令和8年度 高槻市 運送事業者物価高対策支援金
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目的
原油価格や物価の高騰により経営に影響を受けている高槻市内の貨物運送事業者に対し、市独自の支援金を支給することで事業の継続を支援します。対象は一般・特定貨物自動車運送事業者や貨物軽自動車運送事業者で、保有する車両台数に応じて最大280万円を交付します。不透明な経済状況下での経営負担を軽減し、安定した事業運営を後押しすることを目的としています。
申請スケジュール
- 申請書提出
-
- 公募開始:2026年06月15日
- 申請締切:2026年08月31日
申請者は、申請書と必要な添付資料を準備し、高槻市へ郵送で提出してください。当日消印有効です。
- パターン1:市からの案内通知を受け取った方。同封の申請書を使用。
- パターン2:新規事業者など。市ホームページから申請書をダウンロードして使用。
- 内容確認
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随時
市が提出された申請書を順次確認します。書類に不備や不足がある場合のみ、市から申請者へ連絡が入ります。問題がない場合は、特に連絡なく次のステップへ進みます。
- 交付決定
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内容確認完了後
内容確認の結果、問題がなければ支援金の交付が決定されます。本支援金において、交付決定の通知等は原則として行われません。
- 交付(振込)
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- 振込目安:申請から約4週間後
指定の口座へ支援金が振り込まれます。市から振込通知は行われませんので、ご自身で口座の入金状況を確認してください。
対象となる事業
原油価格や物価の高騰が続く不透明な経済状況下において、事業を継続するために努力している高槻市内の運送事業者を支援することを目的としています。本支援金は燃料費や物価高騰による経営への影響を緩和し、事業の継続を後押しする高槻市独自の制度です。
■一般・特定 一般貨物自動車運送事業・特定貨物自動車運送事業
貨物自動車運送事業法に基づき、一般または特定貨物自動車運送事業を営む中小企業者を対象とした支援枠です。
<支援対象となる事業者>
- 貨物自動車運送事業法に基づき「一般貨物自動車運送事業」または「特定貨物自動車運送事業」を営んでいること
- 中小企業信用保険法第2条に規定される中小企業者であること(資本金3億円以下または従業員数300人以下、個人事業主含む)
- 令和8年6月15日までに高槻市内に事業所を有し、事業を開始していること
- 支援金の受給後も事業を継続する意思があること
- 支援金交付要綱を遵守すること
<支援金額>
- 0台:10万円
- 1~10台:40万円
- 11~20台:80万円
- 21~30台:120万円
- 31~40台:160万円
- 41~50台:200万円
- 51~60台:240万円
- 61台以上:280万円
<支援対象車両>
- 普通自動車、小型自動車(道路運送車両法に基づき運輸局に提出されている車両)
- 牽引車(トラクター)は普通自動車として計上
<申請期間>
- 令和8年6月15日(月曜日)から令和8年8月31日(月曜日)17時まで(郵送の場合、当日消印有効)
■軽自動車 貨物軽自動車運送事業
貨物軽自動車運送事業のみを営む中小企業者を対象とした支援枠です。
<支援対象となる事業者>
- 貨物自動車運送事業法に基づき「貨物軽自動車運送事業」を営んでいること
- 中小企業信用保険法第2条に規定される中小企業者であること(個人事業主含む)
- 令和8年6月15日までに高槻市内に事業所を有し、事業を開始していること
- 支援金の受給後も事業を継続する意思があること
<支援金額>
- 一般・特定貨物自動車運送事業者の金額の半額
- 例:0台:5万円、1~10台:20万円、61台以上:140万円
<支援対象車両>
- 軽自動車(車輪3輪以上、2輪など、道路運送車両法の基準に準ずるもの)
<申請期間>
- 令和8年6月15日(月曜日)から令和8年8月31日(月曜日)17時まで
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する場合は、支援金の対象外となります。
- 申請日時点で高槻市内に事業所がない方、または事業所をなくす予定の方。
- 一事業者につき2回目以降の申請(支給は1回限りのため)。
- 支援の対象とならない車両(以下の車両は台数算定に含まれません)。
- 被牽引車(トレーラー)
- 大型特殊自動車(ロードローラー、ブルドーザーなど)
- 小型特殊自動車(農耕トラクター、フォークリフトなど)
- 原動機付自転車(125cc以下のミニバイク、バイク)
