新居浜市 中小企業人材確保・養成支援補助金(令和8年度)
紹介動画
目的
新居浜市内に事業所を置く中小企業者等に対し、ウェブサイトでの求人活動や人材紹介サービスの利用、外国人材の雇用・教育など、多様な人材確保の取り組みに要する経費を補助します。深刻な人手不足が課題となる中、企業の採用力を強化し、雇用の促進と経営の安定化を図ることで、持続的な成長と地域経済の活性化を目指します。
申請スケジュール
令和8年4月1日の条例改正により、補助メニューや申請期限が見直されています。申請にあたっては「事業完了日」の定義を正しく把握し、期限内に手続きを行う必要があります。詳細は産業振興課(0897-65-1260)へお問い合わせください。
- 事前準備・要件確認
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随時
申請前に以下の要件を確認してください。
- 対象者: 市内に本店・事業所を有する法人、個人、団体で、市税の滞納がないこと。
- 補助メニューの選択: 「事業所設置」「人材確保」「住宅環境整備」などから適切なものを選択。
- 併用不可: 他の補助金との併用はできません。
- 事業実施・完了
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事業ごとに異なる
補助事業を実施し、完了させます。申請時期に影響する「事業完了日」の定義は以下の通りです。
- 人材確保: 経費支払日、サイト公開日、雇用日などのうち最も遅い日。
- 生産性向上機器導入: 機器導入日またはリース料の最終支払日。
- 住宅環境整備: 補助対象経費の支払日。
- 交付申請
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- 申請締切:2026年08月31日
- 申請締切:2027年03月01日
事業完了日に応じて申請期限が異なります。
- 2026年8月31日締切: 2026年3月〜7月末までに完了した事業(事業内容により開始月が異なります)。
- 2027年3月1日締切: 2026年8月〜2027年1月末までに完了した事業。
※2027年2月・3月完了分は翌年度の受付予定です。
【主な提出書類】- 交付申請書、事業概要書、収支決算書(★)
- 市税の納税証明書、確定申告書の写し
- 登記簿謄本(法人)または住民票抄本(個人)
★は市HPからダウンロード可能です。
- 審査期間
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- 審査会実施:10月頃および3月頃
提出された書類に基づき、新居浜市「中小企業振興審査会」にて審査が行われます。
- 予算の範囲内での交付となるため、申請が必ず通るわけではありません。
- 消費税やポイント利用分は補助対象外となります。
- 交付決定・振込
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審査終了後
審査を経て交付決定通知を受けた後、以下の書類を提出してください。
- (第4号様式)中小企業振興補助金交付請求書
- 口座振替依頼書(未登録の場合)
提出後、指定の口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
中小企業者等が行う人材確保を目的とした多様な取り組みを補助対象としています。正社員の求人にかかる費用が基本となり、他の補助金との併用はできませんが、勤務地の要件は問いません。
■人材確保支援事業
中小企業者等が人材確保を図るために実施する、以下の7つの具体的な事業が補助の対象となります。
<補助対象事業の具体的な内容>
- ウェブサイトを利用した求人:就職情報サイトへの掲載料、成功報酬など
- インターネット広告媒体での求人広告:SNS広告の出稿料、求人広告動画の製作費など
- 採用目的の企業紹介動画の製作・放映:製作費、放映料、広告掲載料、配信料など
- 成功報酬型人材紹介サービスの利用と正社員雇用:令和8年4月1日以降の雇用にかかる成功報酬や手数料
- 市外開催の合同企業説明会等への出展:対面方式・ウェブ方式の出展小間料
- 外国人材の新規雇用:令和8年4月1日以降の雇用にかかる紹介料、渡航費、在留資格手続き費用等
- 雇用している外国人への日本語教育:講師謝金、研修費、テキスト代、受講料、会場借上費等
<補助の割合と上限額>
- 補助率:事業費の100分の50以内
