公募前 掲載日:2026/07/10

令和8年度 新居浜市中小企業振興補助金(デジタル技術導入・人材確保支援)

上限金額
10万
申請期限
2027年03月01日
愛媛県|新居浜市 愛媛県新居浜市 公募開始:2026/09/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

市内の中小企業者等が、採用活動の効率化や生産性向上を目指して行う「人材確保事業」を支援します。求人サイトやSNS広告の利用、紹介サービスの活用、外国人の雇用・教育等、多様な採用手法に要する経費の一部を補助することで、深刻な人手不足の解消と、円滑な人材獲得による安定した事業継続を図ります。

申請スケジュール

令和8年度の新居浜市中小企業振興補助金は、事業の完了日に応じて申請期限が異なります。予算の範囲内で交付されるため、早めの準備と申請をお勧めします。
【重要】消費税は補助対象外であり、ポイント利用分等も控除されます。また、他の補助金との併用はできません。
事前準備と対象事業の確認
随時

補助対象者(中小企業者・団体等)の要件や、市税の滞納がないかを確認してください。多岐にわたる補助メニューから、自身の事業内容に合致するもの(事業所設置、生産性向上機器導入、人材確保など)を選択します。

  • 市内に本店・住所・事業所等があること
  • 市税の滞納がないこと(代表者含む)
事業の実施・完了
補助事業による(2026年度中)

補助対象となる事業を実施します。事業メニューごとに「事業完了日」の定義(支払日、公開日、登録日など)が異なるため注意してください。

  • 市場開拓:展示会開催日または支払日
  • 人材確保:求人広告の掲載日、支払日、または雇用日など
  • 機器導入:機器導入日または支払日
交付申請書類の提出
  • 申請締切(前期分):2026年08月31日
  • 申請締切(後期分):2027年03月01日

事業完了後、速やかに申請書類を産業振興課へ提出してください。

  • 2026年7月末までの完了分:2026年8月31日締切
  • 2026年8月〜2027年1月末の完了分:2027年3月1日締切

※2027年2月以降の完了分は翌年度の受付予定となります。

審査
  • 審査会実施時期:10月頃・3月頃

提出された書類に基づき、新居浜市中小企業振興審査会にて審査が行われます。予算の範囲内での交付となるため、必ずしも採択されるとは限りません。

交付決定・請求書の提出
審査終了後

審査を通過し、交付決定通知を受けた後、補助金交付請求書(第4号様式)および口座振替依頼書を提出します。

補助金の交付
請求書受理後

指定された口座に補助金が振り込まれます。

対象となる事業

この補助金制度において対象となる事業は、「人材確保事業」として定義されており、中小企業者等が従業員の確保を図るために実施する様々な取り組みが支援の対象となります。具体的には、以下の7つの項目に分けられ、それぞれに詳細な要件や対象経費が定められています。

■人材確保事業

以下の7つの事業が人材確保を目的として実施された場合に支援対象となります。

<具体的な対象事業の内容>
  • 1. ウェブサイトを利用する方法により求人を行ったとき(就職情報サイトの利用料・成功報酬等)
  • 2. インターネット広告媒体で求人広告を行ったとき(SNS広告、動画製作費含む)
  • 3. 採用を目的とした企業紹介の動画を製作し放映したとき(動画製作費、放映料、配信料等)
  • 4. 成功報酬型人材紹介サービスを利用し、新卒人材・中途人材を正社員で雇用したとき(職業紹介事業者への成功報酬等)
  • 5. 市外で開催される合同企業説明会等に出展したとき(出展小間料。対面・ウェブ方式両方可)
  • 6. 外国人を新たに雇用したとき(高度専門職、技術・人文知識・国際業務、特定技能の在留資格)
  • 7. 雇用している外国人に日本語教育を実施したとき(講師謝金、テキスト代、受講料等)
<補助率と限度額>
  • 補助率:事業費の100分の50以内
  • 限度額:30万円(全事業の合計額に対して適用)
<補助対象となる事業者>
  • 中小企業者:資本金額または従業員数が業種ごとの基準(製造業300人以下、卸売業100人以下等)を満たすもの
  • 中小企業団体:事業協同組合等、構成員の2分の1以上が市内に事業所を有すること
  • 対象業種:建設業、製造業、情報通信業、運輸業、卸売・小売業、金融・保険業、飲食サービス業、学習支援業、サービス業等
<その他の共通要件>
  • 地域要件:市内に住所(個人)、本店(法人)、または事務所(団体)を有すること
  • 納税要件:市税を完納していること(法人の場合は代表者も含む)
  • 併用不可:他の補助金との併用はできません
  • 勤務地不問:雇用する人材の勤務地は問いません
<申請期限>
  • 令和8年4月〜7月末日完了分:令和8年8月31日
  • 令和8年8月〜令和9年1月末完了分:令和9年3月1日

▼補助対象外となる事業

以下の事業や業種は補助の対象外となります。

  • 消費者を対象とした自社製品やサービスを訴求する商品広告(動画製作等)
  • 特定の業種に該当する事業
    • 代理商、仲立業
    • 法律事務所、興信所
    • 風俗営業(風営法第2条第1項)および性風俗関連特殊営業(同条第5項)の事務所
    • 娯楽業の一部(興行場、興行団、競輪・競馬等の競走場、競技団、遊戯場、その他の娯楽業)
  • 他の補助金との併用となる事業
  • 求人・採用における注意事項
    • 正社員の求人でないもの(一部項目を除き正社員求人が条件)
    • 返戻金制度により払い戻された手数料等は、補助対象経費から除外されます

