東京都 令和7年度 春のライトアップモデル事業費助成金
目的
観光協会や商店街等の団体が、地域の桜を活かして公園や河川沿い等で行うデザイン性の高いライトアップ事業の経費を補助します。照明デザイナーの知見を取り入れた魅力的な観光資源を創出することで、国内外からの旅行者誘致を促進し、地域の活性化と都市景観の向上を図ります。新規の取組に加え、前年度から継続して実施される事業の機材購入費等も支援の対象となります。
申請スケジュール
- 事前準備・推薦書の受領
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申請前まで
申請前に以下の準備を完了させる必要があります。
- 区市町村からの推薦書受領:実施場所の区市町村担当部署と相談。
- 施設管理者との調整:占用許可などの見込み確認。
- 実施体制の確認:主催者が申請団体であることや、安全・防犯対策の策定。
- 公募期間(交付申請)
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- 公募開始:2025年10月14日
- 申請締切:2025年11月28日
以下の2つの方法で提出を完了させてください。
- 書面提出:簡易書留など配達記録が残る方法で郵送(11月28日必着)。
- 電子データ提出:指定アドレスへメール送信。送信後、電話連絡が必須です。
- 審査期間
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2025年12月中旬〜2026年1月中旬
新規事業と継続事業でフローが異なります。
- 新規事業:第一次審査(書類:12月中旬)および第二次審査(プレゼンテーション:1月中旬)を実施。
- 継続事業:書類審査(1月中旬)を実施。
- 交付決定
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- 交付決定通知:2026年02月上旬
審査結果に基づき「交付決定通知書」が送付されます。事業の開始(契約や購入)は、この通知日以降である必要があります。それ以前の支出は助成対象外となります。
- 事業実施・経費支払い
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- 経費支払い期限:2026年05月31日
事業を実施し、経費の支払いを完了させます。
- 業者選定:100万円(税込)以上の発注は原則3社以上の見積合わせが必要です。
- 支払い:原則として口座振込で行い、2026年5月31日までに完了させてください。
- 実績報告の準備:領収書、契約書、写真などの証拠書類を保管してください。
- 実績報告
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事業完了後30日以内
事業完了後、速やかに「実績報告書」を提出してください。財団職員による現場確認や書類の完了検査が実施される場合があります。
- 額の確定・助成金支払い
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実績報告完了後
検査を経て「確定通知書」が届いた後、「確定払請求書」を提出することで助成金が振り込まれます。なお、希望する場合は交付決定後に「概算払(前払い)」を請求することも可能です。
対象となる事業
「春の桜を活用したライトアップモデル事業」に対する助成金交付を主たる内容としています。地域が主体となり、公園などで春の桜をライトアップすることにより、訪都旅行者を魅了する都市景観を創出し、国内外からの旅行者誘致を促進すること、ひいては都市景観の向上と賑わいの創出を図ることを目的としています。
■1 新規事業
令和7年度(2025年度)から新たに春のライトアップを行う事業です。
<事業内容の定義>
- 単に新しい場所で始める事業だけでなく、過去に別の形でイベントを実施していたが、今年度から新たにライトアップを追加する場合や、既存のライトアップの実施エリアを拡大するといった「新たな内容」も対象となります。
- 既に実施している事業の機材を単に新しいものに更新するだけの場合は、新規事業とはみなされません。
<新規事業に特有の要件>
- ライトアップのデザイン計画の策定、光源配置、照明器具選定などにおいて、照明デザイナーの活用が必須です。
- 照明デザイナーとは、過去に光源配置や照明器具選定といったライトアップに関する業務実績を有する専門家を指します。
<過去の採択実績会場(対象外会場)>
- 平成29年度(2017年度): 音無親水公園、石神井川沿い、都立大学周辺呑川緑道、黒船橋~巴橋、国立駅周辺、目黒川沿い
- 平成30年度(2018年度): 玉川上水、山谷堀公園、神田川沿い
- 令和元年度(2019年度): 隅田公園、桜丘、三沢川、武蔵国分寺跡
