公募中 掲載日:2026/07/08

千葉市 海外事業展開支援事業助成金(令和8年度)

上限金額
100万
申請期限
2026年07月31日
千葉県|千葉市 千葉県千葉市 公募開始:2026/07/03~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

千葉市内に事業所を置く中小企業者に対して、海外市場調査や越境ECの活用、国際認証の取得、海外展示会への出展に係る経費の一部を補助します。海外市場への参入を幅広く支援することで、企業の経営基盤の強化や成長促進、さらなる事業拡大を図ることを目的としています。グローバルな舞台での活躍を目指す事業者の取り組みを多角的に後押しします。

申請スケジュール

海外事業展開支援事業の申請には、コーディネーターによるヒアリング調査が必須となります。事前に相談を行うことで、申請プロセスを円滑に進めることが可能です。申請書類一式を揃え、不備のないよう提出してください。
申請書の提出とヒアリング
随時受付(事前相談を推奨)

以下の書類を理事長に提出し、コーディネーターによるヒアリング調査を受けます。

  • 海外事業展開支援事業助成金交付申請書(様式第1-1-1号または1-1-2号)
  • 誓約書(様式第1-2号)
  • 会社概要、直近2期分の決算書の写し、見積書など

※事前相談を実施した場合は、その実施日と担当コーディネーター名を申請書に記載してください。

審査・採択決定
審査終了後、順次通知

提出された書類に基づき、理事長が審査および調査を行います。

  • 採択時:「海外事業展開支援事業採択通知書」により交付予定額を通知
  • 不採択時:「海外事業展開支援事業審査結果通知書」により通知

※採択は原則として一の年度において一社1回までとなります。

事業実施・管理
  • 事業実施期限:当該年度の3月31日

採択通知後に事業を開始します。実施期間中には以下の対応が必要です。

  • 中間ヒアリング:進捗把握のため、コーディネーターが実施します。
  • 経理処理:帳簿・証拠書類を他の経理と区分して整備し、5年間保存する義務があります。
  • 変更・中止:事業内容や経費配分を変更・中止する場合は、事前に承認を得る必要があります。
事業完了後の実績報告
  • 申請締切:事業完了から30日以内(または年度末)

事業が完了した際、以下の書類を提出します。

  • 海外事業展開支援事業実績報告書(その1)(様式第6-1号)
  • その他、理事長が必要と認める証憑書類等
助成金の確定・支払い
実績報告書の審査後

提出された実績報告書を審査し、助成金額を確定させます。

  1. 財団から「海外事業展開支援事業確定通知書」を送付
  2. 採択者が「請求書」(様式第8号)を提出
  3. 財団が助成金を支払い(原則として精算払い)
事業終了後のフォローアップ
事業終了の1年後

事業完了後も支援効果の確認が行われます。

  • 実施期間終了から1年経過後に、コーディネーターによるヒアリングを実施。
  • 海外事業展開支援事業実績報告書(その2)(様式第6-2号)を提出する必要があります。

対象となる事業

千葉市内の中小企業者の海外事業展開を幅広く支援し、海外市場参入を通じた経営基盤の強化、成長促進、および事業拡大を図ることを目的としています。

■(1) グローバル展開に関する事業

海外市場への初期調査から具体的な進出準備、越境ECの活用まで、幅広い活動を支援します。

<助成対象経費>
  • 現地調査委託費
  • コンサルティング費(海外進出に関するもの)
  • 通訳翻訳費
  • 越境ECの出店料
  • 専用サイトの構築費
  • マーケティング・広報費
  • その他、理事長が適当と認める経費
<助成率・助成限度額>
  • 助成率:対象経費の1/2以内
  • 助成限度額:1,000千円(100万円)
<助成対象期間>
  • 支援が決定した日から当該年度末日まで(発注、納品、支払が完了していること)

■(2) 国際認証資格等取得に関する事業

海外市場で製品やサービスを展開する上で必要となる国際的な認証資格の取得を支援します。

<助成対象経費>
  • 海外向け製品やその部品・材料等の改良費用(原材料費、機械装置費、委託・外注費)
  • 国際認証資格の取得に係る費用(委託費、審査機関への審査費)
  • その他、理事長が適当と認める経費
<助成率・助成限度額>
  • 助成率:対象経費の1/2以内
  • 助成限度額:1,000千円(100万円)
<助成対象期間>
  • 支援が決定した日から当該年度末日まで(発注、納品、支払が完了していること)

■(3) 海外展示会出展に関する事業

海外で開催される見本市等への出展を通じて、自社製品・サービスのPRや商談機会の獲得を支援します。優れた技術や独創的アイデアを活用し、独自に開発・製造した製品等を有する者が対象です。

<助成対象経費>
  • 小間代、登録料(必須経費。交付決定前の支出も認められる場合あり)
  • 広報物製作費(外国語版パンフレット、映像、デジタルサイネージ等)
  • ブース装飾費用(装飾費、備品レンタル料、水道光熱費等)
  • 運搬費
  • 通訳翻訳費
  • その他、理事長が適当と認める経費
<助成率・助成限度額>
  • 助成率:対象経費の1/2以内
  • 助成限度額:1,000千円(100万円)
<助成対象期間>
  • 支援が決定した日から当該年度末日まで(発注、納品、支払が完了していること)

