山梨市 住宅用自然エネルギー・省エネルギーシステム設置費補助金(令和8年度)
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目的
山梨市は、市民生活における温室効果ガスの削減と持続可能なまちづくりの推進を図るため、市内の住宅に地中熱利用システムや太陽熱利用システム、燃料電池、蓄電池などの自然エネルギー・省エネルギー設備を導入する市民に対し、その設置費用の一部を補助します。環境負荷の少ない生活環境の構築を支援します。
申請スケジュール
※予算の上限に達した時点で受付終了となります。
- 交付申請書の提出(工事着手前)
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- 公募開始:2026年04月01日
必ず設備設置工事の着手前に提出してください。以下の書類等が必要となります。
- 交付申請書(様式第1号)
- 機種・性能がわかるカタログ等の写し
- 見積書または契約書の写し(内訳・税額含む)
- 設置予定場所の案内図
- 代理人・申請者確認事項(様式第2号)
- 市税等の未納がない証明書(転入者のみ)
- 交付決定通知書の送付
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審査完了後
市が申請内容を審査し、適当と認められた場合に「交付決定通知書」が送付されます。この通知を受け取るまでは、絶対に工事に着手しないでください。
- 設置工事の着手・完了
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交付決定後
交付決定通知書の受領後に工事を開始してください。工事完了後、実績報告へ進みます。※計画の変更や中止が生じる場合は、事前に「変更承認申請」が必要です。
- 実績報告書の提出
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- 申請締切:2027年02月28日
機器の設置工事完了から30日以内、または令和8年度の2月末日のいずれか早い日までに「実績報告書(様式第6号)」を提出してください。
- 交付決定者の住民票の写し
- 工事完了日が確認できる書類の写し
- 領収書の写し(明細内訳がわかるもの)
- 設置状況および設置場所の写真
- 額確定通知書の送付
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報告書審査後
提出された実績報告書を市が審査し、補助金額を確定させ「額確定通知書」を送付します。
- 補助金交付請求書の提出
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額確定通知受領後、速やかに
額確定通知を受けた後、「補助金交付請求書(様式第8号)」に必要事項(振込先口座等)を記入して提出してください。
- 補助金の交付
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請求書提出から順次
指定された申請者の口座に、確定した補助金が振り込まれます。
対象となる事業
山梨市が実施している「山梨市住宅用自然エネルギー及び省エネルギーシステム設置費補助金」は、市民の皆様の自然エネルギー活用と省エネルギー対策を積極的に支援することで、家庭からの温室効果ガス排出量削減を図り、持続可能なまちづくりを推進することを目的としています。令和8年4月1日から令和11年3月31日までの期間に適用され、補助金の額は対象経費の10分の1(上限10万円)です。
■1 住宅用地中熱利用システム
地中熱(地下水熱を含む)を熱源として利用し、ヒートポンプで熱を汲み上げることで、住宅の空調や給湯などに利用するシステムです。
<補助対象要件>
- エネルギー消費効率(COP)が3.0以上であること
- 当該年度に購入および設置される未使用品であること
<補助対象経費>
- 採熱井戸の掘削
- 採熱パイプ
- ヒートポンプ
- 循環ポンプ
- バッファタンク
- 設置にかかる工事費
■2 住宅用太陽熱利用システム(太陽熱高度利用システム)
集熱器、蓄熱槽、熱媒循環用ポンプなどの機器で構成され、太陽熱を利用して給湯や冷暖房などを行うシステムです。
<補助対象要件>
- 当該年度に購入および設置される未使用品であること
<補助対象経費>
- 集熱器
- 架台
- 蓄熱槽
- 貯湯ユニット
- 設置工事費
■3 住宅用燃料電池コージェネレーションシステム(エネファーム)
水素と酸素の反応で発電し、発生する廃熱を給湯や暖房に利用するシステムです。
<補助対象要件>
- 定格運転時において0.5キロワットから1.5キロワットまでの発電能力があること
- 当該年度に購入および設置される未使用品であること
<補助対象経費>
- 燃料電池ユニット
- 貯湯ユニット
- 設置工事費
■4 住宅用蓄電池システム
10キロワット未満の太陽光発電システムが発電する電力を蓄えたり放出したりできる定置型リチウムイオン蓄電池です。
<補助対象要件>
- 住宅に太陽光発電システム(10キロワット未満)を設置していること
- 当該年度に購入および設置される未使用品であること
<補助対象経費>
- リチウムイオン蓄電池本体
- 設置工事費
特例措置
●LIMIT_UP 補助上限額の引上げ
令和8年度からは補助金の上限額が従来の5万円から10万円に引き上げられました。
▼補助対象外となる事業
以下に該当する事業やシステム、手続きについては補助の対象外となります。
- 要件を満たさないシステム。
- 集熱器と蓄熱槽が一体化された自然循環型の太陽熱温水器。
- 不適切なタイミングでの申請および着工。
- 設置工事が完了した後の申請。
- 交付決定前の工事着手。
- 補助上限・回数制限を超えるもの。
- 同一世帯において、既に同一区分で補助を受けている場合の2台目以降の設置(各区分1台限り)。
- 予算の上限に達した後の申請。
- 適正な維持管理および財産処分が行われない場合。
- 財産処分制限期間内に市長の承認なく補助目的に反して使用、譲渡、交換、貸付け、担保に供した場合。
補助内容
■1 住宅用地中熱利用システム
<システム内容・要件>
