公募中 掲載日:2026/07/08

羽生市 住宅用再生可能エネルギー設備等設置補助金(太陽光・蓄電池)

上限金額
5万
申請期限
随時
埼玉県|羽生市 埼玉県羽生市 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

羽生市内の個人住宅において、太陽光発電システムや定置用リチウムイオン蓄電池を新たに設置する方に対し、設置費用の一部を補助します。再生可能エネルギーの普及を促進することで、限られた資源の有効活用と地球環境に配慮した社会の実現を図ることを目的としています。

申請スケジュール

羽生市住宅用再生可能エネルギー設備等設置補助金は、必ず補助対象設備の設置工事に着手する前に申請を行う必要があります。市長からの交付決定通知を受ける前に工事を開始した場合は補助対象外となるため、余裕を持って申請手続きを進めてください。
補助金交付申請(工事着手前)
工事着手前

補助対象設備の設置工事に着手する前に、必要書類を揃えて羽生市長へ提出してください。

  • 主な提出書類:交付申請書(様式第1号)、工事請負契約書または見積書の写し、配置図、現況写真、設備の仕様書、市町村税の完納証明書など
  • 注意点:交付決定通知を受けるまでは工事を開始できません。
審査・交付決定通知
  • 交付決定通知:審査完了後に「交付決定通知書」を送付

提出された申請書類を市が審査し、適当と認められた場合に「羽生市住宅用再生可能エネルギー設備等設置補助金交付決定通知書(様式第2号)」が通知されます。

工事の着手・実施
交付決定通知の受領後

交付決定通知書を受け取った後、速やかに工事に着手してください。工事は申請書に記載した「工事予定期間」内に完了させる必要があります。

※申請内容に変更が生じる場合や事業を中止・廃止する場合は、事前に「変更承認申請書」の提出が必要です。

実績報告書の提出
  • 申請締切:当該年度の03月24日

設備設置工事が完了しましたら、実績報告書(様式第7号)を提出してください。

  • 提出期限:工事完了後30日以内、または当該年度の3月24日のいずれか早い日まで。
確定通知・補助金請求・交付
  • 交付額確定通知:実績報告書の審査完了後

市が実績報告書を審査し、「交付額確定通知書(様式第8号)」を送付します。通知を受けた後、速やかに「補助金請求書(様式第9号)」を提出してください。請求に基づき、指定口座に補助金が振り込まれます。

対象となる事業

地球環境への配慮と限りある資源の有効活用を目的として、羽生市内の個人宅に特定の住宅用再生可能エネルギー設備を設置する事業です。個人が自己の居住する住宅に太陽光発電システムや蓄電池を導入する際に財政的な支援を行うことで、再生可能エネルギーの普及を進め、地球温暖化対策に貢献し、持続可能な社会の実現を目指しています。

■1 住宅用太陽光発電システム

住宅の屋根等に設置し、太陽光を電気に変換するシステム。

<設備要件>
  • 電力会社の低圧配電線と逆潮流有りで系統連結されていること。
  • 設置者自身が電力会社と電灯契約を締結し、当該設備から得られた電力を自己の居住用に供すること。
<補助金額>
  • 太陽電池の最大出力(kW、小数点第2位以下切り捨て)に2万円を乗じた額。
  • 上限額は5万円(補助対象経費が上限に満たない場合は、その設置費用に相当する額)。

■2 定置用リチウムイオン蓄電池

再生可能エネルギーにより発電した電力や夜間電力などを繰り返し蓄え、必要に応じて活用できる定置型の設備。

<設備要件>
  • 日本産業規格(JIS)または一般社団法人電池工業会規格(BIC)に準拠していること。
<補助金額>
  • 一律5万円(補助対象経費が上限に満たない場合は、その設置費用に相当する額)。

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する場合は、補助金の交付対象外となるか、交付決定が取り消される場合があります。

