公募中 掲載日:2026/07/08

酒々井町 住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金(令和8年度)

上限金額
100万
申請期限
随時
千葉県|酒々井町 千葉県酒々井町 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

酒々井町内の住宅に太陽光発電システムや蓄電池、断熱窓、電気自動車などの脱炭素化に資する設備を導入する方に対し、設置費用の一部を補助します。家庭における地球温暖化対策を推進するとともに、災害時の電力確保といった電力の強靭化を図ることを目的としています。脱炭素社会の実現に向け、環境負荷の低減と持続可能な町づくりを支援します。

申請スケジュール

令和8年度(2026年度)の予算枠内での実施となります。原則として補助事業に着手する前(設備設置・購入前)に交付申請が必要です。ただし、電気自動車等の特定の設備については着手後の提出も可能です。実績報告や交付請求には年度内の期限があるためご注意ください。
交付申請
  • 公募開始:2026年04月01日

補助事業(工事等)に着手する前に申請書(別記第1号様式)を提出してください。

  • 着手の定義:工事着工日、または建売住宅等の場合は引渡し日。
  • 例外:電気自動車、プラグインハイブリッド自動車、集合住宅用充電設備は着手後の申請が可能です。
  • 必要書類:契約書写し、納税証明書、設備概要、着工前写真など。
審査・交付決定
申請後、随時

町による審査が行われ、「交付決定通知書」が送付されます。内容に変更が生じた場合や中止する場合は、別途変更申請や取下げ手続きが必要です。

事業実施
交付決定後〜

交付決定通知を受けた後、計画に沿って設備の設置工事や購入を実施してください。

実績報告
  • 申請締切:2027年03月10日

事業完了後、以下のいずれか早い日までに実績報告書を提出してください。

  • 補助事業完了の日から30日以内
  • 2027年(令和9年)3月10日

添付書類として、支払証明書、設置後の写真、住民票の写しなどが必要です。

金額の確定
報告書提出後

町が報告書を審査し、必要に応じて現地調査を行います。適正と認められれば「確定通知書」が送付されます。

交付請求
  • 請求最終期限:2027年03月20日

確定通知を受けた後、以下のいずれか早い日までに交付請求書を提出してください。

  • 確定通知を受けた日から起算して30日以内
  • 2027年(令和9年)3月20日

請求書に基づき、指定口座に補助金が振り込まれます。

対象となる事業

この事業は、家庭における地球温暖化対策を促進することを目的としており、住宅用設備等を設置する方に対して、その設置費用の一部を補助するものです。令和8年4月1日以降に補助対象設備を設置する方が対象となります。

■1 太陽光発電システム(新築住宅に限る)

太陽電池を利用して電気を発生させ、設置された住宅で電気を消費し、余剰の電気を低圧配電線に逆流させるための設備及びこれに附属する設備を指します。

<主な要件>
  • 住宅用の低圧配電線と逆潮流有りで連携すること。
  • 太陽電池の出力状況等により、起動及び停止等に関して全自動運転を行うこと。
  • 太陽電池モジュールが国際電気標準会議の規格、日本工業規格に適合、またはJET認証、JPEA代行申請センターの型式登録を受けていること。
  • 太陽電池の公称最大出力またはパワーコンディショナーの定格出力のいずれか小さい方が10キロワット未満であること。
<補助対象経費>
  • 太陽電池モジュール、架台、パワーコンディショナー(インバータ・保護装置)の購入費
  • その他附属機器(計測・表示装置、接続箱、直流側開閉器、交流側開閉器等)の購入費
  • 据付・配線工事等の工事費
<補助金額>
  • 単価3万円/kW(上限6万円)

■2 家庭用燃料電池システム(エネファーム)

燃料電池ユニットと貯湯ユニット等から構成され、ガスから水素を取り出して発電し、排熱を給湯等に利用するシステムです。

<主な要件>
  • 一般社団法人燃料電池普及促進協会の機器登録を受けているものであること。
  • 停電時自立運転機能を有するものに限ります。
<補助対象経費>
  • 設備本体(燃料電池ユニット、貯湯ユニット等)および附属品(給湯器、リモコン等)の購入費
  • 据付・配線・配管工事等の工事費
<補助金額>
  • 上限10万円(停電時自立運転機能がある場合)

■3 定置用リチウムイオン蓄電システム

リチウムイオン蓄電池部と電力変換装置を備え、電力を蓄え必要に応じて活用できるシステムです。

<主な要件>
  • 一般社団法人環境共創イニシアチブにより登録されているものであること(令和6年度以降の国補助事業対象機器)。
<補助対象経費>
  • 設備本体(蓄電池部、電力変換装置、蓄電システム制御装置等)および附属品(計測・表示装置、キュービクル等)の購入費
  • 据付・配線工事等の工事費
<補助金額>
  • 上限14万円

