文京区 イノベーション創出支援事業(新製品・新技術開発補助金)
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目的
文京区内の中小企業や大学発ベンチャー企業を対象に、Society 5.0やGXの実現、地域産業の活性化等に資する革新的な新製品・新技術の開発を支援します。開発経費や知的財産権の出願費用の一部を補助することで、企業のイノベーション創出と競争力強化を後押しし、地域経済の活性化と持続可能な社会の実現を図ります。
申請スケジュール
- 申請受付期間
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- 公募開始:2026年07月01日
- 申請締切:2026年08月31日
補助対象者等認定申請書および事業計画書、納税証明書などの必要書類を揃えて、文京区経済課産業振興係へ提出してください。
- 提出方法:郵送または窓口持参
- 主な書類:事業計画書、予算書、登記簿謄本、納税証明書等
- 書類審査・審査会
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- 審査会開催:2026年10月下旬
提出された書類に基づき要件審査を行った後、外部有識者等による審査会を実施します。
- 形式:プレゼンテーション(15分)および質疑応答(10分)
- 会場:文京シビックセンター内会議室
- 交付可否の通知
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審査会後速やかに
審査結果に基づき、補助金交付の認定(または不交付)を通知します。認定を受けた事業者は事業を開始してください。
- 事業実施・中間報告
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- 中間報告締切:2027年03月31日
計画に基づき製品・技術開発を進めてください。事業終了が2027年4月1日以降となる場合は、中間報告書の提出が義務付けられています。
- 実績報告・額の確定
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- 事業完了・報告期限:2028年02月29日
事業完了後、速やかに実績報告書を提出してください。領収書や振込明細などの経費支出を証明する書類の提出が必要です。審査により補助金の最終額が確定します。
- 補助金請求・交付
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事業完了・額の確定後
補助金額確定通知を受けた後、補助金請求書を提出してください。指定された金融機関口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
文京区が実施する「イノベーション創出支援事業」は、区内の中小企業者や大学発ベンチャー企業を対象に、新製品や新技術の開発活動を支援するための補助金事業です。Society5.0やGX(グリーントランスフォーメーション)の実現を推進するような、新たな社会に向けた革新的な取り組みに挑戦する企業を後押しすることを目的としています。
■イノベーション創出支援事業
以下のいずれかの要件を満たす新製品・新技術の開発に関する事業で、令和10年2月29日までに開発が完了する見込みのあるものが対象となります。
<補助対象となる事業の要件>
- Society5.0の実現を推進する事業(AI、IoT、ロボット、ビッグデータ等の先端技術を活用したサービス・システム開発等)
- 地域産業を活性化する事業(印刷業、製本業、出版業、医療機器製造業、旅館業等の活性化に資する技術開発)
- GX(グリーントランスフォーメーション)の実現を推進する事業(省エネ、蓄エネ、需給調整、脱炭素化に資する技術開発等)
- 感染症の拡大防止に係る事業(検査、診断、その他拡大防止に直接寄与する製品・技術開発)
<補助事業実施期間>
- 令和8年4月1日から令和10年2月29日まで
<補助率・補助限度額>
- 新製品・新技術の開発に係る経費:補助率 3分の2、補助限度額 200万円
- 知的財産権の出願に係る経費:補助率 3分の2、補助限度額 30万円
<補助対象経費(開発)>
- 原材料や副材料の購入費用
- 機械装置や工具器具の購入または借用費用
- 外注加工費用
- 研究開発の委託費用、工業所有権の取得費用、技術指導の受入れ費用
- 直接人件費(開発に直接従事する役員および正社員が対象)
<補助対象経費(知的財産権)>
- 出願料、出願審査請求料、技術評価請求料
- 特許料または登録料
- 弁理士・弁護士への委託報酬
- 先行技術調査に係る経費(特許権取得に限る)
- その他製品・技術の権利保護に直接関連する経費
▼補助対象外となる事業
以下の事業および経費は補助対象とはなりません。なお、個別的な判断は提出書類に基づき審査員が行います。
- 特定の分野の開発事業
- 薬品(医薬品・農薬等)の開発
- 食品その他口に入れるものの開発
- 化粧品その他肌に塗付等により使用するものの開発
- 事業の状況および他制度との重複