- 限度額:30万円(全対象事業の合計)
<補助事業完了時期に応じた申請期限>
- 令和8年4月から令和8年7月末日までに事業が完了したもの:令和8年8月31日(月)
- 令和8年8月から令和9年1月末日までに事業が完了したもの:令和9年3月1日(月)
▼補助対象外となる事業
以下の業種、および内容に該当する事業は補助の対象外となります。
- 対象外となる業種
- 代理商、仲立業
- 法律事務所、興信所
- 風俗営業及び性風俗関連特殊営業の事務所
- 興行場、興行団、競輪・競馬等の競走場、競技団、遊戯場、その他の娯楽業の一部
- 事業内容に関する制限・除外事項
- 他の補助金との併用となる事業(重複受給の禁止)。
- 自社製品やサービスを消費者に訴求するための商品広告動画の製作・放映(企業紹介動画であっても商品広告目的のものは対象外)。
- 返戻金制度により手数料等の払い戻しがあった場合(その額は補助対象外経費として控除)。
- 市が主催または共催する合同企業説明会への出展。
- 令和9年2月および3月に事業が完了するもの(令和9年度の受付予定となり、当期の対象外)。
補助内容
■1 生産性向上機器導入事業
<目的・内容>
中小企業者等が、事業の生産性向上に資する機器を導入する際に補助されます。リースやレンタルによる導入も対象です。
<主な対象機器>
- NC(数値制御)工作機械
- 産業用ロボット
- レーザー加工機
- 自動溶接機
- 3Dプリンター
- 製品の品質向上に資する測定機器
- 上記と同等と認められる機器
<補助率・限度額>
- 事業費下限:100万円
- 補助率:100分の10以内
- 限度額:100万円
<申請期限>
| 事業完了時期 | 申請期限 |
|---|---|
| 令和8年4月~令和8年7月末日 | 令和8年8月31日(月) |
| 令和8年8月~令和9年1月末日 | 令和9年3月1日(月) |
■2 事業所設置事業
<目的・内容>
中小企業者が、新居浜市内に事業所を新設、増設、改設または購入する際に補助されます。
<補助率・限度額>
- 補助率:固定資産税の課税標準額の100分の2.8以内
- 限度額:最大1,000万円
<申請期限>
| 事業完了時期 | 申請期限 |
|---|---|
| 令和8年3月~令和8年7月末日 | 令和8年8月31日(月) |
| 令和8年8月~令和9年1月末日 | 令和9年3月1日(月) |
■3 人材確保事業
<補助対象事業>
- ウェブサイトを利用する方法による求人
- インターネット広告媒体での求人広告
- 採用を目的とした企業紹介動画の製作・放映
- 成功報酬型人材紹介サービスを利用した正社員雇用
- 市外で開催される合同企業説明会等への出展
- 外国人(高度専門職等)の新規雇用
- 雇用している外国人への日本語教育
<補助率・限度額>
- 補助率:事業費の100分の50以内
- 限度額:合計で最大30万円
<申請期限>
| 事業完了時期 | 申請期限 |
|---|---|
| 令和8年4月~令和8年7月末日 | 令和8年8月31日(月) |
| 令和8年8月~令和9年1月末日 | 令和9年3月1日(月) |
■4 人材養成事業
<目的・内容>
中小企業の経営者および従業員が、人材養成のために指定された機関で研修を受けた場合に補助されます。
<補助率・限度額>
- 補助率:事業費の100分の50以内
- 限度額:最大50万円
<申請期限>
| 事業完了時期 | 申請期限 |
|---|---|
| 令和8年3月~令和8年7月末日 | 令和8年8月31日(月) |
| 令和8年8月~令和9年1月末日 | 令和9年3月1日(月) |
■5 デジタル技術導入事業
<目的・内容>
業務の効率化や生産性の向上を促進するために、新たなデジタルツールを導入する際に補助されます。
<補助額>
事業費が50万円以上の場合に、10万円の補助金を交付
<補助対象経費>
- ソフトウェア導入費
- 機器設置等費
- 委託費及び外注費
- 教育及び研修費
<申請期限>
| 事業完了時期 | 申請期限 |
|---|---|
| 令和8年4月~令和8年7月末日 | 令和8年8月31日(月) |
| 令和8年8月~令和9年1月末日 | 令和9年3月1日(月) |
■6 住宅環境整備事業
<目的・内容>
市外からの転入者等に対し、住宅手当を支給、または借り上げ住宅制度を実施した場合に補助されます。
<補助率・限度額>
- 補助率:事業費の100分の50以内
- 限度額:従業員1人につき月額2万円
