兵庫県播磨町 住宅用蓄電池システム設置費補助金(令和8年度)
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目的
播磨町内の自ら居住する住宅に、太陽光発電システムと連携する未使用の蓄電池システムを設置した方に対し、設置費用の一部として一律5万円を補助します。再生可能エネルギーの自家消費促進や環境負荷の低減、さらには災害時の非常用電源の確保を目的としており、町民の環境意識向上と安心・安全で持続可能な暮らしの実現を図ります。
申請スケジュール
- 蓄電池システムの設置・要件確認
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- 対象設置時期:2023年04月01日以降
まずは補助対象となる蓄電池システムを設置します。以下の要件を満たす必要があります。
- SII(環境共創イニシアチブ)に登録されているパッケージ型番であること
- 太陽光発電システムに常時接続されていること
- 未使用品であること
- 補助金交付申請書の提出
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- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:2027年03月31日
システムの設置完了後、必要書類を揃えて播磨町役場(産業環境課環境係)へ提出します。
- 領収書および明細書の写し
- パッケージ型番がわかる書類
- 設置状態の写真(型番が確認できるもの)
- 電力受給契約書の写し等
- 審査期間
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随時
提出された書類に基づき、播磨町にて対象要件や書類の不備がないか審査が行われます。
- 交付決定通知
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- 通知時期:審査後随時
審査の結果、適当と認められた場合に「補助金交付決定通知書」が届きます。請求手続きに必要な決定番号等が記載されています。
- 補助金交付請求書の提出
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決定通知後
決定通知書の内容に基づき、交付請求書を提出します。補助金(一律5万円)の振込先口座情報を記入してください。※口座名義人は申請者本人に限ります。
- 補助金の受け取り
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請求書受理後
請求書が受理された後、指定の金融機関口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
この事業は、兵庫県播磨町が住宅用蓄電池システムの設置費用の一部を補助する制度です。一般家庭が太陽光発電システムと連携する蓄電池システムを導入することで、再生可能エネルギーの自家消費を促進し、災害時の非常用電源の確保、電気料金の削減、そして地球温暖化対策に貢献することを目的としています。
■住宅用蓄電池システム設置費補助金交付事業
町内における住宅への蓄電池システムの導入を促進し、環境負荷の低減やエネルギーの有効活用を支援する事業です。
<補助金額>
- 一律5万円(定額)
<対象となる方(申請者)の要件>
- 自ら居住する播磨町内の住宅(一戸建て、店舗等との併用住宅を含む)に蓄電池システムを設置した方、または町内に建築された蓄電池システム付きの住宅を購入した方
- 住宅が自己の所有に属さない場合は、その所有者の承諾を得てシステムを設置していること
- 播磨町の町税を滞納していないこと
- 同一の住宅において、過去にこの要綱に基づく蓄電池システム設置費補助金を受けていないこと
- 補助対象システムの設置が令和5年4月1日以降であること
- 播磨町における暴力団の排除の推進に関する条例第2条第2号に規定する暴力団員でないこと
<対象となるシステム(機器)の要件>
- 一般社団法人環境共創イニシアチブ(SII)にパッケージ型番が登録されている製品であること
- 太陽光発電システムに常時接続されているシステムであること
- 設置前において、未使用品(新品)であること
<補助事業実施期間(令和8年度)>
- 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(ただし、予算がなくなり次第終了)
<申請に必要な書類>
- 播磨町住宅用蓄電池システム設置費補助金交付申請書(令和7年度以降の最新様式)
- システムの購入および設置に要した費用の領収書とその明細書の写し
- システムのパッケージ型番がわかる書類
- システムの設置状態を示す写真(型番が確認できるもの)
- 太陽光発電システムに接続した日が確認できる書類の写し、または電力会社との電力受給契約書の写し
- 住宅の所有者の承諾書(住宅が申請者自身の所有でない場合)
- システムの設置日がわかる書類(保証書、引渡し書類など)
