中川町 住み続けられるまちづくり応援補助金(住宅新築・改修等)令和7年度
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目的
中川町では、町民の住環境の快適化と空き家の流動化を促進し、持続可能なまちづくりを実現するため、住宅の新築や中古住宅の取得、改修、除却、再生可能エネルギー設備の設置等に要する経費を補助します。新築から既存住宅の有効活用、環境配慮まで幅広く支援することで、誰もが安心して住み続けられる環境整備を図ります。
申請スケジュール
- 事前準備・交付申請
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- 公募開始:2025年05月01日
補助対象事業(新築、改修、除却、家財処分等)の着手前に、必要書類を揃えて町長に申請します。
- 提出書類:様式第1号、住民票(同意により省略可)、位置図・平面図(新築時)、事業費見積内訳書、着手前写真(新築以外)など
- 留意点:申請は先着順で、書類に不備がない状態で受理されます。
- 審査・交付決定通知
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申請受理後、随時
提出された書類に基づき、町長が書面審査および必要に応じた現地調査を行います。
審査の結果、適当と認められた場合に「様式第2号 中川町住み続けられる応援補助金審査結果通知書」が送付され、正式に補助対象者となります。
- 事業実施・内容変更
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交付決定後、事業完了まで
交付決定を受けた内容で事業を実施します。
- 内容変更・中止:事業内容に変更が生じる場合や中止する場合は、速やかに「様式第3号」を提出し、町長の承認を得る必要があります。
- 完了期限:原則として、補助金を交付する年度内に事業を完了させる必要があります。
- 事業完了報告
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- 実績報告期限:事業完了後30日以内
事業が完了した日から30日以内に「様式第5号 中川町住み続けられる応援補助金実績報告書」を提出します。
- 提出書類:領収書等の支出証拠書類、完了後の写真、所有者の移転を確認できる書類(必要時)など
- 確定審査・補助金交付
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- 交付決定通知:審査完了後
町長が実績報告書に基づく書面審査と現地調査を行い、事業成果が適当と認めた場合に補助金が交付されます。
- 交付の形態:通常は一括交付ですが、新築補助金の場合は2分の1を初年度に、残りを翌年度以降10年間にわたり均等に交付します。
- 返還規定:中川町に居住しなくなった場合や公租公課を滞納した場合、補助金の返還を求められることがあります。
対象となる事業
中川町内の住環境の快適化や空き家の流動化を促進し、持続可能で誰もが住み続けられるまちづくりを実現することを目的とした事業です。同一住宅につき1回限り、年度内の完了が条件となります。
■1 住宅の新築補助金
自らが居住する住宅の新築または新築建売住宅の取得を支援します。
<補助対象者>
- 中川町住民基本台帳に登録されている町民
<事業内容>
- 自らが居住する住宅の新築、または新築の建売住宅の取得
- 購入費用が1,000万円以上のものに限る
<補助基準>
- 補助率:対象経費の10分の2
- 限度額:200万円
- 支払方法:算出額の2分の1を初年度に、残りを翌年度以降10年間にわたり均等に交付
■2 中古住宅取得補助金
自らが居住するための中古住宅の取得を支援します。
<補助対象者>
- 中川町に居住している町民
- 今後中川町に居住を予定している町外居住者
<事業内容>
- 自らが居住するための中古住宅の取得
<補助基準>
- 補助額:200万円 × 取得する中古住宅の経年減点補正率
- 上限額:実際の取得経費が上記を下回る場合は、取得経費の額を上限とする
■3 住宅等の除却補助金
住宅本体および附帯施設の除却(解体・撤去)を支援します。
<補助対象者>
- 町民
- 住宅等の所有者から委任を受けた者(所有者の2親等以内の者に限る)
<事業内容>
- 住宅本体およびそれに附帯する車庫や物置などの除却
- 除却費用が50万円以上のものに限る
<補助基準>
- 補助率:対象経費の10分の3
- 限度額:30万円
<特記事項・必要書類>
- 建設業法に基づく土木・建設・解体工事業いずれかの許可、または建設リサイクル法に基づく北海道知事の許可を受けた業者による施工が必須
- 産業廃棄物運搬許可の証明、処分に係る契約書の写し、誓約書等の添付が必要
- 完了後にマニフェスト(A票・E票)の写しの提出が必要
■4 家財道具等の処分補助金
中古住宅に残存する家財道具等の処分を支援します。
<補助対象者>
