愛媛県 令和8年度すご味・すごモノ販路開拓共創補助金(県産品の新規販路開拓支援)
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目的
愛媛県内の「すご味・すごモノ企業」を中心とする3者以上の連携体に対し、官民共創拠点「E:N BASE」を活用した県産品の販路開拓や新商品開発等の共創事業を支援します。物価高騰やニーズの変化に対応するため、多様な主体によるコミュニティ形成を促進し、現場の課題解決や新たなアイデア創出を通じて、県産品の販売拡大と地域経済の持続的な発展を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 事業提案の公募・応募
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募集要領に基づく公募期間内
連携体の代表者が応募書類一式(事業提案書、事業計画書、収支計画書、構成員一覧等)を電子データで提出します。提案内容を補足する資料の添付も可能です。
- 審査・採択決定
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書類審査および審査会
形式審査・要件審査を経て、審査会により内容が評価されます。採択結果は文書で通知されますが、この段階では補助金の交付決定ではない点に留意してください。
- 補助金交付申請
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採択通知後
採択された事業者は、交付申請書(様式第1号)および事業実施計画書、収支予算書などを提出します。また、交付決定までに連携体構成員全員が「E:N BASE」の共創パートナーまたは会員として登録を完了する必要があります。
- 交付決定・事業実施
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- 事業完了期限:2027年02月28日
交付決定の通知を受けた後に事業を開始してください。事業内容の変更や経費配分の変更を行う場合は、事前に「変更承認申請」が必要です。補助事業は令和9年2月28日までに完了させる必要があります。
- 実績報告・補助金交付
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- 実績報告締切:2027年03月05日
事業完了後、実績報告書(様式第6号)を提出します。報告書の審査を経て交付額が確定し、精算払い(または必要に応じ概算払い)により補助金が支払われます。証拠書類は5年間の保存義務があります。
対象となる事業
愛媛県内の「すご味・すごモノ」を中心とした県産品の販売拡大を目的とした共創事業を支援する補助金です。官民共創拠点「E:NBASE」を積極的に活用し、県内外の企業や自治体、研究機関などが連携して取り組む新規販路開拓等の活動を対象としています。
■令和8年度すご味・すごモノ販路開拓共創補助金
共創の枠組みに基づき、新規販路開拓や新商品開発、その他県産品の販売拡大に資する活動全般を支援します。
<補助対象となる事業内容と対象分野>
- (1) 商品開発・テストマーケティング:新たな県産品の開発や、市場投入前の試行販売・検証活動。
- (2) 展示会・フェア等への出展:国内外の展示会や見本市への参加を通じたPR・ビジネスチャンス創出。
- (3) 販売促進活動(販路開拓、ブランディング等):ターゲット層へのアプローチやブランドイメージ向上。
- (4) 各種認証等の取得:HACCP、ISO、有機認証など、信頼性を高めるための規格・認証の取得。
- (5) 課題解決・社会貢献(廃棄物、副産物の利活用等):環境負荷低減や持続可能な社会に貢献する取り組み。
- (6) その他:知事が特に必要と認める分野や取り組み。
<応募できる事業主体(連携体の要件)>
- 構成員数:事業者、研究機関、自治体等のうち3者以上で構成されていること。
- 代表者の選定:連携体の中から1者を「代表者」として選定すること。
- 代表者の所在地:愛媛県内に主たる事業所または製造拠点を持ち、県産品を製造・販売している事業者であること。
- E:NBASEへの登録:代表者を含む構成員が、交付決定までに「共創パートナー」または「会員」として登録されていること。
- 反社会的勢力との関係:構成員が暴力団等の反社会的勢力に該当しないこと。
<補助率・補助金額>
- 補助率:補助対象経費の3分の2以内
- 補助上限額:1件当たり300万円
- 補助下限額:1件当たり50万円
<補助対象となる経費>
- 広報・啓発費(展示会出展費用を含む)
- 委託・外注費
- 専門家経費
- 旅費・交通費
- 使用料及び賃借料
- データ購入・ソフトウェア導入費
- 安全対策費
- 消耗品費
- 備品費(機械装置、工具器具等の購入・据付け等)