▼補助対象外となる事業

以下に該当する事業者、事業内容、または経費については助成の対象となりません。

  • 対象外となる事業者
    • 個人事業者
    • 決算が2期以上到来していない法人
    • 市税を滞納している者
    • 事業所の操業に関して重大な法令違反がある者
    • 暴力団関係者やその活動に協力・関与している者
    • 風俗営業、宗教活動、政治活動を目的とする者
    • みなし大企業
    • 過去に財団の事業で不正行為を行った者
  • 対象外となる事業内容
    • 法令や公序良俗に反する事業
    • オンラインによる見本市等(海外展示会出展事業の場合)
    • 物産展のような即売を主目的とする事業
    • 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業(国、県、市、他の公的支援機関の助成と重複するもの)
    • 前年度に本事業で採択された者の翌年度の申請(高度化が認められる等の特例を除く)
    • 一の年度において、一の中小企業者につき2回目以降の採択となる事業
  • 助成対象外となる経費
    • 渡航費、宿泊費
    • 人件費
    • 関税その他諸税
    • 送金手数料
    • 出展料の支出がない場合の全ての費用(海外展示会出展事業の場合)

補助内容

■1 グローバル展開に関する事業

<助成対象経費の具体例>
  • 海外販路開拓や現地法人設立に向けた現地調査委託費、またはコンサルティング費用
  • 国際的な電子商取引(越境EC等)の利用に係る費用(出店料、サイト構築費、マーケティング・広報費、通訳翻訳費など)
  • その他、理事長が適当と認める経費
<助成率>

1/2以内

<助成限度額>

100万円

■2 国際認証資格等取得に関する事業

<助成対象経費の具体例>
  • 国際的な海外認証資格等の取得を目的とした製品・部品・材料等の改良に要する経費(原材料費、機械装置費、委託・外注費など)
  • 国際認証資格の取得に係る委託費、審査機関への審査費
  • その他、理事長が適当と認める経費
<助成率>

1/2以内

<助成限度額>

100万円

■3 海外展示会出展に関する事業

<助成対象経費の具体例>
  • 出展料(必須):小間代、登録料など
  • 広報物製作費:外国語版パンフレット、印刷費、映像製作費、デジタルサイネージ製作費など
  • 装飾物製作費:ブース装飾費、備品レンタル料、水道光熱費など
  • 出展物等に係る運送費:資材等の会場運搬費用
  • 通訳翻訳費:商談に係る通訳費、展示物・パンフレット等の翻訳費
  • その他、理事長が適当と認める経費
<助成率>

1/2以内

<助成限度額>

100万円

■特例措置

●EXHIBITION_FEE 海外展示会出展における出展料の遡及適用特例

<特例内容>

海外展示会出展に関する事業の「出展料」に限り、交付決定前の支出も助成の対象となります。

対象者の詳細

助成対象者の基本的な要件

公益財団法人千葉市産業振興財団が実施する「海外事業展開支援事業」の助成対象者は、以下の要件をすべて満たす中小企業者です。

  • 対象となる中小企業者の定義
    中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第2条第1項に規定される中小企業者、上記中小企業者が構成員の3分の2以上を占める任意のグループ(構成員の中小企業者の利益となる場合に限る)
  • 基本要件
    所在地:千葉市内に本社、または事業所を置いていること、事業形態:法人であること(個人事業主は対象外)、財務状況:決算が直近で2期以上到来していること

特定の事業区分における追加要件

以下の事業区分を申請する場合は、追加の要件を満たす必要があります。

  • 海外展示会出展に関する事業
    上記「基本的な要件」に加え、別表に定められる支援対象者の要件を満たすこと

■助成対象外となる事業者

以下のいずれかに該当する企業は、原則として助成の対象外となります。

  • 市税を滞納している者
  • 事業所の操業において、重大な法令違反等が認められる者
  • 暴力団、暴力団員、またはそれらと密接な関係(資金提供や便宜供与等)を持つ者
  • 不当な要求行為、脅迫的な言動、または暴力を用いる行為を行う者
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に定める「風俗営業」を行う者
  • 宗教活動または政治活動を目的とする者
  • 法令及び公序良俗に反する事業を行う者
  • 「みなし大企業」に該当する者
  • 過去に財団が行う事業において不正な行為を行った者、またはその者が役員等に就任している法人

※その他、財団理事長が助成金交付が不適当と認める者も対象外となります。

※申請時には、企業基本情報、従業員数、直近2期分の財務状況(売上高・経常利益)、具体的な事業計画(海外展開の目的・体制・数値目標等)の提出が必要です。
※詳細については必ず公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.chibashi-sangyo.or.jp/enterprise/kyoka-sosyutu/hanro/kaigai/
公益財団法人千葉市産業振興財団 公式ホームページ
https://www.chibashi-sangyo.or.jp/
コーディネーター相談予約フォーム
https://www.chibashi-sangyo.or.jp/soudan/

助成金の申請には7月17日(金)までに事前相談を終えている必要があります。申請書類は電子申請ではなく、直接持参または郵送での提出となります。

お問合せ窓口

公益財団法人千葉市産業振興財団 産業創造課
受付時間
9:00から17:00まで
※土・日・祝日を除く
受付窓口
千葉中央ツインビル2号館 8階
産業創造課
助成金の申請書類送付先としても指定されている場所です。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。