公募中 掲載日:2026/07/10

岡山市認知症カフェ運営補助金(令和8年度)

上限金額
3万
申請期限
2026年08月31日
岡山県|岡山市 岡山県岡山市 公募開始:2026/03/02~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

岡山市内で認知症の人やその家族、地域住民が交流できる「認知症カフェ」を自主運営する団体等に対し、運営経費の一部を補助します。認知症に関する正しい知識の普及や情報共有の場を創出することで、認知症の方が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられる環境を整え、介護を行う家族の負担軽減を図ることを目的としています。

申請スケジュール

岡山市認知症カフェ運営補助金は、郵送・ファックス・メールでの受付は行っておらず、岡山市役所窓口への直接持参が必要です。また、補助金の交付は当該年度の予算がなくなり次第終了となります。
※市議会での予算議決状況により、事業内容の変更や中止の可能性があります。
申請期間・方法
  • 公募開始:2026年03月02日
  • 申請締切:2026年08月31日

岡山市役所保健福祉会館 9階高齢者福祉課へ申請書類を直接持参してください(受付:平日8:30~17:15)。

提出書類:
  • 交付申請書(様式第1号)
  • 事業計画書(様式第2号)
  • 収支予算書
  • 前年度決算書(該当者のみ)
  • 市税の滞納無証明書
審査期間
申請後随時

提出された書類に基づき、岡山市が審査を行います。必要に応じてヒアリングが実施される場合があります。

交付決定通知
  • 決定通知開始:2026年04月01日

審査通過後、「補助金等交付決定通知書」が送付されます。口座振替登録がない場合は「債権者登録申請書」も提出してください。

事業実施期間
  • 事業完了期限:2027年03月31日

補助上限額は年額30,000円です。事業の変更や中止をする場合は事前に手続きが必要です。収支に関する帳簿は5年間保存してください。

実績報告
事業完了後20日以内(最終2027年3月31日)

事業完了後20日以内、または令和9年3月31日のいずれか早い日までに報告書を提出してください。

提出書類:
  • 実績報告書(様式第3号)
  • 事業実施報告書(様式第4号)
  • 収支決算書
  • 領収書の写し(A4サイズ)
  • 活動記録写真等
確定通知・請求・支払い
  • 支払目安:2027年04月30日

実績報告の審査後、「補助金等確定通知書」が送付されます。その後「補助金等交付請求書」を提出することで、指定口座へ補助金が支払われます。

対象となる事業

岡山市が実施する「岡山市認知症カフェ運営補助金」に関する事業です。認知症になっても住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう支援し、認知症の方のご家族の介護負担を軽減することを目的として、地域住民や専門職が交流できる拠点を運営する取組を支援します。

■1 補助対象となる認知症カフェの要件

岡山市の補助金を受けるためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。

<運営基準>
  • 月に1回以上、かつ各回2時間以上実施すること(天災や感染症流行時を除く)
  • 10人以上が活動できるスペースを確保し、机や椅子などを配置すること
  • 誰もが安心して気軽に参加できる環境を提供すること
<必須活動・配慮>
  • 認知症地域支援推進員と連携を図ること
  • 年1回以上、認知症サポーター養成講座を実施すること
  • 認知症の方が事業の担い手となり、生きがいを持てるような環境づくりに努めること

■2 補助事業者(認知症カフェ運営団体または個人)の要件

補助対象となる団体または個人は、以下の条件をすべて満たす必要があります。

<人員・体制>
  • 専門職(医師、保健師、看護師、作業療法士等)、キャラバン・メイト、またはチームオレンジのステップアップ講座受講者のいずれかが1人以上いること
  • 適切な事業運営を確保できると市長が認める団体等であること
<法務・財務>
  • 市税を完納していること
  • 宗教活動や政治活動を主たる目的としないこと
  • 暴力団又は暴力団員の統制下にある者でないこと

