令和8年度 新居浜市中小企業振興補助金(人材確保・企業価値向上事業)
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目的
新居浜市内の中小企業者等に対し、経営の安定と雇用の促進を図るため、採用活動やデジタル技術の導入、設備投資、販路開拓といった企業価値向上に資する取り組みを支援します。具体的には、求人サイトの利用や動画制作、外国人材の雇用、生産性向上のための機器導入などに必要な経費の一部を補助し、地域経済の持続的な発展と雇用機会の創出を後押しします。
申請スケジュール
- 補助事業の実施・完了
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事業内容に応じた完了日
まず補助対象となる事業を実施し、完了させる必要があります。事業完了日は以下の通り定義されます。
- 事業所設置:固定資産税の最終支払日
- 産業財産権・人材養成・市場開拓・デジタル導入:実施日または支払日のいずれか遅い方
- 生産性向上機器導入:導入日または支払日(リースの場合は12か月分の最終支払日)
- 企業価値向上:開催日または支払日のいずれか遅い方
- 要件確認と書類準備
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申請前
以下の要件を満たしているか確認し、必要書類を準備します。
- 市内に住所・本店等を有する中小企業者・団体であること
- 市税を完納していること(納税証明書の提出が必要)
- 必要書類:交付申請書、事業概要書、収支決算書、登記簿謄本、納税証明書、領収書、写真、実績報告書など
- 交付申請の提出
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- 申請締切(前期):2026年08月31日
- 申請締切(後期):2027年03月01日
事業完了後、速やかに書類を産業振興課へ提出してください。
- 2026年3月〜7月末完了:2026年8月31日締切
- 2026年8月〜2027年1月末完了:2027年3月1日締切
- ※2027年2月・3月完了分は翌年度の受付予定となります。
- 審査期間
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- 審査会実施:例年10月頃および3月頃
「中小企業振興審査会」において内容の審査が行われます。予算の範囲内での交付となるため、審査の結果、交付されない場合もあります。
- 交付決定・補助金の振込
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審査終了後随時
審査を経て交付が決定されると、市から「交付決定通知」が送付されます。
- 交付請求書の提出:決定通知後に指定の様式を提出します。
- 振込:指定の金融機関口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
この補助金制度の対象となる事業は、主に「中小企業者等が行う人材確保事業」であり、その範囲は「補助対象となる業種」と「具体的な人材確保活動」の二つの側面から詳細に定められています。
■中小企業者等による人材確保事業
中小企業者等が人材確保を図るために実施する事業が対象となります。補助率は事業費の50%以内で、30万円が上限です(複数の事業を合計した場合もこの上限が適用されます)。
<補助対象となる中小企業者の範囲>
- 製造業、建設業、運輸業、その他:資本金3億円以下または従業員300人以下
- 卸売業:資本金1億円以下または従業員100人以下
- サービス業:資本金5千万円以下または従業員100人以下
- 小売業:資本金5千万円以下または従業員50人以下
<補助対象となる具体的な人材確保事業>
- ウェブサイトを利用する方法により求人を行ったとき(就職情報サイト利用料、成功報酬を含む)
- インターネット広告媒体で求人広告を行ったとき(SNS等の広告媒体利用料、動画製作費を含む)
- 採用を目的とした企業紹介の動画を製作し放映したとき(製作費、放映料、広告掲載料等)
- 成功報酬型人材紹介サービスを利用し、新卒人材・中途人材を正社員で雇用したとき(令和8年4月1日以降の雇用が対象)
- 市外で開催される合同企業説明会等に出展したとき(出展小間料)
- 外国人を新たに雇用したとき(高度専門職、技術・人文知識・国際業務、特定技能の在留資格)
- 雇用している外国人に日本語教育を実施したとき(講師謝金、テキスト代、受講料等)
<全ての事業に共通する条件>
- 原則として正社員の求人・雇用が対象です。
- 他の補助金との併用はできません。
- 勤務地は不問です。
▼補助対象外となる事業
以下の事業は、業種等の分類にかかわらず補助対象外となります。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する「風俗営業」および同条第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」の事務所。
- 特定の専門サービス・娯楽業等。
- 代理商、仲立業。
- 法律事務所、興信所。
- 興行場、興行団、競輪・競馬等の競走場、競技団、遊戯場、その他の娯楽業。
- 保険媒介代理業。
- 不適切な広報・活動内容。
- 消費者を対象とした自社製品やサービスを訴求する動画(商品広告)。
