公募中 掲載日:2026/07/10

津市 医療機関等物価高騰対策支援金(令和8年度)

上限金額
8万
申請期限
2026年09月30日
三重県|津市 三重県津市 公募開始:2026/07/06~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

津市内の病院、診療所、薬局等の医療機関に対し、電気代やガス代、ガソリン代の物価高騰による経済的負担を軽減するための支援金を交付します。エネルギーコストの上昇により厳しい運営状況にある事業者を支援することで、地域における安定した医療提供体制の維持と、質の高い医療・福祉サービスの継続を図ることを目的としています。

申請スケジュール

本事業は「医療機関等物価高騰対策支援事業」です。申請書類の提出をもって、規則で定められた状況報告および実績報告を兼ねる簡略化された手続きとなっています。郵送または窓口にて申請を受け付けています。
申請期間
  • 公募開始:2026年07月06日
  • 申請締切:2026年09月30日

以下の書類を郵送または窓口へ提出してください。
郵送の場合は当日消印有効です。

  • 交付申請書(第1号様式)
  • 請求書(第2号様式)

【提出先】
津市教育委員会庁舎2階 地域医療推進室

審査・交付決定
申請受付後、順次

市長が申請内容を審査します。適当と認められた場合、交付決定と同時に交付すべき支援金の額が確定されます。

決定通知
  • 交付決定通知:審査完了後に送付

「交付決定及び確定通知書(第3号様式)」が申請者へ通知されます。

※申請を取り下げる場合は、通知を受け取った日から15日以内に書面を提出する必要があります。

支援金の交付
通知後、順次

確定した金額に基づき、指定の口座へ支援金が振り込まれます。

医療機関等物価高騰対策支援事業

物価高騰の影響を受けて厳しい運営状況に直面している医療機関等に対し、その負担を軽減することを目的として、電気代、ガス代、およびガソリン代の物価高騰分の一部を支援するための支援金を交付します。

■医療機関等物価高騰対策支援金

国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用して津市が実施する事業で、三重県が定めた交付要領に準じて実施されます。

<支援の対象となる施設>
  • 病院:保険医療機関の指定を受けている施設(公立病院は除く)
  • 診療所(医科・歯科):保険医療機関の指定を受けている施設(公立診療所は除く)
  • 薬局:保険薬局の指定を受けている施設
  • 助産所:助産所開設届が受理されている施設
  • 施術所:あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律または柔道整復師法により届出があり、令和7年4月1日時点で療養費の受領委任取扱いの登録を受けている施設
  • 歯科技工所:歯科技工所開設届が受理されている施設
<補助対象経費>
  • 電気代
  • ガス代
  • ガソリン代(消費税および地方消費税を除く)
<補助事業実施期間>
  • 令和7年4月1日から令和7年12月31日まで
<交付額(電気・ガス代相当分)>
  • 病院・有床診療所:24,825円 × 許可病床数(4床以下の場合は一律99,300円)
  • 無床診療所・薬局:88,850円
  • 助産所:55,650円
  • 施術所・歯科技工所:27,825円
<交付額(ガソリン代相当分)>
  • 病院・診療所・薬局:7,375円(特定の受理記号の届出があり、かつ事業所が車両のガソリン代等を負担している場合に限る)
  • 助産所・施術所・歯科技工所:対象外

▼補助対象外となる事業

原則として、支援金の交付申請時点で廃止または休止している施設は対象外となります。

  • 支援金の交付申請時点で廃止または休止している施設。
    • ただし、事業譲渡などによる廃止であっても、譲渡先で引き続き診療等を継続している場合など、市長がやむを得ないと認めた場合はこの限りではありません。
  • 交付決定後、申請内容に違反があった場合。
  • その後の事情変更により特別の必要が生じた場合。

