終了済 掲載日:2025/09/17

令和7年度 南島原市中小企業ステップアップ支援事業補助金(設備投資・新規雇用・事業承継)

上限金額
200万円
申請期限
2025年12月23日
長崎県|南島原市 長崎県南島原市 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

南島原市内の経済活性化を図るため、市内の中小企業や個人事業主が取り組む新規事業、規模拡大、事業承継に伴う設備投資やITツール導入を支援します。これによる売上向上や、新規正規雇用の創出を目的としています。設備投資費用のほか、市内在住者の新規雇用に対する補助金も用意されており、企業の成長と地域の雇用維持・拡大を多角的に後押しします。

申請スケジュール

本補助金は、南島原市内の中小企業等が行う設備投資や事業承継、新規雇用を支援する制度です。交付決定前に事業に着手(契約・発注等)した場合は補助対象外となるため、必ず事前に市役所へ相談し、交付決定通知を受けてから事業を開始してください。
事前相談
随時(事業着手前)

補助金の対象となる事業か、要件を満たしているか等を南島原市役所地域振興部商工観光課にて確認します。事業計画の検討段階で必ず相談してください。

交付申請
随時受付

交付申請書、事業計画書、収支予算書、見積書、市税の滞納がない証明書などの必要書類一式を提出します。

審査・交付決定
申請受理後、順次審査

市が書類を審査し、適当と認められると「補助金交付決定通知」が送付されます。この通知を受領した後に、事業(発注・契約等)を開始してください。

事業実施・完了
  • 事業完了期限:申請年度の03月31日

交付決定に基づき、設備投資や事業承継などの事業を実施します。設備投資補助金および事業承継補助金は、申請年度の3月末までに完了させる必要があります。実施中の領収書や証拠書類は必ず保管してください。

実績報告
事業完了後、速やかに

事業完了後、実績報告書、事業実績書、収支精算書、完了後写真、領収書の写しなどを提出します。

補助金の請求・交付
実績報告の審査後

市が実績報告を審査し、補助金額を確定します。その後、確定した補助金が指定口座へ振り込まれます。

対象となる事業

南島原市が実施している「南島原市中小企業ステップアップ支援事業補助金」は、地域の経済活性化を目的とした、市内の中小企業や個人事業主を支援するための包括的な事業です。この事業は、新規事業の立ち上げ、既存事業の規模拡大による売上向上、新たな雇用の創出、または円滑な事業承継を促進するために、ITツール導入を含む設備投資を行う市内事業者を対象としています。

■1 設備投資補助金

設備投資を行う市内事業者を対象とした補助金です。

<対象経費>
  • 事業所の新設に係る建設工事費
  • 設備機器購入費
  • ITツール導入費
<補助金額>
  • 対象経費の3分の1(上限100万円)
<主な対象要件>
  • 新規事業の開始、または既存事業の規模拡大を伴うものであること
  • 設備投資額が100万円以上であること
  • 補助金の交付申請を行う年度の3月末日までに設備投資が完了すること
  • 設備投資完了後、5年間は事業を継続して経営すること
  • 市の創業補助金を受けて創業した場合、創業日から起算して3年が経過していること
  • 新規の取引先の獲得や取引拡大の見込みがあること
  • 申請する事業所が、過去にこの設備投資補助金の交付を受けていないこと

■2 新規雇用補助金

設備投資に伴う新規雇用を支援する補助金です。

<対象経費>
  • 雇用保険の被保険者であり、かつ1年以上の雇用実績が見込まれる市内在住の新規正社員
<補助金額>
  • 対象となる雇用者1人につき30万円(上限2人まで)
<対象期間>
  • 設備投資補助金の交付決定日から、設備投資完了後6ヶ月を経過する日までに新規雇用した正社員
<主な対象要件>
  • 設備投資補助金の交付決定を受けていること
  • 新規雇用補助金の申請年度の3月末日までに、新規雇用者を1年以上雇用する見込みがあること

