山口県 令和8年度 介護テクノロジー定着支援事業補助金
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目的
山口県内の介護保険サービス事業所や老人福祉施設を対象に、介護ロボットやICT機器等の導入・定着を支援します。介護現場の生産性向上を通じて、サービスの質の向上や職員の職場環境の改善を図ることを目的としています。介護ソフトや見守り機器、Wi-Fi環境整備などの経費の一部を補助することで、介護従事者の負担軽減と効率的な運営を強力にバックアップします。
申請スケジュール
- 交付申請書の提出
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- 公募開始:2026年07月22日
- 申請締切:2026年11月30日
山口県介護生産性向上総合相談センターへメールで申請書類を提出してください。添付ファイルを含め10MBを超える場合は分割送信が必要です。提出後、3営業日以内に受信確認メールが届きます。
- 交付申請書(第1号様式)
- 業務改善計画書(別紙1)
- 見積書・カタログ等
- 交付決定通知
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随時審査・通知
到着順に審査が行われ、県から交付決定通知書が送付されます。この通知を受ける前に契約・購入した機器は補助対象外となるため、必ず通知を待ってから次へ進んでください。
- 機器の契約・購入・事業実施
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- 事業完了期限:2027年02月28日
交付決定日の翌日以降に契約・購入を開始してください。当該年度の2月末日までに「契約、支払い、納品、運用開始」のすべてを完了させる必要があります。
- 実績報告書の提出
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- 最終提出期限:2027年02月28日
事業完了(支払い・納品等すべて完了)後、20日以内または令和9年2月末日のいずれか早い日までに「実績報告書(第4号様式)」を提出してください。
- 補助金額の確定
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実績報告書審査後
提出された実績報告書の審査を経て、県から「補助金額の確定通知書」が送付されます。
- 補助金請求書の提出
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確定通知後、指定期日まで
確定通知を受けた後、「補助金精算払請求書(第5号様式)」を県が定める期日までに知事へ提出します。
- 補助金の交付
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請求書受理後
受理された請求に基づき、指定口座へ補助金が振り込まれます。
- 導入効果の報告
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翌年度から3年間
補助を受けた翌年度から3年間、介護テクノロジーの導入効果について県へ報告する義務があります。様式や期限は別途通知されます。
対象となる事業
介護ロボットやICT機器などの介護テクノロジーの導入と定着を支援することで、介護現場の生産性向上、介護サービスの質の向上、そして職場環境の改善を図ることを目的として実施しています。
■A 介護テクノロジー等の導入支援
TAISに掲載された機器や介護ソフト、その他県が認める機器等の導入を支援します。
<補助対象経費>
- TAIS(福祉用具情報システム)に掲載された介護テクノロジー機器
- 介護ソフトの定着促進支援(情報端末、Wi-Fi環境整備、サポート費用、システム管理サーバー等)
- 県が認める機器(移乗支援、調理支援、コミュニケーション機器、バックオフィスソフト等)
- 介護ソフトの改修費用(ケアプランデータ連携、LIFE標準仕様への対応等)
<要件・留意事項>
- 見守り機器、インカム、介護ソフトのいずれか1種以上を含むことが要件(既に導入済みの場合は不要)
- 主となる機器の導入に付帯して必要となる経費(取付工事費、メーカー説明費等)も対象
- 同一目的での複数機種導入の場合、補助は1機種限り
- 1事業所あたりの補助額合計(付帯経費含む)は1,000万円以下
■B 介護テクノロジーのパッケージ型導入支援
「介護業務支援」に分類されるテクノロジーと、連動することで効果が高まると県が認める他のテクノロジーを組み合わせて導入する場合を支援します。
<補助対象経費>
- 「介護業務支援」機器(介護ソフト等)と他テクノロジー(見守り・インカム等)の組み合わせ導入
- 通信環境整備にかかる経費(組み合わせ導入時)
加算措置
●加算 ケアプランデータ連携システム活用加算
令和8年度中に5事業所以上とデータ連携を実施した場合は、補助基準額に5万円が加算されます。
▼補助対象外となる事業
以下の事業所、機器、または状況に該当する場合は、補助の対象となりません。
- 補助対象外となる事業所
- 令和7年度の「介護テクノロジー定着支援事業補助金」を既に利用した事業所・施設。
- 介護給付等の対象ではない「総合事業」のみを行う事業所(指定訪問介護等と一体的に実施している場合を除く)。
- 専ら地域包括支援センターの相談援助業務に使用される機器等の導入。
- 補助対象外となる経費・機器
- 通信環境整備のみの申請。
- PCやタブレット端末単体での申請(テクノロジー機器と一体的に使用しない場合)。
- 個別の開発に要する経費(販売価格が公表されていないもの)。
- 福祉用具貸与事業所が、貸与目的で福祉用具を購入する事業。
- 手続・管理上の対象外事由
- 交付決定を受ける前に契約・購入したもの。
- 同一法人内で金銭の流れが発生しない提供や、自社職員による販売・サポート。
補助内容
■A 介護テクノロジー等の導入支援