補助内容

■医療機関等物価高騰対策支援金

<対象経費>
  • 令和7年4月1日から同年12月31日までの期間における電気代、ガス代、および消費税・地方消費税を除くガソリン代の物価高騰分に相当する費用の一部
<補助率>
  • 三重県が定めた支援金交付要領で定められた額の2分の1
<施設種別ごとの交付額(電気・ガス代相当分)>
施設種別交付額
病院および有床診療所(医科・歯科)24,825円 × 許可病床数(4床以下の場合は一律99,300円)
無床診療所(医科・歯科)、薬局88,850円
助産所55,650円
施術所、歯科技工所27,825円
<施設種別ごとの交付額(ガソリン代相当分)>
施設種別交付額備考
病院、有床診療所、無床診療所、薬局7,375円指定の受理記号の届出があり、車両のガソリン代等を負担している場合に限る
助産所、施術所、歯科技工所対象外-

対象者の詳細

支援対象施設の共通要件と種類

津市内に所在する以下の施設が対象となります。これらの施設は、令和7年4月1日時点でそれぞれの要件を満たしている必要があります。

  • 1 病院
    公立病院は対象外
  • 2 診療所(医科・歯科)
    公立診療所は対象外
  • 5 施術所
    あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師の施術を行う施設

各施設が満たすべき固有の要件

令和7年4月1日時点で以下の要件をすべて満たしている必要があります。

  • 病院および診療所(医科・歯科)
    保険医療機関の指定を受けていること、医療法第27条の使用許可を受けた病床数であること、有床診療所のうち許可病床が4床以下の場合は、電気・ガス代相当分として99,300円を交付
  • 薬局
    保険薬局の指定を受けていること
  • 助産所
    助産所開設届が受理されていること
  • 施術所
    法令に基づき適切な届出(あん摩マッサージ指圧師等に関する法律または柔道整復師法)が行われていること、療養費の受領委任取扱いの登録(承諾)を受けていること、同一施設で複数の届出がある場合は、いずれか一方のみが対象
  • 歯科技工所
    歯科技工所開設届が受理されていること

ガソリン代相当分の追加要件

病院、有床診療所、無床診療所、薬局については、電気・ガス代に加えてガソリン代相当分の支援を受けることができます。ただし、以下の2点を両方満たす必要があります。

  • 1 厚生局への届出
    東海北陸厚生局へ「精在宅援」「支援病」「支援診」「在医総管」「歯援診」「在薬総」のいずれかの受理記号の届出が受理されていること
  • 2 車両経費の負担
    事業所において車両のガソリン代等を負担していること

■対象とならないケース

原則として、交付申請時点で以下の状況にある施設は補助対象外となります。

  • 廃止している場合(保険医療機関・保険薬局の廃止、または療養費の受領委任取扱い登録の廃止)
  • 休止している場合

※事業譲渡等による廃止であっても、譲渡先において引き続き診療等が継続されており、市長がやむを得ないと認めた場合は対象となる場合があります。

【事業継続の誓約】
支援金の申請にあたっては、令和7年4月1日から同年12月31日までの間、事業を継続することを誓約する必要があります。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.info.city.tsu.mie.jp/fukushi_kenkou/kenkou_iryou/1002973/1010742.html
津市役所 公式ホームページ
https://www.info.city.tsu.mie.jp/

申請様式や要領の直接的なダウンロードURL、および電子申請システムのURLは提供された情報には含まれていません。詳細は公式サイトをご確認ください。

お問合せ窓口

津市健康福祉部 地域医療推進室 地域医療担当
TEL:059-229-3372
FAX:059-229-3018
受付時間
平日の午前8時45分から午後4時00分まで
※土曜日、日曜日、祝日および12月29日から1月3日を除く
受付窓口
津市教育委員会庁舎 2階
地域医療推進室直接窓口でご相談されたい場合や、申請書類を提出される場合は、津市教育委員会庁舎2階の地域医療推進室へお越しください。
郵送される際は、封筒のオモテ面に「支援金申請書在中」と必ず明記してください。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。