公募前 掲載日:2026/07/09

令和8年度 新居浜市中小企業人材確保支援補助金

上限金額
30万
申請期限
2027年03月01日
愛媛県|新居浜市 愛媛県新居浜市 公募開始:2026/09/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

市内の中小企業者等が、深刻な人手不足に対応するために行う人材確保の取り組みを支援します。求人サイトやSNS広告の利用、人材紹介サービスの活用、合同企業説明会への出展のほか、外国人材の雇用や日本語教育に係る経費の一部を補助します。正社員の雇用促進や多様な人材の確保を通じて、事業者の安定した経営基盤の構築を図ることを目的としています。

申請スケジュール

新居浜市中小企業振興条例の改正(令和8年4月1日)に伴い、補助メニューと申請期限が変更されています。本補助金は原則として事業完了後に申請を行う「事後申請・事後交付」の形式です。事業完了後は速やかに申請手続きを行ってください。
補助対象事業の選択と要件確認
事業実施期間中

ご自身の事業がどの補助メニュー(人材養成、市場開拓、生産性向上機器導入等)に該当するかを確認し、要件を満たしているか把握してください。また、各事業ごとに定義されている「事業完了日」を必ず確認してください。

  • 例:経費の支払日、展示会開催日、登録日などのうち、いずれか遅い方
交付申請書類の準備
事業完了後、速やかに

申請に必要な共通書類(交付申請書、収支決算書、法人登記簿謄本、納税証明書等)および各事業特有の書類(領収書、実績報告書、写真等)を準備します。

【重要】納税証明書は原則として申請ごとに取得が必要です。
【第1期】交付申請・審査
  • 申請締切:2026年08月31日

対象:令和8年4月〜令和8年7月末までに事業が完了したもの

書類提出後、10月頃に開催される「中小企業振興審査会」にて審査が行われます。予算の範囲内での交付となるため、早期の提出を推奨します。

【第2期】交付申請・審査
  • 申請締切:2027年03月01日

対象:令和8年8月〜令和9年1月末までに事業が完了したもの

書類提出後、3月頃に開催される「中小企業振興審査会」にて審査が行われます。住宅環境整備事業(4月〜1月完了分)もこの期限に含まれます。

交付決定・補助金の請求・受領
審査会終了後

審査を経て交付が決定されたら、以下の書類を提出してください。

  • (第4号様式)中小企業振興補助金交付請求書
  • 口座振替依頼書

書類提出後、指定の口座に補助金が振り込まれます。

対象となる事業

この補助金は、中小企業者等が人材確保を図るために実施する様々な取り組みを支援することを目的とした「人材確保事業」です。

■人材確保事業

正社員の求人や雇用に関連する経費を対象とした、7つの取り組みを支援します。

<補助対象となる具体的な事業内容>
  • ウェブサイトを利用する方法による求人:民間就職支援サイトの利用経費(正社員対象、成功報酬含む)
  • インターネット広告媒体での求人広告:SNS等のインターネット広告媒体利用経費(正社員対象、動画製作費含む)
  • 採用を目的とした企業紹介動画の製作と放映:SNS・テレビ・デジタルサイネージ等での放映料・製作費(正社員対象、商品広告は対象外)
  • 成功報酬型人材紹介サービスを利用した正社員雇用:有料職業紹介事業者を介した雇用(令和8年4月1日以降の雇用が対象)
  • 市外で開催される合同企業説明会等への出展:対面またはウェブ方式での出展小間料(正社員対象)
  • 外国人の新規雇用:「高度専門職」「技術・人文知識・国際業務」「特定技能」の在留資格者の雇用(令和8年4月1日以降、紹介料や渡航費等が対象)
  • 雇用している外国人への日本語教育の実施:雇用する対象外国人への日本語習得教育(講師謝金、テキスト代、受講料等)
<補助対象となる事業者>
  • 中小企業者:製造業・建設業等は資本金3億円以下/従業員300人以下、卸売業は1億円以下/100人以下、サービス業は5千万円以下/100人以下、小売業は5千万円以下/50人以下
  • 中小企業団体:事業協同組合、信用協同組合、商店街振興組合、商工団体など
  • その他の要件:市内に住所・本店等を有すること、市税を完納していること、補助対象業種であること
<補助率と限度額>
  • 補助率:事業費の100分の50(50%)以内
  • 限度額:30万円(対象事業1~7の合計額)
<申請期限>
  • 令和8年4月~7月末日完了分:令和8年8月31日
  • 令和8年8月~令和9年1月末日完了分:令和9年3月1日
  • 令和9年2月・3月完了分:令和9年度受付予定

▼補助対象外となる事業・業種

以下の業種は補助対象外となります。

  • 代理商、仲立業
  • 法律事務所、興信所
  • 興行場、興行団、競輪・競馬等の競走場、競技団、遊戯場、その他の娯楽業の一部
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する「風俗営業」
  • 同条第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」の事務所
  • 消費者を対象にした自社製品やサービスを訴求する目的の動画(商品広告)
  • 他の補助金との併用となる事業

