公募中 掲載日:2026/07/09

綾瀬市 中小企業強靭化推進補助金(第2次)デジタル化・生産性向上・脱炭素支援

上限金額
500万
申請期限
2026年08月31日
神奈川県|綾瀬市 神奈川県綾瀬市 公募開始:2026/07/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

綾瀬市内の中小企業者に対して、新たなビジネスモデルの構築やデジタル化、生産性向上、カーボンニュートラル推進に向けた設備投資や研究開発の経費を補助します。市内産業の活性化と高度化を図り、地域を牽引する企業を育成することを目的としています。事業内容に応じた3つのコースが用意されており、企業の持続的な成長や競争力強化を強力に支援します。

申請スケジュール

綾瀬市中小企業強靭化推進補助金の申請には「事前相談」が必須です。事前相談が完了していない場合は本申請を行うことができません。また、本申請はメール、郵送、窓口での提出が可能です。
詳細は綾瀬市 産業振興部 商工振興課(0467-70-5661)までお問い合わせください。
事前相談(必須)
  • 事前相談期間:2026年07月01日〜08月17日

本申請の前に窓口またはオンライン(ZOOM等)での事前相談が必須です。

  • 予約方法:電話またはメールによる事前予約制
  • 準備書類:相談シート、会社概要、設備詳細資料(カタログ・仕様書等)、見積書、数値目標根拠資料
  • ※平日の12:15〜13:00、土日祝日は除きます。
本申請
  • 公募開始:2026年07月01日
  • 申請締切:2026年08月31日

事前相談完了後、以下の書類をメール・郵送・窓口のいずれかで提出してください。

  • 交付申請書、事業計画書、団体説明書(団体のみ)
  • 反社会的勢力に係る誓約書、役員等一覧表
  • 見積書、カタログ、登記簿の写し
  • 認証制度等の取得証明書類
  • 事前着手届:交付決定前に事業着手が必要な場合に提出
審査・結果通知
  • 交付決定通知:2026年09月下旬

中小企業診断士による審査が行われます。予算を超える申請があった場合は評価基準に基づき採択企業を決定します。

  • 主な評価項目:事業の必要性(35点)、事業効果(35点)、地域への波及効果(15点)、社会的価値向上(15点)
  • 結果は郵送にて通知されます。
事業実施
  • 事業完了期限:2027年02月28日

交付決定後、設備の発注・納品・支払いを行います。

  • 事業完了の定義:納品、検収、支払いがすべて完了していること。
  • 事前着手届を提出している場合は交付決定前の着手も可能です。
実績報告・補助金請求
  • 実績報告最終期限:2027年03月01日

事業完了後、実績報告書を提出し、確定検査(現地確認含む)を受けます。

  • 提出書類:実績報告書、契約書類、支払証明書類(領収書等)、成果物の写真など
  • 額確定通知書の受領後、請求書を提出することで補助金が振り込まれます。
年次報告
翌年度から3年間(毎年3月中)

補助金受領後の翌年度から3年間、事業の状況について任意様式による年次報告が必要です。

対象となる事業

綾瀬市中小企業強靭化推進補助金における対象事業は、市内中小企業のさらなる産業活性化と高度化を目的としており、大きく3つのコースに分類されます。市内の中小企業が「新たなビジネスモデルの構築」「デジタル化の推進」「生産性向上のための設備導入」といった投資に取り組むことを支援し、その成果を地域へ横展開することを目指します。

■A-1 持続的な事業継続とビジネスモデルの展開

持続的な事業継続を目的に、長期的な事業計画に基づき、独自性の高い取り組みを実施し、それを一つのビジネスモデルとして市内企業等に展開する事業。

<補助率・補助金額>
  • 補助率:3分の2以内
  • 取得最低額:250万円
  • 補助上限額:500万円
<事業期間>
  • 令和8年7月1日から令和9年2月28日まで(契約・取得・支払い完了を含む)
<採択事例>
  • 製造現場強靭化事業(生産ユニット構築による省人化・効率化)
  • 企業間連携力強化事業(共同受発注サイトの構築)
  • ビジネスモデル転換事業(既存技術を活かした新業界参入)