- 補助期間:最長36か月間
<申請期限>
令和8年4月から令和9年1月末日までに事業が完了したもの:令和9年3月1日(月)
■7 産業財産権取得事業
<補助率・限度額>
- 補助率:事業費の100分の50以内
- 限度額:最大20万円
<申請期限>
| 事業完了時期 | 申請期限 |
|---|---|
| 令和8年3月~令和8年7月末日 | 令和8年8月31日(月) |
| 令和8年8月~令和9年1月末日 | 令和9年3月1日(月) |
■8 市場開拓事業
<補助率・限度額>
- 補助率:事業費の100分の50以内
- 限度額:最大100万円
<申請期限>
| 事業完了時期 | 申請期限 |
|---|---|
| 令和8年3月~令和8年7月末日 | 令和8年8月31日(月) |
| 令和8年8月~令和9年1月末日 | 令和9年3月1日(月) |
■9 工場見学またはオープンファクトリー開催事業
<補助率・限度額>
- 補助率:事業費の100分の50以内
- 限度額:最大30万円
<申請期限>
| 事業完了時期 | 申請期限 |
|---|---|
| 令和8年4月~令和8年7月末日 | 令和8年8月31日(月) |
| 令和8年8月~令和9年1月末日 | 令和9年3月1日(月) |
■10 企業価値向上事業
<備考>
詳細な情報は提供されていません。
対象者の詳細
1. 中小企業者
中小企業者は、中小企業基本法第2条第1項の定めに基づき、主に以下の基準で定義されます。業種によって資本金の額または出資の総額、および常時使用する従業員の数が異なります。
-
製造業、建設業、運輸業その他(卸売業、サービス業、小売業を除く)
資本金の額または出資の総額が3億円以下の会社、または、常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人 -
卸売業
資本金の額または出資の総額が1億円以下の会社、または、常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人 -
サービス業
資本金の額または出資の総額が5千万円以下の会社、または、常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人 -
小売業
資本金の額または出資の総額が5千万円以下の会社、または、常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人
2. 中小企業団体
中小企業団体の組織に関する法律、商店街振興組合法に定める組合、および市長が認める商工団体が対象となります。これらは法人として扱われます。
-
中小企業団体の組織に関する法律に基づく団体
事業協同組合、事業協同小組合、信用協同組合、協同組合連合会、企業組合、協業組合、商工組合、商工組合連合会 -
商店街振興組合法に基づく組合
商店街振興組合、商店街振興組合連合会
3. 補助対象となるための追加要件(共通)
上記の中小企業者または中小企業団体が補助を受けるためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
-
業種制限・所在地・納税等の要件
業種制限: 中小企業者の場合は、別途定められた業種に属していること、事業所所在地: 個人事業主は市内に住所、法人は市内に本店、団体は市内に事務所を有すること、中小企業団体の構成: 構成員の2分の1以上が市内に事業所を有していること、納税状況: 市税を完納していること(法人・団体の場合は代表者も含む)
※これらの詳細な定義と要件を満たす事業者や団体が、本補助金の対象となります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.niihama.lg.jp/soshiki/sanshin/shinkoujyosei.html
- 愛媛県新居浜市 公式ホームページ
- https://www.city.niihama.lg.jp/
- 令和8年度新居浜市中小企業振興補助金の申請受付に関するページ
- https://www.city.niihama.lg.jp/soshiki/sanshin/0134057.html
資料の直接ダウンロードURLや電子申請システムのURLに関する具体的な情報は、提供されたテキスト内には含まれていません。詳細は公式ホームページをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。