岩国市創業支援補助金(令和7年度)|新規開業の店舗改装や広告費等を支援
目的
岩国市内において新たに事業を開始する個人や法人に対し、店舗改装費や広告宣伝費、備品購入費といった創業時の初期投資費用の一部を補助します。市が指定する創業支援プログラムの修了者を対象とすることで、専門知識を備えた創業者の挑戦を後押しし、新たなビジネスの創出を通じて市内経済の活性化を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 事前準備・支援事業の受講
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1ヶ月以上の継続支援が必要な場合あり
以下のいずれかの要件を満たす必要があります。
- いわくに創業カレッジの受講:岩国商工会議所主催のカレッジを修了すること。
- 特定創業支援等事業の利用:認定機関による「経営・財務・人材育成・販路開拓」の個別相談等を1ヶ月以上にわたり受講し、証明書と推薦書を取得すること。
※申請前に岩国市商工振興課(TEL: 0827-29-5110)への事前相談が必要です。
- 補助金申請書類の提出
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- 公募開始:随時受付中
必要書類(申請書、事業計画書、住民票、見積書等)を揃えて岩国市商工振興課へ提出します。提出には事前の電話予約が必要です。
- 審査・交付決定
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- 審査期間:通常2〜3週間
提出書類に基づき市が審査を行い、交付決定通知書を送付します。
※この通知が届くまでは、絶対に契約・発注・購入を行わないでください。
- 事業実施(改装・備品購入)
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交付決定後 〜 3月31日まで
店舗の改装工事や備品の購入を実施します。支払いはすべて交付決定を受けた年度の3月31日までに完了させる必要があります。
- 実績報告書の提出
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- 申請締切:当該年度の03月31日
事業完了後、領収書や写真、開業届の写しなどを添えて実績報告書を提出します。提出後、市による現地確認が行われます。
- 補助金の交付
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確定通知後
報告書の審査および現地確認を経て補助金額が確定し、指定の口座に補助金が振り込まれます。
- 事業状況報告(3年間)
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翌年度から3年間
補助事業終了後の翌年度から3年間、毎年度の事業状況報告書を市へ提出する義務があります。
対象となる事業
岩国市内において新たに事業を営もうとする者を支援し、市内経済の活性化を図ることを目的としています。
■A いわくに創業カレッジ修了者
岩国商工会議所主催の「いわくに創業カレッジ」を修了した方を対象とする区分です。
<補助率・上限額>
- 未創業者:補助率 1/2(上限60万円)
- 新規創業者:補助率 1/4(上限60万円)
<補助対象者>
- 補助金の交付申請日の属する年度に岩国市内で新たに創業しようとする者、または創業した者
- 岩国市内に住所を有する個人、または市内に本店もしくは主たる事業所を有する法人
- 岩国地域中小企業支援センターの推薦を受けた者
- 岩国市に納付義務のある税および料を滞納していない者
- 暴力団員または暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者ではない者
<補助対象経費>
- 店舗改装費:新築、増改築、外装・内装、看板、設備工事等(条件あり)
- 広告宣伝費:チラシ・ショップカード製作、1か月分の広告掲載、ホームページ開設費用
- 備品購入費:事業に直接必要な什器、備品、機械(1点10万円以上のもの。キッチンカー等の車両改造費含む)
<補助事業実施期間>
- 交付決定を受けた日の属する年度の3月31日まで(工事および支払いを完了すること)
■B 特定創業支援等事業受講者
岩国市の「特定創業支援等事業」を受講した方を対象とする区分です。
<補助率・上限額>
- 未創業者:補助率 1/2(上限40万円)
- 新規創業者:補助率 1/4(上限40万円)
<補助対象者>
- 補助金の交付申請日の属する年度に岩国市内で新たに創業しようとする者、または創業した者
- 岩国市内に住所を有する個人、または市内に本店もしくは主たる事業所を有する法人
- 岩国地域中小企業支援センターの推薦を受けた者
- 岩国市に納付義務のある税および料を滞納していない者
- 暴力団員または暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者ではない者
<補助対象経費>
- 店舗改装費:新築、増改築、外装・内装、看板、設備工事等(条件あり)
- 広告宣伝費:チラシ・ショップカード製作、1か月分の広告掲載、ホームページ開設費用
- 備品購入費:事業に直接必要な什器、備品、機械(1点10万円以上のもの。キッチンカー等の車両改造費含む)
<補助事業実施期間>
- 交付決定を受けた日の属する年度の3月31日まで(工事および支払いを完了すること)
▼補助対象外となる事業
以下に挙げるような事業や経費は、本補助金の対象外となります。また、市長が不適当と認める場合も対象外です。
- 補助対象外業種に該当する事業
- 農業、林業(ただし農業・園芸・林業サービス業、素材生産業は除く)
- 漁業
- 金融業・保険業(ただし保険媒介代理業および保険サービス業は除く)
- 医療業(病院、一般診療所、歯科診療所)
- 社会保険・社会福祉・介護事業
- 特定のサービス業(個人の身元調査等を行う興信所、易断所、観相業、競輪・競馬等の競走場、芸ぎ業、風俗営業等)
- 政治・経済・文化団体、宗教
- 事業の形態・内容が適当でないもの