- 公的制度からの二重受給となる事業(他の補助金との併用)。
補助内容
■A 事業所設置事業
<補助内容>
- 対象:家屋固定資産評価額500万円以上の建物
- 補助額:固定資産税課税標準額の100分の2.8以内
- 限度額:1,000万円
■B 産業財産権取得事業
<補助内容>
- 補助率:100分の50以内
- 限度額:20万円
■C 人材養成事業
<補助内容>
- 補助率:100分の50以内
- 限度額:50万円
■D 市場開拓事業
<補助内容>
- 補助率:100分の50以内
- 限度額:100万円
■E 生産性向上機器導入事業
<補助内容>
- 対象:事業費の下限100万円
- 補助率:100分の10以内
- 限度額:100万円
■F デジタル技術導入事業
<補助額>
事業費が50万円以上の場合に一律10万円
<補助対象経費>
- ソフトウェア導入費(購入費、使用料、ライセンス料)
- 機器設置等費(PC、タブレット等の購入費、インフラ整備費 ※中古品不可)
- 委託費及び外注費(開発、保守業務等)
- 教育及び研修費(導入ツールの教育訓練等)
■G 人材確保事業
<補助率・限度額>
- 補助率:100分の50以内
- 限度額:対象事業の合計で30万円
<具体的な補助対象事業>
- ウェブサイトを利用した求人(正社員対象)
- インターネット広告媒体での求人広告(SNS広告、動画製作費含む)
- 採用を目的とした企業紹介動画の製作・放映
- 成功報酬型人材紹介サービスの利用(正社員雇用)
- 市外開催の合同企業説明会等への出展(出展小間料)
- 外国人の新規雇用(高度専門職、技術・人文知識・国際業務、特定技能)
- 雇用している外国人への日本語教育(講師謝金、研修費等)
■H 企業価値向上事業
<補助内容>
- 補助率:100分の50以内
- 限度額:30万円
■I 住宅環境整備事業
<補助内容>
- 補助率:100分の50以内
- 限度額:従業員1人につき月額2万円
- 交付対象期間:最大36ヶ月
<対象従業員の主な要件>
- 雇用開始前後の一定期間内に新居浜市に転入した者
- または、市外の教育施設を卒業後概ね3ヶ月以内に雇用された者
- 市内の民間賃貸住宅に居住していること
対象者の詳細
中小企業者
「中小企業者」とは、中小企業基本法第2条第1項の定めに従い、業種ごとに資本金の額または出資の総額、および常時使用する従業員の数が具体的に定められています。
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製造業、建設業、運輸業、その他
資本金の額または出資の総額が3億円以下の会社、または、常時使用する従業員の数が300人以下の会社および個人事業主 -
卸売業
資本金の額または出資の総額が1億円以下の会社、または、常時使用する従業員の数が100人以下の会社および個人事業主 -
サービス業
資本金の額または出資の総額が5千万円以下の会社、または、常時使用する従業員の数が100人以下の会社および個人事業主 -
小売業
資本金の額または出資の総額が5千万円以下の会社、または、常時使用する従業員の数が50人以下の会社および個人事業主
中小企業団体
「中小企業団体」とは、以下のいずれかに該当する団体を指します。
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中小企業団体の組織に関する法律第3条第1項によるもの
事業協同組合、事業協同小組合、信用協同組合、協同組合連合会、企業組合、協業組合、商工組合、商工組合連合会 -
商店街振興組合法第2条第1項に定める組合
商店街振興組合、商店街振興組合連合会
共通の補助対象要件
上記「中小企業者」または「中小企業団体」に該当する事業者は、以下の共通要件も満たす必要があります。
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所在地要件
市内に住所を有する個人であること、または、市内に本店を有する法人であること、または、市内に事務所を置く団体であること、中小企業団体の場合、その構成員の2分の1以上が市内に事業所を有している必要があります -
納税要件
市税を完納していること、法人の場合は、法人自体だけでなくその代表者も市税を完納している必要があります、団体の場合も同様に、団体自体と代表者が市税を完納している必要があります
※中小企業者の対象業種については、「別表に定める業種に限る」とされています。具体的な別表の内容等、詳細については別途公募要領等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.niihama.lg.jp/soshiki/sanshin/shinkoujyosei.html
- 愛媛県新居浜市公式ホームページ(トップページ)
- https://www.city.niihama.lg.jp/
- 令和8年度新居浜市中小企業振興補助金の申請受付について
- https://www.city.niihama.lg.jp/soshiki/sanshin/134057.html
- よくある質問
- https://www.city.niihama.lg.jp/life/sub/8/
令和8年度新居浜市中小企業振興補助金に関する詳細資料および申請様式が公開されています。電子申請システムに関する情報は提供されていません。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。