■4 窓の断熱改修

既存住宅に設置されている窓を、断熱性能が高い窓へと改修する工事です。

<主な要件>
  • SIIまたは北海道環境財団により窓・ガラスとして登録されているものであること。
  • 窓全体の熱貫流率(Uw値)が1.9以下のもの。
  • 1室単位で外気に接する全ての窓を断熱化すること。
<補助対象経費>
  • 設備本体(ガラス、窓)
  • 高断熱窓の設置と不可分の工事費(取付け費、額縁・ふかし枠、サッシ、シーリング、仮設足場費、解体撤去費等)
<補助金額>
  • 個人の住宅: 補助対象経費の1/4(上限8万円)
  • マンション管理組合: 補助対象経費の1/4(上限8万円×改修戸数)

■5 電気自動車

電池によって駆動する電動機のみを原動機とし、内燃機関を併用しない四輪の乗用自家用自動車です。

<主な要件>
  • 車検証の燃料が「電気」であること。
  • 新車として新たに購入したものであること(中古輸入初度登録車を除く)。
  • 使用の本拠の位置が町内の住所であること。
  • 次世代自動車振興センターにより補助対象とされていること。
<補助対象経費>
  • 電気自動車本体の購入費
<補助金額>
  • 太陽光発電設備を併設する場合: 上限10万円
  • 太陽光発電設備およびV2H充放電設備を併設する場合: 上限15万円

■6 プラグインハイブリッド自動車

電動機と内燃機関を併用し、外部充電が可能な四輪の乗用自家用自動車です。

<主な要件>
  • 車検証の燃料が「ガソリン・電気」または「軽油・電気」であること。
  • 新車として新たに購入したものであること(中古輸入初度登録車を除く)。
  • 次世代自動車振興センターにより補助対象とされていること。
<補助対象経費>
  • プラグインハイブリッド自動車本体の購入費
<補助金額>
  • 太陽光発電設備を併設する場合: 上限10万円
  • 太陽光発電設備およびV2H充放電設備を併設する場合: 上限15万円

■7 V2H充放電設備

電気自動車と住宅の間で相互に電気を供給できる設備です。

<主な要件>
  • 次世代自動車振興センターにより補助対象とされているものであること。
<補助対象経費>
  • V2H充放電設備本体の購入費
<補助金額>
  • 補助対象経費の1/10(上限25万円)

■8 集合住宅用充電設備

集合住宅の管理者等が電気自動車等に充電するために設置する急速充電設備、普通充電設備、コンセント等の設備です。

<主な要件>
  • 次世代自動車振興センターにより補助対象とされているものであること。
<補助金額>
  • 住民のみ利用かつ国補助金併用: 国補助金額の1/3(上限50万円×基数)
  • 住民のみ利用かつ国補助金不使用: 国補助金基準額の1/3(上限50万円×基数)
  • 住民以外も利用可能とする場合: 国補助金額の2/3(上限100万円×基数)

■9 住民の合意形成のための資料

集合住宅用充電設備の設置検討に必要な図面やシミュレーション資料等の作成を支援します。

<補助金額>
  • 上限15万円

▼補助対象外となる事業・経費

以下に該当する事項や経費は、補助の対象外となります。

  • 消費税および地方消費税額相当分。
  • 国や県など、他の公的制度からの補助金等を受けている場合の当該補助金額分(二重受給の禁止)。
  • 補助金額の算出において生じた1,000円未満の端数。
  • 特定の車両・設備における除外項目:
    • 電気自動車・プラグインハイブリッド自動車における、中古の輸入車の初度登録車。
    • 窓の断熱改修における、網戸・雨戸等の窓付属部材費。
    • 窓の断熱改修における、ガラスが付随するドアそのものの本体及びその交換に要する工事(窓として登録されているものを除く)。
  • リース導入における制限:
    • リース事業者が補助金相当分を月額リース料金の減額で還元しない場合。
    • リース期間が財産処分制限期間未満であり、かつ期間終了後に設置者が設備を購入する契約でない場合。

補助内容

■1 太陽光発電システム(新築住宅に限る)

<主な要件>
  • 住宅用の低圧配電線と逆潮流有りで連携すること
  • 太陽電池の公称最大出力またはパワーコンディショナーの定格出力のいずれか小さい方が10kW未満であること
  • 未使用品であること
<補助金額>

3万円/kW(上限6万円)

■2 家庭用燃料電池システム(エネファーム)

<主な要件>
  • 停電時自立運転機能を有するものであること
  • 一般社団法人燃料電池普及促進協会の機器登録を受けていること
  • 未使用品であること
<補助金額>

上限10万円

■3 定置用リチウムイオン蓄電システム

<主な要件>
  • 国が令和6年度以降に実施する補助事業における補助対象機器として登録されていること
  • 未使用品であること
<補助金額>

上限14万円

■4 窓の断熱改修

<主な要件>
  • 既存住宅の窓を断熱性能が高い窓へ改修すること
  • 窓全体の熱貫流率Uwが1.9以下であること
  • 1室単位で外気に接する全ての窓を断熱化すること
<補助金額>
対象補助率上限額
個人住宅補助対象経費の1/48万円
マンション等(管理組合等)補助対象経費の1/48万円×改修を行う戸数