- すでに開発が終了しているもの
- 他の行政機関から同種の補助金等の交付を受けている、または受ける予定である事業
- 補助対象外となる経費例
- 飲食代などの会議費
- カタログなどの広報物作成費(デザイン含む)
- 展示会等の出展費
補助内容
■1 新製品・新技術の開発に係る経費
<補助率・限度額>
- 補助率:補助対象経費の3分の2
- 補助限度額:200万円
<補助対象となる経費の例>
- 原材料費:新製品や新技術の開発に必要な原材料や副材料の購入費用
- 機械装置・工具器具費:開発に必要な機械装置や工具器具の購入費または賃借費用
- 外注加工費:開発プロセスの一部を外部に委託する際の加工費用
- 研究開発関連費:研究開発の委託費用、工業所有権の取得費用、専門家による技術指導の受け入れ費用など
- ソフトウェア・情報通信技術(ICT)開発に係る直接人件費:開発に直接従事する役員および正社員の人件費(臨時社員は対象外)
<補助対象とならない経費の例>
- 飲食代などの会議費
- カタログなどの広報物作成費(デザイン費用を含む)
- 展示会等への出展費用
- すでに開発が終了している事業
- 薬品(医薬品・農薬等)、食品、化粧品などの開発費用
■2 知的財産権の出願に係る経費
<補助率・限度額>
- 補助率:補助対象経費の3分の2
- 補助限度額:30万円
<補助対象となる経費の例>
- 出願料:特許、実用新案、意匠、商標などの出願に必要な費用
- 出願審査請求料または技術評価請求料
- 特許料または登録料
- 専門家報酬:知的財産権の出願および取得に係る手続きを弁理士または弁護士に委託した場合の報酬
- 先行技術調査費:特許権の取得に限定した調査費用
- その他、製品および技術の権利保護に直接的な関連性があると認められる経費
■補助対象期間・補足
<補助対象期間>
令和8年4月1日から令和10年2月29日までの期間中に支出された経費が対象。
<選定方法>
申請後に書類審査とプレゼンテーションを含む審査会を経て決定。
対象者の詳細
一般的な対象者要件
文京区内の中小企業者または大学発ベンチャー企業を対象としており、以下の詳細な要件を全て満たす必要があります。
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事業者の形態
中小企業基本法第2条に規定する中小企業者であること、個人事業者および法人事業者の両方が含まれます -
所在地要件
法人の場合:文京区内に本店登記があること、個人事業者の場合:主たる事業所が文京区内にあること -
事業継続期間
申請日において、引き続き1年以上事業を営んでいること(大学発ベンチャー企業に該当する場合は免除) -
納税状況
住民税(法人の場合は法人都民税)および事業税を完納していること、事業税が非課税の個人事業者の場合は、所得税を完納していること
大学発ベンチャー企業に特有の要件
文京区内の大学に限ります。一般的な要件に加え、以下のいずれかに該当する必要があります。
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1 研究成果・特許に基づく設立
大学が有する研究成果または特許を基に設立された企業であること -
2 設立後の研究連携
設立日から5年以内に、大学の研究成果・特許を活用した、または大学と共同研究等を行った企業であること -
3 教職員・学生による設立
大学の教職員または学生が設立した企業であり、事業内容が当該者の研究内容等と関連があること -
4 大学等の設立関与
大学が出資した、または技術移転機関(TLO)等が関与して設立された企業であること -
5 学生経営
大学生または大学院生が経営している企業であること
■補助対象外となる事業者
重複受給を避けるため、以下に該当する場合は対象外となります。
- 文京区または他の行政機関から、本事業と同種の補助金等の交付をすでに受けている事業者
- 本事業と同種の補助金等の交付を受ける予定がある事業者
【審査および募集期間】
・提出された書類に基づき書類審査、プレゼンテーション(15分以内)、質疑応答(10分程度)を経て最終決定されます。
・募集期間:令和8年7月1日(水曜日)から8月31日(月曜日)まで
※(注: 一部の情報が不足している可能性があります。より詳しい情報が必要な場合は、別の質問をお試しください)
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.bunkyo.lg.jp/b012/p005135.html
- 文京区公式サイト
- https://www.city.bunkyo.lg.jp/
- お問い合わせフォーム(イノベーション創出支援事業)
- https://logoform.jp/form/6KSu/1259072
- 文京区お問い合わせフォーム
- https://logoform.jp/form/6KSu/553129
本事業の申請は郵送または窓口への直接提出が必要です。オンラインフォームは主にお問い合わせ用として提供されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。