川崎市地域脱炭素移行・再エネ推進補助金(令和4年度〜令和9年度)
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目的
川崎市内の脱炭素先行地域において、2030年度までの民生部門の電力消費に伴うCO2排出実質ゼロ達成を目指す事業者を支援します。溝口周辺等の対象エリア内の事業所に対し、自家消費型太陽光発電設備や蓄電池、電気自動車等の導入にかかる費用の一部を補助することで、地域全体の脱炭素化と地球温暖化対策の強力な推進を図ります。
申請スケジュール
- 交付申請の準備・提出
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- 申請期限:事業着手の前まで
補助対象事業の契約締結や着工の前に、以下の書類を川崎市長へ提出してください。
- 交付申請書(第1号様式)
- 見積書(補助対象経費の内訳がわかるもの)
- 設備仕様書・CO2削減効果算定資料
- 配置図、建物の全部事項証明書
- 納税証明書(法人市民税、3か月以内)
- 誓約書(第2号様式)
- 理由書(第3号様式 ※入札等が行えない場合)
- 審査・交付決定
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随時審査
提出された書類に基づき、川崎市が内容を審査します。審査の結果、適当と認められる場合は「交付決定通知書(第4号様式)」が送付されます。
※この交付決定通知を受けるまで、事業に着手することはできません。
- 事業実施(着工・完了)
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- 事業完了期限:各年度2月末日
交付決定後、事業を開始します。1件100万円を超える契約を行う場合は、原則として市内中小企業者による入札または2者以上の見積もり取得が必要です。
補助事業者は、交付決定を受けた年度の2月末日までに施設等の整備を完了させる必要があります。
- 実績報告書の提出
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事業完了後、速やかに
事業完了後、遅滞なく以下の書類を提出してください。
- 事業実績報告書(第7号様式)
- 発注実績報告書(第8号様式 ※100万円超の支出がある場合)
- 工事請負契約書の写し、領収書の写し
- 工事完成図面・写真
- 額の確定・補助金交付
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請求から30日以内
実績報告の審査後、補助金の額が確定し「交付額確定通知書(第9号様式)」が届きます。その後、請求書を提出してください。請求書受理から30日以内に指定の口座へ補助金が振り込まれます。
※補助金に係る帳簿および証拠書類は、事業完了年度の終了後5年間保存する義務があります。
対象となる事業
川崎市が推進する地球温暖化対策の一環として、脱炭素先行地域内において2030年度までに民生部門の電力消費に伴うCO2排出を実質ゼロにすることを目指し、特定の施設等の整備にかかる費用の一部を補助します。本事業は国の「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金」を活用し、川崎市の地域脱炭素移行・再エネ推進事業計画に基づいて実施されます。
■設備導入事業
施設への自家消費型太陽光発電設備や蓄電池の導入などが含まれます。例えば、屋根置きの自家消費型太陽光発電設備や、それに連携する蓄電設備の設置などが該当します。
■車両導入事業
車載型蓄電池を搭載した電気自動車の導入などが含まれます。
■効果促進事業
充放電設備や充電設備など、脱炭素化を促進するためのインフラ整備が含まれます。
▼補助対象外となる事業
本補助金制度では、以下の項目や事業は補助の対象外となります。
- 専ら住宅や共同住宅として使用される建築物に関する事業。
- 消費税および地方消費税相当分。
- 他の公的制度からの重複受給となる部分。
- 国、県、本市、または他の地方自治体から補助対象経費の一部に充当する他の補助金等を受ける場合は、その額を差し引いた残りの額のみが補助対象となります。
補助内容
■A 補助対象事業
<事業の範囲>
実施要領の別紙1に定める事業のうち、事業計画に定める施設等の整備等
<具体的な取り組み例>
- 自家消費型太陽光発電設備の設置 (民間事業者設置)
- 蓄電池の導入 (民間事業者設置)
- 車載型蓄電池の導入 (電気自動車等)
- 充放電設備の導入 (充電・放電設備)
■B 補助対象経費
<対象経費の区分>
- 別表第1:交付対象経費(設備整備事業)
- 別表第2:交付対象経費(車両導入事業)
