大和市 地域脱炭素移行・再エネ推進補助金(太陽光・蓄電池等)令和8年度
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目的
持続可能なまちづくりを推進するため、市内の個人や事業者を対象に、自家消費型の太陽光発電設備や家庭用蓄電池、住宅の断熱改修等の導入費用を補助します。環境省の交付金を活用し、地域におけるCO2排出削減と再生可能エネルギーの導入を加速させることで、2050年のカーボンニュートラル実現に向けた脱炭素化の取り組みを強力に支援します。
申請スケジュール
- 事前準備・要件確認
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- 対象契約締結日:申請年度の4月1日以降
補助対象事業の要件(自家消費率30%以上など)や対象者の要件を確認します。設備導入の契約は必ず申請年度の4月1日以降に締結してください。
- 住宅所有者の承諾(共有・他者所有の場合)
- 本人確認書類の準備
- 交付申請
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設置工事着手前
補助対象設備を設置する前(建売住宅の場合は引渡し前)に申請書と必要書類を提出します。
主な提出書類:- 交付申請書(第1号様式等)
- 申請額及び自家消費率計算書
- 配置図・仕様書・契約書の写し
- 現況写真(建物全景・設置場所)
- 審査・交付決定
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申請から随時
大和市が申請内容を審査し、適正と認められれば「交付決定通知書」が送付されます。この通知を受けて初めて「補助事業者」となります。
- 補助事業の実施(着工)
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交付決定後〜
必ず交付決定通知が届いてから着工してください。交付決定前に着手した場合は補助金が交付されません。
- 内容変更や中止の場合は速やかに届出が必要です。
- 完了が遅延する場合(2ヶ月以上)は「完了予定期日変更報告書」が必要です。
- 実績報告
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- 申請締切:2月20日(または完了後60日以内)
事業完了後、以下のいずれか早い日までに実績報告書を提出します。
- 設置工事完了日の翌日から起算して60日を経過した日
- 申請年度の2月20日(祝日の場合はその前の平日)
- 額の確定
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報告書審査後
提出された実績報告書の審査や現地調査が行われ、適正であれば「交付額確定通知書」が送付されます。
- 補助金の請求・受領
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確定通知受領後
「補助金交付請求書」を提出することで、指定の口座に補助金が振り込まれます。事業終了後も関係書類は5年間の保存義務があります。
対象となる事業
「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金」における「重点対策加速化事業」を指します。この事業は、地域におけるエネルギー起源二酸化炭素(CO2)排出の削減を強力に推進し、再生可能エネルギーの導入を加速させることを目的としています。
■1 屋根置きなど自家消費型の太陽光発電設備
地方公共団体、民間事業者、個人が、屋根置きなどの自家消費型太陽光発電設備を導入する事業です。
<事業実施主体>
- 地方公共団体(PPA・リース等を含む)
- 民間事業者(地方公共団体からの間接交付に限る)
- 個人(地方公共団体からの間接交付に限る)
<交付率・上限額>
- 地方公共団体が設置する場合:1/2以内
- 民間事業者が設置する場合:5万円/kW以内
- 個人が設置する場合:7万円/kW以内
<交付要件>
- 環境価値を需要家に帰属させること(離島等の特例を除く)
- FIT制度またはFIP制度の認定を取得しないこと
- 自己託送は行わないこと
- 導入設備で発電する電力量の30%以上を需要家の敷地内で消費すること
■2 太陽光発電設備(自己所有)併用家庭用蓄電池
自己所有の太陽光発電設備と共に蓄電池を設置する個人を対象とした事業です。
<要件>
- 自己が居住または居住予定の市内の住宅への設置
- 蓄電容量が5kWh以上であること
<交付額>
- 蓄電池価格(工事費込・税抜)× 1/3
- 上限:蓄電容量1kWhあたり155,000円
■3 太陽光発電設備(0円ソーラー)
0円ソーラーサービスを提供する事業者が、契約に基づき太陽光発電設備を設置する事業です。
<交付額>
- 70,000円 × 太陽電池出力値、または実支出額のいずれか少ない方の額
■4 太陽光発電設備(0円ソーラー)併用家庭用蓄電池
