2026年度 高島市企業活動支援事業(設備投資・雇用増進奨励金)
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目的
高島市内で事業を営む中小企業等を対象に、企業の持続的な発展と地域経済の活性化を図るため、設備投資と雇用増進を支援します。新規に導入した建物や償却資産に係る固定資産税の2分の1相当額を3年間交付するほか、市内従業員を増員した企業に対し1人あたり最大20万円の奨励金を支給します。これらを通じて、企業の経営基盤の強化と、地域における雇用の創出および定住促進を強力に後押しします。
申請スケジュール
【注意事項】
・いずれの奨励金も予算の範囲内での執行となります。予算を超過した場合は交付ができない可能性があるため、早めの申請をお勧めします。
・奨励金の交付額の2分の1は地域通貨「アイカ」で支払われます(アイカ交付上限50万円)。
・提出先:高島市役所 本館1階 商工振興課(持参または郵送)
- 【設備投資】交付申請
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- 申請締切:2026年09月20日
新規設備投資(令和5年1月2日〜令和8年1月1日実施分)に対する交付申請を行います。
- 提出書類:交付申請書(様式第1号)、償却資産明細書(様式第2号)、家屋明細書(様式第3号)
- 添付書類:履歴事項全部証明書または住民票の抄本(3ヶ月以内、コピー可)
※郵送の場合は当日消印有効です。
- 【設備投資】実績報告
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- 申請締切:2027年02月28日
固定資産税を完納した後に実績報告書を提出してください。
- 提出書類:設備投資奨励金実績報告書(様式第7号)
- 添付書類:固定資産税領収書の写し、または通帳の写し(支払いが確認できるもの)
- 【雇用増進】交付申請兼実績報告
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- 公募開始:2027年01月05日
- 申請締切:2027年01月31日
令和8年1月1日と令和9年1月1日を比較して市内従業員数が増加している企業が対象です。申請と報告を同時に行います。
- 提出書類:交付申請書(様式第4号)、市内従業員名簿(様式第5号・第6号)
- 添付書類:履歴事項全部証明書等、雇用保険被保険者が確認できる書類の写し、雇用契約書の写し等
- 奨励金の交付
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- 交付時期:審査完了後速やか
実績報告(雇用増進は申請兼報告)の審査完了後、奨励金が交付されます。支払額の2分の1は地域通貨「アイカ」となります。
対象となる事業
高島市内で活動する企業の安定した事業活動を支援し、地域経済の活性化と循環を図ることを目的とした、「設備投資奨励金」と「雇用増進奨励金」の二つの柱から構成される制度です。
■A 設備投資奨励金
企業が新規で行う設備投資に対して、それに伴い賦課される固定資産税の2分の1相当額を3年間支援します。
<対象となる設備投資の要件>
- 事業に使用する建物、償却資産を新設、増設、または購入したものであること
- 上記設備投資により固定資産税が賦課されていること
<対象期間>
- 令和5年(2023年)1月2日から令和8年(2026年)1月1日までに実施された新規の設備投資
<申請と実績報告の時期>
- 交付申請:令和8年(2026年)9月20日(日曜日)まで
- 実績報告:令和9年(2027年)2月28日(日曜日)まで
■B 雇用増進奨励金
市内の従業員数を増員した企業に対して、増加した従業員1人当たりの定額を交付します。
<対象となる要件>
- 令和8年1月1日時点と令和9年1月1日時点を比較して市内従業員数が増加していること
- 常時雇用10人以下:1人以上増加
- 常時雇用11人~20人:2人以上増加
- 常時雇用21人以上:5人以上増加
<申請の時期>
- 令和9年(2027年)1月5日(火曜日)から1月31日(日曜日)まで
特例措置・加算
●S1 特例対象者の雇用加算
市外からの転入者および障がい者を雇用した場合は、通常1人当たり10万円のところ、1人当たり20万円を交付します。
●S2 地域通貨による支払
奨励金の2分の1は地域通貨「アイカ」で支払われます(上限50万円)。
▼補助対象外となる事業・項目
各奨励金において、以下の項目や業種は対象外となります。
- 他制度との重複
- 高島市企業誘致条例の適用を受ける場合
- 設備投資奨励金の対象外資産
- 土地
- 芸術品等、事業の用に供さないもの
- 売電を目的とした太陽光発電設備
- 雇用増進奨励金の対象外となる者
- 外国人技能実習生
- 1号特定技能外国人
- 対象外業種・要件
- 風俗営業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に定めるもの)
- 市税等に滞納がある場合
補助内容
■1 設備投資奨励金
<補助内容>
新規の設備投資にかかる固定資産税の2分の1相当額を交付(最長3年間)