■3 事業承継補助金

事業承継を契機とした設備投資を支援する補助金です。

<対象経費>
  • 事業所の新設に係る建設工事費
  • 設備機器購入費(既存の設備機器の更新も含む)
  • ITツール導入費
<補助金額>
  • 対象経費の2分の1(上限200万円)
<主な対象要件>
  • 令和7年4月1日以降に事業を承継した者、または交付決定日以後1年以内に事業を承継する者
  • 設備投資額が100万円以上であること
  • 補助金の交付申請を行う年度の3月末日までに設備投資が完了すること
  • 事業承継後、5年間は事業を継続して経営すること
  • 申請する事業所が、過去にこの事業承継補助金の交付を受けていないこと

▼補助対象外となる事業

本補助金では、以下の業種、経費、状況に該当する場合は補助の対象外となります。

  • 特定の業種(日本標準産業分類の以下の大分類に属する業種)
    • 大分類A:農業・林業
    • 大分類B:漁業
    • 大分類P:医療・福祉
  • 特定の経費
    • 消費税
    • 土地代
    • 建物や設備機器の更新のみ(設備投資補助金の場合)
    • 家族労働者や系列企業からの転籍者の雇用(新規雇用補助金の場合)
  • 二重受給となる事業
    • 国、県、市の他の補助金を重複して受けている場合
  • 着手時期が不適切な事業
    • 市から補助金交付の決定通知を受ける前にすでに着手している事業
  • 申請者の適格性に欠ける場合
    • 市税の滞納があること
    • 暴力団等と密接な関係を有する者、または暴力団等と契約を締結する場合

補助内容

■1 設備投資補助金

<目的>

新規事業の立ち上げや既存事業의規模拡大を目指す事業者への支援です。

<対象経費>

事業所の新設にかかる建設工事費、設備機器の購入費、およびITツールの導入費。消費税、土地代、単なる設備更新は対象外。

<補助金額・補助率>
  • 補助率:1/3
  • 上限額:100万円
<主な対象要件>
  • 新規または規模拡大の事業であること
  • 設備投資額が100万円以上であること
  • 年度内の3月末までに設備投資が完了すること
  • 設備投資後、最低5年間は事業を継続経営すること
  • 市の創業補助金受給者の場合、創業から3年経過していること
  • 他の補助金と重複受給しないこと
  • 市税の滞納がないこと
  • 新規の取引先の獲得や取引拡大の見込みがあること
  • 過去に本補助金の交付を受けていないこと

■2 新規雇用補助金

<目的>

設備投資を伴う事業拡大により、新たな雇用を創出する事業者への支援です。

<対象経費>

雇用保険の被保険者であり、1年以上の雇用が見込まれる市内在住の新規正社員。家族労働者や系列企業からの転籍者は対象外。

<補助金額>
  • 新規雇用者1人につき30万円
  • 上限:2人まで
<主な対象要件>
  • 設備投資補助金の交付決定を受けていること
  • 年度の3月末までに、新規雇用者を1年以上雇用する見込みがあること
  • 市税の滞納がないこと

■3 事業承継補助金

<目的>

事業承継を契機とした経済活性化を支援するものです。

<対象経費>

事業所の新設にかかる建設工事費、設備機器の購入費(既存設備の更新を含む)、およびITツールの導入費。消費税および土地代は対象外。

<補助金額・補助率>
  • 補助率:1/2
  • 上限額:200万円
<主な対象要件>
  • 令和7年4月1日以降に承継した者、または交付決定日以後1年以内に承継する者
  • 設備投資額が100万円以上であること
  • 年度内の3月末までに設備投資が完了すること
  • 事業承継後、最低5年間は事業を継続経営すること
  • 他の補助金と重複受給しないこと
  • 市税の滞納がないこと
  • 過去に本補助金の交付を受けていないこと

対象者の詳細

補助金交付の対象となる事業者

南島原市内で事業を営む、以下のいずれかの条件を満たす事業者が対象となります。

  • 個人事業主
    市内に事業所を有していること
  • 中小企業
    市内に本社を有すること、中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業であること

設備投資補助金の詳細要件

新規事業の立ち上げ、または既存事業の規模拡大を目的とした設備投資が対象です。

  • 事業内容および投資額
    新規事業の立ち上げ、または既存事業の規模拡大を目的としたものであること、設備投資の総額が100万円以上であること
  • 実施期間および継続性
    交付申請を行う年度の3月末日までに設備投資が完了すること、設備投資完了後、最低5年間は事業を継続して経営すること
  • その他の要件
    南島原市の市税を滞納していないこと、新規取引先の獲得や既存取引の拡大が見込まれること、申請事業所がこれまでに本補助金の交付を受けていないこと、市の創業補助金を受けた事業者の場合は、創業日から3年を経過していること

