柳津町小規模事業者後継者支援事業補助金
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目的
柳津町内の小規模事業者の経営を継承する50歳以下の若手後継者に対し、事業運営や発展に必要な経費を補助することで、後継者の成長と事業継続を支援します。具体的には、パソコン等の情報機器導入、スキルアップのための研修参加、店舗や事務所の改修費用を対象とし、意欲ある若者の企業的感覚を醸成することで、町全体の商工業の活性化と持続的な振興を図ります。
申請スケジュール
※具体的な申請期間(受付開始日・締切日)に関する直接的な記載は公表資料に含まれていないため、詳細な日程については柳津町役場の担当部署へ直接お問い合わせください。
- 補助金の交付申請
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随時(役場へ要確認)
補助金の交付を受けようとする申請者は、以下の必要書類を柳津町役場に提出します。
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 誓約書(様式第2号)
- 見積書等積算根拠が分かる書類
- その他町長が特に必要と認める書類
【主な要件】
・満50歳までの方
・柳津町商工会加入の事業所の後継者(新規・既存問わず)
・町税の滞納がないこと
・5年以上継続して従事する見込みがあること
- 審査・交付決定
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- 交付決定:審査完了後に通知
町長が提出書類を審査し、適当と認めた場合に「交付決定通知書」が送付されます。不交付の場合はその理由と共に「不交付決定通知書」が届きます。
- 事業実施・変更申請
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交付決定後
交付決定後、補助対象となる事業(改修や機材購入等)を実施します。以下の場合は事前に「変更承認申請書」の提出が必要です。
- 交付決定額に30%以上の増減がある場合
- 事業を中止しようとする場合
- 実績報告
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- 実績報告:完了後15日以内(または年度末)
事業完了後、以下の書類を提出します。
- 実績報告書(様式第7号)
- 経費明細・積算根拠(請求明細書の写し等)
- 支払を確認できる書類(領収書の写し等)
- 実施結果が確認できる写真(機材、改修箇所等)
- 補助金の請求・交付
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実績報告承認後
実績報告が承認された後、「補助金交付請求書(様式第8号)」を提出することで、指定の口座に補助金が振り込まれます。
※交付後5年以内に離職・転出した場合は、補助金の返還を命じられることがあります。
対象となる事業
柳津町の商工業を将来にわたって支える若い世代の後継者を育成し、事業の継続と発展を応援することを目的として、小規模事業者の経営を引き継ぎ、既存事業を継承したり新たな事業を展開したりする後継者に対して、事業運営に必要な経費の一部を補助します。
■柳津町小規模事業者後継者支援事業
本事業は、意欲ある若者が商工業の発展を目指すことを支援し、活力ある企業的感覚を培うことで、町の商工業の振興を図るために設けられた補助金制度です。
<補助の対象となる後継者の要件>
- 柳津町に住所を有し、実際に居住している満50歳までの方
- 柳津町商工会に加入している事業所に、新規に就業しているか、既に就業しており、かつその事業所から後継者として認定されている方
- 当該事業所における法人税、および事業主と後継者本人に柳津町の町税などの滞納がないこと
- 補助金の交付を受けた日から5年以上、柳津町内で事業に従事する見込みがある方
<補助の対象となる経費>
- 情報機器導入費(パソコンソフトやハード機器、その他必要な機材・機器の導入経費)
- 研修会経費(後継者の育成に関する研修会への参加費用)
- 店舗・事務所改修費(住居兼店舗の場合、事業専用部分のみ)
- その他(町長が特に必要と認める経費)
<補助金額と上限額>
- 初回申請:補助対象経費の全額(10分の10)、上限額300,000円
- 追加申請:補助対象経費の全額(10分の10)、上限額200,000円(初回交付決定から5年以内、1回限り)
▼補助対象外となる事業・交付決定の取消条件
補助金交付決定者が以下のいずれかに該当した場合、町長は補助金交付決定の全部または一部を取り消し、既に交付された補助金の返還を命じることがあります。
- 交付決定の内容や条件に違反したとき。
- 要綱や町長の指示に違反したとき。
- 偽りや不正な手段で補助金の交付を受けたとき。
- 補助金の交付を受けてから5年を経過しないうちに、自己の都合によって離職したり、町内から転出したとき。
- 従事期間が1年未満の場合:補助金の10割を返還
- 従事期間が1年以上2年未満の場合:補助金の8割を返還
- 従事期間が2年以上3年未満の場合:補助金の6割を返還
- 従事期間が3年以上4年未満の場合:補助金の4割を返還
- 従事期間が4年以上5年未満の場合:補助金の2割を返還
補助内容
■小規模事業者後継者支援事業補助金
<補助対象となる経費>
- 事業に要する機器・設備導入費(簿記ソフト、パソコン機器、機材等の購入費)
- 後継者の育成に関する研修会費用
- 店舗・事務所の改修費用(住居兼店舗の場合は事業専用部分に限定)
- その他、町長が特に必要と認める経費
<補助金の額>
| 申請区分 | 補助率 | 上限額 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 初回申請 | 10/10 | 30万円 | 千円未満切り捨て |
| 5年以内の追加申請 | 10/10 | 20万円 | 1回限り、千円未満切り捨て |
<補助金交付後の留意事項(返還規定)>
- 5年以内に自己都合で事業中止・離職・転出した場合は返還の対象
- 1年未満で離職した場合:返還率10/10
- 1年以上2年未満で離職した場合:返還率8/10
- 災害や疾病などやむを得ない事情がある場合は返還免除の規定あり
対象者の詳細
補助対象者の要件
柳津町内の商工業を将来にわたって支える意欲ある若い後継者であり、以下の厳格な条件をすべて満たす必要があります。
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年齢と居住地の条件
満50歳までの方、柳津町内に正式な住所を有し、実際に居住していること -
事業所への就業および後継者としての認定
柳津町商工会に加入している事業所に、新たに就業した方、またはすでに就業している方、当該事業所から後継者として認定されていること -
納税状況
事業所(法人税)に町税等の滞納がないこと、事業主に町税等の滞納がないこと、後継者本人に町税等の滞納がないこと -
事業継続の意思
補助金の交付を受けた後、5年以上継続して町内で事業に従事する見込みがあること
■補助金の返還が必要となる場合
補助金が交付された後、5年以内に以下の事項に該当し事業を中止した場合、交付された補助金の一部または全額の返還が求められることがあります。
- 自己の都合で離職した場合
- 町外へ転出した場合
※ただし、災害や疾病など、やむを得ない事情があると町長が認めた場合は、返還が免除される可能性があります。
【用語の定義】
●後継者:柳津町小規模事業者後継者支援事業補助金交付要綱第2条(2)に基づき、小規模事業者の経営を受け継ぎ、既存事業の継承又は新たな事業を展開するもの。
●小規模事業者:中小企業基本法第2条第5項に規定される小規模企業者で、町内に事務所または事業所を有するもの。
※納税状況については、事前に総務課税務係で確認することが推奨されています。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.yanaizu.fukushima.jp/docs/2026070200025/
- 福島県柳津町 公式ウェブサイト
- https://www.town.yanaizu.fukushima.jp/
- 柳津町条例・規則集
- https://en3-jg.d1-law.com/yanaizu/d1w_reiki/reiki.html
- 福島県庁 クマ出没情報
- https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/16035b/tukinowaguma-mokugeki.html
柳津町小規模事業者後継者支援事業補助金に関する具体的な資料のダウンロードURLや電子申請システムのURLは、提供された情報の中には含まれていません。最新情報は公式サイトをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。