城陽市カーボンニュートラル補助金(住宅用太陽光・蓄電池等同時設置)令和8年度
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目的
城陽市は、カーボンニュートラルの実現を目指し、市内の戸建て住宅に太陽光発電システムと蓄電池システムを同時に設置する市民に対し、設置費用の一部を補助します。FIT制度等の認定を受け、再生可能エネルギーの利用促進や地球温暖化防止に寄与する取り組みを支援することで、地域における環境負荷の低減と持続可能な社会づくりを図ります。
申請スケジュール
お問い合わせ先:城陽市役所 市民環境部 環境課 環境係(0774-56-4061)
- 設備の設置・電力受給契約の開始
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電力受給開始から6か月以内
補助対象設備の設置を完了させ、電力会社と電力受給契約を開始してください。この電力受給開始日から6か月以内が申請期限となります。
- 住宅用高効率給湯機器を含む場合:令和8年4月15日以降に事業着手(契約または工事開始の早い方)したものが対象です。
- 太陽光・蓄電池のみの場合:令和8年3月31日以前に設置完了していても申請可能ですが、電力受給開始から6か月以内の期限は適用されます。
- 交付申請書の提出
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- 公募開始:2026年04月17日
- 申請締切:2027年03月31日
- 給湯器同時設置の受付期間:2026年04月30日〜2027年01月08日
必要書類(カラー写真、領収書の写し、電力受給契約の書類等)を揃えて、環境課窓口へ提出してください。申請書類チェックリストでの事前確認を推奨します。
【注意】予算の上限に達した時点で受付終了となります。
- 審査
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随時実施
提出された書類に基づき、補助金交付の適正について審査が行われます。この際、申請者の市税納付状況についても調査されます。
- 交付決定通知書の受領
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審査完了後
審査の結果、適当と認められた場合に「交付決定通知書」が送付されます。
- 交付請求書の提出
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- 提出期限:交付決定通知から14日以内
通知書に同封されている「交付請求書」に必要事項を記入し、通知の日から14日以内に環境課窓口へ提出してください。
- 補助金の振込
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請求書受理後
受理された請求書に基づき、指定された口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
さらに、2026年4月30日からは、住宅用高効率給湯機器を同時に設置する場合の補助金も追加されることになりました。
・FIT制度(再生可能エネルギーの固定価格買取制度):
これは、再生可能エネルギー(太陽光、風力、地熱など)で発電された電気を、電力会社(送配電事業者)が国によって定められた一定の固定価格で、一定期間買い取ることを約束する制度です。これにより、再生可能エネルギーの導入を促進し、安定的な事業運営を支援します。
・FIP制度(Feed-in Premium制度):
FIP制度は、再生可能エネルギーで発電した電気を市場価格で売電し、その市場価格に対して国が一定のプレミアム(補助額)を上乗せする制度です。これにより、事業者は市場価格の変動リスクを抑えつつ、より市場を意識した発電活動を行うことが期待されています。
2. 市税を滞納していない方(交付申請時に市税調査に同意が必要です)。
3. 市内に所有し、居住する一戸建て住宅への設置であること。
4. 過去にこの補助金(城陽市住宅用蓄電池システム等設置補助金を含む)を受けたことがない方。
5. 補助対象設備の購入者が申請者本人である方。
・太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値が2kW以上であること。
