瀬戸内市 事業承継推進補助金(令和7年度)|施設・設備整備などの承継費用を補助
目的
瀬戸内市内の小規模企業者や個人事業主を対象に、後継者不足による廃業を防ぎ、事業の円滑な承継を支援します。事業承継に必要な施設の整備改修や設備の導入、償却資産の取得に係る経費の一部を補助することで、地域経済の活性化と雇用の維持、培われた技術の継承を図ります。5年以上の実績があり、今後も継続が見込まれる事業が対象です。
申請スケジュール
- 補助金の交付申請
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事業着手前
補助を受けようとする事業の着手前に、以下の書類を産業振興課窓口へ提出してください。
- 事業承継推進補助金交付申請書
- 事業承継計画書
- 補助対象経費の内訳資料
- 被承継者および承継者の市町村税完納証明書
- 交付決定・事業実施
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交付決定後
市による審査後、交付決定通知書が届いたら事業(整備改修等)を開始できます。
※事業内容の変更や廃止が生じる場合は、事前に「事業変更承認申請書」や「事業廃止承認申請書」の提出が必要です。
- 事業実績報告
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- 提出期限:事業完了日から20日以内
事業完了後、速やかに「事業実績報告書」を提出してください。
【主な添付書類】- 法人:履歴事項全部証明書/個人:開業・廃業等届出書の写し
- 領収書等の写し
- 事業の実施内容が確認できる書類(写真等)
- 補助金の請求・受領
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交付確定通知後
実績報告の審査を経て送付される「補助金交付確定通知書」を確認後、「補助金交付請求書」を提出してください。指定の口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
瀬戸内市が実施している「瀬戸内市事業承継推進補助金」は、瀬戸内市内の小規模企業者の振興を目的としており、具体的には、後継者を求めている小規模企業者や個人事業主と、事業を引き継ぎたいという意欲のある後継者との間で事業承継を円滑に進めるために設けられた制度です。事業の承継に必要な施設の整備や改修、設備の購入などにかかる経費の一部を補助することで、地域の事業の継続を支援します。
■瀬戸内市事業承継推進補助金
小規模企業者および個人事業者による事業の承継に係るものであり、以下のすべての条件を満たす必要があります。
<対象要件>
- 所在地要件: 本店、または主たる事務所もしくは事業所が瀬戸内市内に存在すること。
- 事業実績要件: 承継対象となる事業が、その活動の本拠において現に実施されており、かつ継続的に5年以上の事業実績を有していること。
- 事業継続見込み: 当該事業の承継によって、その後5年以上の事業継続が見込まれること。
- 計画書作成要件: 事業承継に関する計画書が作成されていること。
▼補助対象外となる事業
上記の要件を満たす事業であっても、以下のいずれかに該当する事業は補助金の交付対象外となります。
- 特定の法律が適用される事業
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和38年法律第122号)の適用を受ける事業。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)の適用を受ける事業、または同法の適用を受ける者による事業の承継。
- 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)の適用を受ける事業、または同法の適用を受ける団体による事業の承継。
- 宗教法人法(昭和26年法律第126号)の適用を受ける事業、または同法の適用を受ける団体による事業の承継。
- 特定の業種: 農林水産業や医師業に係る承継。
- 所在地外のチェーン店・支店: 市外に本店を持つ事業者のチェーン店や支店の事業承継。
- 他の公的助成を受けている事業: 国、県、または公益法人等から、事業承継に対するすでに他の助成を受けている事業。
- 過去の補助金交付実績がある事業: 過去5年以内にこの「瀬戸内市事業承継推進補助金」の交付を受けた事業に係る承継。
- 親族間承継: 被承継者(事業を譲る側)の1親等以内の親族(配偶者、子、父母など)による事業の承継。
- 法人内の人事異動: 法人内の人事異動による事業の承継(ただし、市長が特に認める場合は除く)。
- 税金の滞納がある場合: 被承継者または承継者に市町村税の滞納があるものによる事業の承継。
補助内容
■事業承継推進補助金
<補助対象となる事業の要件>
- 所在地: 本店または主たる事務所、若しくは事業所が瀬戸内市内に存在すること。
- 事業実績: 申請時点で、その活動の本拠において現に事業を実施しており、継続的に5年以上の事業実績を有すること。
- 事業継続の見込み: 当該事業の承継によって、さらに5年以上の事業継続が見込まれること。