- 地中熱(地下水熱を含む)を熱源として、ヒートポンプを用いて熱をくみ上げ、空調や給湯などに利用するシステム
- エネルギー消費効率(COP)が3.0以上であること
<対象経費>
- 採熱井戸掘削、採熱パイプ、ヒートポンプ、循環ポンプ、バッファタンク、およびこれらに関連する設置工事費用
<補助金額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 対象経費の1/10 |
| 上限額 | 10万円(令和8年度から5万円より引き上げ) |
| 端数処理 | 1,000円未満切り捨て |
■2 住宅用太陽熱高度利用システム
<システム内容・要件>
- 集熱器、蓄熱槽、熱媒、循環用ポンプなどの機器で構成され、給湯や冷暖房などに利用するシステム
- 自然循環型の太陽熱温水器は補助対象外
<対象経費>
- 集熱器、架台、蓄熱槽、貯湯ユニット、および設置工事費用
<補助金額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 対象経費の1/10 |
| 上限額 | 10万円 |
| 端数処理 | 1,000円未満切り捨て |
■3 住宅用燃料電池コージェネレーションシステム(エネファーム)
<システム内容・要件>
- 燃料電池ユニットで水素を取り出し発電し、その排熱を給湯や暖房に利用するシステム
- 定格運転時において発電能力が0.5kWから1.5kWまでであること
<対象経費>
- 燃料電池ユニット、貯湯ユニット、および設置工事費用
<補助金額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 対象経費の1/10 |
| 上限額 | 10万円 |
| 端数処理 | 1,000円未満切り捨て |
■4 住宅用蓄電池システム
<システム内容・要件>
- 10キロワット未満の住宅用太陽光発電システムと連携する定置用リチウムイオン蓄電池
- 太陽光発電を既に設置しているか、または同時に設置すること
<対象経費>
- リチウムイオン蓄電池、および設置工事費用
<補助金額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 対象経費の1/10 |
| 上限額 | 10万円 |
| 端数処理 | 1,000円未満切り捨て |
■補助対象者の要件・共通事項
<対象者の主な要件>
- 山梨市内の住宅に設置し、自ら居住していること(または実績報告時までに住民票を移すこと)
- 市税などの滞納がないこと
- 設置工事に着手する前に申請を行い、交付決定を受けること(着工前申請の必須化)
- 設置するシステムは未使用品であること
- 同一区分のシステムは1世帯につき1台限り
<注意事項>
- 予算の上限に達した時点で受付終了
- 最低5年間は継続して維持管理する義務がある
- 財産処分(譲渡・交換等)には制限があり、事前の承認が必要
対象者の詳細
居住地・住民登録および納税要件
補助金の交付を受けることができる者は、山梨市内の住宅に自然エネルギーシステム等を設置し、以下の要件をすべて満たす方に限ります。
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1 居住地・住民登録
山梨市内の住宅にシステムを設置し、自ら居住していること、実績報告日において、山梨市の住民基本台帳に登録されていること -
2 市税等の納付状況
山梨市に対する市税等の未納がないこと、前年度1月1日時点で市外に居住していた場合は、未納がないことを証する書類を提出すること
住宅の所有および設置システムに関する要件
設置する設備の状態や、住宅の所有関係に基づいた要件です。
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3 システムの状態
自ら居住する住宅に設置するものであること、未使用品(新品)であること -
4 所有者以外の申請
住宅所有者が申請者以外の場合、所有者の事前の承諾を得ていること、「代理人、申請者確認事項について(様式第2号)」に所有者の署名が必要、法定耐用年数内における善良な管理義務を果たすこと
事務手続きおよび特記事項
申請のタイミングや代理人による手続き、税制優遇との兼ね合いに関する規定です。
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5 申請タイミングと期限
着工前に申請を行い、交付決定を受けてから設置工事に着手すること、申請年度の2月末日までに実績報告書を提出できること -
6 住宅ローン減税(新築)との併用
全体契約金額から住宅ローン減税対象額を除いた残額が、対象システムの契約額を超えていること、※新築以外の住宅に設置する場合はこの制限の適用外 -
7 代理人による申請
申請手続きを代理人に委任することが可能、委任内容に異議申し立てを行わないことを承諾すること、代理人の氏名、住所、続柄、日中連絡先を提出し、代理人は関係法令遵守を誓約すること
■補助対象外となる場合
以下の場合は補助金の交付対象外となりますので特にご注意ください。
- 設置工事完了後に申請を行った場合(事後申請)
- 山梨市に対する市税等に未納がある場合
- 実績報告書の提出期限(2月末日)を過ぎる場合
【重要】令和8年度より「着工前申請」が原則となりました。交付決定前に工事を開始した場合は補助金を受け取ることができません。
※その他、手続きの詳細は山梨市住宅用自然エネルギー及び省エネルギーシステム設置費補助金交付要綱をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.yamanashi.yamanashi.jp/soshiki/15/1122.html
- 山梨市公式ホームページ
- https://www.city.yamanashi.yamanashi.jp/
令和8年度からは「着工前申請」に変更となります。補助金の詳細な説明ページへの直接リンクは提供された情報に含まれていないため、山梨市公式ホームページ内から「ページID:0001122」で検索するか、担当部署へお問い合わせください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。