・前述のFIT(FIP)制度の認定を受けていること。
・住宅の屋根に設置していること(ソーラーカーポートによる導入は対象外です)。
2. 住宅用蓄電池システム:
・住宅用太陽光発電システムと同時に設置することが必須です。
3. 同時設置の考え方:
原則として、太陽光発電システムと蓄電池システムの導入に係る契約が同一であるか、または同一の建築工事中に行われた別契約であるものが「同時設置」とみなされます。
4. 住宅用高効率給湯機器(追加で同時設置する場合):
・住宅用太陽光発電システムおよび住宅用蓄電池システムと同時に設置すること。
・従来の給湯機器等と比較して、二酸化炭素の排出量を30%以上削減できるものであること。この削減効果は「温室効果ガス削減効果計算表」を用いて計算します。
・令和8年4月15日以降に事業着手(設備の設置に係る契約または工事開始のいずれか早い方)していること。
・設置する住宅の総床面積の2分の1以上が店舗等として使用されている場合は対象外です。
・既に住宅用太陽光発電システムまたは住宅用蓄電池システムのいずれか一方が設置されている住宅に、もう一方の設備を新たに設置する場合は原則として対象外です。ただし、「太陽光発電システムの増設と住宅用蓄電池システムの新設」または「太陽光発電システムの新設と住宅用蓄電池システムの増設」といったケースは同時設置とみなされ、補助対象となります。
・HEMS(Home Energy Management System)など、補助対象外の機器の費用が補助対象経費に含まれている場合は、その部分は対象外となります。
上限額は95,000円(補助対象経費の2分の1以内)です。
・基本額: 一律5,000円。
・住宅用太陽光発電システム: 太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値(1kW当たりで表した値)に10,000円を乗じた額。ただし、上限額は40,000円です。
・住宅用蓄電池システム: 蓄電容量(1kWh当たりで表した値)に10,000円を乗じた額。ただし、上限額は50,000円です。
上限額は300,000円(補助対象経費の2分の1、千円未満切り捨て)です。
住宅用太陽光発電システム、住宅用蓄電池システム、そして追加で高効率給湯機器を同時に設置します。その後、電力会社(送配電事業者)との間で電力受給契約を開始し、その内容が記載された書類を取得します。
・太陽光・蓄電池の設置は令和8年3月31日以前に完了していても申請可能ですが、電力受給開始日から6か月以内に申請する必要があります。
・高効率給湯機器を設置する場合は、令和8年4月15日以降に事業着手している必要があります。
2. 交付申請書類の提出:
城陽市カーボンニュートラル補助金交付申請書と、設置状況の写真、電力受給契約書類、領収書、明細書、カタログ等の必要書類一式を、城陽市役所市民環境部環境課環境係の窓口に提出します。提出前には「申請書類チェックリスト」で不備がないかご確認ください。
3. 審査と交付決定:
提出された書類に基づいて審査が行われ、補助金の交付が適当と認められた場合、環境課から「交付決定通知書」が送付されます。
4. 交付請求書の提出:
交付決定通知書に同送される「交付請求書」に必要事項を記入し、交付決定通知の日から14日以内に環境課窓口へ提出します。
5. 補助金の振り込み:
指定された口座へ補助金が振り込まれます。
・受付期間: 令和8年4月17日(金)から令和9年3月31日(水)まで。
・申請期限: 電力会社との電力受給を開始した日から6か月以内。
2. 住宅用太陽光発電システムと住宅用蓄電池システム、住宅用高効率給湯機器の同時設置:
・受付期間: 令和8年4月30日(木)から令和9年1月8日(金)まで。
・申請期限: 電力会社との電力受給を開始した日から6か月以内。ただし、令和8年4月15日以降に事業着手されたものが対象です。
・城陽市カーボンニュートラル補助金交付申請書
・当該設備の設置状況が確認できるカラー写真および配置図
・電力会社(送配電事業者)との電力受給契約の内容が記載された書類
・当該設備の購入および設置に係る費用の内訳がわかる領収書および明細書の写し
・蓄電池の容量が確認できる資料(カタログ等の写し)