補助内容
■a 一般・特定貨物自動車運送事業者向け交付金額
<保有車両台数に応じた交付額>
| 車両台数 | 交付金額 |
|---|---|
| 0台 | 10万円 |
| 1~10台 | 40万円 |
| 11~20台 | 80万円 |
| 21~30台 | 120万円 |
| 31~40台 | 160万円 |
| 41~50台 | 200万円 |
| 51~60台 | 240万円 |
| 61台以上 | 280万円 |
<支援金額の算定基準>
- 原則として令和8年3月31日時点で運輸局に届け出されている台数が基準
- 令和8年4月1日以降の新規事業者は、令和8年6月15日時点の登録台数で申請可能
- 一事業者につき1回限りの交付
■b 貨物軽自動車運送事業者向け交付金額
<保有車両台数に応じた交付額>
| 車両台数 | 交付金額 |
|---|---|
| 0台 | 5万円 |
| 1~10台 | 20万円 |
| 11~20台 | 40万円 |
| 21~30台 | 60万円 |
| 31~40台 | 80万円 |
| 41~50台 | 100万円 |
| 51~60台 | 120万円 |
| 61台以上 | 140万円 |
■4 対象となる車両区分
<算定対象車両>
- 普通自動車:4輪以上、排気量660cc超(トラクター含む、トレーラー除く)
- 小型自動車:長さ4.7m/幅1.7m/高さ2.0m以下、4輪以上、排気量660cc超2,000cc以下
- 軽自動車(3輪以上):長さ3.4m/幅1.48m/高さ2.0m以下、排気量660cc以下
- 軽自動車(2輪):長さ2.5m/幅1.3m/高さ2.0m以下、排気量125cc超250cc以下
- ディーゼル車:排気量の制限なし
<対象外車両>
- 大型特殊自動車
- 小型特殊自動車
- 125cc以下のバイク
対象者の詳細
支援対象事業者の基本要件
本支援金の対象となる事業者は、以下の全ての要件を満たす必要があります。
-
1 事業の種類
一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業、貨物軽自動車運送事業 -
2 中小企業者の定義
資本金が3億円以下、または従業員数が300人以下のいずれかの条件を満たす法人、個人事業主 -
3 事業開始時期と場所
令和8年6月15日までに高槻市内で事業を開始していること -
4 事業継続の意思
支援金受給後も事業を継続する意思を有していること
交付要綱遵守に関する詳細
申請にあたっては、高槻市運送事業者物価高対策支援金交付要綱を遵守する必要があります。特に以下の点に注意してください。
-
申請台数の正確性
原則として令和8年3月31日現在(新規開業者は6月15日時点)で運輸局に登録されている台数であること -
調査への協力と情報提供
暴力団排除条例等に係る調査が必要な場合、役員名簿等の必要な情報を遅滞なく提出すること、提出資料を警察本部等へ提供し、意見を聴くことに同意すること
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する場合は、支援金の交付対象外となります。また、交付決定後に判明した場合は取り消しや返還が命じられます。
- 申請日時点で高槻市内に事業所がない、または今後なくなる予定の事業者
- 代表者、役員、従業員等が暴力団、暴力団員、または暴力団密接関係者に該当する事業者
- 同一の事業者として支援金を二重に受給しようとする事業者
- その他、市長が不適正と認める行為があった事業者
※暴力団排除の要件に該当することとなった場合は、直ちに市に届け出る義務があります。
※詳細は、令和8年度高槻市運送事業者物価高対策支援金交付要綱をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.takatsuki.osaka.jp/soshiki/58/79278.html
- 高槻市ホームページ トップページ
- https://www.city.takatsuki.osaka.jp/index2.html
- 高槻市 よくある質問と回答
- https://www.faq.city.takatsuki.osaka.jp
- 高槻市 お問い合わせフォーム
- https://s-kantan.jp/takatsuki-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=2715
- 高槻市 電子申請ページ
- https://www.city.takatsuki.osaka.jp/soshiki/8/1318.html
申請期間は令和8年6月15日から令和8年8月31日17時まで(当日消印有効)です。本支援金の申請は主に郵送で行う必要があります。詳細は申請の手引きをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。