令和8年度 山武市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金
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目的
山武市内の住宅において、地球温暖化対策の推進や停電時の電力確保といった強靭化を図るため、脱炭素化設備を導入する個人や集合住宅の管理者を支援します。家庭用燃料電池や蓄電池、窓の断熱改修、電気自動車、V2H充放電設備などの購入および設置費用の一部を補助することで、環境負荷の低減と災害に強い住まいづくりを促進します。
申請スケジュール
- 補助金交付の申請
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- 申請時期:原則事業着手前(一部例外あり)
補助事業に着手する前に、「山武市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金交付申請書」(別記第1号様式)を山武市長へ提出します。
- 共通添付書類:補助対象設備の概要、契約書または注文書等の写し、市税の納税証明願など。
- 設備別書類:カタログ、設置予定図面、着工前写真(設備により異なります)。
※電気自動車、PHV、集合住宅用充電設備に限り、着手後の提出も認められます。
- 交付の決定
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審査完了後
提出された申請書の内容が審査されます。適当と認められた場合、「交付決定通知書」(別記第2号様式)が送付されます。
- 補助事業の実施と遂行
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交付決定後
通知内容に従って設備の設置工事等を実施します。内容変更や中止が必要な場合は、事前に「変更承認申請書」の提出が必要です。
- 実績報告
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- 最終提出期限:当該年度の3月10日
事業完了後、30日以内または当該年度の3月10日のいずれか早い日までに「実績報告書」(別記第5号様式)を提出します。
- 添付書類:設置費用の領収書、設置状況の写真、住民票の写しなど。
- 補助金の額の確定
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実績報告の審査後
実績報告書の内容を審査し、適正と認められた場合、補助金の額が確定し「交付額確定通知書」(別記第6号様式)が送付されます。
- 補助金の交付請求と受領
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額の確定後
「補助金交付請求書」(別記第7号様式)を提出し、補助金が指定口座に振り込まれます。
対象となる事業
この事業は、山武市が家庭における地球温暖化対策の推進と電力の強靭化を図ることを目的として、住宅用の脱炭素化設備等の導入費用の一部を補助する制度です。補助金は、個人の方が市内に所有し、かつ居住する住宅や、新築・取得する住宅、あるいは第三者が所有する住宅に居住する場合などが対象となります。令和8年度の受付は令和8年4月1日から開始され、予算枠を超過した時点で受付は終了となります。
■1 家庭用燃料電池システム(エネファーム)
都市ガスやLPガスから水素を取り出して発電し、排熱を給湯などに利用できるシステムを導入する事業です。
<補助対象経費>
- 燃料電池ユニット、貯湯ユニットなどの設備本体
- 給湯器、リモコンなどの付属品の購入費
- 据付・配線・配管工事費
<補助金額>
- 上限10万円
<要件>
- 停電時自立運転機能を持つこと
- 一般社団法人燃料電池普及促進協会の機器登録を受けていること
■2 定置用リチウムイオン蓄電システム
再生可能エネルギーや夜間電力を蓄え、停電時や電力需要ピーク時に活用できるシステムを導入する事業です。
<補助対象経費>
- リチウムイオン蓄電池部、電力変換装置、蓄電システム制御装置などの設備本体
- 計測・表示装置、キュービクルなどの付属品の購入費
- 据付・配線工事費
<補助金額>
- 上限7万円
<要件>
- 一般社団法人環境共創イニシアチブに登録されていること
- 市への実績報告の日までに住宅用太陽光発電設備が接続されていること
■3 窓の断熱改修
既存住宅の窓を断熱性能が高い窓へ改修(内窓の設置を含む)する事業です。
<補助対象経費>
- ガラス、窓などの設備本体
- 窓・ガラスの取付け費、内窓取付けに必要な額縁・ふかし枠、カバー工法によるサッシ代
- 外部・内部シーリング費用、仮設足場費、既存設備の解体撤去費
<補助金額>
- 補助対象経費の1/4(上限8万円、共同住宅等は8万円×戸数)
<要件>
- 一般社団法人環境共創イニシアチブまたは公益財団法人北海道環境財団に登録されていること
- 窓全体の熱貫流率Uwが1.9以下であること
- 1室単位で外気に接する全ての窓の断熱化を行うこと
■4 電気自動車
新車として新たに購入された自家用四輪乗用車(電気自動車)を導入する事業です。
<補助対象経費>
- 電気自動車本体の購入費
<補助金額>
- 太陽光発電設備およびV2H充放電設備を併設する場合:上限15万円
- 太陽光発電設備を併設する場合:上限10万円
<要件>
- 山武市内の住所で使用の本拠が登録されていること
- 一般社団法人次世代自動車振興センターにより補助対象とされていること
- 実績報告の日までに住宅用太陽光発電設備から給電できる体制があること
■5 プラグインハイブリッド自動車
新車として新たに購入された自家用四輪乗用車(プラグインハイブリッド自動車)を導入する事業です。
<補助対象経費>
- プラグインハイブリッド自動車本体の購入費
<要件>
- 山武市内の住所で使用の本拠が登録されていること
- 一般社団法人次世代自動車振興センターにより補助対象とされていること
- 実績報告の日までに住宅用太陽光発電設備から給電できる体制があること
■6 V2H充放電設備
電気自動車等と住宅の間で相互に電気を供給できる設備を導入する事業です。
<補助対象経費>
- V2H充放電設備本体の購入費
<補助金額>
- 補助対象経費の1/10(上限25万円)
<要件>
- 一般社団法人次世代自動車振興センターにより補助対象とされていること
