、団体の運営に関する明確なルールが定められていること -
(3) 非営利・非政治・非宗教団体であること
営利活動、政治活動、宗教活動を目的とする団体ではないこと -
(4) 暴力団等との関与がないこと
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に定める暴力団等の関与がないこと -
(5) 構成員の清廉性
団体の構成員が暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有していないこと
■補助対象外となる団体
公共性の確保および信頼性維持のため、以下のいずれかに該当する団体は補助対象外となります。
- 営利活動、政治活動、または宗教活動を目的とする団体
- 暴力団または暴力団員が運営に直接・間接に関与している団体
- 構成員が暴力団等と社会的に非難されるべき不適切な関係を有している団体
※暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号および第6号の規定に基づきます。
※要件の詳細は、「青少年等国際交流促進事業補助金交付要綱」でご確認いただけます。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/soshiki/95/343655.html
- 山口県公式サイトのトップページ
- https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/
本補助金は専用の電子申請システムやjGrantsを採用しておらず、申請はメールまたは郵送で行う必要があります。各種様式を公式サイトからダウンロードして使用してください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。