公募前 掲載日:2026/07/09

令和8年度 新居浜市中小企業振興補助金(人材確保支援事業)

上限金額
20万
申請期限
2027年03月01日
愛媛県|新居浜市 愛媛県新居浜市 公募開始:2026/09/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

市内の中小企業者や団体に対し、深刻な人手不足の解消に向けた人材確保の取り組みを支援します。ウェブ求人サイトやSNS広告の利用、採用動画の制作、紹介サービスの活用、合同説明会への出展、外国人材の雇用や日本語教育に要する経費の一部を補助します。多様な採用手法の導入を後押しすることで、地域事業者の安定的な雇用確保と事業継続を図ります。

申請スケジュール

令和8年4月1日付けの新居浜市中小企業振興条例の改正に伴い、補助メニューや申請期限が更新されています。申請は新居浜市産業振興課(0897-65-1260)にて随時受け付けていますが、事業完了日によって締切日が厳密に定められているため注意が必要です。
補助対象事業の実施と完了
事業完了まで

まずは補助対象となる事業を実施し、完了させる必要があります。「事業完了日」の定義は事業ごとに異なります。

  • 人材確保事業:求人サイト公開日、広告掲載日、雇用日、または支払日のうち最も遅い日
  • 生産性向上・デジタル導入:導入日または支払日
  • 事業所設置:固定資産税の最終支払日

※消費税やポイント利用分は補助対象外となります。

交付申請書類の提出
  • 申請締切(第1期):2026年08月31日
  • 申請締切(第2期):2027年03月01日

事業完了後、速やかに必要書類を新居浜市産業振興課へ提出してください。

【申請期限の区分】
  • 2026年7月末までの完了分:2026年8月31日締切
  • 2026年8月〜2027年1月末の完了分:2027年3月1日締切

※納税証明書、確定申告書の写し、支出を証明する領収書等が必要です。

審査(中小企業振興審査会)
  • 審査時期:例年10月頃および3月頃

提出された書類は「中小企業振興審査会」にて審査されます。予算の範囲内での交付となるため、審査の結果、交付されない場合もあります。

交付決定・請求書類の提出
審査承認後

審査を経て交付が決定されたら、以下の書類を提出します。

  • 中小企業振興補助金交付請求書(第4号様式)
  • 口座振替依頼書(未登録の場合のみ)
補助金の受領
請求書受理後

指定された金融機関の口座に補助金が振り込まれます。

対象となる事業

この補助金制度は、中小企業者等が人材確保を図るために実施する様々な事業を対象としています。具体的には、以下の詳細な内容が補助の対象となります。

■人材確保支援事業

人材確保を図るために実施される以下の7つの事業が対象となります。

<補助対象となる具体的な事業内容>
  • ① ウェブサイトを利用した正社員の求人(就職情報サイトの利用料、成功報酬を含む)
  • ② インターネット広告媒体(SNS等)での正社員求人広告(動画製作費を含む)
  • ③ 採用目的の企業紹介動画の製作・放映(SNS、テレビ、デジタルサイネージ等)
  • ④ 成功報酬型人材紹介サービスを利用した新卒・中途正社員の雇用(令和8年4月1日以降の雇用が対象)
  • ⑤ 市外で開催される合同企業説明会等への出展(対面またはウェブ方式)
  • ⑥ 外国人の新規雇用(「高度専門職」「技術・人文知識・国際業務」「特定技能」の在留資格が対象)
  • ⑦ 雇用している外国人(技能実習生を含む)への日本語教育の実施
<補助率と限度額>
  • 補助率:事業費の100分の50以内
  • 補助上限額:30万円(①~⑦の事業全体の合計額)
<事業完了日の定義>
  • ウェブサイト・広告・動画:経費支払日、または公開・掲載日
  • 人材紹介サービス:返戻金期間経過日、手数料払い戻し完了日、経費支払日、または雇用日
  • 合同企業説明会:出展日、または経費支払日
  • 外国人の新規雇用:雇用日、または経費支払日
  • 日本語教育:実施日、または経費支払日
<申請期限>
  • 令和8年4月〜7月末完了分:令和8年8月31日(月)
  • 令和8年8月〜令和9年1月末完了分:令和9年3月1日(月)