0円ソーラー事業者が、自家消費型太陽光発電設備の付帯設備として蓄電池を設置する事業です。
<交付額>
- 蓄電池価格(工事費込・税抜)× 1/3
- 上限:蓄電容量1kWhあたり155,000円
■5 既存住宅断熱改修
高性能建材を使用した既存住宅の断熱改修事業です。
<交付額>
- 高性能建材の価格 × 1/3
- 上限:戸建住宅1戸あたり1,200,000円(うち玄関ドア50,000円)
- 上限:集合住宅1戸あたり150,000円(玄関ドア改修時は200,000円)
■6 高効率照明機器(LED照明機器)
庁舎等内にLED照明機器を設置する事業です。
<交付額>
- 交付対象事業費 × 1/2
■7 太陽光発電設備(庁舎等)
庁舎等内に自家消費型太陽光発電設備を設置する事業です。
<交付額>
- 交付対象事業費 × 1/2
■8 太陽光発電設備(庁舎等)併用蓄電池
庁舎等内に太陽光発電設備併用蓄電池を設置する事業です。
<交付額>
- 蓄電池価格(工事費込・税抜)× 2/3
- 上限:20kWh未満は155,000円/kWh、20kWh以上は190,000円/kWh
特定の設備に対する特例
●SP1 ソーラーカーポート導入
交付率1/3以内。交付対象事業費の上限は1件あたり3億円。
●SP2 建材一体型太陽光発電設備(窓・壁)
窓を導入する場合:3/5以内。壁を導入する場合:1/2以内。
▼補助対象外となる事業
本事業の要件を満たさない場合や、以下の項目に該当する事業は交付対象外となります。
- 原則として、中古設備を導入する事業。
- 費用効率性が一定の基準を超える部分。
- 交付対象事業費を法定耐用年数の累計CO2削減量で除した値が25万円/t-CO2を超える部分は除外されます。
- J-クレジット制度への登録を行う事業。
- 法定耐用年数を経過するまでの間、本事業による削減効果の登録は行えません。
- 地方公共団体が自家消費目的で公共施設に導入する太陽光発電設備(原則)。
- ※PPAやリース等により民間事業者が導入する場合や、保有建築物の50%超に導入する場合は除きます。
- 国庫及び他制度の交付対象設備と重複する事業。
- 「脱炭素先行地域づくり事業」や「民間裨益型自営線マイクログリッド等事業」と同一の設備種別は対象外です。
- 事業終了時に要件未達成となる事業。
- 再エネ導入量が目標に達していない、または2030年度目標を達成していない場合は返還を求められることがあります。
補助内容
■A 個人・家庭向けの補助事業
<1-1. 太陽光発電設備(自己所有)の設置>
- 対象者:自らが居住(予定)している市内の住宅に自己所有の太陽光発電設備を設置する個人
- 補助事業:自家消費型太陽光発電設備の設置(増設不可)
- 主な要件:市内の住宅に設置、計測機能あり、他補助金との重複なし、蓄電池またはV2Hを同時設置など
- 補助金額:70,000円/kW × 太陽電池出力値、または実支出額のいずれか少ない額
<1-2. 太陽光発電設備(自己所有)併用家庭用蓄電池の設置>
- 対象者:上記自己所有太陽光発電設備と共に自己所有蓄電池を設置する個人
- 補助事業:自家消費型太陽光発電設備の付帯設備として蓄電池を設置する事業
- 主な要件:蓄電容量5kWh以上、ZEH化等支援事業の補助対象システムであることなど
- 補助金額:蓄電池価格の1/3(上限:1kWhあたり155,000円)
<1-3. 太陽光発電設備(0円ソーラー)の設置>
- 対象者:0円ソーラー(PPA・リース)により設備を設置するサービス提供事業者
- 補助事業:0円ソーラー契約に基づく自家消費型太陽光発電設備の設置
- 主な要件:1-1の要件(1)から(4)を満たすこと
- 補助金額:70,000円/kW × 太陽電池出力値、または実支出額のいずれか少ない額
<1-4. 太陽光発電設備(0円ソーラー)併用家庭用蓄電池の設置>
- 対象者:0円ソーラー事業者
- 補助事業:0円ソーラー契約に基づく太陽光発電設備の付帯設備としての蓄電池設置
- 主な要件:1-2の要件(1)、(2)、(4)を満たすこと
- 補助金額:蓄電池価格の1/3(上限:1kWhあたり155,000円)
<1-5. 既存住宅断熱改修>
- 対象者:市内の既存住宅の断熱改修を行う個人、管理組合、所有法人
- 補助事業:高性能建材を使用した断熱改修事業
- 主な要件:既存の住宅部分の改修、国が指定する補助対象製品の使用、所定の改修率を満たすことなど
- 補助金額:高性能建材価格の1/3
<1-5. 既存住宅断熱改修 上限額>
| 住宅区分 | 上限額 |
|---|---|
| 戸建住宅(1戸あたり) | 1,200,000円(うち玄関ドアは50,000円) |
| 集合住宅(1戸あたり) | 150,000円(玄関ドア改修時は200,000円) |
■B 公共施設・事業者向けの補助事業
<1-6. 高効率照明機器(LED照明機器)の設置>
- 対象者:大和市庁舎等内にLED照明機器を設置する事業者
- 補助事業:庁舎等内へのLED照明機器設置事業
- 主な要件:庁舎等内への設置、他補助金との重複なし