新規雇用補助金の詳細要件

設備投資補助金の交付決定を受けていることが前提となります。

  • 雇用要件
    設備投資補助金の交付決定を受け、申請年度の3月末日までに新規雇用者を1年以上雇用する見込みがあること、市税を滞納していないこと
  • 新規雇用者の定義
    市内在住の新規正社員であること、雇用保険の被保険者であること、1年以上の雇用実績が見込まれること

事業承継補助金の詳細要件

事業承継に伴う設備投資を支援します。

  • 事業承継の時期
    令和7年4月1日以後に事業を承継した者、または交付決定日以後1年以内に事業を承継する者
  • 投資・経営要件
    設備投資の総額が100万円以上であること、申請年度の3月末日までに設備投資が完了すること、事業承継後、最低5年間は事業を継続して経営すること、市税の滞納がなく、過去に本補助金の交付を受けていないこと

■補助対象外となる事業者・業種

以下の業種、および条件に該当する事業は補助金の対象外となります。

  • 日本標準産業分類の大分類A 農業・林業
  • 日本標準産業分類の大分類B 漁業
  • 日本標準産業分類の大分類P 医療・福祉
  • 建物や設備機器の単なる更新
  • 国、県、市が実施する他の補助金を重複して受ける事業
  • 家族労働者や系列企業からの転籍者(新規雇用補助金)
  • すでに着手している事業

※補助金交付の決定通知を受けた後でなければ事業に着手できませんのでご注意ください。

【事前相談について】
補助金の対象となる可能性がある事業を検討している場合は、必ず事前に南島原市役所地域振興部商工観光課商工振興班(電話: 0957-73-6633)までご相談ください。
詳細な情報や申請様式は、南島原市公式ホームページをご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.minamishimabara.lg.jp/kiji0037430/index.html
南島原市公式ホームページ
https://www.city.minamishimabara.lg.jp/index.html
南島原市公式ホームページ(行政トップページ)
https://www.city.minamishimabara.lg.jp/default.html
南島原市中小企業ステップアップ支援事業補助金(English)
https://www.city.minamishimabara.lg.jp.e.abk.hp.transer.com/kiji0037430/index.html
南島原市中小企業ステップアップ支援事業補助金(中文(简化字))
https://www.city.minamishimabara.lg.jp.c.abk.hp.transer.com/kiji0037430/index.html
南島原市中小企業ステップアップ支援事業補助金(中文(繁體字))
https://www.city.minamishimabara.lg.jp.t.abk.hp.transer.com/kiji0037430/index.html
南島原市中小企業ステップアップ支援事業補助金(한국어)
https://www.city.minamishimabara.lg.jp.k.abk.hp.transer.com/kiji0037430/index.html

交付要綱や申請様式(Word、PDF等)の具体的なダウンロードURLは提供された情報に含まれていませんが、詳細ページ(kiji0037430/index.html)から入手可能であることが示唆されています。電子申請システムやjGrantsの利用に関する情報は見つかりませんでした。

お問合せ窓口

南島原市地域振興部商工観光課商工振興班
TEL:0957-73-6633
FAX:0957-82-3086
Email:shoukou@city.minamishimabara.lg.jp
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分
※祝日、休日、および12月29日から翌年1月3日までの年末年始
受付窓口
地域振興部商工観光課商工振興班
補助金の活用をご検討されている場合は、必ず事前に上記の窓口へご相談ください。特に、すでに事業に着手している場合は補助金の交付対象外となりますので、交付申請書を提出し、市からの補助金交付決定通知を受けた後に事業を開始する必要があります。この点につきましても、事前相談を通じて詳細をご確認いただくことを強くお勧めいたします。
南島原市役所
TEL:0957-73-6600
Email:info@city.minamishimabara.lg.jp
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分
※祝日、休日、および12月29日から翌年1月3日までの年末年始
受付窓口
南島原市役所
〒859-2211 長崎県南島原市西有家町里坊96番地2
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  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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