公募前 掲載日:2026/07/09

令和8年度 新居浜市中小企業振興補助金(人材確保支援)

上限金額
1,000万
申請期限
2027年03月01日
愛媛県|新居浜市 愛媛県新居浜市 公募開始:2026/09/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

新居浜市内の中小企業者や団体に対し、円滑な人材確保を支援することで経営の安定と雇用の促進を図ります。求人サイトの利用やSNS広告、企業紹介動画の製作、合同説明会への出展、外国人材の雇用や日本語教育に要する経費の一部を補助します。多様な手法を用いた採用活動を後押しすることで、地域経済の活性化と安定した雇用環境の創出を目指します。

申請スケジュール

令和8年度の新居浜市中小企業振興補助金は、原則として事業完了後の事後申請となります。補助メニューごとに「事業完了日」の定義が異なるため、事前に必ず確認してください。申請は産業振興課にて随時受け付けていますが、事業完了時期に応じた明確な締切日が設定されています。
詳細は新居浜市産業振興課(0897-65-1260)へお問い合わせください。
事業の完了と確認
補助事業の完了

補助対象となる事業を完了させてください。完了日の定義はメニューにより異なります。

  • 事業所設置:固定資産税の最終支払日
  • 生産性向上機器:導入日または経費支払日
  • 人材確保:雇用日、サイト公開日、または経費支払日
【第1期】申請締切
  • 申請締切:2026年08月31日

令和8年4月〜7月末日までに事業が完了したものが対象です。
※産業財産権・人材養成・市場開拓等のメニューでは令和8年3月完了分も含みます。

【第2期】申請締切
  • 申請締切:2027年03月01日

令和8年8月〜令和9年1月末日までに事業が完了したものが対象です。

審査(中小企業振興審査会)
  • 審査会実施時期:10月・3月

提出された書類に基づき「中小企業振興審査会」にて審査が行われます。予算の範囲内での交付となるため、申請すれば必ず採択されるわけではありません。

交付決定・補助金受領
審査後随時

審査を経て交付が決定した後、以下の手続きを行います。

  1. 交付決定通知:市から申請者へ通知
  2. 交付請求書の提出:第4号様式および口座振替依頼書を提出
  3. 補助金の振込:指定口座へ入金

対象となる事業

中小企業者や中小企業団体が人材確保を図るために実施する特定の取り組みを指します。具体的には、以下の7つの事業内容が補助の対象となります。補助率は事業費の100分の50以内、限度額は合計30万円です。

■1 ウェブサイトを利用した求人活動

民間企業が運営する就職情報サイトを利用して求人を行う事業です。

<対象経費>
  • 就職情報サイトの利用に係る費用(成功報酬を含む)
<雇用形態>
  • 正社員の求人が対象

■2 インターネット広告媒体での求人広告

SNSなどのインターネット広告媒体を利用して求人広告を行う事業です。

<対象経費>
  • インターネット広告媒体の利用に係る費用(動画製作費を含む)
<雇用形態>
  • 正社員の求人が対象

■3 採用を目的とした企業紹介動画の製作・放映

採用活動を目的とした企業紹介動画を製作し、SNS等のインターネット広告媒体、テレビ、デジタルサイネージ等で放映する事業です。

<対象経費>
  • 動画の製作費
  • 放映料
  • 広告掲載料
  • 配信料
<雇用形態>
  • 企業紹介動画に求人内容が含まれる場合、正社員の求人が対象

■4 成功報酬型人材紹介サービスを利用した正社員雇用

厚生労働大臣の許可を受け、人材サービス総合サイトに登録がある事業者を利用して、新卒または中途人材を正社員として雇用する事業です。

<対象経費>
  • 従業員の雇用に要した成功報酬および手数料
  • ※返戻金制度による払戻額がある場合は、補助対象経費から控除されます
<雇用開始日>
  • 令和8年4月1日以降の雇用が対象

■5 市外で開催される合同企業説明会等への出展

市外で開催される合同企業説明会(対面方式またはウェブ方式)に出展する事業です。

<対象経費>
  • 出展小間料
<雇用形態>
  • 正社員の求人が対象

■6 外国人の新規雇用

「高度専門職」「技術・人文知識・国際業務」「特定技能」の在留資格を有する外国人を新たに雇用する事業です。

<対象経費>
  • 人材紹介料
  • 来日前の日本語教育や入国手続き等に係る費用
  • 在留資格変更手続き等に係る費用
  • 渡航費(本人および採用担当者)
  • 上記を委託する際の委託料
<雇用開始日>
  • 令和8年4月1日以降の雇用が対象

■7 雇用している外国人への日本語教育

「高度専門職」「技術・人文知識・国際業務」「特定技能」または「技能実習」の在留資格を有する外国人に対し、日本語習得を目的とした日本語教育を実施する事業です。

<対象経費>
  • 講師の旅費・謝金
  • 通訳謝金
  • テキスト代
  • 受講料(WEB方式を含む)
  • 会場借上費

▼補助対象外となる事業

以下の内容や業種に該当する事業は、補助の対象外となります。

  • 消費者を対象とした自社製品やサービスを宣伝する動画(商品広告)。
  • 他の補助金との併用(いずれの事業も不可)。
  • 特定の対象外業種に属する事業。
    • 法律事務所、興信所
    • 代理商、仲立業、保険媒介代理業
    • 興行場、興行団、競輪・競馬等の競走場、競技団、遊戯場、その他の娯楽業
    • その他の教育、学習支援業
    • 「風俗営業」および「性風俗関連特殊営業」の事務所
  • 市が主催または共催する合同企業説明会等への出展。