■A-2 新技術/新商品開発・調査研究・実証実験

独自の技術力を用いた課題解決や、新製品・サービスの設計、製造、研究・分析、実証実験を通じて業界の発展に寄与する事業。

<補助率・補助金額>
  • 補助率:3分の2以内
  • 取得最低額:250万円
  • 補助上限額:500万円
<採択事例>
  • 新技術/新商品開発事業(難加工材解析ソフトの開発)
  • 調査研究・実証実験事業(カーボンニュートラル素材の実証実験)

■B 生産性向上・販路開拓・デジタル化推進・カーボンニュートラル推進

生産性向上、販路開拓、デジタル化、またはカーボンニュートラル推進を目的として、機械器具、ソフトウェア、IoT、環境配慮型設備を導入する事業。

<補助率・補助金額>
  • 補助率:3分の2以内
  • 取得最低額:100万円
  • 補助上限額:200万円
<採択事例>
  • 生産性向上事業(ポータブル式測定器の導入)
  • 販路拡大事業(ファイバーレーザー溶接機の導入)
  • デジタル化推進事業(生産管理システム導入によるペーパーレス化)
  • カーボンニュートラル推進事業(環境配慮型設備の導入)

加点・併用特例

●CN カーボンニュートラル推進の特例

カーボンニュートラル実現に向けた取り組みには審査時に加点が行われます。また、Bコースのカーボンニュートラル推進事業に限り、国や県などの補助金との併用が可能です。

●認証制度取得加点

国や県の認証制度取得を目指す取り組みについては、審査時に加点が行われます。

▼補助対象外となる事業

共通要件や留意事項に基づき、以下の事業や経費は補助対象外となります。

  • 本公募の目的にそぐわない事業、および以下の要件を満たさない事業。
    • 老朽化した設備の更新や、単に設備等を導入することを目的とした事業。
    • 国、県、市、その他機関の委託、または補助金を受けた事業計画(Bコースのカーボンニュートラル推進事業を除く)。
    • 公序良俗、社会通念上、不適切であると判断される事業。
    • ノウハウや技術を売却することを目的とした事業。
    • 市外の拠点を中心に実施される事業。
  • 補助対象外となる経費の例。
    • 間接経費(消費税、運搬費、旅費、送料、振込手数料、印紙代、通信費等)。
    • 現金または銀行振込以外の方法で支払われる経費(クレジットカード、手形等)。
    • 中古品の購入費用。
    • 車両、PC、タブレットなど汎用性が高いもの。
    • 再外注・再委託費、および外注先の資産となるもの。
    • 資本関係や役員の重複がある企業間での取引経費。
  • 申請上の留意事項による制限。
    • 1申請者につき1コース1回までの制限を超える申請。
    • 総事業費が高いことを理由に、本来Bコースに該当する事業をAコースで申請するなどの恣意的なコース選択。

補助内容

■A-1 A-1コース

<目的>

持続的な事業継続を目的に、長期的な事業計画に基づき、独自性の高い取り組みを実施し、そのビジネスモデルを市内企業等に展開することを目指します。

<補助率・上限額等>
項目内容
補助率3分の2以内
補助上限額500万円
取得最低額250万円

■A-2 A-2コース

<目的>

新たな商品、サービス、または技術の開発・生産・提供による新たなビジネスモデルの構築を目的とします。

<補助内容詳細>

具体的な補助率、補助上限額、取得最低額についての記載なし。要確認。

■B Bコース

<目的>

生産性向上、新たな販路開拓、デジタル化、またはカーボンニュートラルの推進を目的に、具体的な目標を達成するために必要な設備等を導入する事業。

<補助率・上限額等>
項目内容
補助率3分の2以内
補助上限額200万円
取得最低額100万円

■特例措置

●S-1 先端設備等導入計画の認定による税制支援

<賃上げ表明に伴う固定資産税の減免措置>
要件減免内容
通常(認定のみ)最大5年間減免
従業員への賃上げ表明あり3年間 1/2減免 または 5年間 1/4減免

●S-2 先端設備等導入計画の認定による金融支援

<支援内容>
  • 信用保証協会の保証付融資における別枠保証(保証限度額2億8,000万円)