・(住宅用高効率給湯機器を同時設置する場合)
・当該設備の仕様が確認できる資料(カタログ等の写し)
・温室効果ガス削減効果計算表
・従来の給湯機器等の仕様が確認できる資料
・誓約書
・城陽市役所 市民環境部 環境課 環境係
・電話: 0774-56-4061
(開庁日の8時30分から17時15分まで、12時から13時を除く)
・ファックス: 0774-56-3999
▼補助対象外となる事業
・居住地の要件不適合: 城陽市内に住所を有していない方。
・市税の滞納: 城陽市の市税を滞納している方。補助金申請時に市税調査への同意が求められます。
・住宅の要件不適合:
・市内に所有する一戸建て住宅への設置ではない場合(例:集合住宅への設置)。
・ご自身が所有し、居住する住宅ではない場合。
・特に注意が必要な点として、設置する住宅の総床面積の2分の1以上が店舗などとして使用されている場合は、補助対象外となります。
・過去の補助金受給歴: 過去にこの補助金(城陽市カーボンニュートラル補助金)や城陽市住宅用蓄電池システム等設置補助金など、当該補助事業に係る補助金を受け取ったことがある場合。本補助金の申請は1回限りです。
・購入者と申請者の不一致: 補助対象設備の購入者が申請者本人ではない場合。ただし、購入者が申請者と同一の住所に居住している場合は、この限りではありません。
・既存設備の有無:
・既に住宅用太陽光発電システムまたは住宅用蓄電池システムのいずれか一方が設置されている住宅に、もう一方の設備を新たに設置する場合。
・ただし、例外として以下のケースは補助対象となります。
1. 太陽光発電システムを増設し、同時に住宅用蓄電池システムを新設するケース。
2. 太陽光発電システムを新設し、同時に住宅用蓄電池システムを増設するケース。
・設置方法の制限: 住宅の屋根ではなく、ソーラーカーポートによる太陽光発電システムの導入は補助対象外です。
・補助対象外経費の混入: 補助対象経費の明細書にHEMS(Home Energy Management System)などの補助対象外の費用が含まれている場合、その含まれている費用は補助対象外となります。補助金を申請する際には、補助対象外の設備を除いた金額で補助額を算定し、補助対象経費の2分の1以内であることを確認する必要があります。
・契約形態の制限: PPA(Power Purchase Agreement)またはリース取引による設置は補助対象外です。購入・設置に要する費用が対象となります。
・設備の新規性: 未使用の住宅用太陽光発電システムおよび住宅用蓄電池システムではない場合、つまり中古品や既に利用されている設備の再設置などは対象外となる可能性があります。
・同時設置の要件:
・住宅用太陽光発電システムと住宅用蓄電池システム、そして住宅用高効率給湯機器の全てを同時に設置しない場合。
・「同時設置」とは、原則として、導入に係る契約が同一であるか、または同一の建築工事中に行われた別契約であるものを指します。
・二酸化炭素排出削減要件: 従来の給湯機器等と比較して、二酸化炭素の排出量を30%以上削減できない機器は補助対象外です。この削減効果は「温室効果ガス削減効果計算表」を用いて算出・証明する必要があります。
・事業着手日の要件: 令和8年4月15日よりも前に事業に着手(補助対象設備の設置に係る契約または工事開始のいずれか早い方)している場合。
・対象経費の範囲: 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領(別表1-4・対象経費)の別表第1に定める費用(税抜)以外の費用は補助対象外です。また、公租公課は補助対象経費に含まれません。
・設備認定: 給湯省エネ2026のホームページに掲載されていない設備は、原則として補助対象外となります。
・受付期間外の申請: 各システムの受付期間外に申請された場合、補助対象外となります。
・太陽光と蓄電池の同時設置:令和8年4月17日(金)~令和9年3月31日(水)
・太陽光と蓄電池と高効率給湯機器の同時設置:令和8年4月30日(木)~令和9年1月8日(金)
・予算の上限に達した場合: 予算の上限額に達した時点で受付が終了するため、それ以降の申請は補助対象外となります。受付は申請順に行われます。
・申請期限の超過: 電力会社(送配電事業者)との電力受給契約を開始した日から6か月以内に申請が完了していない場合。