- 補助金額:交付対象事業費の1/2
<1-7. 太陽光発電設備(庁舎等)の設置>
- 対象者:庁舎等内に太陽光発電設備を設置する事業者
- 補助事業:庁舎等内への自家消費型太陽光発電設備設置事業
- 主な要件:1-1の要件(2)から(4)を満たすこと
- 補助金額:交付対象事業費の1/2
<1-8. 太陽光発電設備(庁舎等)併用蓄電池の設置>
- 対象者:庁舎等内に太陽光発電設備併用蓄電池を設置する事業者
- 補助事業:1-7の適用を受ける太陽光発電設備の付帯設備としての蓄電池設置
- 主な要件:蓄電容量5kWh以上であることなど
- 補助金額:蓄電池価格の2/3
<1-8. 太陽光発電設備(庁舎等)併用蓄電池 上限額>
| 蓄電容量 | 上限額(1kWhあたり) |
|---|---|
| 20kWh未満 | 155,000円 |
| 20kWh以上 | 190,000円 |
対象者の詳細
全体的な事業計画を策定する主体
事業全体を推進する主体として、以下の地方公共団体が対象となります。これら団体は地域の脱炭素化に向けた具体的な道筋を示す責任を負い、一定規模以上の再生可能エネルギー発電設備の導入計画を策定する必要があります。
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都道府県・指定都市・中核市(施行時特例市を含む)
再エネ発電設備の導入量の合計が1MW以上となる地域脱炭素移行・再エネ推進事業計画を策定すること、2050年度までのカーボンニュートラルに向けた道筋を示すこと、2030年度までに公共施設等の電力消費に伴うCO2排出実質ゼロを目指すこと、地方公共団体実行計画(事務事業編・区域施策編)を策定または改定していること -
その他の市区町村
再エネ発電設備の導入量の合計が0.5MW以上となる地域脱炭素移行・再エネ推進事業計画を策定すること、2050年度までのカーボンニュートラルに向けた道筋を示すこと、2030年度までに公共施設等の電力消費に伴うCO2排出実質ゼロを目指すこと、地方公共団体実行計画(事務事業編・区域施策編)を策定または改定していること
個別の交付対象事業における事業実施主体
具体的な設備導入や事業実施の主体は、事業の種類によって異なります。民間事業者や個人については、地方公共団体からの間接交付(補助金)の形での支援が想定されます。
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1 自家消費型太陽光発電・付帯設備関連
地方公共団体(PPA・リース等により民間事業者が導入する場合や、設置可能建築物の50%超に導入する場合等)、民間事業者(PPA事業者、リース事業者等を含む)、個人(住宅への設置や0円ソーラー利用等) -
2 地域共生・地域裨益型再エネ関連
地方公共団体、民間事業者、個人 -
3 業務ビル・住宅(ZEB/ZEH)関連
地方公共団体(ZEB、高性能住宅、断熱改修)、民間事業者(ZEB、集合住宅ZEH-M、高性能住宅、断熱改修)、個人・個人事業主(集合住宅ZEH-M、高性能住宅、断熱改修) -
4 モビリティ・その他
地方公共団体(EVバス、EV清掃車、グリスロ、執行事務費等)、民間事業者(EVバス、EV清掃車、グリスロ等)、個人(その他事業を実現する上で必要と認められる設備等)
■原則として補助対象外となるケース
以下の条件に該当する設備導入は、原則として本事業の対象外となります。
- 地方公共団体が自家消費を目的として公共施設に直接導入する太陽光発電設備(ただし、PPA・リース等の例外条件を満たす場合を除く)
※詳細は各事業カテゴリの要件をご確認ください。
本事業は地方公共団体が事業全体を計画・推進し、その計画に基づき地方公共団体自身、または民間事業者や個人が具体的な設備導入を行う構造となっています。
※その他詳細は公募要領や実施要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.yamato.lg.jp/gyosei/soshik/24/sumai/hojo_josei/20402.html
- 大和市公式ホームページ(メイン)
- https://www.city.yamato.lg.jp/index.html
- 大和市 行政情報 トップページ
- https://www.city.yamato.lg.jp/gyosei/index.html
- お問合せフォーム(神奈川県電子申請システム)
- https://dshinsei.e-kanagawa.lg.jp/142131-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=24112
補助金申請には多岐にわたる書類が必要となります。各申請様式は公式サイトよりダウンロードして使用する形式です。電子申請については神奈川県電子申請システムのお問合せフォームが案内されています。
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