- 実績報告の日までに太陽光発電設備および電気自動車等が導入されていること
■7 集合住宅用充電設備
マンション等の管理者が居住者等の電気自動車用充電のために設置する設備を導入する事業です。
<補助対象経費>
- 急速充電設備、普通充電設備、蓄電池付急速充電設備本体
- 充電用コンセント、充電用コンセントスタンド本体
<要件>
- 一般社団法人次世代自動車振興センターにより補助対象とされていること
- 既存の共同住宅または長屋の駐車場に設置されること
- 住民以外も利用可能とする場合は案内板を設置すること
■8 住民の合意形成のための資料
マンション管理組合が充電設備の導入について合意形成を図るための資料を作成する事業です。
<補助対象経費>
- 設置場所見取図、平面図、電気系統図、配線ルート図の作成費(外注に限る)
- 住民の費用負担シミュレーション等の作成費(外注に限る)
<補助金額>
- 上限15万円
<要件>
- 資料を使用して管理組合総会で導入の議論が行われること
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業や申請は、補助の対象とはなりません。
- 交付決定前の事前着手となる事業。
- 原則として、補助対象設備を導入する前に申請し、交付決定を受けてから工事に着手する必要があります。
- 年度をまたぐ工事となる事業。
- 令和9年3月10日までに実績報告が完了しないものは対象外です。
- 他の補助金との二重受給・重複となる事業。
- 同じ種類の設備に対し、過去に山武市の同様の補助金を受けている場合(法定の財産処分制限期間経過後の交換等を除く)。
- 市の他の制度による同種の補助金を受けている場合。
- 暴力団員との関係がある事業。
- 申請者が山武市暴力団排除条例に規定する暴力団員である場合。
- 市税を滞納している申請者による事業。
補助内容
■1 家庭用燃料電池システム(エネファーム)
<補助対象経費>
- 燃料電池ユニット、貯湯ユニットといった設備本体の購入費
- 給湯器やリモコンなどの付属品の購入費
- 据付工事、配線工事、配管工事などの設置にかかる工事費
<補助額>
上限10万円
■2 定置用リチウムイオン蓄電システム
<補助対象経費>
- 蓄電池部、電力変換装置、蓄電システム制御装置などの設備本体の購入費
- 計測・表示装置、キュービクルなどの付属品の購入費
- 据付工事や配線工事などの工事費
<補助額>
上限7万円
■3 窓の断熱改修
<補助額>
| 区分 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| 個人が所有・居住または新築する住宅 | 1/4 | 上限8万円 |
| マンション管理組合による改修 | 1/4 | 上限8万円 × 改修を行う戸数 |
■4 電気自動車・プラグインハイブリッド自動車
<補助額>
| 条件 | 上限額 |
|---|---|
| 住宅用太陽光発電設備とV2H充放電設備を併設する場合 | 上限15万円 |
| 住宅用太陽光発電設備を併設する場合 | 上限10万円 |
■5 V2H充放電設備
<補助額>
- 補助率:補助対象経費の1/10
- 上限額:25万円
■6 集合住宅用充電設備
<補助額>
| 利用形態・国の補助金併用の有無 | 補助額の計算 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| 住民のみ利用可・国の補助金を併用する場合 | 国の補助金額の1/3 | 上限50万円 × 設置基数 |
| 住民のみ利用可・国の補助金を併用しない場合 | 国の補助金基準額の1/3 | 上限50万円 × 設置基数 |
| 住民以外も利用可能とする場合 | 国の補助金額の2/3 | 上限100万円 × 設置基数 |
■7 住民の合意形成のための資料作成費
<補助額>
上限15万円
対象者の詳細
すべての補助対象設備に共通する要件
補助対象となるすべての設備において、以下の要件を満たす必要があります。
-
共通要件
山武市に納付すべき税金を滞納していないこと、補助対象設備の設置費用等を負担し、かつその設備を所有していること(所有権留保付きローン・リースも条件付で可)、リース導入の場合は、設置者とリース事業者が共同で補助事業を実施し、補助金相当分がリース料から還元されること
家庭用燃料電池システム(エネファーム)・定置用蓄電システム・V2H充放電設備
これらの設備を導入する場合の要件は以下の通りです。
-
個人
山武市内に住所を有する個人であること(実績報告日までの住民登録を含む)、第三者所有の住宅に設置する場合は、全ての住宅所有者から同意を得ていること、申請者または同一世帯員が、過去に市内の同種補助金を受けていないこと(財産処分制限期間経過後の交換・増設は除く)、蓄電システムの場合は、県の他の同種補助金を重複して受けていないこと
窓の断熱改修
改修を行う住宅の種類によって対象者が異なります。
-
A 個人が居住する住宅の場合
山武市内に住所を有する個人であること(住民登録見込み含む)、第三者所有の場合は、全ての住宅所有者からの同意があること、過去に市内の同種補助金を受けていないこと -
B マンション管理組合の場合
市内のマンション等のマンション管理組合であること、設置するマンションにおいて、過去に同種の補助を受けていないこと
電気自動車・プラグインハイブリッド自動車
車両購入に対する対象者の要件です。
-
個人
山武市内に住所を有する個人であること(住民登録見込み含む)、導入する住宅において、申請者が過去に同種の補助を受けていないこと
集合住宅用充電設備・住民合意形成資料作成
マンション等への設備設置および資料作成に関する対象者です。
-
マンション管理組合または所有者
市内のマンション等のマンション管理組合または設備の所有者であること、充電設備設置の場合、国のクリーンエネルギー自動車導入促進補助金の交付決定を受けていること(住民限定利用等の例外あり)、同一の工事において、過去に同種の補助を受けていないこと
以上のとおり、補助金の対象者は共通要件に加え、設備の種類によって細かな条件が設定されています。
特に、個人の居住する住宅かマンション管理組合かによって要件が異なりますので、詳細は公募要領をご確認ください。
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