  • 工事着工後に申請が行われた事業。
    • 必ず設備の設置工事に着手する前に交付決定を受ける必要があります。
  • 未使用品ではない設備(中古品等)を設置する事業。
  • 特定の設置形態によるもの。
    • 屋根の賃貸による設置。
    • リース方式による設置。
    • カーポートなどへの設置。
  • 同一世帯において既に補助金の交付を受けたことがある設備。
    • 1世帯につき、各補助対象設備において1回が限度です。
  • 市町村税(特別区税を含む)を滞納している申請者による事業。
  • 不正または違反が認められる事業。
    • 虚偽の申請や不正な手段により補助金の交付決定を受けた場合。
    • 補助金交付要綱に違反した場合。
  • 財産処分の制限に抵触する行為。
    • 設置日から5年以内に、市長の承認なく補助金の交付目的に反して使用、譲渡、交換、貸付けを行うこと。

補助内容

■1 住宅用太陽光発電システム

<設備要件>
  • 電力会社の低圧配電線と逆潮流が可能な状態で系統連結されていること
  • 電力会社と電灯契約を締結し、発電された電力を自己の居住用に供すること
  • 未使用品であること
<補助金額の算定>
算定方法補助上限額
最大出力(kW) × 2万円(小数点第2位以下切捨て)5万円

■2 定置用リチウムイオン蓄電池

<設備要件>
  • 再生可能エネルギーまたは夜間電力などを繰り返し蓄え、停電時等に活用できる定置型の設備であること
  • 日本産業規格(JIS)または一般社団法人電池工業会規格に準拠していること
  • 未使用品であること
<補助金額>

一律 5万円

■共通要件・対象経費

<補助対象経費>
  • 本体及び付属機器の購入費
  • 設置工事に要する費用
<交付対象者要件>
  • 羽生市内に専用住宅を所有しているか、新たに新築する方(自己居住目的)
  • 羽生市の市町村税の滞納がないこと
  • 過去に当該設備で補助を受けていないこと(1世帯各設備1回限り)

対象者の詳細

交付対象者の要件

羽生市内に専用住宅を所有、または新たに新築し、未使用の補助対象設備(太陽光発電システムまたは定置用リチウムイオン蓄電池)を設置する個人の方で、以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 1 居住地および住宅の所有・新築に関する要件
    自己の居住を主たる目的として、市内に専用住宅を所有しているか、または新たに新築する者であること、設置する設備が未使用であること(太陽光発電システムまたは蓄電池、あるいはその両方)、専用住宅とは、主に住宅の用に供する建物、または延べ床面積の2分の1以上を居住の用に供する建物であること
  • 2 税金の滞納がないこと
    申請時点において、市町村税(特別区税を含む)を滞納していないこと
  • 3 工事着工前の交付決定
    補助対象設備の工事に着手する前に、必ず補助金の交付決定を受けていること、<strong>※工事着工後の申請は補助の対象となりません。</strong>
  • 4 補助金の交付回数制限
    1世帯の専用住宅につき、各補助対象設備(太陽光・蓄電池)において1回を限度とする

■補助対象外となる設置方法等

以下のケースに該当する場合は、補助金の交付対象外となります。

  • 屋根を賃貸して設備を設置するケース
  • リース方式による設置
  • カーポートなどの構造物への設置
  • 工事着工後に申請を行った場合

※特定の設置環境や契約形態については、事前に要件を満たしているか十分に確認してください。

※その他詳細は、羽生市の公募要領および公式ウェブサイトをご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.hanyu.lg.jp/docs/2014122600060/
羽生市役所 公式サイト
https://www.city.hanyu.lg.jp/

本補助金の申請は羽生市役所環境課への持参または郵送のみで受け付けており、電子申請(jGrants等)には対応していません。各様式のURLは公式サイトのドメインと提供された相対パスを組み合わせて構築しています。

お問合せ窓口

羽生市役所 環境課
TEL:048-561-1121(代表)
Email:kankyou@city.hanyu.lg.jp
受付時間
平日の午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜日、日曜日、祝日、および年末年始(12月29日から1月3日まで)
受付窓口
羽生市役所
環境課補助金の申請書提出は、窓口に直接持参することで受け付けています。
住所:〒348-8601 埼玉県羽生市東6丁目15番地。代表電話番号におかけいただき、環境課へお繋ぎいただく形になります。補助金申請書についてはE-Mail等では受け付けておりません。申請書を提出する際は、必ず上記住所への郵送または窓口への持参をお願いいたします。工事着工前に交付決定を受ける必要があります。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。