東京都 建造物等のライトアップモデル事業費助成金(令和7年度 第2回)
目的
東京都内の民間事業者や自治体等に対して、建造物やモニュメント等の常設ライトアップの新設・拡充に必要な経費を補助します。魅力的な都市景観を創出することで、国内外からの旅行者誘致を促進し、地域観光の振興を図ることを目的としています。デザイン費や設備購入費、工事費などが対象となり、最大6,000万円まで支援します。
申請スケジュール
- 交付申請の受付期間
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- 公募開始:2025年10月14日
- 申請締切:2025年11月28日
郵送(簡易書留等)と電子メールの両方で書類を提出してください。
- 郵送先:東京観光財団 地域振興部 建造物等のライトアップモデル事業費助成金担当
- メール:chiiki@tcvb.or.jp(件名に指定あり)
- 第一次審査(書類審査)
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2025年12月中旬〜下旬
提出された書類に基づき、第二次審査に進む事業を選定します。結果は12月下旬(予定)に応募者全員に通知されます。
- 第二次審査(プレゼンテーション)
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2026年1月下旬
審査委員会においてプレゼンテーションと質疑応答が行われます。デザイン性、集客への貢献、省エネ配慮などが評価されます。
- 交付決定
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- 交付決定通知:2026年02月上旬
第二次審査の結果に基づき、助成対象事業が決定されます。交付決定通知書が送付された後に事業を開始(契約・発注等)できます。
- 事業実施期間
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交付決定日 〜 2027年3月31日
交付決定日以降に契約、購入、施工を開始してください。令和9年3月31日までにすべての事業(支払いを含む)を完了させる必要があります。
- 実績報告・助成金確定
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事業完了から30日以内
事業完了後、30日以内に実績報告書を提出してください。完了検査を経て助成額が確定し、請求に基づいて助成金が支払われます。
対象となる事業
地域において建造物やモニュメント等の常設の新たなライトアップモデル事業に対して助成金を交付することにより、訪都旅行者を魅了する都市景観を創出し、国内外からの旅行者誘致を促進することを目的としています。
■常設の新たなライトアップモデル事業
建造物やモニュメント等の常設のライトアップを行う事業を支援します。
<助成対象となる事業の定義>
- 常設:特定の時期に限定せず、継続して行うライトアップを指す。
- 建造物:都内にある歴史的な建造物、文化施設、観光施設、集客施設、業務施設、その他公共性のある施設(橋梁など)。
- モニュメント等:屋外に設置されている、記念碑、記念像、美術作品など。
- 対象範囲:新規実施事業のほか、過去の実施事業に新たな内容を加える場合を含む(既存部分の単純な機材更新は対象外)。デザインに着手済みの事業も対象。
<助成対象となる事業者>
- 民間事業者(法人格を有する営利企業)
- 区市町村
- 観光協会(都内所在団体、法人格不問)
- 商工会・商工会議所(都内所在団体)
- その他の法人(公益・一般の財団・社団法人、NPO法人。宗教法人や社会福祉法人は除く)
<助成対象事業の要件>
- 地元等との調整:区市町村からの推薦書の提出が必要(区市町村申請時は不要)。
- 行政機関等の許可:実施に必要な許可の取得または取得見込みであること。
- 省エネへの配慮:LEDを活用するなど省エネに配慮すること。
- 効果測定の実施:アンケート調査等により効果測定を実施すること。
- 照明デザイナーの活用:デザイン計画策定時に照明デザイナーを活用すること。
- 地元等と連携したイベントの実施:3年以上継続的な賑わいの創出や地域貢献に努めること。
- 知的財産権の侵害がないこと
- 安全・防犯対策の実施
- SDGsへの配慮:環境配慮などの取組を実施すること
<助成内容>
- 助成率:助成対象経費の3分の2以内
- 助成限度額:通常1団体につき3,000万円(特例時は6,000万円)
- 助成対象期間:交付決定の日から令和9年3月31日まで
<助成対象となる主な経費>
- ライトアップのデザイン費
- 設計費
- 機器・設備・備品等の購入費
- 工事費(電気工事費、取付工事費等)
- その他、助成事業の実施に必要な経費(必要な常設のイルミネーション等を含む)
特例措置
●上限引上げ 複数箇所のライトアップ等に係る上限額引上げの特例
所有する複数の建造物等を、統一性のあるコンセプト・デザインでライトアップし、エリア全体の活性化に寄与する場合、助成上限額が6,000万円まで引き上げられます。
▼補助対象外となる事業・経費
以下の内容に該当する事業または経費は助成の対象外となります。
- 既存部分の単純な機材更新のみを目的とする事業。
- 特定の時期に限定され、継続性のないライトアップ事業。
- 法令、公序良俗に反する内容を含む事業。
- 助成対象とならない主な経費:
- 助成事業者の人件費、施設設備等の維持管理に係る経費(固定経費、経常的経費)。
- ライトの点灯に係る電気代。
- 消費税及び地方消費税相当額。
- 中古品の購入に係る経費。
- 契約、取得、実施、支払いまでの一連の手続きが助成対象期間内に行われていない経費。
- 汎用性があり、目的外使用になり得るもの。
- 帳票類(見積書、契約書、請求書等)に不備がある経費。
補助内容
■1 助成対象者
<対象団体>
- 民間事業者:営利を目的とする私企業で、法人格を有すること
- 区市町村:東京都内の区市町村
- 観光協会:地域の観光産業振興を主たる活動目的とし、区市町村との連携の下に設立された都内団体