- チェーンストアやフランチャイズ契約等に基づく事業
- 常時従事する者を必要としない事業(コインランドリー、コインパーキング、太陽光発電事業、アパート経営等)
- 「創業」の定義に当てはまらないもの
- 副業としての創業(給与・年金収入等がある場合)
- 既存法人の代表または役員による創業
- 中小企業基本法上の会社に該当しないもの(社会福祉法人、一般社団法人、NPO法人等)
- 個人事業の法人化、法人変更、親族(2親等以内)からの事業承継
- 他制度との二重受給となるもの
- 岩国市の他の助成金(まちなか再生、買い物弱者支援、地域おこし協力隊起業支援等)または国・県の同一経費を対象とする補助金
- 補助対象外となる特定の経費
- 岩国市外に本店を置く事業者が施工する店舗改装費
- 外構、駐車場、玄関アプローチ部分の工事費用
- 個人の名刺、ポイントカード製作費、登記費用、登録免許税
- 汎用性が高く目的外使用の可能性があるもの(事務用PC、タブレット、消耗品等)
- 個人間取引(ネットオークション、フリマアプリ等)による購入
- 親族(2親等以内)への発注および交付決定前に着手した経費
補助内容
■A いわくに創業カレッジ修了者
<補助率・上限額>
| 区分 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 未創業者 | 1/2 | 60万円 |
| 新規創業者 | 1/4 | 60万円 |
<補助対象事業の制限(対象外)>
- 補助対象外業種(農業・林業の一部、金融・保険業、特定の医療、風俗営業等)
- チェーンストア・フランチャイズ契約に基づく事業
- 常時従事者を必要としない事業(コインランドリー、太陽光発電、不動産賃貸等)
<補助対象経費>
- 店舗改装費:市内本店事業者の施工に限る(外装、内装、看板、空調設備等)
- 広告宣伝費:チラシ、ショップカード、広告掲載費、HP開設費
- 備品購入費:1点10万円(税込)以上の什器、備品、機械、特定の車両改造費
<主な注意事項>
- 必ず交付決定後に事業(工事・購入)に着手すること
- 当該年度の3月31日までに支払いを完了すること
- 交付後3年間、事業状況報告書を提出すること
■B 特定創業支援等事業受講者
<補助率・上限額>
| 区分 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 未創業者 | 1/2 | 40万円 |
| 新規創業者 | 1/4 | 40万円 |
<区分の定義>
「未創業者」は修了証等取得時点で未創業の者。「新規創業者」は修了証等取得日の属する年度の前年度以降に創業した者を指す。
対象者の詳細
創業時期と場所に関する要件
岩国市内において新たに事業を始めようとする方、またはすでに創業された方が対象です。以下のすべての要件を満たす必要があります。
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岩国市内での創業
補助金の交付申請日の属する年度に岩国市内で新たに創業しようとする方、またはすでに創業した方 -
新規創業者の定義
「いわくに創業カレッジ修了証」または「特定創業支援等事業の受講証明書」を取得した日の属する年度の前年度以降に創業した方
住所または事業所の所在地に関する要件
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個人の場合
岩国市内に住所を有していること -
法人の場合
岩国市内に本店または主たる事業所を有していること
創業支援プログラムの修了または受講に関する要件
以下のいずれかの書類の交付を受けている必要があります。
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ア いわくに創業カレッジ修了者
令和7年度「いわくに創業カレッジ」を修了している方、令和6年度修了者(未創業者、新規創業者ともに可)、令和5年度以前修了者(未創業に限り、岩国地域中小企業支援センターの指導・推薦がある場合のみ可) -
イ 特定創業支援等事業受講者
「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」の4分野について、1か月以上の継続的な支援を受け受講証明書を交付された方、岩国地域中小企業支援センターの推薦を受けた方
その他の条件
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納税状況
岩国市に納付義務のある税金や料金を滞納していないこと -
暴力団等の排除
暴力団員、または暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと
■補助対象外となる事業者・事業
以下に該当する場合、または補助対象外業種による創業は対象となりません。
- 過去に本補助金の交付を受けた方
- 副業としての創業(給与・年金収入等がある場合)
- 既存法人の代表者や役員による新たな創業
- 中小企業基本法上の会社に該当しない法人(社会福祉法人、一般社団法人、NPO法人等)
- 個人事業の法人化、または既存法人の組織変更
- 2親等以内の親族からの事業承継
- 岩国市の他の補助金(まちなか再生事業助成金、買い物弱者支援事業費補助金、地域おこし協力隊起業等支援補助金、重要文化的景観生活生業支援補助金)の交付を受けている場合
- 対象経費を同一とする国、県などの補助金を受けている場合
- 日本標準産業分類上の非該当業種(金融・保険業、特定の医療・福祉、風俗営業等)
- チェーンストア、フランチャイズ契約などに基づく事業
- 常時従事する者を必要としない事業(コインランドリー、コインパーキング、太陽光発電、不動産賃貸等)
※対象外業種の詳細は「日本標準産業分類」および募集要項をご確認ください。
※申請を検討される際は、必ず「令和7年度創業支援補助金募集要項」の全文をご確認ください。
公式サイト
最新の情報は岩国市の公式ウェブサイトをご確認ください。申請書類の提出には事前の予約が必要です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。