補助内容

■1 人材確保事業

<補助対象となる具体的な事業と費用>
  • ウェブサイトを利用した正社員の求人に係る費用(成功報酬含む)
  • SNS等のインターネット広告媒体での正社員求人広告(動画製作費含む)
  • 採用を目的とした企業紹介動画の製作・放映料・広告掲載料・配信料
  • 成功報酬型人材紹介サービスの利用手数料(新卒または中途正社員)
  • 市外で開催される合同企業説明会等の出展小間料
  • 外国人の新規雇用(高度専門職・技術人文知識・特定技能)に係る紹介料・手続費等
  • 雇用している外国人(技能実習生含む)への日本語教育に係る謝金・研修費等
<補助率および限度額>
項目内容
補助率100分の50以内
限度額30万円(①~⑦の合計額)
<補助対象要件>
  • 新居浜市が定める業種の中小企業者等
  • 市内に本店・住所・事務所を有する個人、法人、団体
  • 市税を完納していること

■2 住宅環境整備事業

<目的と概要>

市外からの転入者等である従業員の住宅手当の支給や借り上げ住宅制度の実施費用を支援。

<補助率および限度額>
項目上限・期間
補助率100分の50以内
限度額従業員1人につき月額2万円
交付期間最長36か月間
<補助対象の従業員要件>
  • 雇用開始前後の一定期間内に新居浜市に転入した者
  • 市外の教育施設(大学、高専、専門学校等)を卒業後、概ね3か月以内に雇用された者
  • 市内の民間賃貸住宅に居住し、一定期間内に住宅支援を受けた者

■3 人材養成事業

<補助対象となる機関>
  • 国、県、市が設置した人材養成機関(えひめ東予産業創造センター等)
  • 市長が認める研究開発(支援)機関
  • 新居浜市ものづくり産業振興センター、特定の資格取得研修を実施する財団・社団法人
<補助率および限度額>
項目内容
補助率100分の50以内
限度額50万円

■4 デジタル技術導入事業

<補助対象経費>
  • ソフトウェア導入費(購入費、使用料、ライセンス料)
  • 機器設置等費(パソコン、タブレット、インフラ整備費等)
  • 委託費及び外注費(システム開発、保守業務費)
  • 教育及び研修費(導入ツールの教育訓練)
<補助条件・額>
条件補助額
補助対象経費が50万円以上の場合一律10万円
<特記事項>
  • リース契約の場合は連続する12か月分が限度
  • 同一年度内に1回限り
  • 中古品や既存ソフトの更新・保守費用は対象外

対象者の詳細

中小企業者

中小企業基本法第2条第1項の定めに基づいて定義されており、その範囲は主たる事業の業種によって異なります。なお、補助対象となるのは「別表に定める業種」に限られます。

  • 製造業、建設業、運輸業、その他の業種(卸売業、サービス業、小売業を除く)
    資本金の額または出資の総額が3億円以下の会社、常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人事業主
  • 卸売業
    資本金の額または出資の総額が1億円以下の会社、常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人事業主
  • サービス業
    資本金の額または出資の総額が5千万円以下の会社、常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人事業主
  • 小売業
    資本金の額または出資の総額が5千万円以下の会社、常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人事業主

中小企業団体

以下のいずれかの条件を満たす団体が対象となります。また、構成員の2分の1以上が市内に事業所を有していることが要件となります。

  • 中小企業団体の組織に関する法律第3条第1項に定められる団体
    事業協同組合、事業協同小組合、信用協同組合、協同組合連合会、企業組合、協業組合、商工組合、商工組合連合会
  • 商店街振興組合法第2条第1項に定められる組合
    商店街振興組合、商店街振興組合連合会

共通の補助対象要件

上記「中小企業者」または「中小企業団体」の定義を満たすだけでなく、以下の共通要件もすべて満たす必要があります。

  • 所在地要件
    市内に住所を有する個人事業主、市内に本店を有する法人、市内に事務所を置く団体
  • 納税要件
    市税を完納していること、法人や団体の場合、その代表者も市税を完納していること

※詳細な要件や別表に定める業種については、公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.niihama.lg.jp/soshiki/sanshin/shinkoujyosei.html
愛媛県新居浜市ホームページ
https://www.city.niihama.lg.jp/
令和8年度新居浜市中小企業振興補助金の申請受付について
https://www.city.niihama.lg.jp/soshiki/sanshin/134057.html
よくある質問
https://www.city.niihama.lg.jp/life/sub/8/

令和8年度新居浜市中小企業振興補助金の申請に関する資料です。事業完了日によって申請期限が異なりますのでご注意ください。電子申請システムに関する具体的なURLは確認できませんでした。

お問合せ窓口

新居浜市役所 経済部 産業振興課
TEL:0897-65-1260
FAX:0897-65-1305
受付窓口
新居浜市役所
経済部 産業振興課
中小企業振興補助金に関する専門的なご相談は、産業振興課の直通電話番号(0897-65-1260)をご利用いただくとスムーズです。補助金の申請は随時受け付けています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。