■3 補助事業の利用対象者

本事業の対象となる利用者は以下の通りです。

<対象者一覧>
  • 岡山市内に住所を有する認知症の方とそのご家族
  • 地域住民
  • 専門職等

■4 補助対象経費と補助内容

補助金の額や対象となる経費の詳細は以下の通りです。

<補助対象経費>
  • 報償費(講師謝礼、交通費など)
  • 消耗品費(事務用品、マスク、消毒液、使い捨て容器など)
  • 食糧費(コーヒー代、茶葉代などの飲食代)
  • 印刷製本費(チラシ、ポスター、普及啓発資料など)
  • 通信運搬費(切手代、郵送代など)
  • 使用料(会場・機器の使用料、オンライン用通信機器の借上料など)
  • 保険料(ボランティア保険など)
  • その他市長が特に認めた経費
<補助金額・期間>
  • 補助上限:年額30,000円(収入を控除した額)
  • 交付期間:交付決定日から令和9年3月31日まで
  • 交付回数:同一年度1回。初回から起算して連続3年間まで交付可能

■5 事業実施における重要な留意事項

事業運営にあたっては、以下の義務・遵守事項があります。

<管理運営>
  • 個人情報の秘密保持
  • 飲食提供時の衛生管理
  • 安全配慮およびボランティア保険への加入検討
  • 収支帳簿等の整備および5年間の保存義務
<連携・周知>
  • 地域包括支援センターや認知症地域支援推進員との連携
  • チラシ等による広報・周知
  • 岡山市認知症カフェへの登録および活動内容の公開への同意

▼補助対象外となる事業

以下の目的を持つ活動、または要件に該当しない経費は補助の対象外となります。

  • 活動目的による対象外
    • 宗教活動や政治活動を主たる目的とするもの。
    • 公序良俗に反するおそれのあるもの。
    • その他市長が不適当と認める取り組み。
  • 補助対象外の経費
    • 特定の個人が所有・占有する物品の購入費。
    • 運営に関わる構成員による会合等の飲食費。
    • 運営に関わる構成員への人件費・謝礼。
    • 備品購入費。
  • 暴力団排除に関する排除規定
    • 岡山市暴力団排除基本条例に規定する暴力団又は暴力団員の統制下にある者による申請。

補助内容

■認知症カフェ運営補助金

<補助対象となる経費>
  • 報償費: 研修会・講演会の講師謝礼、交通費など
  • 消耗品費: 事務用品(文房具等)、感染症防止対策用品(マスク、消毒液、使い捨て容器等)
  • 食糧費: 交流に必要なコーヒー代、茶葉代など
  • 印刷製本費: 普及啓発資料、チラシ、ポスター等の印刷・製本費用
  • 通信運搬費: 切手代、郵送代など
  • 使用料: 会場・機器の使用料、オンライン用通信機器・端末の借上料など
  • 保険料: ボランティア保険など
  • その他経費: その他事業の実施に必要と市長が認めた経費
<補助対象とならない経費>
  • 特定の個人が所有または占有する物品の購入に要する経費
  • 運営に関わる構成員による会合等の飲食費
  • 運営に関わる構成員に対する人件費及び謝礼
  • 補助事業の経費であることを明確に識別することが困難な経費
  • 備品購入に要する経費(パソコン、家具等)
  • その他市長が適当でないと認める経費
<補助金額・条件>
  • 補助上限額:年額30,000円
  • 算出方法:補助対象経費の総額 - 認知症カフェで発生した収入(参加費等)
  • 交付回数:同一年度につき1回まで
  • 継続期間:最大3年間に限り継続可能(当該年度の予算の範囲内)
  • 対象期間:交付決定日から令和9年3月31日まで

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.okayama.jp/kurashi/0000016596.html
岡山市公式サイト
https://www.city.okayama.jp/
岡山市公式ウェブサイト よくある質問
https://www.city.okayama.jp/faq/

本補助金は電子申請に対応していません。申請書類一式を令和8年3月2日から令和8年8月31日までの期間内に、岡山市役所高齢者福祉課の窓口へ直接持参する必要があります。

お問合せ窓口

岡山市 高齢者福祉課
TEL:086-803-1230
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分
※平日のみ
受付窓口
岡山市役所 保健福祉会館 9階
高齢者福祉課
申請書類一式を高齢者福祉課に直接持参する必要があります。郵送、ファクス、メールでの受付は行っていません。
岡山市役所 代表問い合わせ窓口
TEL:086-803-1000
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分
※土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から翌年1月3日)
受付窓口
岡山市役所
オンラインでのお問い合わせ
市のウェブサイトには「お問い合わせフォーム」が設置されており、ここからメール形式で質問や意見を送ることができます。市政全般に対するご意見やご提案を提出するための専用ページも用意されています。「よくある質問(FAQ)」のページも利用可能です。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。