・申請書類の不備: 提出された申請書類に不備がある場合は受付できません。提出前に「申請書類チェックリスト」を用いて書類一式が揃っているか、記載内容に漏れや誤りがないかをご確認ください。
補助内容
■1 住宅用太陽光発電システムと住宅用蓄電池システムの同時設置
<補助上限額・条件>
- 上限額:9万5千円
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 算出方法:❶、❷、❸の合計額
<補助額算出の内訳>
| 項目 | 算出基準 | 項目別上限額 |
|---|---|---|
| ❶ 基本額 | 一律支給 | 5,000円 |
| ❷ 住宅用太陽光発電システム | 1kW当たり1万円 | 4万円 |
| ❸ 住宅用蓄電池システム | 1kWh当たり1万円 | 5万円 |
<主な要件>
- 太陽光:公称最大出力の合計値が2kW以上であること
- 太陽光:FIT(FIP)制度の認定を受け、電力受給契約を開始すること
- 蓄電池:太陽光発電システムと同時設置であること
- 設置場所:自らが所有し居住する一戸建て住宅の屋根(ソーラーカーポートは不可)
<同時設置の定義>
原則として同一契約または同一建築工事中の別契約。太陽光の増設+蓄電池の新設、または太陽光の新設+蓄電池の増設も対象。
■共通の注意事項
<申請資格・制限>
- 城陽市内に住所を有すること
- 市税を滞納していないこと
- 申請は1回限り(過去の受給者は対象外)
- 電力受給契約開始日から6か月以内に申請が必要
- 予算上限に達し次第、受付終了
■特例措置
●2 住宅用高効率給湯機器の同時設置による加算
<加算額>
| 項目 | 補助率 | 加算上限額 |
|---|---|---|
| 住宅用高効率給湯機器 | 補助対象経費の2分の1 | 30万円 |
<加算適用の要件>
- 太陽光発電および蓄電池と同時に設置すること
- CO2排出量を従来比30%以上削減できる機器であること
- 事業着手日(契約日または着工日の早い方)が令和8年4月15日以降であること
対象者の詳細
補助対象者の要件
城陽市カーボンニュートラル補助金の補助対象者は、以下の複数の条件をすべて満たす個人となります。この補助金は、市民が再生可能エネルギー設備や高効率給湯機器を導入し、地域全体の脱炭素化を推進することを目的としています。
-
1 城陽市内に住所を有すること
申請者は、城陽市内に住民票上の住所があることが必須です。 -
2 市税の滞納がないこと
申請時に城陽市の市税を滞納していないことが条件です。、補助金の交付申請を行う際には、市による市税調査に同意する必要があります。 -
3 対象住宅の条件
補助対象となる設備は、申請者自身が城陽市内に所有し、かつ居住している一戸建て住宅に設置される必要があります。 -
4 過去の補助金受給歴がないこと
申請者または対象となる住宅が、過去に城陽市から同様の補助金(「城陽市住宅用蓄電池システム等設置補助金」を含む)を受けていないことが条件となります。 -
5 補助対象設備の購入者であること
補助対象となる設備(住宅用太陽光発電システム、住宅用蓄電池システム、住宅用高効率給湯機器など)の購入者が、申請者本人でなければなりません。
■補助対象外となる主なケース
上記の条件に加え、以下のような場合は補助対象外となりますので注意が必要です。
- 店舗等併用住宅(総床面積の2分の1以上が店舗や事業所など、居住以外の用途として使用されている場合)
- 既存設備への追加設置(既に太陽光発電システムまたは蓄電池システムのいずれか一方が設置されている住宅に、もう一方のみを新たに設置する場合)
- 補助対象外経費の混入(HEMSなど、この補助金の対象とならないものが含まれている場合)
【例外的に対象となるケース】
以下の場合は両システムの同時設置とみなされ、補助対象となります。
・太陽光発電システムの増設と住宅用蓄電池システムの新設を同時に行う場合
・太陽光発電システムの新設と住宅用蓄電池システムの増設を同時に行う場合
※これらの詳細な条件を確認し、ご自身の状況が合致しているかをご確認いただくことが、補助金申請の第一歩となります。詳細は公募要領をご確認ください。
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