南小国町 太陽光発電・風力発電・蓄電池導入促進事業補助金
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目的
南小国町内の個人や法人に対し、太陽光発電設備、風力発電設備、または蓄電池の導入費用を補助することで、町内における再生可能エネルギーの普及と、災害時等の自立分散型電源の確保を図ります。環境負荷の低減とエネルギー自給率の向上を目的とし、自家消費を目的とした設備の設置を支援することで、非常時にも対応可能な持続可能な地域社会の実現を目指します。
申請スケジュール
- 交付申請の提出(着工前)
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随時受付(予算終了まで)
「南小国町太陽光発電設備等導入促進事業補助金交付申請書兼町税納付状況調査等同意書(第1号様式)」に以下の書類を添えて提出してください。
- 補助対象設備設置物件の全体および設置予定箇所が確認できる写真
- 設置計画図、型式・仕様が確認できる書類(カタログ等)
- 所有権が証明できる書類(登記事項証明書等)
- 補助対象経費が確認できる書類(見積書等)
- 誓約書
- 交付決定通知
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審査後
申請内容が適当と認められると、町長より「補助金交付決定通知書(第2号様式)」が交付されます。この通知を受けるまで、工事に着工することはできません。
- 事業実施(設備の設置)
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交付決定後
交付決定の内容に基づき、設備の設置工事を行ってください。計画に変更が生じる場合や中止する場合は、事前に「計画変更・中止承認申請書(第3号様式)」の提出が必要です。
- 実績報告書の提出
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- 実績報告期限:設置完了から30日以内、または3月31日
設備の設置完了後、以下のいずれか早い日までに「実績報告書(第5号様式)」を提出してください。
- 設置が完了した日から起算して30日を経過した日
- 当該年度の3月31日
※期限が休日の場合は、その直前の平日が期限となります。
- 交付額の確定
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報告書審査後
提出された実績報告書が審査され、適合していると認められた場合、町長より「補助金交付確定通知書(第6号様式)」が送付されます。
- 補助金の請求・受領
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確定通知受領後
交付確定通知を受け取った後、「補助金請求書(第7号様式)」を提出してください。請求に基づき、指定の金融機関口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
南小国町における再生可能エネルギーの導入を促進し、地域での自立分散型電源の確保および環境負荷低減、エネルギー自給率向上を目指すための補助事業です。太陽光発電設備、風力発電設備、または蓄電池を新たに設置する町民や事業者を支援の対象としています。
■A 太陽光発電設備
公称最大出力の合計値が1キロワット(kW)以上10キロワット(kW)未満の未使用設備が対象です。
<設備要件>
- 公称最大出力の合計値が1キロワット(kW)以上10キロワット(kW)未満であること
- 未使用品であること
- 発電により得られる電力の全部または一部を、設置場所で自家消費することが可能な構造となっていること
<補助金額>
- 発電設備の公称最大出力の合計値に2万円を乗じて得た額(千円未満切り捨て)
■B 風力発電設備
公称最大出力の合計値が1キロワット(kW)以上10キロワット(kW)未満の未使用設備が対象です。
<設備要件>
- 公称最大出力の合計値が1キロワット(kW)以上10キロワット(kW)未満であること
- 未使用品であること
- 発電により得られる電力の全部または一部を、設置場所で自家消費することが可能な構造となっていること
<補助金額>
- 発電設備の公称最大出力の合計値に2万円を乗じて得た額(千円未満切り捨て)
■C 蓄電池設備
蓄電容量が5キロワットアワー(kWh)以上の、特定の要件を満たす未使用の蓄電システムを対象とします。
<設備要件>
- 蓄電容量が5キロワットアワー(kWh)以上であり、かつグリーンモードまたは太陽光活用モードに対応し、昼間に蓄電が可能であること
- 蓄電容量1kWh当たりの機器費(蓄電池本体のみ)が20万円以下であること
- SIIが登録及び公表する「蓄電システム登録済製品一覧」掲載品、またはそれと同等の性能を有する製品であること
- 本補助金で設置する発電設備から充電し、当該設置場所で使用するものであること
- 未使用品であること
<補助金額>
- 発電設備と同時に設置する場合:蓄電池の購入・設置にかかる補助対象経費の総額と10万円のいずれか低い方の額
■D 共通要件・申請手続
補助対象者および申請時に必要な書類について規定しています。
<補助対象者>
- 南小国町内に居住する個人、または町内に事業所を有する法人であること
- 町税等(市町村税、使用料、保険料、負担金など)を滞納していないこと
- 自己の所有する町内の住宅・事業所等またはその敷地内に設置すること
<必要書類>
- 補助金申請書兼町税納付状況調査等同意書(第1号様式)
- 設置物件全体の写真および設置予定箇所の写真
- 設備設置計画図
- 型式および仕様(公称最大出力等)が確認できる書類
- 所有権を証明できる書類(登記事項証明書等)
- 見積書等、補助対象経費が確認できる書類
- 誓約書
▼補助対象外となる事業
以下に該当する事業や設備は、本補助金の交付対象外となります。申請前に必ずご確認ください。
- 着工前申請の原則に反する事業。
- すでに設置済みのもの、または申請時点で着工済みのものは補助対象外です。