▼補助対象外となる事業

以下の項目に該当する事業や業種は補助の対象外となります。

  • 他の補助金との併用となる事業(①~⑦共通で併用不可)。
  • 特定の除外業種に該当する事業。
    • 学術研究、専門・技術サービス業のうち、法律事務所、興信所、代理商、仲立業。
    • 生活関連サービス業、娯楽業のうち、興行場、興行団、競輪・競馬等の競走場、競技団、遊戯場、その他の娯楽業。
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される営業。
    • 第2条第1項に規定する「風俗営業」の事務所。
    • 第2条第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」の事務所。
  • 採用目的ではない広告動画の製作。
    • 消費者を対象とした自社製品やサービスを訴求する動画(商品広告)。

補助内容

■1 事業所設置事業

<事業内容>
  • 家屋固定資産評価額が500万円以上の建物を対象として、事業所を設置する中小企業者が対象
<補助率と限度額>
  • 補助率:対象物件に係る固定資産税課税標準額の100分の2.8以内
  • 限度額:最大1,000万円
<申請の時期>

対象物件に係る固定資産税の支払日(分納の場合は最終支払日)

■2 産業財産権取得事業

<事業内容>
  • 新たに特許権、実用新案権、意匠権、商標権などの産業財産権を取得したとき
<補助率と限度額>
  • 補助率:事業費の100分の50以内
  • 限度額:最大20万円
<申請の時期>

産業財産権の登録日、または補助対象経費の支払日のいずれか遅い方

■3 人材養成事業

<事業内容>
  • 中小企業の経営者および従業員が、別に定める機関で研修を受講したとき
<補助率と限度額>
  • 補助率:事業費の100分の50以内
  • 限度額:最大50万円
<申請の時期>

研修受講日、または補助対象経費の支払日のいずれか遅い方

■4 市場開拓事業

<事業内容>
  • 新製品や市長が別に定める優れた製品等の販路開拓のための事業を実施したとき
<補助率と限度額>
  • 補助率:事業費の100分の50以内
  • 限度額:最大100万円
<申請の時期>

展示会の開催日、または補助対象経費の支払日のいずれか遅い方

■5 生産性向上機器導入事業

<事業内容>
  • 生産性向上に資する機器の導入(リース・レンタル含む)
  • 対象機器例:NC工作機械、産業用ロボット、レーザー加工機、自動溶接機、3Dプリンター、品質向上測定機器等
  • 補助対象:機器本体費用、運賃、設置費用、附属品、ソフトウェア費用
  • 条件:事業費の下限は100万円
<補助率と限度額>
  • 補助率:事業費の100分の10以内
  • 限度額:最大100万円
<注意事項>
  • 設置場所は市内であること
  • 先端設備等導入計画による固定資産税の特例措置との併用不可

■6 デジタル技術導入事業

<事業内容>

業務の効率化や生産性向上を促進するための新たなデジタルツールの導入(事業費50万円以上)

<補助限度額>

10万円

■7 人材確保事業

<補助全体ルール>
  • 補助率:事業費の100分の50以内
  • 限度額:最大30万円(以下(1)〜(7)の合計額に対して)
  • 対象:正社員の求人活動が中心
<補助対象メニュー>
  • (1) ウェブサイトを利用した求人(求人サイト利用料、成功報酬等)
  • (2) インターネット広告媒体での求人広告(SNS広告、動画製作費等)
  • (3) 採用目的の企業紹介動画の製作・放映
  • (4) 成功報酬型人材紹介サービスの利用(令和8年4月1日以降の雇用が対象)
  • (5) 市外で開催される合同企業説明会等への出展
  • (6) 外国人材の新規雇用(紹介料、来日費用、在留資格変更費用等)
  • (7) 雇用中の外国人材への日本語教育の実施(講師謝金、受講料、テキスト代等)

■8 企業価値向上事業

<事業内容>

工場見学またはオープンファクトリーの開催(令和8〜10年度の間に1事業者1回限り)