補助内容

■1 人材確保事業

<補助事業内容と対象経費>
  • ウェブサイトを利用した求人:民間企業が提供する就職情報サイトの利用料、成功報酬
  • インターネット広告媒体での求人広告:SNS等の利用料、動画製作費
  • 採用目的の企業紹介動画の製作・放映:製作費、放映料、広告掲載料、配信料
  • 成功報酬型人材紹介サービス:職業紹介事業者を介した正社員雇用時の成功報酬、手数料
  • 市外で開催される合同企業説明会等への出展:出展小間料(対面・ウェブ形式)
  • 外国人の新規雇用:人材紹介料、委託料、入国・在留手続き、教育、移動費用
  • 雇用している外国人への日本語教育:講師謝金、旅費、研修費、委託料、会場借上費
<補助率と限度額>
  • 補助率:100分の50以内
  • 限度額:30万円(①~⑦の合計額)
<補助対象要件>
  • 特定業種の中小企業者または中小企業団体
  • 市内に住所・本店・事務所を有する個人・法人・団体
  • 市税を完納していること(代表者含む)
<申請期限>
  • 令和8年4月〜7月末完了分:令和8年8月31日(月)
  • 令和8年8月〜令和9年1月末完了分:令和9年3月1日(月)

■2 住宅環境整備事業

<補助事業内容と対象経費>

市外からの転入者等を雇用した際、住宅環境整備のために支給した住宅手当または借り上げ住宅の借上げに要した費用。

<補助率と限度額>
  • 補助率:100分の50以内
  • 限度額:従業員1人につき月額2万円
  • 期間:最長36か月
<補助対象の従業員要件>
  • 市長が定める期間内に本市に転入した者
  • 市外の教育施設を卒業後、概ね3か月以内に雇用された者
  • 市内の民間賃貸住宅に居住し、一定期間内に制度適用を受けていること
<補助対象要件>
  • 特定業種の中小企業者
  • 市内に住所・本店を有する個人・法人
  • 市税を完納していること(代表者含む)
  • 市内において1年以上継続して事業を行っていること

■3 デジタル技術導入事業

<補助事業内容と対象経費>
  • ソフトウェア導入費:購入費、使用料、ライセンス料
  • 機器設置等費:パソコン、タブレット、ネットインフラ整備費(中古不可)
  • 委託費及び外注費:ソフトウェア開発、保守業務費
  • 教育及び研修費:従業員の教育訓練や研修費用
<補助額>
事業費条件補助額
50万円以上10万円(固定)
<その他詳細>
  • リース契約の場合は連続する12か月分を限度とする
  • 同一年度内に1回限り
  • 他の補助金との併用不可

対象者の詳細

中小企業者の詳細

この補助金における「中小企業者」は、中小企業基本法第2条第1項の定めに基づいています。事業を営む会社および個人を対象とし、その範囲は業種、資本金の額または出資の総額、常時使用する従業員の数によって以下の通り規定されています。

  • 製造業、建設業、運輸業、その他
    資本金の額または出資の総額が3億円以下の会社、または常時使用する従業員の数が300人以下の会社および個人
  • 卸売業
    資本金の額または出資の総額が1億円以下の会社、または常時使用する従業員の数が100人以下の会社および個人
  • サービス業
    資本金の額または出資の総額が5千万円以下の会社、または常時使用する従業員の数が100人以下の会社および個人
  • 小売業
    資本金の額または出資の総額が5千万円以下の会社、または常時使用する従業員の数が50人以下の会社および個人

中小企業団体の詳細

以下の法律に定められる組合、または市長が認める商工団体が対象となります。なお、補助対象となるためには、構成員の2分の1以上が市内に事業所を有しているという追加要件があります。

  • 中小企業団体の組織に関する法律に基づくもの
    事業協同組合、事業協同小組合、信用協同組合、協同組合連合会、企業組合、協業組合、商工組合、商工組合連合会
  • 商店街振興組合法に基づくもの
    商店街振興組合、商店街振興組合連合会

共通の補助対象要件

中小企業者または中小企業団体が補助を受けるためには、所在地および税の納付に関する以下の要件を満たす必要があります。

  • 所在地要件
    市内に住所を有する個人事業主、市内に本店を有する法人、市内に事務所を置く団体
  • 税の完納要件
    市税を完納していること(法人の場合や団体の場合は、その代表者も市税を完納している必要があります)

■補助対象外となる業種・事業体

以下の業種や事業体は補助対象外とされています。

  • 特定の事業(代理商、仲立業、保険媒介代理業)
  • 専門サービス業の一部(法律事務所、興信所)
  • 娯楽業の一部(興行場、興行団、競輪・競馬等の競走場、競技団、遊戯場、その他の娯楽業)
  • 風俗関連事業(風俗営業、性風俗関連特殊営業の事務所)

※「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第2条第1項および同条第5項の規定に準じます。

これらの詳細な定義と要件を満たす事業者および団体が、本補助金の対象となります。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.niihama.lg.jp/soshiki/sanshin/shinkoujyosei.html
愛媛県新居浜市 公式ホームページ
https://www.city.niihama.lg.jp/
令和8年度新居浜市中小企業振興補助金の申請受付について
https://www.city.niihama.lg.jp/soshiki/sanshin/hojo-r8.html
よくある質問ページ
https://www.city.niihama.lg.jp/life/sub/8/
お問い合わせフォーム
https://www.city.niihama.lg.jp/form/detail.php?sec_sec1=47&lif_id=163704

令和8年度の申請受付に関する情報です。電子申請システム(jGrants等)に関する情報は見当たりませんでした。申請は産業振興課にて随時受け付けています。

お問合せ窓口

新居浜市役所 経済部 産業振興課
TEL:0897-65-1260
FAX:0897-65-1305
受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜日、日曜日、祝日、年末年始
受付窓口
新居浜市役所
経済部 産業振興課産業振興課にて受け付けています
補助金に関するお問い合わせは、直通電話番号をご利用いただくのがスムーズです。代表電話番号は0897-65-1234です。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。