公募前 掲載日:2026/07/09

令和8年度 新居浜市中小企業振興補助金(人材確保・採用活動支援)

上限金額
100万
申請期限
2027年03月01日
愛媛県|新居浜市 愛媛県新居浜市 公募開始:2026/09/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

市内の中小企業者や中小企業団体を対象に、正社員の採用活動や外国人材の活用・育成にかかる費用を補助します。求人サイトの利用や企業紹介動画の制作、人材紹介サービスの活用、外国人材の新規雇用や日本語教育など、多様な人材確保の取り組みを支援することで、深刻な人手不足の解消と生産性の向上、地域経済の活性化を図ることを目的としています。

申請スケジュール

新居浜市の中小企業振興補助金は、令和8年4月1日の条例改正により補助メニューや申請期限が見直されています。原則として「事業完了後」の申請となります。予算の範囲内での交付となるため、早めの準備を推奨します。
補助対象事業の実施と完了
  • 対象期間開始:2026年04月01日

補助メニューに応じた事業を実施し、完了させます。

  • デジタル技術導入:ソフト導入日または経費支払日のいずれか遅い日
  • 人材確保・広報:雇用日、出展日、または支払日など
  • 事業所設置:固定資産税(第4期分含む)の全額納入完了後
申請要件の確認
随時

以下の要件を満たしているか確認します。

  • 市内に住所(個人)または本店(法人)を有すること
  • 市内において1年以上継続して事業を行っていること
  • 市税を完納していること(代表者含む)
  • 同一年度内に本補助金の交付を受けていないこと
交付申請書類の準備・提出
  • 申請締切(4月〜7月完了分):2026年08月31日
  • 申請締切(8月〜1月完了分):2027年03月01日

事業完了日に応じて、以下の締切日までに新居浜市経済部産業振興課へ書類を提出してください。

  • 第1期締切:2026年8月31日(4月〜7月末までに事業完了したもの)
  • 第2期締切:2027年3月1日(8月〜1月末までに事業完了したもの)

※2月・3月に完了する事業は、翌年度の受付予定となります。

審査の実施
10月頃 または 3月頃

提出された書類に基づき「中小企業振興審査会」にて審査が行われます。審査結果により不交付となる場合もあります。

交付決定・交付請求
審査後随時

審査通過後、市から交付決定通知が届きます。その後、「補助金交付請求書」「口座振替依頼書」を提出してください。

補助金の交付
請求後

指定された口座に補助金が振り込まれます。

対象となる事業

この補助金制度は、中小企業者等が人材確保を図るために実施する様々な事業を支援するものです。具体的には、中小企業者が正社員を雇用するための採用活動や、外国人材の活用・育成にかかる費用を支援します。

■人材確保支援事業

以下の7つの事業が補助の対象となります。

<1. ウェブサイトを利用する方法による求人活動>
  • 対象:民間企業が運営する就職情報サイトの利用に係る経費
  • 経費:就職情報サイトの利用料(成功報酬を含む)
  • 条件:正社員の求人が対象
<2. インターネット広告媒体を利用した求人広告>
  • 対象:SNSなどのインターネット広告媒体を利用して求人広告を行う際の経費
  • 経費:インターネット広告媒体の利用料、動画製作費
  • 条件:正社員の求人が対象
<3. 採用を目的とした企業紹介動画の製作および放映>
  • 対象:採用活動のために企業を紹介する動画を製作し、放映する際の経費
  • 経費:動画製作費、放映料、広告掲載料、配信料など
  • 条件:正社員の求人を目的としたものであり、企業紹介動画に求人内容が含まれる場合も対象
<4. 成功報酬型人材紹介サービスを利用した正社員雇用>
  • 対象:厚生労働省職業安定局人材サービス総合サイトに登録がある有料職業紹介事業者を利用して、正社員を雇用した場合の経費
  • 経費:成功報酬および手数料(返戻金制度による払戻額は控除)
  • 条件:令和8年4月1日以降の雇用が対象
<5. 市外で開催される合同企業説明会等への出展>
  • 対象:市外で開催される合同企業説明会(対面・ウェブ方式問わず。市主催・共催を除く)への出展経費
  • 経費:主に出展小間料
  • 条件:正社員の求人を目的とした出展
<6. 外国人材の新規雇用>
  • 対象:「高度専門職」「技術・人文知識・国際業務」「特定技能」のいずれかの在留資格を持つ外国人を新たに雇用した場合の経費
  • 経費:人材紹介料、来日前の日本語教育、入国・在留資格手続き費用、渡航費、採用面接等の担当者渡航費、外部委託料など
  • 条件:令和8年4月1日以降の雇用が対象
<7. 雇用している外国人への日本語教育の実施>
  • 対象:上記6の資格または「技能実習」の在留資格を持つ外国人を雇用している企業が、当該外国人に日本語教育を実施する際の経費
  • 経費:講師旅費、講師謝金、通訳謝金、テキスト代、受講料(WEB方式を含む)、会場借上費など
<共通条件・補助率等>
  • 他の補助金との併用は不可
  • 雇用する人材の勤務地は問わない
  • 補助率:事業費の100分の50以内
  • 限度額:30万円(①~⑦の合計額)