- 別表第3:交付対象経費(効果促進事業)
<対象外経費>
消費税及び地方消費税相当分は補助対象外
■C 補助率と補助金額
<補助率>
実施要領の別紙1(地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 交付対象事業となる事業(脱炭素先行地域づくり事業))に記載のとおり
<算定上の留意事項>
- 他補助金との調整:他の補助金等の額を補助対象経費から控除
- 端数処理:1,000円未満の端数は切り捨て
- 予算による調整:予算残額を按分し補助率を減額する場合がある
■D 交付申請を行うことができる者
<事業所に施設等の整備を行う場合>
- 施設等を所有する者
- 施設等の管理を委任されている者
- 施設等所有者から設備の設置について承諾を得ている者
<公共施設に施設等の整備を行う場合>
賃貸借契約等において契約の相手方となる者
■E 補助事業執行に関する要件
<契約および見積に関するルール>
- 1件の契約金額が100万円を超える場合:市内中小企業者による入札または2者以上の見積書取得
- 見積書内訳:機器本体、工事、補助対象外経費を明確に記載
- 市内中小企業者の誓約:市内中小企業者であることの誓約書(第2号様式)の提出
対象者の詳細
補助対象者の基本的な定義・要件
川崎市が2030年度における民生部門の電力消費に伴うCO2排出実質ゼロ達成を目指す取り組みとして、地域脱炭素移行・再エネ推進事業計画に定められた施設等の整備を行う者が対象です。
必須要件:実施しようとする事業が川崎市の地域脱炭素移行・再エネ推進事業計画(「川崎市の交通要衝「みぞのくち」からはじめる CO2 最大排出都市の脱炭素アクション」)に位置付けられていること。
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事業所の施設等で整備を行う者
その施設等を所有している者、施設等の管理を委任されている者、施設等所有者から設備の設置について承諾を得ている者 -
公共施設で施設等の整備を行う者
賃貸借契約等において、契約の相手方となる者
対象となる民間事業者の例
主に溝口周辺や子母口といったエリアに所在する事業所において、自家消費型太陽光発電設備や蓄電設備、充放電設備などの導入を行う民間事業者が想定されています。
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導入設備の事例
自家消費型太陽光発電設備、蓄電設備、車載型蓄電池、充放電設備・充電設備
■補助対象外となる条件・事業者
以下の要件のいずれかに該当する場合は、補助金の交付対象外となります。
- 交付申請日において川崎市の市税を滞納している者
- 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定されるもの)
- 暴力団員
- 代表者または役員の中に暴力団員に該当する者がいる法人
- 代表者が暴力団員に該当する法人格を持たない団体
※川崎市暴力団排除条例の規定に基づきます。
※事業実施方法は、民間事業者が主体となる「間接」事業に分類されます。
※その他詳細は、川崎市の「作成要領」シートや公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.kawasaki.jp/300/page/0000152286.html
- 川崎市公式ホームページ
- https://www.city.kawasaki.jp/
- オンライン手続かわさき
- https://www.city.kawasaki.jp/kurashi/category/16-24-1-0-0-0-0-0-0-0.html
- ネットdeスマート
- https://www.city.kawasaki.jp/250/page/0000134383.html
- ふれあいネット公共施設利用予約
- https://www.fureai-net.city.kawasaki.jp/index.html
- 粗大ごみ受付
- https://www.sodai.city.kawasaki.jp/eco/view/kawasaki/top.html
- 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金(環境省)
- https://policies.env.go.jp/policy/roadmap/grants/
川崎市の公式サイトおよび関連するオンライン手続き、補助金申請に必要な各種様式の情報をまとめています。一部の様式はWord形式で提供されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。