日田市 貨物自動車運送事業者 経営継続支援補助金(令和8年度)
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目的
日田市内で貨物自動車運送事業を営む中小企業者に対し、原油価格や物価高騰による経営収支の悪化を背景に、経営継続を支援するための支援金を交付します。事業用車両1台あたり最大5万円を支給することで、燃料費等のコスト負担軽減と安定した事業継続を図ることを目的としています。市内の物流を支える事業者の経済的困難を緩和し、地域経済の安定に寄与します。
申請スケジュール
- 事前準備・要件確認
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申請前
補助対象者の要件(令和8年4月1日時点で日田市内で事業を営んでいること、市税の滞納がないこと等)を確認し、以下の書類を準備します。
- 申請書兼請求書(様式第1号)
- 交付対象車両一覧表(様式第2号)
- 確定申告書の写しや営業許可証等の事業実態確認書類
- 対象車両全ての車検証の写し
- 市税の滞納のない証明書(完納証明書)
- 公募期間(申請受付)
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- 公募開始:2026年05月07日
- 申請締切:2026年08月31日
準備した書類を日田市役所 商工労政課 産業振興係(市役所3階)へ提出してください。郵送の場合は締切日必着となります。
【送付先】
〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号
日田市役所 商工労政課 産業振興係
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知:審査完了後
提出された書類の内容が、交付要件を満たしているか審査されます。審査の結果、適当と認められた場合、「補助金交付決定通知書(様式第3号)」が送付されます。
- 補助金の振込
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決定後順次
交付決定に基づき、申請書に記載した指定の振込先口座へ補助金が振り込まれます。
- 普通貨物自動車(大型等):1台5万円
- 小型・軽貨物自動車:1台2万5千円
※上限額:法人50万円/個人15万円
- 書類の保管義務
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5年間
補助事業者は、申請にかかる経理を明らかにする帳簿や書類を整理し、事業完了年度の翌年度から5年間保管する必要があります。
対象となる事業
この事業は、原油価格や物価の高騰によって経営状況が悪化している日田市内の貨物自動車運送事業者に対し、その負担を軽減し、事業の継続を支援することを目的に、日田市が実施する補助金交付事業です。
■日田市一般貨物自動車運送事業者等経営継続支援事業補助金
近年続くエネルギー価格や物価の高騰が、日田市内で貨物自動車運送事業を営む中小企業者の経営収支に深刻な影響を与えている現状を踏まえ、経営継続を後押しするために日田市が予算の範囲内で交付します。
<交付対象者(中小企業者)の要件>
- 令和8年4月1日時点で、貨物自動車運送事業法の許可を得て、日田市内において一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業、または貨物軽自動車運送事業を営んでいること。
- 日田市に対する市税の滞納がないこと。
- 事業拠点において従業員が常駐し、申請業種に係る事業を行っていること。
- 市内に本社等の事業拠点を持ち、申請日以降も対象車両を使用し、市内で事業を継続する意思があること。
- 暴力団員または暴力団と密接な関係を有する者に該当しないこと。
<支援対象となる事業用貨物車両>
- 令和8年4月1日時点で大分運輸支局において日田市内に「使用の本拠の位置」の登録がある事業用の車両。
<支援金の額(交付単価と上限額)>
- 普通貨物自動車(大型トラックなど):1台につき5万円
- 小型貨物自動車・軽貨物自動車:1台につき2万5千円
- 法人上限額:50万円
- 個人事業主上限額:15万円
<申請期間>
- 令和8年5月7日(木曜日)から令和8年8月31日(月曜日)まで(必着)
<提出書類>
- 日田市一般貨物自動車運送事業者等経営継続支援金交付申請書兼請求書(様式第1号)
- 交付対象車両一覧表(様式第2号)
- 日田市内で貨物自動車運送事業を営んでいることが確認できる書類
- 対象車両全ての車検証の写し
- 市税完納証明書(または市税の滞納がないことを証する書類)
- その他市長が必要と認める書類
▼補助対象外となる事業
申請内容に不備がある場合や、誓約・同意事項に反する場合は交付の対象となりません。
- 申請書類に不正や偽造がある事業。
- 不正や偽造が発覚した場合には、申請者の法人名、屋号、氏名等の公表措置がとられる可能性があります。
- 1事業者につき2回目以降の申請(申請は1事業者につき1回のみです)。
補助内容
■一般貨物自動車運送事業者等経営継続支援事業補助金
<交付単価>
| 車両の種類 | 交付単価 |
|---|---|
| 普通貨物自動車(大型トラック等) | 1台につき 5万円 |
| 小型貨物自動車・軽貨物自動車 | 1台につき 2万5千円 |
<上限額>
| 対象者区分 | 上限額 |
|---|---|
| 法人 | 1事業者あたり 50万円 |
| 個人 | 1事業者あたり 15万円 |
<対象車両の定義・条件>
- 令和8年4月1日時点で大分運輸支局において日田市内を「使用の本拠の位置」として登録されている事業用の車両であること
- 車両の分類は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)の例に従う
対象者の詳細
交付対象者の具体的な要件
日田市内で一般貨物自動車運送事業を営み、原油価格や物価高騰の影響を受けている事業者のうち、以下の条件をすべて満たす必要があります。
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1 事業活動の状況と所在地
令和8年4月1日時点で、貨物自動車運送事業法の許可を得ていること、日田市内で実際に貨物自動車運送事業を営んでいること(単なる登録だけでなく実態が必要) -
2 市税の納税状況
市税の滞納がないこと(申請時に完納証明書等の提出が必要)
申請にあたっての誓約・同意事項
支援金の申請にあたり、以下の事項に誓約・同意する必要があります。
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1 事業所と常駐従業員
事業拠点に従業員が常駐し、適切に事業を行っていること -
2 事業継続の意思
市内に事業拠点を有し、令和8年4月1日時点で認可等を受けていること、申請日以降も交付対象車両を使用して、引き続き日田市内で事業を継続する意思があること -
3 反社会的勢力との関係
暴力団員、または暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者に該当しないこと -
4 申請書類の正確性
申請書類に不正や偽造がないこと、不正発覚時に法人名や氏名等が公表される場合があることに同意すること
【申請期間】
令和8年5月7日(木曜日)から令和8年8月31日(月曜日)まで(必着)
【お問い合わせ先】
日田市商工労政課産業振興係(電話番号:0973-22-8239)
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.hita.oita.jp/soshiki/31/14623.html
- 日田市公式サイト トップページ
- https://www.city.hita.oita.jp/
- よくある質問と回答
- https://www.city.hita.oita.jp/life/sub/4/
- 日田市 電子申請システム
- https://www.city.hita.oita.jp/life/1/11/
- メールでのお問い合わせ
- https://www.city.hita.oita.jp/form/detail.php?sec_sec1=31&inq=02&lif_id=15096
申請期間は令和8年5月7日から令和8年8月31日まで(必着)です。相対パスのURLは、提供されたお問い合わせ先URLのドメイン(https://www.city.hita.oita.jp)を基に補完しています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。