- 商工会等:商工会法に基づく商工会・連合会、または商工会議所法に基づく商工会議所
- その他の法人:公益財団法人、公益社団法人、一般財団法人、一般社団法人、特定非営利活動法人
■2 助成対象事業
<事業定義>
都内にある建造物(歴史的建造物、文化施設、観光施設等)やモニュメント等にライトを当ててライトアップする常設の事業。
<対象区分>
- 新規事業
- 過去に実施している事業に新たな内容を加える場合(例:ライトアップ場所の拡大)
- デザイン着手済みの事業(申請可能)
■3 助成内容(助成率・助成限度額)
<基本助成内容>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 助成率 | 助成対象経費の3分の2以内 |
| 助成限度額 | 原則として1団体あたり3,000万円 |
■4 助成対象期間
<実施期間>
交付決定の日から令和9年3月31日(水)まで
■5 助成対象経費
<主な対象経費>
- ライトアップのデザイン費
- 設計費
- 機器・設備・備品等の購入費
- 工事費(電気工事、取付工事等)
- その他諸経費
■特例措置
●特別な加算措置(助成限度額の引上げ)
<引上げ後上限額>
1団体あたり6,000万円
<適用要件(全て満たす必要あり)>
- 所有する複数の建造物・モニュメント等をライトアップするもの
- ライトアップのコンセプトやデザインに統一性があること
- エリア全体の活性化に寄与するもの
対象者の詳細
助成対象となる団体の種類と定義
本助成事業の対象者は、建造物やモニュメント等を所有し、常設のライトアップを行う事業者であり、具体的には以下の団体が挙げられます。これらの団体は、共通して「建造物やモニュメント等の常設の新たなライトアップモデル事業」を実施する主体であることが前提となります。
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1 民間事業者
営利を目的とする私企業を指し、法人格を有していることが条件となります。 -
2 区市町村
東京都内の区や市町村が対象となります。 -
3 観光協会
地域の観光産業の振興を主たる活動目的とし、区市町村と連携して設立された団体で、都内に所在するものが該当します。法人格の有無は問われません。 -
4 商工会等
商工会法に規定される商工会および商工会連合会、ならびに商工会議所法に規定される商工会議所で、都内に所在する団体が対象となります。 -
5 その他の法人
公益財団法人、公益社団法人、一般財団法人、一般社団法人、または特定非営利活動法人(NPO法人)がこれに該当します。ただし、宗教法人や社会福祉法人等は含まれません。
助成対象者が満たすべき共通の要件
上記のいずれかの団体に該当するだけでなく、以下の全ての要件を満たす必要があります。
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税金等の滞納がないこと
事業税などを滞納していないことが求められます。都税事務所との協議に基づき分納期間中であっても申請はできません。 -
東京都および財団への債務不払いがないこと
東京都および公益財団法人東京観光財団(財団)に対する賃料や使用料などの債務の支払いが滞っていないこと。 -
刑事法令による罰則を受けていないこと
申請日までの過去5年間、または申請日から助成金が支払われる日までの間に、刑事法令による罰則の適用を受けていないこと。法人その他の団体の場合、代表者もこの要件に含まれます。 -
事業の継続性が確実であること
民事再生法、会社更生法、または破産法に基づく申立・手続中(再生計画等認可後は除く)、私的整理手続中など、事業の継続性について不確実な状況が存在していないこと。 -
助成事業等に関する不正がないこと
申請日までの過去5年間、または申請日から助成金が支払われる日までの間に、財団・国・都道府県・区市町村等が実施する助成事業等に関して、不正などの事故を起こしていないこと。 -
必要な許認可の取得と法令遵守
事業の実施に必要な許認可を全て取得し、関係法令を遵守していること。 -
財団による適切性の判断
その他、財団が公的資金の助成先として適切であると判断するものであること。
■助成対象とならないケース
上記の要件を満たしていても、以下のいずれかに該当する場合は助成対象者となることはできません。
- 東京都政策連携団体等
- 東京都暴力団排除条例第2条第2号に規定する「暴力団」
- 東京都暴力団排除条例第2条第3号に規定する「暴力団員」
- 東京都暴力団排除条例第2条第4号に規定する「暴力団関係者」
これらの詳細な要件と定義を全て満たす団体のみが、本助成事業の対象となります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.tcvb.or.jp/jp/news/2025/1014_6947/
- 公益財団法人東京観光財団 公式ホームページ
- https://www.tcvb.or.jp/jp/
- 東京観光公式サイト「GoTokyo」
- http://www.gotokyo.org/jp/
- MICE関連情報サイト
- https://businesseventstokyo.org/ja/
- 東京観光産業ワンストップ支援センター
- https://www.tokyotourism-onestop.jp/
- 東京ロケーションボックス
- https://www.locationbox.metro.tokyo.lg.jp/
- ユニークベニュー ワンストップ総合支援窓口
- https://uniquevenues-jp.metro.tokyo.lg.jp/
- サステナブルMICEサポートデスク
- https://businesseventstokyo.org/ja/sustainable_business_events_in_tokyo/
「建造物等のライトアップモデル事業費助成金」の申請は、郵送および電子メールで行う必要があり、専用の電子申請システムは導入されていません。各様式は公式サイトよりダウンロード可能です。
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