- その他、知事が特に必要と認める経費
<補助事業実施期間>
- 令和9年2月28日まで
▼補助対象外となる事業
次に掲げる事業は、補助金の対象外となります。
- 公序良俗に反する事業。
- 法令または条例に違反する事業。
- 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業。
- 同一の事業計画について、国、愛媛県、市町、その他の団体から、この補助金以外の他の補助金等の交付を受けている事業。
- 単独の設備投資のみを目的とする事業。
- 社会実装を伴わない研究開発のみを目的とする事業。
- 汎用性が高く、資産形成を主たる目的とする経費を伴う事業。
- 汎用性が高く、資産形成を主たる目的とする経費は原則として補助対象外となります。
- その他、知事が本補助金の趣旨に適合しないと認める事業。
補助内容
■令和8年度すご味・すごモノ販路開拓共創補助金
<補助対象事業>
- 商品開発・テストマーケティング: 新たな商品やサービスの開発、市場での試験的な販売活動
- 展示会・フェア等への出展: 国内外の展示会や見本市などへの出展を通じた販路開拓
- 販売促進活動: プロモーションや、製品・企業のブランド力向上(ブランディング)に向けた活動
- 各種認証等の取得: 販路拡大を目的とした、国際規格や特定の認証などの取得
- 課題解決・社会貢献: 廃棄物や副産物の有効活用など、地域や社会の課題解決に貢献する事業
- その他: 知事が特に必要と認める分野や取組
<補助対象外事業>
- 公序良俗に反する事業や法令・条例に違反する事業
- 既に国や愛媛県、市町などから他の補助金を受けている同一の事業計画
- 単独の設備投資を目的とする事業や、社会実装を伴わない研究開発のみを目的とする事業
<補助対象者(連携体)の要件>
- 構成員:事業者、研究機関、自治体等、3者以上で構成されること
- 代表者:愛媛県内に主たる事業所・製造拠点を持ち、県産品を製造または販売する事業者であること
- E:N BASEへの登録:交付決定までに「E:N BASE」の共創パートナーまたは会員として登録が必要
- 反社会的勢力の排除:構成員が暴力団等の反社会的勢力に該当しないこと
<補助金額・補助率>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の3分の2以内 |
| 補助上限額 | 1件当たり300万円 |
| 補助下限額 | 1件当たり50万円 |
<補助対象経費の区分>
- 広報・啓発費
- 委託・外注費
- 専門家経費
- 旅費・交通費
- 使用料及び賃借料
- データ購入・ソフトウェア導入費
- 安全対策費
- 消耗品費
- 備品費
- その他(知事が特に必要と認める経費)
<補助事業の実施と管理>
- 事業完了期限:令和9年2月28日
- 実績報告期限:令和9年3月5日
- 支払方法:原則精算払(8割を限度に概算払可能)
- 書類保存義務:事業完了年度終了後5年間
- 財産処分制限:取得価格50万円以上の財産処分には知事の承認が必要
対象者の詳細
補助金交付の対象者:連携体
この補助金は、補助事業を行う「連携体」を交付の対象としています。ここでいう「連携体」とは、以下の多様な主体の中から3者以上で構成される組織を指します。
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事業者
法人格の有無を問わず、事業を営むもの全て
連携体が満たすべき要件
連携体として認められるためには、以下の重要な要件を全て満たす必要があります。
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代表者の選定とその要件
連携体の中から、事業を統括する「代表者」を1者選定すること、愛媛県内に主たる事業所または製造拠点を持ち、県産品を製造または販売する事業者であること、事業提案、交付申請、補助事業の運営、実績報告、補助金の受領といった一切の責任を負うこと -
「E:N BASE」への登録
代表者を含む連携体の全ての構成員が、補助金の交付決定までに登録を完了していること、法人格を有する事業者は「共創パートナー」、法人格を有しない事業者は「会員」として登録が必要、応募時点での登録は任意だが、交付決定を受けるためには登録が条件 -
反社会的勢力ではないこと
連携体の構成員は、暴力団等の反社会的勢力に該当しないこと
【関連する用語の定義】
・「すご味・すごモノ企業」:愛のくに えひめ営業本部が作成する「すご味」・「すごモノ」データベースに製品が登録されている企業。
・「県産品」:愛媛県内に主たる事業所または製造拠点を有する事業者により、製造または販売される食材・食品・工芸品等(機械・ソフトウェアは除く)。
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