- 町民
- 家財道具等の所有者から委任を受けた者(所有者の2親等以内の者に限る)
<事業内容>
- 中古住宅に残存する電化製品、家具、食器、寝具、生活雑貨などの処分
<補助基準>
- 補助率:対象経費の2分の1
- 限度額:10万円
■5 住宅の改修補助金
居住する住宅の増築、改築、修繕を支援します。
<補助対象者>
- 町民
<事業内容>
- 自らが居住するための住宅に対し、規則で定める対象工事(増築、改築、修繕)を行うこと
- 費用が10万円以上のものに限る
<補助基準>
- 補助率:対象経費の10分の2
- 限度額:100万円
■6 再生可能エネルギー設備の設置補助金
太陽光発電設備および蓄電池の設置を支援します。
<補助対象者>
- 町民
<事業内容>
- 自らが居住するための住宅に、北海道住まいのゼロカーボン推進事業補助金交付要綱に基づいた太陽光発電設備および蓄電池を設置すること
- 設置費用が30万円以上のものに限る
<補助基準>
- 補助率:対象経費の10分の3
- 限度額:40万円
▼補助対象外となる事業
以下に該当する場合は、本条例の補助対象外となるか、または既に交付された補助金の返還が求められます。
- 公共事業等により支障物件となり、移転補償等を受けられる事業。
- 申請者が以下のいずれかに該当する場合(交付対象外)。
- 成年被後見人、または被保佐人
- 暴力団関係者が世帯主や交付申請者となる場合
- 以下の補助金返還事由に該当する場合(交付済みの補助金の全部または一部の返還が必要)。
- 中川町に居住しなくなった場合。
- 住宅を譲渡しなければならない事態が生じた場合。
- 公租公課を滞納した場合。
- 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定または補助金の交付を受けた場合。
- その他、町長が返還に該当すると認めた場合。
補助内容
■1 住宅の新築補助金
<補助対象者>
中川町の住民基本台帳に登録されている「町民」の方
<事業内容>
自身が居住するための住宅の新築、または新築の建売住宅(1,000万円以上)の購入費用
<補助基準>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 対象経費の10分の2 |
| 限度額 | 200万円 |
| 交付方法 | 交付決定年度に2分の1、残り半分を翌年度以降10年間で均等交付 |
■2 中古住宅取得補助金
<補助対象者>
中川町の町民、または今後中川町に居住する予定のある「町外居住者」
<事業内容>
自身が居住するための中古住宅の取得費用
<補助基準>
200万円に経年減点補正率をかけた金額(取得経費が下回る場合は取得経費の額)
■3 住宅等の除却補助金
<補助対象者>
中川町の町民、または住宅の所有者から委任を受けた者(2親等以内の親族)
<事業内容>
住宅本体、および付帯する車庫・物置などの全部を除却・撤去する費用(50万円以上)
<補助基準>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 除却に要する費用の10分の3 |
| 限度額 | 30万円 |
<施工・申請条件>
- 建設業法(土木・建設・解体)または建設リサイクル法の許可を持つ業者による施工
- 委任状、印鑑証明書、相続同意書(必要な場合)の提出
- 産業廃棄物運搬許可証、契約書の写し、誓約書の添付
- 完了後のマニフェスト(A票・E票)の写しの提出
■4 家財道具等の処分補助金
<補助対象者>
中川町の町民、または住宅の所有者から委任を受けた者(2親等以内の親族)
<事業内容>
中古住宅に残存する電化製品、家具、生活雑貨等の処分費用
<補助基準>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 処分等に要する費用の2分の1 |
| 限度額 | 10万円 |
■5 住宅の改修補助金
<補助対象者>
中川町の町民
<事業内容>
自身が居住するための住宅の増築、改築、修繕(10万円以上)
<補助基準>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 改修に要する費用の10分の2 |
| 限度額 | 100万円 |
<施工条件>
一般建設業・特定建設業の許可業者、または特定の国家資格(一級建築士等)を持つ技術者が常勤する事業者に限る
■6 再生可能エネルギー設備の設置補助金
<補助対象者>
中川町の町民
<事業内容>
住宅への太陽光発電設備および蓄電池の設置費用(30万円以上)
<補助基準>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 設置に要する費用の10分の3 |
| 限度額 | 40万円 |
<施工条件>
住宅の改修補助金と同様の資格を持つ施工業者による工事が必要
対象者の詳細
基本的な対象者の定義
中川町が「住み続けられるまちづくり」を目的として提供する補助金制度において、基本となる対象者は以下の通りです。