対象者の詳細

中小企業者・団体

補助対象者は、中小企業者、または3つ以上の中小企業者によって組織された団体であり、それぞれ以下の詳細な要件を全て満たす必要があります。

  • 1 中小企業者
    中小企業基本法第2条第1項に規定される事業者・個人であって、従業員を雇用している者、資本金の額または出資の総額:3億円以下、常時使用する従業員の数:300人以下
  • 2 3つ以上の中小企業者によって組織された団体
    代表者を定め、補助金を構成企業へ適切に分配できる体制が整っていること、団体を構成する全ての企業が、中小企業者の定義および共通要件を満たしていること、代表者と代表者以外の構成企業全てを合わせて「1申請」とみなす

補助対象者としての共通要件

上記の中小企業者の定義を満たした上で、以下の要件を全て満たす必要があります。

  • 事業所の所在地
    市内で事業を営んでいること、または完了日までに市内に本社を移転、もしくは事業所を新設し事業を営む予定であること
  • 主たる業種
    製造業であること
  • 市税の納付
    納期限が到来した市税を完納していること
  • 反社会的勢力との関係
    暴力団員等でないこと
  • 情報掲載
    あやせ工場スマートナビに自社の企業情報等が掲載されていること(交付決定までの掲載完了も可)
  • 事業内容の公開
    事業完了後、取り組んだ事業内容を市内の他の企業へ公開すること
  • 破産手続き
    破産手続き開始の申立てをしていないこと

■補助対象外となる事業者(みなし大企業等)

以下のいずれかに該当する場合は「大企業」とみなされ、補助対象外となります。

  • 一つの大企業に発行済み株式の総数または出資総額の2分の1以上を所有または出資されている場合
  • 複数の大企業に発行済み株式の総数または出資総額の3分の2以上を所有または出資されている場合
  • 役員総数の半数以上を大企業の役員または社員が兼務している場合
  • 直接または間接の構成員の2分の1以上が中小企業者でない場合

※ただし、中小企業投資育成株式会社、および投資事業有限責任組合は、役員兼務の条件の対象外となります。

詳細な申請を検討される場合は、事前に事業の目的や概要、数値目標などを明確にした上で、事前相談を受けることが推奨されています。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.ayase.kanagawa.jp/soshiki/shokosinkoka/kogyotanto/4/2905.html#wrapper
綾瀬市公式ホームページ
https://www.city.ayase.kanagawa.jp/index.html
綾瀬市中小企業強靭化推進補助金 詳細・申請書類ダウンロードページ
https://www.city.ayase.kanagawa.jp/soshiki/shokosinkoka/kogyotanto/4/2905.html
お問い合わせフォーム
https://www.city.ayase.kanagawa.jp/cgi-bin/inquiry.php/100?page_no=2905
しごと・産業・まちづくり カテゴリページ
https://www.city.ayase.kanagawa.jp/shigoto_sangyo_machizukuri/index.html

本補助金の申請はメール、郵送、または窓口への来訪で行う必要があり、jGrants等の電子申請システムは利用されていません。公募要領やQ&Aは詳細ページより確認可能です。

お問合せ窓口

綾瀬市役所 産業振興部 商工振興課 工業担当
TEL:0467-70-5661
FAX:0467-70-5703
Email:wm.705661@city.ayase.kanagawa.jp
受付時間
午前8時30分から午後5時00分まで
※土日祝日は除きます
受付窓口
綾瀬市役所
産業振興部 商工振興課 工業担当
申請を予定されている場合は、事前相談を受けることが必須とされています。事前相談は、窓口来訪またはオンライン会議システム(ZOOM等)のいずれかの方法で実施されます。予約は事前に電話またはメールで必要です。事前相談の期間は令和8年7月1日(水)午前9時から同年8月17日(月)午後5時まで(平日のみ、午前12時15分から午後1時を除く)です。施設によっては開庁時間が異なる場合がありますので、来訪前に確認することをお勧めします。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。