<対象設備および要件>
- 新たに設置、増設、または購入した建物や償却資産で固定資産税が課税されたもの
- 対象期間:令和5年1月2日~令和8年1月1日に実施された投資
<対象外>
- 土地、芸術品等の事業の用に供さないもの
- 売電を目的とした太陽光発電設備
- 高島市企業誘致条例の適用を受けている場合
■2 雇用増進奨励金
<補助内容>
市内従業員数を増加させた企業に対し、増加した従業員1人当たり10万円を交付
<交付対象となる増員要件(令和8年1月1日時点の従業員数基準)>
| 常時雇用する従業員数 | 必要な増加人数 |
|---|---|
| 10人以下 | 1人以上の増加 |
| 11人~20人 | 2人以上の増加 |
| 21人以上 | 5人以上の増加 |
<対象従業員の定義>
- 高島市内に住所を有し、無期雇用かつ雇用保険に加入している者
- 比較基準:令和8年1月1日と令和9年1月1日の比較
- 外国人技能実習生は対象外
■特例措置
●S1 特定雇用(転入者・障がい者)に係る加算の特例
<交付額>
市外からの転入者や障がい者を雇用した場合は、1人当たり20万円を交付
●S2 地域通貨による交付の特例
<支払方法>
- 奨励金総額の2分の1を地域通貨「アイカ」で支払
- 「アイカ」での支払い上限額は50万円
対象者の詳細
事業全体の共通要件
高島市内で事業を営む企業の安定的な活動を下支えし、地域経済の活性化を図ることを目的としています。以下の共通要件をすべて満たす必要があります。
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事業活動・納税状況
① 高島市内で継続的に事業を営んでいること、② 市税などを滞納していないこと -
所在地および法人区分
① 高島市内に住所を有する個人事業主、② 高島市内に事業所を有する法人(本社が市外であっても「法人設立(開設)申告書」を提出している場合は対象) -
企業規模・業種
① 中小企業等経営強化法第2条に該当する企業、② 特定業種(製造業、生活関連サービス業・娯楽業、医療・福祉、情報関連産業、旅館業、農畜林水産物の生産加工施設、試験研究施設)に該当する企業(規模不問)
設備投資奨励金の個別要件
新規設備投資に対する固定資産税の2分の1相当額を3年間支援する制度です。
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対象となる投資
① 事業に使用する建物や償却資産の新設・増設・購入等により、固定資産税が賦課されたもの、② 令和5年(2023年)1月2日から令和8年(2026年)1月1日までに実施された投資
雇用増進奨励金の個別要件
市内従業員数を増員した企業に対する支援です。令和8年(2026年)1月1日と令和9年(2027年)1月1日を比較した増加人数に基づきます。
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企業規模別の必要増加人数
① 常時雇用10人以下の企業:1人以上増加、② 常時雇用11人~20人の企業:2人以上増加、③ 常時雇用21人以上の企業:5人以上増加 -
対象となる「市内従業員」の定義
① 高島市内に住所を有していること、② 無期雇用であること、③ 雇用保険に加入していること -
優遇対象(20万円/人)
① 市外からの転入者(令和8年1月1日時点で市外在住者)、② 障がい者(障害者雇用促進法第2条第1号に規定する者)
■補助対象外となる事業者・項目
以下のいずれかに該当する場合は、本事業の対象外となります。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業および類する営業
- 「高島市企業誘致条例」の適用を受ける企業
- 土地、芸術品等の取得
- 売電を目的とした太陽光発電設備
- 外国人技能実習生および1号特定技能外国人
※中古物件の取得については、登記事項証明書の添付により対象となる場合があります。
【注意事項】
・奨励金交付額の2分の1は、地域通貨「アイカ」で支払われます(アイカ分の上限50万円)。
・本制度は予算の範囲内での執行となるため、予算超過の場合は交付されない可能性があります。早めの申請をご検討ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.takashima.lg.jp/soshiki/shokokankobu/shokoshinkoka/2/3/914.html
- 高島市公式サイト
- https://www.city.takashima.lg.jp/
- Adobe Reader ダウンロードページ
- https://www.city.takashima.lg.jp/soshiki/seisakubu/kikakukohoka/5/2145.html
雇用増進奨励金の様式は準備ができ次第掲載される予定です。本事業は電子申請(jGrants等)に対応しておらず、申請は窓口または郵送で行う必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。