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町民
中川町住民基本台帳に登録されている者
各補助事業における具体的な対象者
補助金の種類によって、対象者の範囲が異なります。
-
1 住宅の新築補助金
町民(自らが居住する住宅の新築、または1,000万円以上の新築建売住宅を購入する者) -
2 中古住宅取得補助金
町民、町外居住者で住宅取得予定の者(事業完了報告までに中川町へ住所を変更する義務があります) -
3 住宅等の除却補助金
町民、所有者から委任を受けた者(所有者の2親等以内の者に限り、委任状・印鑑証明書等が必要です) -
4 家財道具等の処分補助金
町民、所有者から委任を受けた者(所有者の2親等以内の者に限り、委任状・印鑑証明書等が必要です) -
5 住宅の改修補助金
町民(自らが居住するための住宅に対し、規則で定める対象工事を行う者) -
6 再生可能エネルギー設備の設置補助金
町民(自らが居住するための住宅に、太陽光発電設備や蓄電池等を設置する者)
■補助対象外となる者
中川町住み続けられるまちづくり応援条例施行規則により、以下に該当する者は補助対象外となります。
- 公共事業等により支障物件となり、移転補償等を受けられる場合
- 成年被後見人または被保佐人が世帯主または交付申請者となる場合
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律で指定された団体の役員及び構成員が世帯主または交付申請者となる場合
※所有者が死亡等で不在の場合、除却・処分補助の申請には相続権のある者全員からの同意書が必要です。
※申請者が共有持分の場合は、そのうちの代表者が申請者となります。
※補助金の申請は原則として先着順で、書類が全て揃った状態で受理されます。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.nakagawa.hokkaido.jp/section/chiikisinko/k8op0500000000ap.html
- 中川町公式サイト
- https://www.town.nakagawa.hokkaido.jp/
- 中川町 例規集
- http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/~reikidb/top/search
- 【様式第1号】中川町住み続けられる応援条例補助金交付申請書 (RTF)
- https://www.town.nakagawa.hokkaido.jp/section/chiikisinko/k8op0500000000ap-att/k8op0500000000fi.rtf
- 【様式第2号】中川町住み続けられる応援補助金審査結果通知書 (RTF)
- https://www.town.nakagawa.hokkaido.jp/section/chiikisinko/k8op0500000000ap-att/k8op0500000000fm.rtf
- 【様式第3号】中川町住み続けられる応援補助金変更等届出書 (RTF)
- https://www.town.nakagawa.hokkaido.jp/section/chiikisinko/k8op0500000000ap-att/k8op0500000000fs.rtf
- 【様式第4号】中川町住み続けられる応援補助金変更等審査結果通知書 (RTF)
- https://www.town.nakagawa.hokkaido.jp/section/chiikisinko/k8op0500000000ap-att/k8op0500000000fw.rtf
- 【様式第5号】中川町住み続けられる応援補助金実績報告書 (RTF)
- https://www.town.nakagawa.hokkaido.jp/section/chiikisinko/k8op0500000000ap-att/k8op0500000000g2.rtf
- 【様式第6号】中川町住み続けられる応援補助金交付決定通知書 (RTF)
- https://www.town.nakagawa.hokkaido.jp/section/chiikisinko/k8op0500000000ap-att/k8op0500000000g8.rtf
本補助金は令和7年5月1日から申請が開始されます。電子申請システムやjGrantsに関する情報は見つかりませんでした。申請は指定の様式ファイルをダウンロードして行う形式です。
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- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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