山梨県 やまなし木の建築推進事業費補助金(非住宅建築物の県産材利用)
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目的
山梨県内の木材産業の発展と県産材の利用促進を図るため、店舗や事務所等の非住宅建築物を新築・改築する法人や個人事業主に対し、県産材を使用した木造化や木質化に要する経費を補助します。県産材の利用量や割合に応じて最大40万円を支給することで、地域の森林資源の活用と環境に配慮した建築物の普及を支援します。
申請スケジュール
また、申請書類を郵送した際は、必ず提出先の担当課へ電話連絡を行ってください。
- 交付申請書類の提出
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- 公募開始:2026年06月18日
- 申請締切:2026年08月31日
建築予定地を管轄する林務環境事務所(県外の場合は県庁林業振興課)へ必要書類を郵送または持参してください。
- 予算額に達した時点で受付終了となります。
- 消費税仕入控除税額を考慮して申請してください。
- 審査・交付決定
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申請受理後、順次
提出された書類が審査され、適合した場合は「交付決定通知書」が送付されます。この通知により、補助対象となる事業内容や交付決定額が確定します。
- 事業実施(着工・施工)
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交付決定後 〜 令和9年3月12日
必ず交付決定通知を受けた後に着工してください。交付決定前の着工は補助対象外となります。
- 内容に大幅な変更が生じる場合は、事前に変更承認申請が必要です。
- 県産材の使用状況がわかる施工写真を撮影・保管してください。
- 実績報告書の提出
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- 実績報告期限:2027年03月12日
工事が完了した後、実績報告書に施工写真や山梨県産材使用認証書の写しなどを添えて提出してください。
- 額の確定・補助金支払い
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実績報告書の審査後
提出された報告書の審査および必要に応じた現地調査を経て、補助金額が確定し通知されます。通知後、確定した金額が精算払い(後払い)として支払われます。
対象となる事業
山梨県の木材産業の健全な発展と県産材の利用促進を目的とし、住宅以外の建築物(非住宅建築物)における県産材の活用を支援する事業です。
■やまなし木の建築推進事業(非住宅建築物整備)
非住宅建築物の木造化または木質化に係る県産材等の費用を、利用量や割合に応じて定額で支援します。
<補助対象者>
- 県内外において非住宅建築物を新築、増築、または改築する施主
- 法人、一定の規約を持ち代表者が定められている団体、または事業として継続的に活動している個人事業主
<補助対象となる建築物(非住宅建築物)>
- 「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に規定される「住宅」以外の建築物
- 共同住宅、長屋、その他これらに類する建築物
- 事務所、店舗、園舎、医療施設、福祉施設など、事業用途に供される部分を持つ建築物
<補助対象となる取り組み>
- 木造化:構造耐力上主要な部分(土台、柱、梁、桁、羽柄材等)に構造材として木材を利用すること
- 木質化:内装(床、壁、天井等)や外装(外壁、屋根等)に非構造部材として木材を利用すること
<補助額の区分>
- ① 県産材利用量5m³以上かつ体積比30%以上:20万円
- ② 県産材利用量7.5m³以上かつ体積比40%以上:30万円
- ③ 県産材利用量10m³以上かつ体積比50%以上:40万円
<補助事業実施期間>
- 交付決定日から令和9年3月12日(金)まで
- ※交付決定後に着手するものが対象
▼補助対象外となる事業
本事業の趣旨や定義に基づき、以下の主体や建築物は補助の対象外となります。
- 特定の設置主体による事業
- 国、地方公共団体
- 地方公共団体の関係機関、独立行政法人
- 「住宅」に該当する建築物の整備
- 「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に規定される「住宅」
- 専用住宅として整備され、事業用途(事務所、店舗、福祉施設等)を含まない建築物
- 交付決定前に着手した取り組み
補助内容
■やまなし木の建築推進事業費補助金(県産木材利用非住宅建築物整備)
<補助対象者>
- 県内外において非住宅建築物を建築する施主(法人、一定の規約を持つ団体、または個人事業主)
- 非住宅建築物:共同住宅、長屋、事務所、店舗、園舎、医療施設、福祉施設など(専用住宅は対象外、ただし一部用途供用は可)
- 国、地方公共団体、地方公共団体の関係機関、独立行政法人等は対象外
<補助対象経費(定額補助のため個別算出不要)>
- 木造化:構造耐力上主要な部分(土台、柱、梁、桁等)や内装・外装への県産材利用経費
- 木質化:内装(床、壁、天井等)や外装(外壁、屋根等)への県産材利用経費
<補助額と採択要件>
| 区分 | 補助額 | 県産材利用量 | 県産材利用割合(体積比) |
|---|---|---|---|
| 区分① | 20万円 | 5m³以上 | 30%以上 |
| 区分② | 30万円 | 7.5m³以上 | 40%以上 |
| 区分③ | 40万円 | 10m³以上 | 50%以上 |
<補助率>
10/10以内(定額補助)
<事業予算・期間>
- 予算総額:4,500千円(450万円)※先着順
- 申請期間:令和8年6月18日から令和8年8月31日まで
- 事業完了期限:令和9年3月12日まで
対象者の詳細
申請者(施主)の要件
補助金を申請できる「施主」とは、以下の条件をすべて満たす者を指します。
- 目的:自らが居住する目的以外のために建築を行うこと
- 利用材料:山梨県産材認証制度により生産地および合法性が証明された「山梨県産材」を利用すること
- 建築行為:県内外において、建築物を新築、増築、または改築すること
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法人
会社法人など、法人格を有する組織 -
団体
一定の規約を有し、代表者が定められている団体 -
個人事業主
事業として継続的に活動している者に限る、【必要書類】個人事業の開業・廃業等届出書の写し、【必要書類】直近の所得税及び復興特別所得税の確定申告書(第一表)の写し、【必要書類】直近の青色申告決算書又は収支内訳書の写し
対象となる「非住宅建築物」の定義
住宅の品質確保の促進等に関する法律第2条第1項に規定する住宅以外の建築物を指します。以下のものも含まれます。
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集合住宅など
共同住宅、長屋、その他これらに類する建築物 -
用途の一部が事業用である住宅
新築時から、または増築・用途変更等により、事務所、店舗、園舎(幼稚園・保育園など)、医療施設、福祉施設、その他これらに類する用途に供される部分を含む建築物
■補助対象外となる機関
以下の機関は補助金の対象外となります。
- 国
- 地方公共団体
- 地方公共団体の関係機関
- 独立行政法人等
※本事業は、山梨県内の木材産業の健全な発展と県産材の利用促進を図ることを目的としています。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。