公募中 掲載日:2026/07/09

島根県 しまね省エネ住宅・再エネ設備パッケージ補助金(令和8年度)

上限金額
100万
申請期限
2026年12月25日
島根県 島根県 公募開始:2026/04/13~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

島根県内で新築戸建住宅を建築する個人に対し、ZEH水準の省エネ性能確保と太陽光発電・蓄電池の導入、および県産木材の利用を一体的に支援します。家庭の脱炭素化と循環型林業の推進を目的としており、高い省エネ性能を持つ住宅の建築や再生可能エネルギー設備の導入に要する経費を補助することで、環境負荷の低減と持続可能な住まいづくりを図ります。

申請スケジュール

申請書は先着順で受け付けられ、予算が終了次第募集が締め切られます。提出書類に不備がある場合は受理されないため、余裕を持った申請が推奨されます。申請は郵送(書留郵便に限る)またはメールにて受け付けています。
契約締結・事前準備
  • 契約締結可能日:2026年04月09日以降

令和8年4月9日より前に契約を締結しているものは補助対象となりません。また、ZEH/ZEH+の申請において、基礎断熱工事などは交付決定前に着工することはできません。

交付申請書の提出
  • 公募開始:2026年04月13日
  • 申請締切:2026年12月25日
  • 提出先:島根県環境生活部環境政策課 エコライフ推進係
  • 提出方法:書留郵便またはメール
  • 必要書類:事業計画書、見積書、付近見取図、現況写真、住民票、納税証明書など。
交付決定
審査後、順次決定

提出された書類が審査され、交付条件を満たすものから順次「交付決定通知書(様式第2号)」が送付されます。原則として交付決定日以降に工事着手する必要があります。

補助事業の実施・完了
  • 事業完了期限:2027年02月28日

事業の完了には以下のすべてが含まれます:
1. 検査済証の取得
2. BELS評価書の取得
3. 設備の設置・通電
4. 工事費の全額精算
5. 住民票による入居確認

実績報告書の提出
  • 最終提出期限:2027年03月05日

事業完了日から30日以内、または令和9年3月5日のいずれか早い日までに実績報告書(様式第5号)を提出してください。設置完了写真、領収書の写し、BELS評価書の写しなどが必要です。

額の確定・補助金の請求
実績報告書の審査後

報告書の審査および必要に応じた現地調査を経て「額の確定通知書(様式第6号)」が届きます。その後、請求書(様式第7号)を提出することで補助金が支払われます。

対象となる事業

「しまね省エネ住宅・再エネ設備パッケージ補助金」は、高い省エネ性能を持つ住宅(ZEH/ZEH+)の建築と、再生可能エネルギー設備(太陽光発電設備や蓄電池)の導入を促進するための制度であり、特定の要件を満たす新築戸建住宅とその設備導入に対して交付されます。

■A ZEH + 太陽光発電設備

ZEH(Net Zero Energy House)の省エネ性能を持つ住宅と、太陽光発電設備を導入する事業です。

<補助対象住宅の要件>
  • BELSにおいて『ZEH』であることを示す証書を取得していること
  • 主要構造部(柱、土台)において県産木材の使用割合が35%以上であること
  • 県内の中小工務店(直近3年間の新築住宅請負戸数平均が54戸以下)が施工すること
<補助対象者>
  • 建築後に当該戸建住宅に常時居住する個人(建築主)
  • PPA事業者またはリース事業者(補助対象設備をPPA・リースにより導入する場合の共同申請者)
<補助対象経費と補助金額>
  • ZEH住宅:断熱等に係る経費、空調・給湯・換気設備費等(上限55万円)
  • 太陽光発電設備:設備の購入および工事費(出力1kW当たり7万円、最大9kWまで)

■B ZEH + 太陽光発電設備 + 蓄電池

ZEH住宅に太陽光発電設備と蓄電池を組み合わせて導入する事業です。

<補助対象設備(蓄電池)の要件>
  • 平時において充放電を繰り返すことを前提とした家庭用蓄電池であること
  • 価格が125,000円/kWh(工事費、消費税等除く)以下となるよう努めること
<補助対象経費と補助金額>
  • ZEH住宅:上限55万円
  • 太陽光発電設備:出力1kW当たり7万円(最大9kW)
  • 蓄電池:購入および工事費(価格の1/3、単価上限4.7万円/kWh、最大10kWhまで)