- その他、町長が必要と認めた書類
▼補助対象外となる事業
以下に該当する場合は、補助の対象となりません。
- 同一の住宅において、過去に本要綱に基づく補助金を受給したことがある場合。
- 令和5年3月31日以前に設置されたシステム。
- 中古品(未使用品でないもの)を設置した場合。
- 太陽光発電システムと連携していない蓄電池システム。
- 一般社団法人環境共創イニシアチブ(SII)に登録されていない製品。
- 町税を滞納している申請者による事業。
- 暴力団員による申請、または暴力団との関係がある場合。
- 旧様式の書類を用いて申請されたもの。
補助内容
■蓄電池システム設置費補助金交付事業
<補助金額>
一律5万円
<対象となるシステム>
- 国の補助事業対象機器への登録:一般社団法人環境共創イニシアチブにパッケージ型番が登録されている製品であること。
- 太陽光発電システムへの常時接続:設置される蓄電池システムが、太陽光発電システムに常に接続されていること。
- 未使用品であること:設置する蓄電池システムが、設置前に未使用品であること(中古品やリユース品は対象外)。
<対象となる方(申請者)>
- 居住地の要件:自らが居住する播磨町内の住宅(一戸建て・店舗等併用含む)に設置した方、または蓄電池システム付き住宅を購入した方(所有者でない場合は所有者の承諾が必要)。
- 町税の滞納がないこと:申請者本人が播磨町の町税を滞納していないこと。
- 過去の補助金受給歴:同一の住宅において、過去に同要綱に基づく補助金を受けていないこと。
- システムの設置日:令和5年4月1日以降であること。
- 反社会的勢力との関係:暴力団員ではないこと。
<申請受付状況と申請手続きの注意点>
- 令和8年度の申請受付中(2026年6月23日時点の情報)。
- 令和7年度より申請書類の様式が変更されているため、最新様式を使用すること。
- 必要書類:領収書・明細書の写し、パッケージ型番がわかる書類、設置状態の写真、太陽光接続確認書類、設置日がわかる書類(保証書等)、その他町長が必要と認める書類。
対象者の詳細
補助対象者の要件
播磨町の蓄電池システム設置費補助金(一律5万円)の交付対象となるには、次のすべての要件を満たす必要があります。
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1 居住地と住宅の条件
自ら居住する播磨町内の住宅に蓄電池システムを設置、または町内に建築されたシステム付き住宅を購入した方、対象住宅は一戸建て(店舗等との併用住宅を含む)であること、住宅が自己所有でない場合は、所有者から設置の承諾を得ていること -
2 町税の納税状況
播磨町の町税を滞納していないこと -
3 過去の補助金受給歴
同一の住宅において、過去に本要綱に基づく補助金を一度も受けていないこと -
4 システムの設置時期
蓄電池システムの設置が令和5年4月1日以降であること -
5 暴力団排除に関する規定
播磨町暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員でないこと
■補助対象外となる場合
以下に該当する場合は補助の対象となりません。
- 令和5年4月1日より前に設置されたシステム
- 過去に同一住宅で同補助金の交付を受けている場合
- 町税を滞納している場合
- 暴力団員に該当する場合
※住宅の所有権がない場合で、所有者の承諾が得られない場合も対象外となります。
【注意事項】
・現在、令和8年度の申請を受け付けています。
・システム設置完了後に「補助金交付申請書」へ領収書、明細書、型番がわかる書類、設置写真等の必要書類を添付して提出してください。
・申請書類の様式は令和7年度から変更されています。必ず最新の様式を使用してください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.harima.lg.jp/sangyo/kurashi/machizukuri/kankyosesaku/hojo/tikudennti.html
- 播磨町公式サイト
- https://www.town.harima.lg.jp/index.html
- 登録済み製品一覧(一般社団法人環境共創イニシアチブ)
- https://zehweb.jp/registration/battery/
- 播磨町電気自動車等充電ステーション設置費補助金について
- https://www.town.harima.lg.jp/sangyo/evstation.html
- Adobe Acrobat Readerダウンロード
- https://get.adobe.com/jp/reader/
播磨町住宅用蓄電池システム設置費補助金は令和8年度の申請を受付中です。申請様式は令和7年度より変更されているため、必ず最新のPDF様式を使用してください。電子申請システム(jGrants等)による申請に関する情報は見つかりませんでした。
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