公募中 掲載日:2026/07/08

山梨県 令和8年度 家庭用太陽光発電・蓄電池導入支援補助金

上限金額
25万
申請期限
2026年11月27日
山梨県 山梨県 公募開始:2026/04/06~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

山梨県内に居住する個人を対象に、光熱費高騰に伴う家庭のエネルギーコスト削減を図るため、太陽光発電設備や蓄電池の導入費用の一部を補助します。既存住宅へ未使用の太陽光パネルや蓄電池を設置する際の経費を支援することで、再生可能エネルギーの自家消費を促進し、家計の負担軽減とエネルギーの自立を推進します。停電時でも電力供給が可能な設備の導入を後押しし、災害に強い住まいづくりを支援します。

申請スケジュール

本補助金は予算の範囲内で、形式要件が整ったものから先着順に受け付けられます。予算を超える申請があった場合は、予告なく受付が締め切られることがあるため、早めの申請が推奨されます。申請は郵送または持参にて2部提出が必要です。
交付申請期間
  • 公募開始:2026年04月06日
  • 申請締切:2026年11月27日

補助金交付申請書と添付書類(住民票、納税証明書、見積書等)を事務局へ提出してください。

  • 提出方法:郵送または持参(原本2部、または原本1部と写し1部)
  • 提出先:やまなし再エネ補助金事務局
審査・交付決定
申請受付から約1〜2ヶ月程度

事務局および県による審査が行われます。要件を満たしている場合、「交付決定通知書」が郵送されます。

※交付決定前の契約や工事着手は補助対象外となる可能性があるため注意してください。
事業実施(契約・工事)
  • 設置完了期限:2027年02月12日

交付決定後、契約、工事着手、事業完了(設備の設置完了)を進めます。

  • 内容変更や中止が生じる場合は、速やかに事務局へ相談し「変更等承認申請書」を提出してください。
  • 交付決定後の増額申請は認められません。
実績報告
  • 実績報告期限:2027年02月24日

事業完了後、速やかに実績報告書を提出してください。

  • 必要書類:設置後の写真、保証書の写し、領収書の写し、振込先口座の通帳の写し等
  • 期限を過ぎると補助金が支払われないため厳守してください。
額の確定・補助金支払い
実績報告の審査完了後

実績報告の審査(必要に応じて現地調査)を経て「額確定通知書」が郵送されます。その後、指定された口座へ補助金が振り込まれます。

対象となる事業

光熱費の高騰に直面している家庭のエネルギーコスト削減を目的として、個人が太陽光発電設備や蓄電池を設置する際に要する経費の一部に対し、予算の範囲内で補助を行うものです。

■再エネ設備導入支援事業

山梨県内の既存住宅に太陽光発電設備や蓄電池を「購入」により導入する事業を支援します。

<補助対象事業の具体的な内容>
  • 太陽光発電設備を「購入」により設置する事業
  • 蓄電池を「購入」により設置する事業(既設または新設の太陽光発電設備と組み合わせて使用するものに限る)
  • 太陽光発電設備と蓄電池をセットで「購入」により設置する事業
<設置場所の要件>
  • 補助対象者が居住する山梨県内の「既存住宅」(建設工事完了から1年以上経過)であること
  • 太陽光発電設備は原則として住宅の屋根上に設置すること(やむを得ない場合は敷地内の他建築物も可)
  • 蓄電池は申請者が居住する住宅の敷地内(室内・室外問わず)であること
<補助事業実施期間>
  • 交付決定のあった日以降に契約等を行い、令和9年2月12日までに補助対象設備の設置が完了すること
<太陽光発電設備の要件>
  • 未使用品であること(中古品、リース方式、PPA方式は対象外)
  • 停電時においても電力供給を継続する機能を有していること
  • 発電した電気を、補助対象者の居住する住宅において使用するものであること
  • 増設・更新も対象(ただし増設後の合計が10kW未満までが補助対象)
<蓄電池の要件>
  • 未使用品であること(中古品は対象外)
  • 停電時においても電力供給を継続する機能を有していること
  • 太陽光発電設備により発電される電力を充放電できるものであること(単独利用は不可)
  • 蓄電容量が4kWh以上であること
  • ZEH化等支援事業の対象製品として登録のあるものであること
  • 1家庭につき1台まで(二世帯住宅等の例外あり)

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する事業は、本補助金の交付対象外となります。

  • 令和9年2月12日までに補助対象設備の設置が完了しない事業。
    • 申請者の責任によらない場合(工事の遅れ、半導体不足、天候の影響等)も含みます。
  • 中古品、予備品の設置、修繕その他これらに類する事業。
    • 知人から有償で譲り受けたもの、リース方式、PPA方式による設置も対象外です。
  • 特定の機器の設置を伴わない、または補助要件を満たさない機器の設置。
    • 電気自動車(EV)、V2H関連機器、ポータブル蓄電池は対象外です。
    • 太陽光発電設備と組み合わせない、蓄電池単独での利用。
  • 技術開発、実証実験その他これらに類する事業。
  • 関係法令、ガイドライン等を遵守しない事業。
  • 交付決定前に契約等を行う事業。
  • 国の補助金を受給している事業。
    • 本補助金は国の補助金と併用できません。
  • 同一住宅への複数台の設置(蓄電池)。
    • 過去に本補助金等を受給している場合、同一住宅への2台目の設置は原則申請できません(二世帯住宅等の特例を除く)。
  • その他、補助金の趣旨及び交付の目的に照らして知事が適当でないと認める事業。