■C ZEH+ + 太陽光発電設備

より高い省エネ性能を持つZEH+住宅と太陽光発電設備を導入する事業です。

<補助対象住宅の要件>
  • BELSにおいて『ZEH+』であることを示す証書を取得していること
<補助対象経費と補助金額>
  • ZEH+住宅:上限100万円
  • 太陽光発電設備:出力1kW当たり7万円(最大9kW)

■D ZEH+ + 太陽光発電設備 + 蓄電池

ZEH+住宅に太陽光発電設備と蓄電池を組み合わせて導入する事業です。

<補助対象経費と補助金額>
  • ZEH+住宅:上限100万円
  • 太陽光発電設備:出力1kW当たり7万円(最大9kW)
  • 蓄電池:単価上限4.7万円/kWh(最大10kWh)

■E ZEH + 太陽光発電設備(※)

ZEH住宅と太陽光発電設備を導入する事業(設備導入の形態等が区分Aと異なる場合等)です。

<備考>
  • 太陽光発電設備の導入は必須です。

■F ZEH+ + 太陽光発電設備(※)

ZEH+住宅と太陽光発電設備を導入する事業(設備導入の形態等が区分Cと異なる場合等)です。

<備考>
  • 太陽光発電設備の導入は必須です。

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかの条件に該当する場合は、補助金の交付対象外となります。

  • 特定の要件を満たさない設備・導入形態
    • 停電時のみに利用する非常用予備電源(蓄電池)。
  • 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業(併用不可の補助金)
    • 国(国から委託等を受けた執行団体を含む)が実施する補助事業。
    • 国費が財源となっている市町村の補助金。
    • 具体例:国の「戸建住宅ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)化等支援事業」。
    • 具体例:国の「みらいエコ住宅2026事業」。

補助内容

■1 補助対象者について

<対象者区分>
  • 新築戸建住宅の建築主(個人):建築後に常時居住する者
  • PPA事業者またはリース事業者:建築主と共同申請を行う場合。県内に主たる営業所を有することが条件
<共通の要件>
  • 県税に未納がないこと
  • 暴力団員等との密接な関係がないこと

■2 補助対象事業(住宅)について

<省エネ住宅基準>
区分主な要件
ZEHUA値0.6以下、一次エネ消費量20%以上削減、太陽光導入で100%以上削減
ZEH+ZEH基準を強化し、V2H等またはHEMSによる高度エネルギーマネジメント機能を導入
<その他の住宅要件>
  • 県産木材活用工務店による施工(県内中小工務店に限る)
  • 主要構造部(柱、土台)の県産木材使用割合が35%以上であること
  • BELSにおいて『ZEH』であることを示す証書を取得していること

■3 補助対象設備について

<太陽光発電設備>
  • 10kW未満のシステムであること
  • 発電電力量の30%以上を住宅内で消費すること
  • FIT制度またはFIP制度の認定を取得しないこと
  • 環境価値は需要家に帰属させること
<蓄電池の補助要件・金額>
項目要件・算出方法
対象設備太陽光発電設備の付帯設備(家庭用、4,800Ah・セル相当のkWh未満)
価格要件(努力目標)125,000円/kWh以下(設置工事費、消費税等を除く)
要件未充足時の補助額蓄電池価格の1/3(家庭用で4.7万円/kWhを上限)× 蓄電容量(最大10kWh)

■4 補助対象経費および補助金の額について

<算出・計上のルール>
  • 消費税および地方消費税に相当する額は補助対象外
  • 補助金の額に千円未満の端数がある場合は切り捨て

■5 その他留意事項

<制限事項>
  • 令和8年4月9日より前に契約締結されたものは対象外
  • 交付決定前の工事着手は補助対象外

■特例措置

●S1 【フラット35】地域連携型による金利優遇

<優遇内容>

本補助金と併用することで、【フラット35】の借入金利が一定期間引き下げられます。

対象者の詳細

主要な補助対象者

本補助金の基本的な対象者は、以下の個人となります。

  • 新築戸建住宅の建築主である個人
    住宅建築後に当該戸建住宅に常時居住すること

PPA・リース事業者(設備導入時)