<補助対象経費>
- TAIS掲載の介護ソフト、移乗支援機器、入浴支援機器、インカム
- TAIS未掲載だが県が認める機器(移乗・移動支援、調理支援、生産性向上福祉用具、コミュニケーション機器、バックオフィスソフト等)
- 介護ソフトの定着促進支援(情報端末、Wi-Fi環境整備、ベンダーサポート費用)
- 介護ソフトの改修費用(各種標準仕様・LIFE・財務諸表データ出力対応等)
<補助率>
- 対象経費の4/5
<介護ソフト・バックオフィスソフトの補助上限額(基準額)>
| 従業員数 | 上限額 |
|---|---|
| 1名以上10名以下 | 100万円 |
| 11名以上20名以下 | 150万円 |
| 21名以上30名以下 | 200万円 |
| 31名以上 | 250万円 |
<その他介護テクノロジー(TAIS掲載機器等)の補助上限額>
1台あたり30万円
■B 介護テクノロジーのパッケージ型導入支援
<補助対象内容>
- 介護業務支援テクノロジーと連動する機器の組み合わせ導入
- 通信環境整備費を含む
- 見守り機器、インカム、介護ソフトのいずれか1種以上を含むことが要件
<補助率>
- 対象経費の4/5
<補助上限額>
1事業所あたり1,000万円(付帯経費を含む)
■C 補助を受けるための主な要件
<遵守事項>
- 見守り機器、インカム、介護ソフトのいずれか1種以上の導入(既導入含む)
- 指定研修の受講
- 委員会の設置と開催(3か月に1回以上、特定サービス提供事業所のみ)
- ケアプランデータ連携システムの利用(居宅系サービス等)
- LIFE(科学的介護情報システム)への対応(施設サービス等)
- SECURITY ACTION(★または★★)の宣言
- 業務改善計画の作成・提出
- 導入後3年間の効果報告義務
■特例措置
●D 介護ソフトの定着促進支援による上限額引上げ
<定着促進支援活用時の補助上限額>
| 従業員数 | 上限額 |
|---|---|
| 1名以上10名以下 | 115万円 |
| 11名以上20名以下 | 165万円 |
| 21名以上30名以下 | 215万円 |
| 31名以上 | 265万円 |
●E ケアプランデータ連携システムの利用による加算
<加算額>
基準額に5万円を加算(令和8年度中に5事業所以上とデータ連携を実施する場合)
●F パッケージ型導入における定着促進費用の加算
<加算額>
上限1,000万円に15万円を上乗せ
対象者の詳細
補助対象となる事業所・施設
山口県内に所在する、以下のいずれかに該当する事業所・施設が対象となります。
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介護保険法に基づくサービスを提供する全てのサービス事業所
訪問介護事業所、居宅介護支援事業所、介護予防サービス各種(福祉用具貸与、短期入所、認知症対応型通所介護等)、市町村直営の地域包括支援センターが実施する介護予防支援事業
補助金を受けるための主な要件
補助金の交付を受けるためには、以下の条件をすべて満たす必要があります。
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1 研修の受講
厚生労働省委託事業の相談窓口が実施する研修、生産性向上ビギナー・フォローアップセミナー、デジタル中核人材養成研修、山口県介護生産性向上総合相談センターが実施する研修、山口県社会福祉協議会が実施する介護テクノロジー定着セミナー -
2 委員会の設置
安全確保、サービスの質向上、職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会 -
3 ケアプランデータ連携システムの利用
令和8年度内に利用を開始し、データ連携の実績があること、介護ソフトが「ケアプランデータ連携標準仕様」や「LIFE CSV連携仕様」に準拠していること -
4 SECURITY ACTIONの宣言
IPAが実施する「SECURITY ACTION」の「★一つ星」または「★★二つ星」の宣言 -
5 業務改善計画の作成と提出
業務改善計画を作成し、山口県知事へ提出すること -
6 導入効果の報告
導入の翌年度から原則3年間、県及び厚生労働省へ効果を報告すること -
7 その他の協力・管理義務
科学的介護情報システム(LIFE)への協力、厚生労働省等が実施する効果検証事業への協力、機器の適切な管理(3年以内の処分制限、30万円以上資産の処分制限等)
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する場合は、原則として補助の対象外となります。
- 令和7年度の介護テクノロジー定着支援事業補助金、または本要綱に基づく補助を過去に受けたことがある事業所
- 介護給付および介護予防給付の対象ではない総合事業(訪問型・通所型)のみを行う事業所
※併設事業所については、指定ごとに1事業所としてカウントされます。
※総合事業のみの事業所であっても、指定事業所と一体的に実施しており、業務効率化が図られる場合は利用可能な場合があります。
※機器の処分やリース解除には制限があり、違反した場合は補助金の返還が必要となる場合があります。
※その他詳細は、山口県の公募要領を必ずご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.kaigo.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/4100.html
- TAIS(テクノエイド協会情報システム)
- https://www.techno-tais.jp/ServiceWelfareGoodsList.php
公式サイト、公募要領、および申請様式の直接的なダウンロードURLに関する情報は見つかりませんでした。本補助金の申請は、指定のExcel様式をメールで提出する形式となっています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。