- 予算上限に達した後に申請される事業。
- 予算総額に達した時点で受付は終了します。
- 誓約事項および関係法令に反する事業。
- 過去に同一内容で本補助金を受給している事業。
- 反社会的勢力との関係がある、または風俗営業等に該当する事業。
- 農地転用に関する規定など、関係法令を遵守していない事業。
- 適切な維持管理・処分制限に反する事業。
- 定められた期間内(発電設備17年、蓄電池6年)に町長の承認なく処分(売却、譲渡、廃棄等)を行った場合は、補助金の返還を求められることがあります。
補助内容
■1 補助対象となる設備
<太陽光発電設備>
- 公称最大出力の合計値が1キロワット(kW)以上10キロワット(kW)未満であること
- 未使用品であること
- 発電によって得られる電力の全部または一部を、自家消費することが可能な構造になっていること
<風力発電設備>
- 公称最大出力の合計値が1キロワット(kW)以上10キロワット(kW)未満であること
- 未使用品であること
- 発電によって得られる電力の全部または一部を、自家消費することが可能な構造になっていること
<蓄電池設備>
- 蓄電容量が5キロワットアワー(kWh)以上であること
- グリーンモードまたは太陽光活用モードに対応しており、昼間に蓄電が可能であること
- 蓄電容量1キロワットアワー(kWh)あたりの機器費(蓄電池本体のみ)が20万円以下であること
- SII登録製品またはそれと同等以上の性能を有することを証明できる製品であること
- 本補助金を活用して設置する発電設備から充電し、同一の需要場所で使用するものであること
- 未使用品であること
■2 補助対象となる方
<要件>
- 本町内に居住する個人、または本町内に事業所を有する法人であること
- 申請者および同一世帯員が南小国町の町税等を滞納していないこと
- 自己の所有に属し、かつ町内に所在する住宅若しくは事業所等に設備を設置すること
■3 補助対象経費と補助金額
<補助対象経費>
補助対象設備の購入費および設置工事費の合計額(千円未満切り捨て)
<補助金額の算出方法>
| 設置パターン | 補助金額 |
|---|---|
| 発電設備のみ設置 | 公称最大出力合計値 × 2万円 |
| 発電設備と同時に蓄電池を設置 | (公称最大出力合計値 × 2万円) + (蓄電池の経費と10万円を比較して低い方の額) |
■4 その他の注意事項
<留意事項>
- 着工前の申請が必須(着工済みの場合は補助対象外)
- 予算総額に達した時点で終了
- 問い合わせ先:南小国町役場 まちづくり課 企画商工観光係(電話:0967-42-1171)
対象者の詳細
補助対象者の基本要件
本補助金の対象者は、以下の要件をすべて満たす必要があります。
-
1 居住地または事業所の所在地
南小国町内に居住している個人、南小国町内に事業所を有している法人 -
2 町税等の滞納状況
申請者本人および同一世帯員(法人の場合は法人自体)が、南小国町の町税等(市町村税、使用料、保険料、負担金など)を滞納していないこと -
3 設置物件の所有権と場所
申請者自身が所有する物件であること、南小国町内に所在する住宅や事業所(車庫や倉庫等を含む)またはその敷地内に設置すること
誓約書に基づく追加要件
補助金の申請には「誓約書」の提出が必要であり、以下の要件を満たすことが求められます。
-
1 過去の補助金受給歴
今回申請する内容と同一の設備設置に関して、過去に本補助金を受給していないこと -
2 農地転用の制限
補助対象設備を設置しようとする物件(土地)が、設備設置を主な目的として農地法第5条の規定により農地転用された土地ではないこと
■補助対象外となる事業者・要件
以下のいずれかに該当する方、または設備については補助の対象外となります。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定される暴力団員、または暴力団と社会的に非難されるべき関係を持つ者
- 風俗営業、性風俗関連特殊営業、接客業務受託営業、またはこれらに類する事業(パチンコやゲームセンター等の遊技場営業を含む)を行っている事業者
- 既に設備設置工事に着工済み、または設置が完了しているもの
- 設備設置を主な目的として農地法第5条の規定により農地転用された土地への設置
補助金の申請は、必ず設備設置工事の着工前に行う必要があります。すでに工事に着工済みの場合は補助の対象外となりますのでご注意ください。
また、本補助金は予算の範囲内で交付されるため、予算総額に達した時点で受付が終了となります。
ご不明な点がありましたら、南小国町役場 まちづくり課 企画商工観光係(電話:0967-42-1171)までお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.minamioguni.lg.jp/news/2022/1830.html
- 南小国町公式サイト(日本語版)
- https://www.town.minamioguni.lg.jp/
- 南小国町公式サイト(英語版)
- https://www.town.minamioguni.lg.jp.e.akg.hp.transer.com/
- 南小国町公式サイト(簡体字中国語版)
- https://www.town.minamioguni.lg.jp.c.akg.hp.transer.com/
- 南小国町公式サイト(繁体字中国語版)
- https://www.town.minamioguni.lg.jp.t.akg.hp.transer.com/
- 南小国町公式サイト(韓国語版)
- https://www.town.minamioguni.lg.jp.k.akg.hp.transer.com/
本補助金の申請は、指定の様式をダウンロードして郵送または窓口へ提出する書面申請が必要です。予算総額に達した時点で受付終了となるため、申請前に必ず最新情報を公式サイトでご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。