建築主が太陽光発電設備等をPPA(電力販売契約)またはリース契約により導入する場合に限り、以下の事業者が補助対象設備に対する補助金の対象となります。

  • PPA事業者
    県内に主たる営業所を有していること、需要家に対してPPAにより電気を供給する事業者
  • リース事業者
    県内に主たる営業所を有していること、リース契約により建築主に補助対象設備を提供する事業者

補助対象者共通の要件

全ての補助対象者に適用される共通の要件です。

  • 税金・反社会的勢力に関する要件
    県税に未納がないこと(島根県の税金に滞納がないこと)、暴力団員等との関係がないこと(法人の場合は運営に関与していないこと)

施工工務店の要件(住宅要件)

補助対象となる住宅は、県産木材の供給から設計・施工までをグループ化して取り組む団体に属する、以下の中小工務店が施工するものである必要があります。

  • 中小工務店の定義
    県内に主たる営業所を有すること、直近3年間において元請として請け負った新築住宅の平均が54戸以下であること
  • 対象となる主な工務店
    「しまねの木」活用工務店(認定が必要)、地域型住宅グリーン化事業(令和5年度)の採択グループに属する工務店、その他、県産木材の供給から設計・施工までをグループ化して取り組んでいる工務店

【申請形態について】
・PPAまたはリース事業者が関わる場合は、建築主との共同申請となります。
・補助金は、住宅分は建築主(個人)へ、設備分はPPA/リース事業者にそれぞれ交付決定されます。
※詳細は公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.pref.shimane.lg.jp/infra/kankyo/kankyo/datsutanso/zeh_hojyo_r8.html
島根県庁公式サイト
https://www.pref.shimane.lg.jp/
住宅金融支援機構【フラット35】地域連携型 制度詳細
https://www.flat35.com/loan/lineup/chiikirenkei/index.html
住宅金融支援機構【フラット35】地域連携型 手続きの流れ
https://www.flat35.com/loan/lineup/chiikirenkei/procedure.html
多言語相談Go-enしまね(しまね国際センター)
https://www.sic-info.org/support/consultation/go-en_shimane/

申請は郵送(書留郵便)またはメールでの提出が指定されており、電子申請システム(jGrants等)に関する情報は見当たりませんでした。最新の様式や要綱は島根県公式サイトよりご確認ください。

お問合せ窓口

島根県 環境政策課
FAX:0852-25-3830
Email:kankyo@pref.shimane.lg.jp
受付窓口
県庁東庁舎 4階
環境政策課事務室は松江市殿町128番地にあります
全般的な環境政策に関するお問い合わせ。各係の電話番号:環境企画係(0852-22-6379)、エコライフ推進係(0852-22-6743)、再生可能エネルギー推進係(0852-22-6713)、規制係(0852-22-5277)、モニタリング係(0852-22-6555)、宍道湖・中海対策推進室(0852-22-6518)
島根県環境生活部環境政策課 エコライフ推進係
TEL:0852-22-6343
Email:kankyo@pref.shimane.lg.jp
受付窓口
島根県庁 東庁舎 4階
環境政策課 エコライフ推進係
「令和8年度 しまね省エネ住宅・再エネ設備パッケージ補助金」に関するお問い合わせ
公益財団法人しまね自然と環境財団松江事務所
TEL:0852-67-3262
Email:eco-house@nature-sanbe.jp
受付時間
月~金曜日 9時30分~12時、13時~17時
※土日祝日を除く
受付窓口
島根県市町村振興センター(タウンプラザしまね) 2階
松江事務所
【フラット35】地域連携型に関するお問い合わせ
島根県庁
TEL:0852-22-5111
Email:webmaster@pref.shimane.lg.jp
受付窓口
島根県庁
島根県庁代表連絡先。メールアドレスはウェブサイトに関するお問い合わせ等
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。