<補助率と限度額>
  • 補助率:100分の50以内
  • 限度額:最大30万円

■9 住宅環境整備事業

<事業内容>

市外からの転入者等に対し、住宅手当の支給または借り上げ住宅制度を実施

<補助率と限度額>
  • 補助率:100分の50以内
  • 限度額:従業員1人につき月額2万円(最大36か月間)

■共通の注意事項

<基本ルール>
  • 他の補助金との併用不可
  • 消費税は補助対象外
  • ポイント・クーポン等利用分は控除
  • 市税の滞納がないこと
<事業完了日と申請期限>
事業完了時期申請期限
令和8年4月〜令和8年7月末日令和8年8月31日(月)
令和8年8月〜令和9年1月末日令和9年3月1日(月)

対象者の詳細

中小企業者の詳細

中小企業基本法第2条第1項の定めに基づき、以下の基準を満たす会社または個人が対象となります。

  • 製造業、建設業、運輸業その他の業種(卸売業、サービス業、小売業を除く)
    資本金の額または出資の総額が3億円以下の会社、常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人
  • 卸売業
    資本金の額または出資の総額が1億円以下の会社、常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人
  • サービス業
    資本金の額または出資の総額が5千万円以下、常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人
  • 小売業
    資本金の額または出資の総額が5千万円以下、常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人

中小企業団体の詳細

以下のいずれかに該当する団体が対象となります。

  • 中小企業団体の組織に関する法律第3条第1項に定められる団体
    事業協同組合、事業協同小組合、信用協同組合、協同組合連合会、企業組合、協業組合、商工組合、商工組合連合会
  • 商店街振興組合法第2条第1項に定められる組合
    商店街振興組合、商店街振興組合連合会

補助対象者全般に共通する要件

中小企業者または中小企業団体は、以下の共通要件を満たす必要があります。

  • 所在地要件
    市内に住所を有する個人、または市内に本店を有する法人、または市内に事務所を置く団体、中小企業団体の場合は、その構成者の2分の1以上が市内に事業所を有していること
  • 納税要件
    市税を完納していること、法人の場合は法人自体の市税に加え、代表者の市税も完納していること

各補助事業における具体的な「対象人材」

補助項目ごとに、雇用・教育の対象となる人材に関して特定の要件が設けられています。
※すべての求人や雇用は「正社員」が対象となります。

  • ① ウェブサイトを利用した求人
    新卒、第二新卒、転職希望者、高齢者、障がい者、女性など、多様な求職者を対象としたサイト
  • ④ 成功報酬型人材紹介サービスを利用した雇用
    新卒人材・中途人材を正社員として雇用、厚生労働省職業安定局人材サービス総合サイトに登録がある有料職業紹介事業者を利用したもの、雇用日が令和8年4月1日以降であること
  • ⑥ 外国人を新たに雇用した場合
    雇用日が令和8年4月1日以降であること
  • ⑦ 雇用している外国人への日本語教育
    在留資格「高度専門職」「技術・人文知識・国際業務」「特定技能」を有する外国人、在留資格「技能実習」を有する外国人

※これらの詳細な定義と要件を満たすことで、本補助金の対象者として認められます。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.niihama.lg.jp/soshiki/sanshin/shinkoujyosei.html
新居浜市公式ホームページ(トップページ)
https://www.city.niihama.lg.jp/
新居浜市公式ホームページ内のお問い合わせフォーム
https://www.city.niihama.lg.jp/form/detail.php?sec_sec1=47&lif_id=163704

「令和8年度新居浜市中小企業振興補助金の申請受付について」の専用ページ、公募要領、申請様式の直接的なダウンロードURL、および電子申請システムのURLは提供された情報に含まれていません。

お問合せ窓口

新居浜市経済部 産業振興課
TEL:0897-65-1260
FAX:0897-65-1305
受付窓口
産業振興課
補助金の申請は随時受け付けており、事業が完了次第、早めの申請が推奨されています。申請期限は補助事業ごとに異なるため、ご自身の申請する補助メニューの完了日を確認し、期限に間に合うよう準備を進めることが重要です。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。