令和8年度 福井市公園管理用刈払機等購入補助金
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目的
福井市が管理する公園等の除草を住民主体で実施できるよう、複数の自治会で構成される団体に対し、草刈機や芝刈機の購入経費の一部を補助します。地域住民による自主的な環境整備を促進し、公園や緑地の良好な景観維持と、持続可能な地域環境の管理体制を構築することを支援します。
申請スケジュール
- 公募期間
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- 公募開始:2026年07月01日
- 申請締切:2026年07月31日
- 延長締切:2026年10月30日
福井市建設部公園課へ必要書類一式を提出してください。応募多数(7団体以上)の場合は抽選となります。応募が上限に達しない場合は、最長で10月30日まで募集期間が延長されます。
【主な提出書類】- 交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書、収支予算書、構成員名簿
- 自治会内での合意が確認できる書類(議事録等)
- 見積書(内訳がわかるもの)、カタログまたは写真
- 審査・交付決定
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申請後随時
市による審査の結果、適当と認められた場合に「福井市公園管理刈払機等購入補助金交付決定通知書」が送付されます。
※注意:交付決定通知を受ける前に契約・購入した機械は、補助の対象外となります。
- 事業実施(購入)
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交付決定後
交付決定の内容に基づき、刈払機等の購入を行います。オンラインショッピングでの購入は不可です。内容に変更が生じる場合は、事前に「変更承認申請」が必要です。
- 実績報告
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- 提出期限:事業完了の日から60日以内(または年度末の早い方)
購入完了後、以下の書類を提出してください。
- 実績報告書(様式第6号)
- 収支決算書
- 納品書、請求書、領収書の写し
- 購入した機械の写真
- 額の確定・請求・交付
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確定通知後10日以内に請求
市から「額の確定通知書」が届いたら、10日以内に「交付請求書(様式第8号)」を提出してください。その後、指定口座に補助金が振り込まれます。
- 事業完了後の義務
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5年間〜7年間
- 活動報告:交付年度から5年間、定期的な除草活動と報告書(写真付)の提出が必要です。
- 管理義務:購入した機械は、7年間は譲渡・廃棄等が制限されます。
- 書類保存:関係書類や帳簿は5年間保管してください。
対象となる事業
公園等の除草作業を住民主体で実施できる環境を整備し、地域の良好な環境維持を支援することを目的として、福井市公園課が管理する公園や緑地の除草作業に使用する機械の購入費用を補助する事業です。
■令和8年度福井市公園管理刈払機等購入補助事業
複数の自治会で構成される団体が行う、公園管理のための刈払機等(草刈機または芝刈機)の整備(購入)を支援します。
<補助対象経費>
- 公園等の除草作業に使用する草刈機または芝刈機本体
- 電動バッテリータイプの製品
- 機械等本体価格およびそれに係る消費税(補助金交付決定後に購入したものに限る)
<補助率・補助上限額>
- 補助率:最大2分の1以内
- 上限額:5万円(総事業費に1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨て)
<補助対象者>
- 複数の自治会で構成される団体(単一の自治会での申請は不可)
<補助対象となる公園>
- 福井市建設部公園課が管理する公園および緑地
<補助要件>
- 対象となる公園等に公園管理人が設置されていること
- 補助金の交付を受けた年度から起算して5年間、公園等の除草を行うこと
<補助事業実施期間(申請期間)>
- 令和8年7月1日(水)から令和8年7月31日(金)まで
▼補助対象外となる事業(および経費)
以下の機械、製品、および費用については、補助の対象となりません。
- 補助対象外の機械・製品
- コード式やハンディータイプの製品
- 維持管理および廃棄に係る費用
- すでに所有している刈払機等の廃棄や修理にかかる費用
- 消耗品類
- 手袋、ゴーグル、長靴などの消耗品
- その他諸経費
- 機械の購入費以外の保険料などの費用
補助内容
■福井市公園管理刈払機等購入補助金
<補助の対象となる事業と目的>
- 複数の自治会で構成される団体が公園管理のために刈払機等(草刈機または芝刈機)を購入する事業
- 住民主体で除草作業を実施できる環境を整備し、地域の良好な環境維持を支援すること
<補助対象となる経費>
- 刈払機等の機械本体価格とそれに係る消費税(セット製品を含む)
- ※オンラインショッピングでの購入は対象外
<補助対象外経費の具体例>
- 特定の製品(コード式・ハンディタイプ等)
- 既存機械の維持費用(廃棄・修理・一部交換・アタッチメント追加等)
- 消耗品・周辺経費(手袋・ゴーグル・長靴・保険料・送料・手数料等)
<補助率と補助限度額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 対象経費の2分の1以内 |
| 補助限度額 | 5万円 |
| 端数処理 | 1,000円未満切り捨て |
<補助要件>
- 申請者は複数自治会で構成される団体であること
- 除草対象となる公園等に公園管理人が設置されていること
- 交付決定年度から5年間、継続して除草作業を実施し、毎年の報告を行うこと
<その他の重要な注意点>
- 募集期間:令和8年7月1日から7月31日まで(募集数:7団体・抽選あり)
- 交付決定前の契約・購入は補助対象外
- 譲渡制限:補助事業完了年度末から7年間は譲渡・交換・廃棄不可
- 書類保存:事業完了から5年間の関係図書・証拠書類の保管義務
対象者の詳細
対象となる自治会
本補助金の対象は、福井市内に所在し、公園の除草作業を適切に行う自治会です。単一の自治会だけでなく、複数の自治会が共同で事業を実施する場合も含まれます。
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名称と構成
① 福井市内の自治会であること、② 複数の自治会による共同実施も可能 -
所在地と連絡先
① 「構成員名簿」により自治会名、住所、電話番号が明確であること、② 登録情報に変更があった場合は「申請者等に関する変更届」を提出すること
自治会の代表者
自治会を代表して補助金の交付申請および事業実施の責任を負う者が必要です。
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代表者の要件
① 原則として自治会の「会長」であること、② 代表者の氏名および住所が明確であること、③ 代表者の情報(氏名、住所、電話番号)に変更があった場合は変更届を提出すること
補助事業の実施要件
対象者は、以下の役割と申請内容を遵守する必要があります。
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事業の目的と役割
① 管理する公園の除草作業を目的に、刈払機等の管理機械を購入すること、② 購入した機械の種類、規格、保管場所を明確に管理すること -
申請と費用負担
① 交付要綱に基づき、所定の期日までに申請を行うこと、② 補助金額を超える事業費については自治会が負担すること、③ 補助金の計算における1,000円未満の端数切り捨てに同意すること
※補助事業完了後には「公園除草等実施報告書」の提出が必要です。
※刈払機等の購入は、補助金の交付決定後に行う必要があります。
※その他詳細は、福井市公園管理刈払機等購入補助金交付要綱をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.fukui.lg.jp/kurasi/koutu/kouen/p072908.html
- 福井市役所公式サイト
- https://www.city.fukui.lg.jp/
申請期間は令和8年7月1日から7月31日までです。電子申請システムに関する情報は見つかりませんでした。各種様式をダウンロードして申請してください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。