- 計画書の作成: 事業承継計画書が作成されていること。
<補助対象となる経費>
- 施設の整備費用: 事務所や事業所の改修費など、施設の整備に要する費用。
- 設備の整備費用: 事業運営に必要な設備の整備改修費など、設備に要する費用。
- 償却資産の取得費用: 事務所や事業所に係る取得価格が5万円以上の償却資産の取得費用。
<補助金交付の対象者>
- 法人: 法人の代表者。
- 個人事業者: 個人事業者の場合、実際に補助対象経費を支払った承継者または被承継者。
<補助金の額>
- 補助率: 補助対象経費の2分の1以内
- 補助限度額: 100万円
- 端数処理: 1,000円未満の端数は切り捨て
- 課税対象: 本補助金は課税対象
<補助対象とならない事業・ケース>
- 特定の法律(風営法、暴力団排除法、政治資金規正法、宗教法人法)の適用を受ける事業・者・団体
- 特定の業種: 農林水産業、医師業に係る承継
- チェーン店・支店: 市外に本店を有する事業者のチェーン店や支店の事業承継
- 他からの助成: 国、県または公益法人等から既に別の助成を受けている事業
- 過去の交付実績: 過去5年以内に本補助金の交付を受けた事業に係る承継
- 親族間承継: 被承継者の1親等以内の親族による事業の承継
- 人事異動: 法人内の人事異動による事業承継(市長が特に認めるものを除く)
- 税の滞納: 被承継者または承継者に市町村税の滞納がある場合
対象者の詳細
補助金交付の対象となる「者」
この補助金が交付される対象となるのは、以下のいずれかに該当する方です。
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法人の代表者
法人の場合、事業承継を行う法人の代表者が補助金の対象者となります。 -
個人事業者
「承継者」または「被承継者」のうち、補助対象となる経費を実際に支払った方が対象となります。
補助対象となる「事業」の要件
上記の「者」が申請する場合でも、その行う「事業の承継」が以下の全ての要件を満たしている必要があります。
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事業所の所在地
本店または主たる事務所、若しくは事業所が瀬戸内市内に存在すること。 -
事業実績
事業の活動の本拠において、現在事業を実施しており、かつ継続して5年以上の事業実績があること。 -
事業継続の見込み
当該事業の承継によって、その後5年以上の事業継続が見込まれること。 -
事業承継計画書の作成
事業承継に関する明確な計画書が作成されていること。
■補助金交付の対象外となる「事業」または「者」
以下のいずれかに該当する事業やケースは補助金の交付対象外となります。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)の適用を受ける事業
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の適用を受ける事業、または同法の適用を受ける者による事業の承継
- 政治資金規正法の適用を受ける事業、または同法の適用を受ける団体による事業の承継
- 宗教法人法の適用を受ける事業、または同法の適用を受ける団体による事業の承継
- 農林水産業、医師業に係る承継
- 市外に本店を有する事業者のチェーン店、支店による事業承継
- 国、県、または公益法人等から既に事業承継に対する助成を受けている事業
- 過去5年以内に同じ補助金の交付を受けた事業に係る承継
- 被承継者の1親等以内の親族による承継
- 法人内の人事異動による承継(市長が特に認める場合を除く)
- 被承継者または承継者に市町村税の滞納がある場合
※1親等以内の親族による承継は、通常、親族内承継として別途の支援が想定されるか、この補助金の目的と合致しないと判断される場合があります。
※詳細な条件の確認や不明な点については、瀬戸内市の産業振興課へ直接お問い合わせいただくことをお勧めします。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.setouchi.lg.jp/soshiki/22/3208.html
- 瀬戸内市公式ホームページ(瀬戸内市事業承継推進補助金 2020/12/16更新)
- https://www.city.setouchi.lg.jp/
- YouTube公式チャンネル (動画)
- https://www.youtube.com/setouchicity
- Facebook公式ページ
- https://www.facebook.com/setouchicity
- LINE公式アカウント
- https://lin.ee/KzYB4HR
- よくある質問と回答
- https://webapp-jichitai-cdn.azureedge.net/setouchicityfull/index.html
本補助金の申請は原則として紙媒体の書類を窓口に提出する形式であり、電子申請システム(jGrants等)には対応していません。最新の情報や詳細な手続きについては、瀬戸内市公式ホームページをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。