補助内容

■A 太陽光発電設備

<導入要件>
  • 未使用品であること
  • 停電時においても電力供給を継続する機能を有していること
  • 発電した電気の一部または全部を、補助対象者が居住する住宅において使用するものであること
  • 設置場所は、補助対象者が居住する山梨県内の既存住宅の屋根上を原則とする(やむを得ない場合は敷地内建築物も可)
<補助額>
項目補助単価上限額
太陽光発電設備発電出力1kWあたり3万円27万円

■B 蓄電池

<導入要件>
  • 未使用品であること
  • 停電時においても電力供給を継続する機能を有していること
  • 太陽光発電設備と接続され、太陽光発電設備により発電される電力を充放電できるものであること
  • 蓄電容量が4kWh以上であること
  • 国が行う(令和7年度または8年度)「戸建て住宅ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)化等支援事業」の対象製品として登録のあるものであること
  • 設置場所は、補助対象者が居住する山梨県内の既存住宅であること
<補助額>

1台あたり25万円(定額)

■特例措置

●過去受給者特例 過去の補助金受給者に関する特例

<適用条件>
  • 太陽光発電設備の増設:増設後の合計が10kW未満までが補助対象。二世帯住宅で電気受給契約が世帯ごとの場合は、過去受給者と別世帯なら新設として申請可能
  • 蓄電池の増設:原則申請不可(1家庭1台まで)。二世帯住宅で電気受給契約が世帯ごとの場合は、過去受給者と別世帯なら1台まで新設として申請可能

対象者の詳細

補助対象者の要件

補助金の交付対象となる「補助対象者」は、以下の(ア)から(ウ)の要件をすべて満たす個人に限ります。

  • ア 山梨県内に居住し、住民登録されていること
    補助対象設備を設置する住宅に実際に居住し、住民票があること、店舗併用住宅の場合、申請者自身が居住し住民票がある住宅部分は対象、別荘や、申請者が居住していない事務所等は対象外
  • イ 県税の滞納がないこと
    県税の「未納がない証明」を受ける必要があります
  • ウ 暴力団員等でないこと
    山梨県暴力団排除条例に規定する暴力団員、または暴力団員と密接な関係を有する者でないこと

補助対象事業および設備の要件

山梨県内の既存住宅に、以下のいずれかの未使用の設備を導入する事業が対象です。

  • ① 太陽光発電設備
    未使用品であり、停電時でも電力供給を継続する機能を有すること、発電した電気の一部または全部を居住する住宅で使用すること
  • ② 蓄電池
    未使用品であり、蓄電容量が4kWh以上であること、太陽光発電設備と接続され、電力を充放電できること、国のZEH化等支援事業の対象製品として登録されていること

設置場所の要件

設置場所は、原則として山梨県内の既存住宅の屋根上となります。

  • 既存住宅の定義
    建設工事の完了の日から起算して1年を経過した住宅であること、設備設置の契約締結日が住宅の建築完了日から1年を経過していること
  • 住宅以外の屋根上への設置
    屋根形状や耐荷重等のやむを得ない事情により住宅屋根への設置が困難な場合、知事の承認を得ることで敷地内の物置や車庫(築1年以上)の屋根上への設置が可能

■補助対象外となるケース

以下のいずれかに該当する事業や設備、状況の場合は補助対象外となります。

  • 令和9年2月12日までに設置完了が見込めない事業
  • 中古品、予備品の設置、または修繕・メンテナンス目的の事業
  • 交付決定前(事務局からの通知前)に契約、発注、着工を行った事業
  • 国の補助金を受給している事業(併用不可)
  • 新築住宅への設置(建築完了から1年未満の住宅、または建て替えによる新築)
  • 野立て(地上面)の太陽光パネル設置
  • 同一住宅への蓄電池の増設(二世帯住宅で受給契約が別である場合等を除く)

※市町村の一般財源を活用した補助金等との併用については、当該補助金側の規定で併用が認められている場合に限り可能です。

※居住確認のため、申請時に「住民票の写し(マイナンバー記載なし)」の提出が必要です。
※その他詳細な要件については、山梨県の公募要領を必ずご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.pref.yamanashi.jp/chiiki-ene/hojyokin-saiene.html
山梨県公式ホームページ(トップページ)
https://www.pref.yamanashi.jp/index.html

本補助金の申請は、郵送または持参による提出が指定されています。資料ダウンロードURLや電子申請システムのURLに関する情報は見つかりませんでした。

お問合せ窓口

やまなし再エネ補助金事務局
受付時間
平日 午前10時から午後7時まで、土曜日 午前10時から午後5時まで
※日曜日、祝日、および12月29日から1月3日は休業
受付窓口
〒409-3851 山梨県中巨摩郡昭和町河西1232-1
コールセンター開設期間は令和8年4月6日から令和9年3月26日まで。申請書類は郵送(追跡可能な方法、送料自己負担)または持参。本補助金は個人住宅対象(事業者向けは「省エネ・再エネ設備導入加速化事業費補助金事務局」が担当)。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。