▼補助対象外となる事業

以下の事業や業種は、本補助金の対象外となります。

  • 特定の業種(代理商、仲立業、法律事務所、興信所)
  • 一部の娯楽業(興行場、興行団、競輪・競馬等の競走場、競技団、遊戯場など)
  • 風俗営業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定)
  • 性風俗関連特殊営業(同法第2条第5項に規定)
  • 消費者を対象とした自社製品やサービスを訴求する「商品広告」
    • ※採用を目的とした企業紹介動画であっても、商品広告に該当するものは対象外です。
  • 他の補助金との併用(二重受給)となる事業

補助内容

■1 住宅環境整備事業

<補助事業内容>

中小企業者が、新居浜市外から転入してきた従業員に対し、住居に関する支援(住宅手当の支給または借り上げ住宅の提供)を行った際に、その経費の一部を補助します。

<補助率及び限度額>
項目内容
補助率100分の50以内
限度額従業員1人につき月額2万円
補助交付期間最大36ヶ月
<補助対象従業員>
  • 雇用開始日の概ね3ヶ月前から雇用開始年度から4年目の年度末までに新居浜市に転入した者
  • 市外の教育施設を卒業後、概ね3ヶ月以内に中小企業者に雇用された者
  • 市内の民間賃貸住宅に居住し、初回の住宅支援を受けた者

■2 人材確保事業

<補助事業内容>
  • ウェブサイトを利用した求人
  • インターネット広告媒体での求人広告
  • 採用目的の企業紹介動画の製作・放映
  • 成功報酬型人材紹介サービスによる正社員雇用
  • 市外で開催される合同企業説明会等への出展
  • 外国人(高度専門職、技術・人文知識・国際業務、特定技能)の新規雇用
  • 雇用している外国人(技能実習含む)への日本語教育の実施
<補助率及び限度額>
項目内容
補助率事業費の100分の50以内
限度額上記メニュー(1)から(7)の合計で30万円

■3 デジタル技術導入事業

<補助額>
補助対象経費補助額
50万円以上の場合一律10万円
<補助対象経費>
  • ソフトウェア導入費(購入費、使用料、ライセンス料)
  • 機器設置等費(パソコン、タブレット等の購入費、インフラ整備費)
  • 委託費及び外注費(ソフトウェアの開発、保守業務費)
  • 教育及び研修費(従業員の教育訓練や研修に係る費用)

対象者の詳細

補助対象となる事業者(申請者)

補助金の交付対象となる事業者は、「中小企業者」または「中小企業団体」であり、所在地や納税状況などの共通要件を満たす必要があります。

  • 1-1 中小企業者
    製造業、建設業、運輸業等:資本金3億円以下または従業員300人以下、卸売業:資本金1億円以下または従業員100人以下、サービス業:資本金5千万円以下または従業員100人以下、小売業:資本金5千万円以下または従業員50人以下
  • 1-2 中小企業団体
    中小企業団体の組織に関する法律に基づくもの(事業協同組合、企業組合、商工組合等)、商店街振興組合法に基づくもの(商店街振興組合および連合会)、その他市長が認める商工団体
  • 1-3 事業者共通の補助対象要件
    所在地要件:市内に住所(個人)、本店(法人)、または事務所(団体)を有すること、市税完納要件:市税を完納していること(法人は代表者分も含む)、中小企業団体の追加要件:構成員の2分の1以上が市内に事業所を有すること

各補助事業内容における対象人材

補助項目ごとに、雇用形態や在留資格などの条件が定められています。

  • ① ウェブサイト求人
    正社員の求人であること、新卒、第二新卒、転職希望者、高齢者、障がい者、女性等、多様な求職者を対象とするサービスであること
  • ② インターネット広告
    正社員の求人であること
  • ③ 企業紹介動画製作・放映
    正社員の求人であること、動画の中に求人内容が含まれていること
  • ④ 成功報酬型人材紹介
    新卒・中途人材を「正社員」として雇用すること、令和8年4月1日以降の雇用であること
  • ⑤ 市外合同企業説明会
    正社員の求人であること
  • ⑥ 外国人の新規雇用
    令和8年4月1日以降の雇用であること、在留資格:高度専門職、技術・人文知識・国際業務、特定技能のいずれか
  • ⑦ 外国人への日本語教育
    既に雇用している外国人従業員が対象、在留資格:高度専門職、技術・人文知識・国際業務、特定技能、技能実習のいずれか

■補助対象外となる事項

以下の項目や状況に該当する場合は、補助の対象となりません。

  • 消費者を対象とした自社製品やサービスを訴求する商品広告(企業紹介動画の場合)
  • 同一の事業内容で他の補助金との併用を行う場合

※虚偽の申請や要件を満たさないことが判明した場合は、採択後であっても取り消されることがあります。

※各事業における雇用者の勤務地は問われません。
※詳細については必ず公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.niihama.lg.jp/soshiki/sanshin/shinkoujyosei.html
新居浜市公式ホームページ
https://www.city.niihama.lg.jp/
よくある質問
https://www.city.niihama.lg.jp/life/sub/8/

令和8年度新居浜市中小企業振興補助金に関する資料です。電子申請システムやjGrantsのURLに関する具体的な情報は確認できませんでした。

お問合せ窓口

新居浜市役所 経済部 産業振興課
TEL:0897-65-1260
FAX:0897-65-1305
受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜・日曜・祝日および年末年始は閉庁
受付窓口
新居浜市役所
経済部 産業振興課
所在地:〒792-8585 愛媛県新居浜市一宮町一丁目5番1号。補助金の申請は随時受け付けていますが、事業完了日によって申請期限が異なります。また、予算の範囲内での交付となるため、交付が確約されるものではありません。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。