補助内容

■1 人材養成事業

<事業内容>
  • 中小企業の経営者および従業員が、市長が別に定める機関で研修を受けた際の経費補助
<補助率・限度額>
項目内容
補助率100分の50以内
限度額50万円
<補助対象・条件>
  • 補助対象経費:研修の受講料(年会費含む)および負担金の合計額
  • 外国人労働者の対象化:在留カードの交付を受けた中長期在留者が対象(一部在留資格を除く)
  • 対象機関:えひめ東予産業創造センター、新居浜市ものづくり産業振興センター等

■2 市場開拓事業

<補助率・限度額>
項目内容
補助率100分の50以内
限度額100万円
<補助対象となる活動>
  • 市場調査
  • 市外で開催される展示会、見本市等への参加(物販目的は対象外)
  • その他市長が必要と認める事業
<主な対象要件>
  • 新製品(特許取得後3年以内)の販路開拓
  • 新居浜ものづくりブランド認定製品・技術の販路開拓
  • 愛媛県スゴ技認定製品・技術の販路開拓

■3 生産性向上機器導入事業

<補助要件・限度額>
項目条件・金額
下限事業費100万円以上
補助率100分の10以内
限度額100万円
<補助対象となる機器>
  • NC(数値制御)工作機械
  • 産業用ロボット
  • レーザー加工機、自動溶接機
  • 3Dプリンター
  • 製品の品質向上に資する測定機器
<その他備考>

リースおよびレンタルによる導入も対象(最大12か月分)。設置場所は市内に限る。先端設備等導入計画による固定資産税の特例措置との併用不可。

■4 人材確保事業

<事業内容(7種類)>
  • ウェブサイトを利用した求人活動
  • インターネット広告媒体での求人広告掲載
  • 採用を目的とした企業紹介動画の製作・放映
  • 成功報酬型人材紹介サービスを利用した雇用
  • 市外で開催される合同企業説明会等への出展
  • 外国人の新規雇用(高度専門職、特定技能等)
  • 雇用している外国人への日本語教育の実施
<補助率・限度額>
項目内容
補助率100分の50以内
限度額合計で30万円

■5 住宅環境整備事業

<補助内容>
項目条件・金額
補助率100分の50以内
限度額従業員1人につき月額2万円
交付期間最大36か月
<補助対象となる従業員>
  • 雇用開始前後の一定期間内に新居浜市に転入した者
  • 市外の教育施設を卒業後、概ね3か月以内に雇用された者
  • 市内の民間賃貸住宅に居住していること

対象者の詳細

補助対象者の共通要件

新居浜市中小企業振興補助金の対象となるには、以下の基本的な共通要件を満たす必要があります。

  • 1 所在地要件
    法人の場合は新居浜市内に本店を有すること、個人の場合は新居浜市内に住所および事業所を有すること、団体の場合は新居浜市内に事務所を置くこと
  • 2 業種要件
    新居浜市が定める補助対象業種を営んでいること
  • 3 納税要件
    新居浜市に対する市税を滞納していないこと(法人の場合は代表者も市税を完納していること)
  • 4 事業継続期間
    一部メニュー(デジタル技術導入、住宅環境整備、市場開拓等)は市内で1年以上継続して事業を行っていること、人材確保事業などは事業開始1年未満でも申請可能な場合あり

中小企業者の定義

中小企業基本法第2条第1項に基づき、業種ごとに資本金または従業員数のいずれかを満たす会社および個人が対象となります。

  • 製造業、建設業、運輸業、その他の業種
    資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社、常時使用する従業員の数が300人以下の会社および個人
  • 卸売業
    資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社、常時使用する従業員の数が100人以下の会社および個人
  • サービス業
    資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社、常時使用する従業員の数が100人以下の会社および個人
  • 小売業
    資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社、常時使用する従業員の数が50人以下の会社および個人

中小企業団体等の要件

以下の団体が対象となり、構成者の2分の1以上が市内に事業所を有していることが必要です。

  • 対象となる団体・組合
    事業協同組合、事業協同小組合、信用協同組合、協同組合連合会、企業組合、協業組合、商工組合、商工組合連合会、商店街振興組合、商店街振興組合連合会、その他市長が認める商工団体

補助メニューごとの追加要件

各メニューに応じて個別の要件が設定されています。

  • 主な補助メニュー
    事業所設置、産業財産権取得、人材養成、市場開拓、生産性向上機器導入、デジタル技術導入、人材確保、企業価値向上、住宅環境整備
  • (例)人材確保事業
    外国人雇用の場合:高度専門職、技術・人文知識・国際業務、特定技能、技能実習の在留資格を持つ外国人が対象

【お問い合わせ先】
新居浜市産業振興課(電話番号:0897-65-1260)
※詳細な要件や補助対象業種については、必ず事前にご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.niihama.lg.jp/soshiki/sanshin/shinkoujyosei.html
愛媛県新居浜市公式ホームページ
https://www.city.niihama.lg.jp/

申請書類(中小企業振興補助金交付申請書等)は、市ホームページ内の「新居浜市中小企業振興補助金の申請受付について」からダウンロード可能ですが、具体的なURLや電子申請システムのURLは提供された情報に含まれていません。

お問合せ窓口

経済部 産業振興課
TEL:0897-65-1260
FAX:0897-65-1305
Email:sanshin@city.niihama.lg.jp
受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜・日曜・祝日・年末年始は除きます。
受付窓口
新居浜市役所
産業振興課
補助金の申請は随時受け付けておりますので、事業が完了し次第、早めに申請書類を準備し、不明な点があれば産業振興課までお問い合わせください。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。