相模原市 民間施設の木造化・木質化支援補助金(さがみはら津久井産材利用)令和8年度
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目的
不特定多数の利用が見込まれる民間施設のオーナー等に対し、相模原市産の「さがみはら津久井産材」を使用した施設の木造化・木質化や木製什器の導入に係る経費の一部を補助します。地域材の積極的な活用とPRを通じて、森林資源の有効活用や水源の保全、地域経済の活性化を図ることを目的としています。木の温もりを市民に伝え、持続可能な森林経営の実現を支援します。
申請スケジュール
お問い合わせ:相模原市森林政策課(042-780-1401)
- 事前相談
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申請前(随時)
申請を検討される際は、必ず相模原市環境経済局 経済部 森林政策課へ事前にご相談ください。事業提案書の内容に不備や不足がある場合、受付ができないため、手続き開始前の電話やEメールでの問い合わせが強く推奨されています。
- 申請受付期間(事業提案書の提出)
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- 公募開始:2026年07月01日
- 申請締切:2026年08月31日
事前に森林政策課へ電話連絡の上、指定された期日までに必要書類(事業提案書、提案事業計画書、施工図面、使用木材明細表など)を提出してください。応募状況により、期間内でも締め切られる場合があります。
- 審査会での審査
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申請後(随時)
提出された提案書に基づき審査会が実施されます。申請者は原則として審査会に出席し、30分程度のヒアリング(説明20分、質疑10分)を受ける必要があります。企画力、実現性、独創性、PR効果の基準で審査されます。
- 審査結果の通知
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- 審査結果通知:審査終了後、書面にて通知
「さがみはら津久井産材利用促進・普及啓発事業補助金事業審査結果通知書」にて、全ての申請者に結果が通知されます。
- 補助金交付申請書の提出
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結果通知から14日以内
審査を通過した申請者は、通知を受けた日から14日以内に「補助金等交付申請書」を提出してください。
- 交付決定通知
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交付申請の審査後
市が申請内容を審査し、問題がなければ「補助金等交付決定通知書」が送付されます。
- 事業着手
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交付決定後
原則として交付決定通知の後に着手してください。やむを得ない事情で事前に着手する場合は、事前に「交付決定前着手届」の提出が必要です。
- 事業完了・実績報告
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- 事業完了期限:申請年度内
事業は必ず申請した年度内に完了させる必要があります。完了後、速やかに「補助事業等実績報告書」を提出してください。産材流通確認証の写しや完成写真等の添付が必要です。
- 額確定の通知・交付請求
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実績報告後
実績報告に基づき補助金の額が確定し、市から通知されます。その後、申請者は「補助金等交付請求書」を提出します。
- 補助金の交付
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請求書提出後
指定の口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
相模原市内の森林から合法的に生産される「さがみはら津久井産材」の利用を促進することで、森林・水源の保全、持続可能な林業の実現、地域経済の振興を目指す事業です。不特定多数の利用者が見込まれる民間建築物における「木造化」や「木質化」の取り組みを支援します。
■公共的建築物等へのさがみはら津久井産材利用促進事業
民間建築物等において、さがみはら津久井産材を積極的に利用した木造化・木質化を行い、その利用を広くPRする事業です。
<補助対象となる事業の定義>
- 木造化:建築物や工作物の柱、はり、けた、小屋組み、壁などの全部または一部を木造にすること
- 木質化:建築物や工作物の内装、外装における木材利用、または備品などにおける木材利用
<補助対象となる施設・箇所>
- 観光施設、交通機関
- 銀行、病院(特に待合スペースなど)
- ショッピングモール、店舗
- 私立保育所や学校施設
- 外構部(門、塀、ウッドデッキなど)
- 不特定多数の利用が見込まれる有料施設
<使用木材に関する条件>
- 木造化・木質化を行う箇所に「さがみはら津久井産材」を50%以上(体積換算)使用すること