- 令和3年度(2021年度): 青梅鎌の淵、小平駅南口周辺、妙正寺川沿い、塩田耕地堤、府中寿中央公園、神田明神
- 令和4年度(2022年度): 上野恩賜公園、飛鳥山公園
- 令和5年度(2023年度): 中野駅北口~新井五差路、五反田ふれあい水辺公園
- 令和6年度(2024年度): 石神井川沿い(久保田橋~中板橋区間)
■2 継続2年目事業
令和6年度(2024年度)に「春のライトアップモデル事業費助成金」の新規事業として採択され、事業が完了し助成金の交付を受けた団体が対象です。
<実施要件>
- 令和6年度の実施時と同規模以上で事業を実施すること。
- 照明デザイナーからの指導・意見を踏襲した内容、あるいは前回と同規模・同内容(機材の追加購入やデザイン変更がない場合)で実施する場合は、照明デザイナーの活用は必須とはされません。
■3 継続3年目事業
令和6年度(2024年度)に「春のライトアップモデル事業費助成金」の継続2年目事業として採択され、事業が完了し助成金の交付を受けた団体が対象です。
<実施要件>
- 令和6年度の実施時と同規模以上で事業を実施すること。
- 照明デザイナーの活用に関する要件は継続2年目事業と同様です。
■全ての対象事業に共通する要件
助成を受けるためには以下の要件を満たす必要があります。
<事業内容・実施場所に関する要件>
- 照明のライトを用いて春の桜の色づきを活かすライトアップであること。
- 公園や河川沿いなど、適切な暗さが確保され、ライトアップが映えるような場所を選定すること。
- 恒常的に植樹されている桜に限ること。
<助成対象経費の扱い>
- 照明器具の「購入」のみが対象です。リースやレンタルなどの賃借料は助成対象外です。
- ライトアップと同時に開催されるイベント等にかかる経費は助成されません。
<申請・運営上の要件>
- 区市町村の長からの推薦があること。
- 場所の管理者との事前の調整・許可取得(見込み含む)がなされていること。
- 助成を得て実施する事業の主催は、申請団体であること。
- LED光源の活用など、節電やSDGsを意識した取り組みを行うこと。
- 来場者へのアンケート調査や来場者数の測定など、効果測定を行い報告すること。
- 知的財産権を侵害しないデザインであること。
- 十分な安全・防犯対策を講じること。
▼助成対象とならない事業
以下の事業は助成の対象外となります。
- 他の補助金との併用となる事業。
- 国庫補助金のほか、本事業以外の都及び区市町村補助金や第三セクター等からの補助金を一部財源とする事業は対象外です。
- ※特定の事業への使途が指定されていない区市町村からの運営費などの補助金は除かれます。
- 継続事業の放棄と新規申請。
- 継続事業の対象となる団体が、その継続事業を実施せずに、新たに新規事業として申請することは原則できません。
- ライトアップの目的にそぐわない内容の事業。
- 木の枝などに電飾機材を巻き付けるイルミネーションや、街路灯・提灯のみによるライトアップ(自己負担での提灯設置は可能だがメインはライトであること)。
- ポットなどに植えられた樹木を対象とする事業。
- 過去に助成金が交付された実績のある会場での新規事業。
- 平成29年度から令和6年度までに「春のライトアップモデル事業費助成金」で採択された特定の会場での実施。
- 要件を満たさない申請・実施形態。
- 照明器具のリースやレンタル(賃借料)を利用する事業(自己負担での利用は可能)。
- 申請団体以外の団体が主催となっている事業。
- 法律その他法令等に違反する内容を含む事業。
補助内容
■1 助成対象事業の種類と助成限度額
<助成限度額(1団体あたり)>
| 事業の種類 | 上限額 |
|---|---|
| 新規事業 | 600万円 |
| 継続2年目事業 | 300万円 |
| 継続3年目事業 | 200万円 |
■2 助成対象期間
<対象期間>
交付決定の日から令和8年5月31日(日)まで(契約、取得、実施、支払い完了まで含む)
■3 助成対象経費
<主な対象項目>
- 機材・設備・備品の購入費(日用品、リース料等は除く)
- 会場設営及び運営委託に要する経費(デザイン、警備等)
- 工事費(電気工事、取付工事等)
- 消耗品の購入費(事業実施に直接必要なもの)
- 電気代(ライトアップに直接必要な分)
- 公園等の借用に係る占用料又は賃借料
- 事業周知に要する経費(助成対象経費全体の1割以内)
- 賠償責任・傷害保険等に係る経費
- その他、財団が認めた経費
■4 助成対象外経費
<主な対象外項目>
- 人件費、維持管理に係る固定経費、経常的経費
- 動産の保険、イベント中止保険
- 金券、儀礼的経費、振込手数料
- 中古品の購入経費
- 助成対象期間外に行われた手続きに係る経費
- 汎用性が高く、目的外使用になり得るもの