■5 電気自動車・プラグインハイブリッド自動車

<主な要件>
  • 新車として購入したものであること(中古輸入車を除く)
  • 自動車検査証の使用の本拠の位置が酒々井町内であること
  • 国が令和6年度以降に実施する補助事業において補助対象とされていること
<補助金額(上限額)>
付帯設備の状況上限額
太陽光発電設備及びV2H充放電設備を併設15万円
太陽光発電設備のみを併設10万円

■6 V2H充放電設備

<補助金額>

補助対象経費の1/10(上限25万円)

■7 集合住宅用充電設備

<補助金額>
利用対象補助率上限額(1基あたり)
住民のみ国の補助金額の1/3(または基準額の1/3)50万円
住民以外も利用可国の補助金額の2/3100万円

■8 住民の合意形成のための資料

<補助金額>

上限15万円

■特例措置

●重複交付の制限

<主な制限事項>
  • 家庭用燃料電池、蓄電システム、窓改修、V2Hは一の住宅につき1回限り
  • 電気自動車等は一人につき1回限り
  • 定置用蓄電システムは県との重複受給不可

●財産の管理・処分制限

<内容>

法定耐用年数を勘案して定められた期間内は、町長の承認なく譲渡・廃棄等を行うことはできません。処分した場合は補助金の返還を求められることがあります。

対象者の詳細

補助対象者の共通要件

すべての補助対象設備に共通する基本的な要件は以下の通りです。

  • 町税の滞納がないこと
    町に納付すべき税金を滞納していないこと
  • 設備の所有と費用負担
    補助対象設備を設置する費用を負担し、その設備を所有することが原則(所有権留保付きローン、リース契約も対象に含む)
  • リース契約に関する要件
    設置者とリース事業者が共同で補助事業を行うこと、リース事業者が補助金相当分を月額リース料金から減額し、設置者へ還元すること、リース期間が財産処分制限期間以上、またはリース終了後に設置者が設備を購入する契約であること

補助対象となる住宅の共通要件

一部の設備(太陽光発電、蓄電池、窓断熱、V2H、EV等)では、設置される住宅について以下のいずれかの条件を満たす必要があります。

  • 対象となる住宅の種類
    自ら所有し居住している町内の住宅、自らの居住のために町内に新築する住宅、居住のために取得する、未使用の設備があらかじめ設置された町内の住宅、第三者が所有し、自ら居住する町内の住宅

補助対象設備の種類ごとの要件

導入する設備の種類によって、以下の個別要件が追加されます。

  • 3-1 住宅用太陽光発電設備、V2H充放電設備(併用時)
    住宅用太陽光発電設備が設置されており、かつ電気自動車等が導入されていること
  • 3-2 太陽光(新築)、燃料電池、定置用蓄電システム
    町内に住所を有する個人であること(実績報告までの住民登録を含む)、第三者所有住宅の場合は、すべての所有者から同意を得ていること、過去に同一種類の補助(酒々井町住宅用省エネルギー設備等設置補助金等)を受けていないこと、蓄電システムの場合、県の他の同種補助金と重複受領していないこと
  • 3-3 窓の断熱改修
    個人の場合:町内に住所を有する個人であること、第三者所有時は所有者の同意が必要、過去の受給歴がないこと、マンション管理組合等の場合:町内のマンション等の管理組合であること、過去に同一マンションで同種の補助を受けていないこと、工事着工前日までに建築工事が完了している住宅であること
  • 3-4 電気自動車、プラグインハイブリッド自動車
    町内に住所を有する個人であり、自ら居住する住宅であること、太陽光発電設備が設置され、充電可能であること、新車として購入した四輪の自家用乗用車であること(中古輸入の初度登録車は除く)、自動車検査証の使用の本拠が町内であり、登録・交付日が年度内であること、次世代自動車振興センターの補助対象車両であること
  • 3-5 V2H充放電設備(単独・追加設置)
    町内に住所を有する個人であること、実績報告日までに太陽光発電設備が設置され、かつ電気自動車等が導入されていること、過去に同一種類の補助を受けていないこと
  • 3-6 集合住宅用充電設備
    マンション等の管理組合または所有者であること、既存マンションの駐車場において居住者が利用できる設備であること、国の充電インフラ導入促進補助金の交付決定を受けていること(住民のみ利用の場合は例外あり)、住民以外も利用可能な場合は案内板を設置すること

※過去に補助を受けた設備であっても、財産処分制限期間を超過し、交換または増設のために新たに設置する場合は対象となる場合があります。
※その他詳細は「酒々井町住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金交付要綱」等の公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.shisui.chiba.jp/docs/2024042200059/
酒々井町公式サイト
https://www.town.shisui.chiba.jp/
酒々井町住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 各種申請書のダウンロードページ
https://www.town.shisui.chiba.jp/static/chunk0001/http_model/sinsei2/#tag_1514183994

酒々井町住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金の各種申請様式は、指定のダウンロードページから取得可能です。電子申請システムやjGrantsに関する直接的なURLは見つかりませんでした。

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酒々井町 経済環境課 環境対策室
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