- 実績報告時に「さがみはら津久井産材流通確認証」の写しを提出すること
<補助対象経費>
- 木造化・木質化のための工事費
- 木製什器等の購入、組立て、設置、運搬に係る経費
<補助率・補助上限額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 上限額:500万円
<補助事業実施期間>
- 補助事業を申請した年度内に完了すること
<申請受付期間>
- 令和8年7月1日(水曜日)から令和8年8月31日(月曜日)まで
▼補助対象外となる事業
以下の施設、箇所、経費、または要件を満たさない事業は、本補助金の対象外となります。
- 不特定多数の利用が想定されない施設。
- 立ち入りが制限される会員制の施設、オフィス、老人ホーム、マンションの共有スペース。
- 不特定多数が利用できる施設内であっても、立ち入りが制限される箇所。
- 従業員室、倉庫、客席と面していない調理場など。
- 補助対象とならない経費。
- 設計費。
- 要件を満たさない申請者または事業。
- 申請者やその法人が市税を滞納している場合。
- 本補助金と目的を同じくする他の補助事業等と併用している場合。
- さがみはら津久井産材の使用割合が体積換算で50%未満の場合。
補助内容
■1 公共的建築物等へのさがみはら津久井産材利用促進事業
<事業概要・要件>
- さがみはら津久井産材を利用し、そのPRを十分に図ることを目的とする
- 不特定多数の利用者が見込まれる施設の木造化・木質化を行う事業が該当
- 補助事業を実施した年度内に完了する必要がある
<審査基準>
- 企画力:幅広い視点を持ち、分かりやすい提案であるか。補助金の趣旨に沿っているか
- 実現性:使用方法や使用材料などを総合的に判断し、確実に実現可能であるか
- 独創性:利用者の目に留まるような個性やインパクトがあるか
- 木材(さがみはら津久井産材)のPR効果:魅力や利用の意義を理解させ、幅広い層に向けてPRが期待できるか
■2 さがみはら津久井産材の家づくり事業
<事業概要>
さがみはら津久井産材を利用した木造住宅に対する事業が該当します。
■共通 補助金額の算定規則
<端数処理>
補助金の額に千円未満の端数がある場合は、その端数は切り捨てられます。
■特例措置
●特例1 審査会の省略
<適用条件>
補助対象経費が250万円以下である場合、または補助対象事業が木製什器の購入、組立て、設置、運搬に係る経費のみである場合は、審査会の開催が省略されることがあります。
●特例2 交付決定前の着手
<遵守事項>
- 森林政策課へ連絡の上、「交付決定前着手届」を提出すること
- 交付決定までの期間に天災等で生じた損失は事業実施主体が負担すること
- 交付決定額が申請額に達しない場合でも異議を申し立てないこと
- 着工から交付決定期間内は計画変更を行わないこと
対象者の詳細
公共的建築物等へのさがみはら津久井産材利用促進事業の対象者
さがみはら津久井産材を利用し、そのPRを十分に図ること、および不特定多数の利用者が見込まれる施設の木造化・木質化を行う事業者が対象です。申請者は法人その他の団体であることが想定されています。
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不特定多数が利用する施設
観光施設、交通機関(駅舎、バス停など)、銀行、病院(特に待合スペースなど)、ショッピングモール、店舗 -
木育の観点から対象となる施設
私立保育所、学校施設
さがみはら津久井産材の家づくり事業の対象者
さがみはら津久井産材を利用した木造住宅に対する事業を行う個人が対象となります。
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申請要件
自ら居住する住宅であること、市税の滞納がない者であること
■補助対象外となる施設や箇所
以下の施設や箇所は、不特定多数の利用という観点から本事業の対象となりません。
- 立ち入りが制限される施設(会員制施設、オフィス、老人ホーム、マンションの共有スペース)
- 施設内の立ち入り制限箇所(従業員室、倉庫、客席と面していない調理場)
※有料施設であっても、不特定多数の利用者が見込まれる施設であれば原則として対象となります。
※門、塀、ウッドデッキなどの外構部のみの木質化も対象となります。
※共通要件として、「木の良さのPR及び市民の木材に関する意識向上を図り、木材利用の促進に寄与する」工事・改修等であることが求められます。
※その他詳細は「さがみはら津久井産材利用促進・普及啓発事業補助金交付要綱」をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/kurashi/1026489/kankyo/1026504/shinrin/1019877.html
- 相模原市公式サイト
- https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/
公募要領、申請様式、電子申請システムなどの直接的なダウンロードURLやリンク先は見つかりませんでした。申請にあたっては事前に森林政策課への電話連絡が必要です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。