- 市場価格に対して著しく高額なもの
- 関連会社(親会社、グループ企業、親族経営会社等)との取引
- ポイントカード利用分
■5 助成金の額の算出方法と確定
<算出ルールと助成率>
- 交付決定額:助成対象経費の合計に助成率を乗じた額、または助成限度額のいずれか低い方
- 助成率:原則 1/2(継続2年目事業の機材費等、一部 10/10 となる場合あり)
- 交付確定額:実績報告後の審査により、実支出額に基づく計算額または交付決定額のいずれか低い方
- 収益控除:事業に伴う収入(入場料等)により収益が生じた場合は確定額から控除
■6 その他の留意事項
<遵守事項>
- 100万円(税込)以上の発注は原則3社以上の相見積・入札が必要
- 専用口座での管理および原則口座振込による支払い(クレカ不可)
- 取得価格50万円以上の財産処分は事前承認が必要
- 関係書類・帳簿類は事業完了後5年間の保存義務
- 消費税仕入控除税額が確定した場合は報告・返還が必要
対象者の詳細
助成対象となる団体とその定義
本助成事業において、助成対象となる団体は以下の通り詳細に定められており、特定の要件を満たす必要があります。
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1 観光協会
地域の観光産業振興の推進を主たる活動目的とし、区市町村との連携の下に設立された観光協会(連盟等)。法人格の有無は問いません。 -
2 商店街等
商店街(商店街振興組合、事業協同組合、または区市町村が商店街と認めるもの)、商店街の連合会(商店街振興組合連合会、事業協同組合連合会、区市町村単位の商店街連合会)、商工会等(商店街振興事業を行う主体となる場合の商工会、商工会連合会、商工会議所) -
3 その他の法人
ライトアップによるまちづくりを行うことを目的とする公益財団法人、公益社団法人、一般財団法人、一般社団法人、特定非営利活動法人
助成対象者の要件
上記いずれかの団体であっても、助成を受けるためには以下の要件をすべて満たす必要があります。
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1 納税状況
事業税等を滞納していないこと(分納中の期間も申請不可) -
2 債務の支払い
東京都および財団に対する賃料・使用料等の債務の支払いが滞っていないこと -
3 刑事罰の有無
申請日までの過去5年間、または申請日から助成金支払日までの間に、刑事法令による罰則の適用を受けていないこと(代表者含む) -
4 事業の継続性
民事再生法、会社更生法、または破産法に基づく申立・手続中でないこと(再生計画等認可後は除く)、私的整理手続中でないこと -
5 助成事業での事故歴
申請日までの過去5年間、または申請日から助成金支払日までの間に、公的機関が実施する助成事業等に関して不正等の事故を起こしていないこと -
6 許認可・法令遵守
事業の実施に必要な許認可を取得し、関係法令を遵守していること -
7 財団の判断
その他、財団が公的資金の助成先として適切でないと判断したものでないこと
■助成対象外となる団体
以下のいずれかに該当する場合は、助成対象者となることはできません。
- 東京都政策連携団体等
- 暴力団、暴力団員または暴力団関係者
- 宗教法人
- 社会福祉法人
※宗教法人や社会福祉法人など、対象の定義に記載のない法人は助成対象外となります。
※これらの詳細な条件をすべて満たしていることが、本助成事業の対象となるための前提となります。詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.tcvb.or.jp/jp/news/2025/1014_6948/
- 公益財団法人東京観光財団 公式ウェブサイト
- https://www.tcvb.or.jp/
- 令和7年度 春のライトアップモデル事業費助成金 募集要領・申請様式掲載ページ
- https://www.tcvb.or.jp/jp/news/2025/1014_6948
- 東京の観光情報サイト「GO TOKYO」
- http://www.gotokyo.org/jp/
- ビジネスイベント(MICE)誘致・開催に関する情報サイト「Business Events Tokyo」
- https://businesseventstokyo.org/ja/
申請は書面郵送と電子メール(chiiki@tcvb.or.jp)の両方で行う必要があります。受付期間は令和7年10月14日から11月28日17時まで(必着)です。掲載ページからは募集要領(PDF)、交付申請書(Word)、経費別明細(Excel)などの各種様式がダウンロード可能です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。